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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

読売新聞で頼れる専門家として紹介されました

読売新聞(神奈川版) 2012年1月1日(日)掲載【マイベストプロ 神奈川】に当事務所 所長 岡本孝則が、頼れる神奈川の専門家として、紹介されました。

  ⇒詳細はこちら

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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所長 岡本孝則より年頭のご挨拶

新春明けましておめでとうございます。

今年は、事務所としては4月から32年目、私個人としては社会保険労務士となって34年目を迎えることとなります。
今までも地域との結びつき、人との結びつきを大切にと心掛けてきましたが、元日の読売新聞で「地域の頼れる専門家【マイベストプロ神奈川】」の1人として昨年に続き3度目の掲載をして頂き、今年はさらに"地域と密着した人事・労務の専門家"として経営者の皆様、人事・労務ご担当者の皆様のお役に立っていきたいとの思いを強くしております。
永くこの仕事に関わってきている社会的責任も一層深く自覚し、私をはじめ所員一同しっかりと地に足をつけ、企業様の存続・発展を人事・労務面から全力でご支援をしたいと思っております。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

      所長  岡本 孝則
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
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所長 岡本孝則より年末のご挨拶と【事務所年末年始のお休みのご案内】

社会保険労務士事務所として31年目を迎えた今年は、昨年にも増して独自の最新情報の発信を心掛け、経営者の皆様に一番良い形で人事・労務面のご提案ができるようにと所員一同頑張ってまいりました。
8月には、更に見易く、情報を取り出しやすくするため、ホームページも新しくし、更に年末には、来年に向けてまた新しいご案内やご提案も入れてリニューアルいたしました。
今年、横浜商工会議所、法人会、税理士会など多くのところからお声掛けを頂き、主催していただいた「人事・労務リスク回避」をテーマにしたセミナーには、本当に多くの経営者の皆様、先生方にご参加頂きました。
一番知っておいて頂きたい「人事・労務」に関するお話ができ、ご参加頂いた皆様はじめ、こういう機会を作ってくださいました各会のご担当者様には本当に感謝しております。
セミナーでもサブテキストとして使用した昨年幻冬舎より発売した拙著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」は、今もまだたくさんの皆様にご愛読頂いており、実際困っている経営者様からご好評を頂き、お役に立っていることを実感し嬉しく思いました。
セミナーにご出席の人事担当者様、ご紹介でご縁ができた経営者様、ホームページや書籍からお問合せ頂いた経営幹部の皆様方等、多くの新しいつながりが生まれましたことも大きな喜びでした。
何より31年間当事務所を信頼してくださった顧問先の皆様があってこその新しい出会いだったのだと今心より感謝に堪えません。
来年2012年は、その信頼に応えるべく、最新情報を事務所独自の形で、そして企業様に最適な形でタイムリーにご提案できるよう所員一同更に全力で取り組んでまいります。
本年一年間、本当にありがとうございました。
下記日程にて年末年始のお休みを頂きますが、来年もどうかよろしくお願いいたします。

                      所長  岡本 孝則

【年末年始の休業について】

2011年12月29日(木)~2012年1月5日(木)
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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平成24年3月新規学校卒業予定者の就職内定状況

厚生労働省は、平成24年3月に大学などを卒業予定の学生の就職状況を調査し、平成23年10月1日時点の状況を取りまとめています。
(高校の生徒については平成23年9月末時点の状況)

●学校種別内定率(カッコ内は昨年同期比)
 
大学
・・・59.9%(2.3ポイントの増)
 
短期大学(女子のみ)   
・・・22.7%(0.2ポイントの増)
 
高等専門学校(男子のみ) 
・・・93.9%(0.1ポイントの増)
 
専修学校(専門課程)   
・・・40.2%(2.3ポイントの増)
 
高校           
・・・41.5%(0.9ポイントの増)

大学生の就職率が過去最低を記録した昨年度よりはわずかに改善していますが、依然として厳しい状況が続いており、多くの学生・生徒が就職活動を続けています。
企業の皆さまにとっては、優秀な人材を採用できるチャンスです。

詳しい内容はこちら(厚生労働省HP)  
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10月の雇用情勢

 11月29日に公表された10月の完全失業率は前月より0.4ポイント上昇し4.5%、有効求人倍率は前月と同水準の0.67倍となりました。
 現在の雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります。
さらに、東日本大震災や急激な円高の継続による雇用への影響について注意が必要です。 

詳しい内容はこちら(総務省労働力調査)
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神奈川県内における労働災害

○平成23年 死亡災害発生状況
神奈川県内における本年10月31日現在の労働災害のうち死亡災害は43人と、昨年の同期(39人)と比べ4人の増加となっています。
増加している業種は建設業、製造業、陸上貨物運送事業、その他、港湾荷役業となっています。

 
詳しい内容はこちら(神奈川労働局HP ) 
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神奈川労働市場月報

