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IPO関連ニュースの記事一覧

JASDAQ、「信頼と活力ある新興市場の機能向上に向けたアクションプラン」を公表

1.情報元  JASDAQ(http://www.jasdaq.co.jp/data/kaiken_shiryou200825.pdf
2.日 付  平成20年8月25日
 ㈱ジャスダック証券取引所は、平成20年8月25日付けで、「信頼と活力ある新興市場の機能向上に向けたアクションプラン」を公表しました。
 これは、「①信頼性の向上に向けた制度整備」と、「②活力あるベンチャー企業の支援に向けて」の、JASDAQの行動指針と位置付けられます。
 ①については、直ちに制度要綱を取りまとめ、その上場制度の施行を目指すものとし、「アクションⅠ」としています。②については、実現に向けて具体案を策定した後に制度要綱を取りまとめ、その上場制度の施行を目指すものとし、「アクションⅡ」として、スピードを重視した対応を取ることとしています。
 また、我が国新興市場の今後のあり方についての議論が展開されることに伴い、更にアクションプランに盛り込むべき事項が生じた場合には「アクションⅢ」として必要な措置を講じるものとしています。
 「アクションⅠ」については、企業行動規範の制定、上場会社による種類株式の発行等の取扱い、コーポレート・ガバナンス報告書の開示項目の見直し、特設注意市場銘柄の指定等、具体的な検討項目も同時に公表されています。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公布予定等を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20080731-1.html
2.日 付  平成20年7月31日
 金融庁は、平成20年7月31日付けで、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公布予定について公表し、平成20年8月7日に公布を予定しており、また同日から施行されるとしています。
 これは、平成20年6月12日に公表し、パブリック・コメントの手続に付していた「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の結果を受けて行われるものです。                 (規則改正記事:http://www.5is.co.jp/ipo-news/2008/06/post_42.html
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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企業会計基準委員会、企業会計基準公開草案第32号(企業会計基準第12号の改正案)「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第31号(企業会計基準適用




