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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

労働者が労災で休業。休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

Q.労働者が仕事中にケガをして休業した場合に、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

A.労災保険の休業補償給付が受けられるのは、休業開始後4日目からです。
 本来、業務上の災害については、事業主に補償責任がありますが(労基法75~88条)、労災保険は事業主に代わって補償を行うものです。
 したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主が補償を行わなければなりません。
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URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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平成23年「高年齢者の雇用状況」

平成23年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)の集計結果を神奈川労働局がまとめて公表しました。

企業の高齢者雇用の取り組み状況
・高年齢者雇用確保措置について「実施済み」の企業の割合は98.1%
(前年比1.6ポイント上昇)
・ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は46.6%
(同1.8ポイント上昇)
・「70歳まで働ける企業」の割合は18.1%
(同1.1ポイント上昇)

過去1年間に定年を迎えた人の状況(19,166人、31人以上規模企業)
・継続雇用を希望しなかった人⇒4,683人(24.4%)
・継続雇用された人⇒14,146人(73.8%)
・基準に該当せず離職した人⇒337人(1.8%)

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従業員が休日にケンカで相手にケガをさせてしまいました。懲戒解雇にできますか?

A.従業員が休日、酒に酔ったうえでのケンカで相手にケガをさせてしまいました。懲戒解雇にできますか?


Q.この場合は、休日の行為ですから、私生活上の行為です。
 本来、懲戒解雇は、服務規律に違反した労働者を対象とするものです。
 私生活上の行為を理由として解雇できるのは、犯罪や道徳的・社会的に見て不名誉な行為によって会社の名誉や信用が著しく傷つけられた場合などに限られます。
 したがって、お尋ねの場合が、このような場合に該当するか否かによって解雇できるかどうか判断することとなります。

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監督指導による賃金不払残業の是正結果

 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間に、神奈川県管内12労働基準監督署が、時間外労働に対する割増賃金が適正に支払われていないため、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告し、1件当り100万円以上の支払がなされた事案についてとりまとめた結果、企業、対象労働者数、遡及是正額はいずれも過去最小であり、商業と運輸交通業と製造業で約6割を占めました。
 
 賃金不払い残業となった主な理由は不適切な労働時間管理でした。
 指導により支払われた金額は約1.8 億円でした。

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働く時間が個人によってまちまちの場合は、どのように就業規則に定めたらよいですか?

Q.働く時間が個人によってまちまちの場合は、どのように就業規則に定めたらよいですか?

A.始業・終時間は、必ず就業規則に定めなければなりません。
しかし、始業・終業時刻が個別にばらつきがある場合は、就業規則には基準となる始業・終業時刻を定めておき、具体的には個別の労働契約などで定める旨の委任規定を設け、それに基づき個別具体的に定めていけばよいでしょう。

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11月は「労働時間適正化キャンペーン」

 労働時間等の現状をみると、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は減少傾向にあるものの平成22年には増加に転じ、依然として高い水準で推移するなど未だ長時間労働の実態が見られます。

 また、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は平成22年度においても285件にのぼるなど、過重労働による健康障害も以前多い状況にあるほか、割増賃金の不払いに係る労働基準法違反も後を絶たないところです。

 これらの問題の解消のためには、労働時間を適正に把握し、時間外労働に対する適切な対処が必要です。

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詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット)
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知って役立つ労働法

 労働者向けに厚生労働省より「知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識」が公開されています。
 労働者だけでなく、事業主の方々両方ともに必要な基礎知識ですので、ご活用ください。

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退職金は、労働条件として必ず明示しなければならないのですか?

Q.退職金は、労働条件として必ず明示しなければならないのですか?

 

 

A.会社に退職金制度があれば、労働条件として明示する必要がありますが、退職金制度がなければとくに明示する必要はありません。

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労働審判手続きの対象となるのはどのような紛争ですか?

Q.労働審判手続きの対象となるのはどのような紛争ですか?

 
A.労働審判法では、「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」が対象とされています。

 例えば、解雇や賃金などの支払いに関する紛争や、セクハラなどの事案で会社の職場環境配慮の責任を問う紛争などはこれに当たります。

 逆に、集団的な労使関係(労働組合と事業主)に関する紛争や、加害者個人のみを相手方とするセクハラなどの紛争は対象になりません。

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長距離トラックの運転手の募集を45歳以下限定にできますか?

Q.長距離トラックの運転手を募集するにあたり、体力を必要とするので、45歳以下の方に限定することはできませんか?


A.下記の例外的な場合に当たらない限り、募集・採用の際に年齢を制限することはできません。

①定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
②労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
③長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
④技術・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
⑤芸術・芸能分野における表現の真実性等の要請がある場合
⑥60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象となる者に限定して募集・採用をする場合

 この場合は、年齢を不問としたうえで、例えば「長時間トラックを運転し、札幌から大阪まで定期的に往復し、重い荷物(○Kg程度)を上げ下ろしする業務であり、持久力と筋力が必要」などのように、業務内容や必要とされる能力等を具体的に記載する必要があります。

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給与計算を計算ミスした場合、翌月清算でもよいですか?

 Q.計算ミスで賃金の支払いに過不足があった時は、翌月の賃金で清算してもよいですか?

A.
 賃金は、支払うべき額の全額を支払うことが原則ですから、不足分については翌月に持ち越さないで支払う必要があります。
 一方、過払分について翌月の賃金から差し引くには、原則として労使間の控除協定が必要ですが、金額がさほど大きくなければ、協定がなくても全額払いの原則に反しないと解されています。
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神奈川県特定(産業別)最低賃金が5円から7円、引上げ

  神奈川地方最低賃金審議会は、6業種の特定最低賃金を下表のとおり改正しました。
 この金額は12 月21 日より発効される予定です

業種 時間額 引上額 発効日予定
塗料製造業 871円 6円 12月21日
鉄鋼業 857円 6円
一般機械器具製造業 849円 5円
電気機械器具製造業 843円 7円
輸送用機械器具製造業 845円 6円
自動車小売業 842円 6円


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即時に解雇する場合、解雇予告手当は給料日に支払ってもよいですか?

Q.即時に解雇する場合、解雇予告手当は給料日に支払ってもよいですか?

A.解雇の予告をしないで即時に解雇するには、解雇予告手当を支払うことが条件です。
したがって、解雇と同時に予告手当を支払わなければなりません。
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子育てサポート企業に対する税制優遇制度が創設されました

次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度(建物等の割増償却制度)が創設されました。
積極的にご活用ください。

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他の週に休日を振り替えた結果、その週の労働時間を超えた時は割増賃金になりますか?

Q.他の週に休日を振り替えた結果、あらかじめ定めたその週の労働時間を超えた場合も割増賃金を支払わなければなりませんか?

A.例えば、1カ月単位の変形制で事前に定めた週の労働時間が40時間の週から、48時間の週へ休日を振り替えても、変形期間内の総労働時間に変動はありません。
 しかし、40時間とあらかじめ協定で定めた週については、休日の振替によって労働時間が増え、40時間を超えることになりますから、その部分は、時間外労働として、割増賃金を支払わなければならなくなります。

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