平成23年10月分の神奈川労働市場月報が発表されました。

○10月の有効求人倍率(季調値)は、0.50倍、前月から0.01ポイント上昇。
○10月の新規求人倍率(季調値)は、0.84倍、前月から0.01ポイント上昇。

○以上のように、「県内の雇用情勢は、水準としては依然として厳しいものの、足下では、引き続き緩やかな持ち直しの動きが続いている状況である」と認識。

○今後については、円高が継続した場合の雇用への影響や海外経済野動向等について注視していく必要があるでしょう。

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高額療養費の多数該当とは

高額療養費に該当となる診療を受けた月を含め、直近12か月間における高額療養費の該当回数が4回以上となる場合、4回目から自己負担額が軽減されます。

Q.入院で限度額適用認定証を使用して支払いました。
この月は多数該当の回数に入りますか。

A.はい。
限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した月も回数に含まれます。
限度額適用認定証を使用されても、その月を含まない11か月の間に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、別途「高額療養費支給申請書」のご申請が必要なケースがあります。
申請書により、自己負担限度額の軽減措置の確認を行い、差額を支給するためです。

しかし、すべての高額療養費が多数該当の回数にカウントされるわけではありません。
公費負担医療や生活保護法による医療扶助や特定疾病療養受療証をご利用で、自己負担がない場合にはカウントの対象になりません。
多数該当の負担軽減措置というものは、実質的な負担が多数回高額になった場合の措置だからです。
また70~74歳の方の外来での高額療養費もカウントされません。
個人ごとに算定され、高額療養費の算定基準額が低く設定されているからです。

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平成23年「障害者雇用状況」の集計結果

神奈川県の民間企業における雇用障害者数は、14894.5人と過去最高を更新しました。
実雇用率は、1.56%
法定雇用率達成企業の割合は、42.4%でした。

公的機関においては、神奈川県の機関は、雇用障害者数343.5人
実雇用率は、3.13%
市町村等の機関は、雇用障害者数1601.0人
実雇用は、2.08%
県の教育委員会は、雇用障害者数365.5人
実雇用率は、1.65%
地方独立行政法人等は、雇用障害者数83.0人
実雇用率は、2.06%でした。

※実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際は、身体障害者・知的障害者・精神障害者の短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)も対象となります。重度ではない短時間労働者1人の場合は0.5人としてカウントします。

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フレックスタイム制をとっている場合は、時間外働時間数はどのように計算すればよいですか?

Q.フレックスタイム制をとっている場合は、時間外働時間数はどのように計算すればよいですか?

A.フレックスタイム制の場合は、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働となります。したがって、この時間外労働となる時間数を1カ月の起算日から、累計して計算します。
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年金記録の回復基準が追加

 年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復するため、平成23年10月より新たな年金記録の回復基準が追加されました。
 事業主様が従業員の方の厚生年金保険料を給与から天引きした事実があるにもかかわらず、国に保険料を納付したことが明らかでない場合が対象となります。

次の1.~5.に当てはまる旨の記録回復のお申立てがあるとき、一定の条件に該当する場合には、年金事務所において年金記録を回復することができます。

1.賞与支払い記録の「もれ」や「誤り」がある場合
~賞与事案に係る記録回復~

2.転勤等に伴う年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
~同一企業内転勤事案に係る記録回復~

3.事業所の新規適用年月日前からお勤めになっていた記録に「誤り」がある場合
~新規適用年月日前の被保険者資格に係る記録回復~

4.上記1~3以外で年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
~一般的な厚生年金特例法事案に係る記録回復~

5.記録回復された方と同様の「もれ」や「誤り」がある方の場合
~未申立て従業員(同僚)に係る記録回復~

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横浜市青葉区 倫理法人会「経営者モーニングセミナー」についてご報告と御礼

【最新セミナー情報】
横浜市青葉区倫理法人会「経営者モーニングセミナー」についてご報告と御礼

開催日時 : 2011年12月14日(水) 6:30~7:30
場所    : メロンディアあざみ野
主催    : 横浜市青葉区倫理法人会
参加人数 : 二十数名

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―ご報告と御礼―
セミナーは早朝にもかかわらず、参加された経営者の皆様方に熱心にご静聴いただき、大盛況のうち終わりました。
セミナー後の朝食会でも、質問が相次ぎ、活況あふれたセミナーとなりました。
ご参加くださいました皆様方に心より御礼申し上げます。

                                 岡本孝則

 

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会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?

Q.会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?

A.会社側の理由で解雇予告の除外認定を受けられるのは、やむを得ない場合に限られます。
 やむを得ない場合とは、天災事変(不慮の災害)やこれに準ずる不可抗力的な事態が発生したときをいい、会社の経営不振といった理由では認められません。

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国民年金制度が改正されました

○過去2年より前の国民年金期間について、国民年金保険料の納め忘れのある方や第3号被保険者期間中に第3号被保険者期間以外の期間が新たに判明した方の取扱いが変わりました。

○国民年金の後納保険料の納付が始まります~平成24年秋頃から

納付可能期間は10年間!
これまでは納め忘れの国民年金保険料を遡ってお支払いいただくことができる期間(納付可能期間)は過去2年間でしたが、後納保険料の納付では10年間に延長されます。

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⇒厚生労働省パンフレット  
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賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

Q.賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

A.労働者本人の親権者であっても、本人の「代理人」に対して使用者が賃金を支払うことはできません。
 しかし、例えば、本人が病気でその妻が「使者」として受け取る場合は、文字どおり単なる「お使い」ですから、問題ありません。
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