1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/shihanki2/
2.日 付  平成20年7月31日
 企業会計基準委員会は、平成20年7月31日付けで、「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」(改正案)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」(改正案)を公表し、平成20年9月19日までパブリック・コメントの手続に付しています。
 これは、平成20年3月に企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が公表されたことに伴い、同委員会が平成19年3月に公表した企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」について、所要の改正を行うものです。
 セグメント情報等会計基準適用により、四半期財務諸表には下記のセグメント情報等に関する事項の開示が求められます。
(1)報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高
(2)企業結合や事業分離などによりセグメント情報に係る報告セグメントの資産の金額に著しい変動があった場合には、その概要
(3)報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法の変更があった場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容
(4)報告セグメントの利益(又は損失)の合計額と四半期損益計算書の利益(又は損失)計上額の差異調整に関する主な事項の概要
(5)重要な減損損失を認識した場合には、その報告セグメント別の概要
(6)のれんの金額に重要な変動が生じた場合(重要な負ののれんを認識した場合を含む。)には、その報告セグメント別の概要
 また、同会計基準及び適用指針は、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の四半期会計期間から適用されます。なお、適用初年度においては、セグメント情報等に関する事項の前年度の対応する四半期会計期間及び期首からの累計期間に関する開示について記載することは要しないとされています。
 さらに、適用初年度の第1四半期会計期間においては、セグメント情報等に関する事項について下記の事項を記載することとされています。
①報告セグメントの決定方法
②各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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東京証券取引所とロンドン証券取引所、「新市場制度概要試案」を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/080729-jojo.pdf
2.日 付  平成20年7月29日
 東京証券取引所とロンドン証券取引所は、平成20年7月29日付けで、成長企業向け新市場の「新市場制度概要試案」を共同で公表し、平成20年8月29日までパブリック・コメントの手続に付しています。この新市場は、平成20年6月に成立した改正金融商品取引法に盛り込まれたプロ向け市場制度を活用し、ロンドンAIM市場の制度を基にした柔軟な制度設計によって行われます。新市場は、両取引所が対等な立場で設立する合弁会社により運営され、この合弁会社は改正金融商品取引法の施行後速やかに新取引所の免許申請を行い、2009年初めにも業務開始を予定しています。
 改正金融商品取引法による新市場の新たな法的枠組みの主な特徴は、特定投資家に流通が限定される有価証券についての新たな開示制度(発行開示及び継続開示)の創設が挙げられます。
 創設される新たな開示制度においては、開示書類の様式、言語、会計基準等は市場開設者が定めることになり、金融庁(財務局)への開示書類提出も不要とされています。ただし、虚偽記載、インサイダー取引に対する規制、大量保有報告制度、TOB制度等は、現行の上場有価証券に対するものと同様の規制・制度が適用されます。
 これを受けて試案では、新市場の上場会社は、適切な会計基準(日本基準、国際会計基準、米国基準、及びそれらに同等であると公認会計士またはJ-Nomadが認めた場合)により作成した決算情報の開示を年2回以上行うものとされ、年次の決算情報は有価証券報告書に準じた書式によるとしていますが、四半期開示は任意であり、内部統制報告書の作成義務はなく、開示言語は英語又は日本語を選択するものとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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日本公認会計士協会、「業種別委員会報告第31号「特定目的会社の計算書類の様式及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/31_2.html
2.日 付  平成20年7月22日
 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、平成20年7月22日付けで、「業種別委員会報告第31号「特別目的会社の計算書類の様式及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)を公表し、同日から平成20年8月12日(火)までパブリック・コメントの手続に付しています。
 主な改正点は下記のとおりです。
・金融商品取引法の施行を受け、用語の修正。
・監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正を受け、監査報告書の文例を見直し。
・企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」の公表を受け、記載上の注意を追加。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等の公布について」を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20080722-1.html
2.日 付  平成20年7月22日
 金融庁は、平成20年7月22日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等の公布について」を公表しました。
 これは、企業内容等の開示に関する内閣府令等のディスクロージャー関係の内閣府令及び事務ガイドラインについて、条文及び様式について所要の改正を行ったものです。改正府令は同日付で公布され、施行日は平成20年9月1日からとされています。
 主な概要は下記のとおりです。
【改正を行った内閣府令】
・企業内容等の開示に関する内閣府令
・外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令
・特定有価証券等の内容等の開示に関する内閣府令
・発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
・発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
・株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
・実務補修規則
・外国監査法人等に関する内閣府令
・企業内容等の開示に関する留意事項について
【改正の内容】
・様式等において使用している用語の統一化
・様式等において使用している定義の明確化
・引用している条文番号等の更新
・様式上の促音表記の小文字化
・様式の記載上の注意の枝番号の廃止
・誤謬修正その他所要の改正
※今回の改正は形式的かつ技術的な修正であり、提出書類に実質的影響を及ぼす変更点はないとされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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企業会計基準委員会、各企業会計基準及びその適用指針(公開草案)の公表について

1.情報元  企業会計審議委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/ketsugou/
2.日 付  平成20年6月30日
 企業会計基準委員会は、平成20年6月30日付けで、下記の公開草案を公表し、平成20年8月20日までパブリック・コメントの手続に付しています。
①企業会計基準公開草案第26号「企業結合に関する会計基準(案)」
②企業会計基準公開草案第27号「連結財務諸表に関する会計基準(案)」
③企業会計基準公開草案第28号「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正(案)」
④企業会計基準公開草案第29号「事業分離等に関する会計基準(案)」
⑤企業会計基準公開草案第30号(企業会計基準第16号の改正案)「持分法に関する会計基準(案)」
⑥企業会計基準適用指針公開草案第29号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」
 この各公開草案は、同委員会が平成19年8月に国際会計基準委員会(IASB)と共同で公表したいわゆる東京合意に基づき、平成20年までの短期コンバージェンス・プロジェクトとして掲げた企業結合(連結を含む)に関する会計処理(持分プーリング法による会計処理の廃止等)について検討を重ね、この度の公表に至りました。
 主な改正概要は下記のとおりです。
・持分プーリング法の廃止
・株式を取得の対価とする場合の当該対価の時価の測定日
・負ののれんの会計処理
・少数株主持分の測定
・段階取得における会計処理
・在外子会社株式の取得により生じたのれんの会計処理
・企業結合により受け入れられた研究開発の途中段階の成果の会計処理等
・その他(「親会社」の定義について、「子会社」と「関連会社」とともに見直しを行う等)
 適用時期につきましては、上記①から⑥全て平成22年4月1日から適用されます。(ただし、①から⑥いずれも平成21年4月1日から適用することができます)
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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日本公認会計士協会、「「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」(公開草案)を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1016.html
2.日 付  平成20年6月25日
 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成20年6月25日付けで、「「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」(公開草案)を公表し、平成20年7月16日までパブリック・コメントの手続に付しています。
 これは、まず平成20年5月13日付けで企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」が公表され、日本公認会計士協会監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」のうち会計上の取扱いに関する部分が企業会計基準適用指針第22号に取り込まれました。また、同協会監査委員会報告第60号の監査上の取扱いに関する部分が同協会監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」に統合される予定であることを踏まえ、標記のQ&Aの見直しが検討されました。それを受けて今回の改正(公開草案)の公表となります。
 また、本改正に伴い、表題を現状のものから「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の留意点についてのQ&A」と改めるとされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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日本公認会計士協会、「「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」(公開草案)を公表の続きを読む ≫

日本公認会計士協会、「監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/52.html
2.日 付  平成20年6月25日
 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成20年6月25日付けで、「監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表し、平成20年7月16日までパブリック・コメントの手続に付しています。
 これは、まず平成20年5月13日付けで企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」が公表され、日本公認会計士協会監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」のうち会計上の取扱いに関する部分が企業会計基準適用指針第22号に取り込まれました。それを踏まえ同協会監査委員会報告第60号の監査上の取扱いについて検討し、同協会監査委員会報告第60号の監査上の取扱いに関する部分を同協会監査委員会報告第52号に統合することとなり、今回の公開草案の公表に至りました。
 また、本改正に伴い、同協会監査委員会報告第60号は廃止することが予定されています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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金融庁、「「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加について」を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080624-3/01.pdf
2.日 付  平成20年6月24日
 金融庁は、平成20年6月24日付けで、「「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加について」を公表しました。
 同庁は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から導入されている内部統制報告制度に関して、既に平成19年10月1日付けで「内部統制報告制度に関するQ&A」を公表しています。
 今回の公表は、昨年公表した後に寄せられた照会等に対して行った回答例等を整理し、「内部統制報告制度に関するQ&A」に新たな質問・回答を追加したものになります。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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企業会計基準委員会、「企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正」を公表

1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/spe-kaiji2/
2.日 付  平成20年6月20日
 企業会計基準委員会は、平成20年6月20日付けで、「企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正」を公表しました。
表記の適用指針は平成19年3月29日に公表されており、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(平成19年3月14日公表)における「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」にあたるものです。
 しかし、標記の適用指針は「四半期財務諸表に関する会計基準」より後に公表されたものであり、四半期連結財務諸表における取扱いが必ずしも明確ではないとの指摘を受け、今回所要の改正が行われました。
 本改正の主な内容は以下のとおりです。
■四半期連結財務諸表に関する注記事項
 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」第19項(21)及び第25項(20)で定める「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」として、下記の注記事項について、前年度末の記載と比較して重要な変更又は著しい変動が認められる場合には、下記の区分に応じて、該当する事項を記載することとなるとされています。
(1)開示対象特別目的会社の概要
(2)開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
(3) 開示対象特別目的会社との取引金額等
 適用時期は、平成20年4月1日以後開始する連結会計(事業)年度から適用するとされています。当該連結会計(事業)年度を構成する中間(連結)会計期間又は四半期(連結)会計期間を含む。)
 なお、連結財務諸表を作成していなくても、個別財務諸表において開示対象特別目的会社に係る注記を行う場合は、同上の適用時期から適用するとされています。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html
      官報(http://kanpou.npb.go.jp/20080613/20080613g00125/20080613g001250004f.html
2.日 付  平成20年6月13日
平成20年6月13日付けで、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が公布されました。
 同改正法は、平成20年3月4日に第169回通常国会に提出され、平成20年6月6日に成立しました。これは平成19年12月18日に公表された「金融審議会金融分科会報告書」の提言を受けて改正を行うものです。家計金融資産への適切な投資機会の提供、内外企業等への成長資金の供給及び金融サービス業による高い付加価値の創出という現状の課題には、我が国の金融・資本市場の競争力強化が必要であるとし、今後様々な取組みが展開されていきます。
 主な概要は下記のとおりです。
Ⅰ.多様な資産運用・調達機会の提供
1.プロ向け市場の創設
 ・参加者をプロ投資者に限定した取引所市場を創設。現行の開示規制は免除し、より柔軟な情報提供の枠組みを構築する。一般投資者への転売は制限される。
 2.ETF(上場投資信託)の多様化
Ⅱ.多様で質の高い金融サービスの提供
 1.証券会社・銀行・保険会社間のファイアーウォール規制の見直し
 2.利益相反管理体制の構築
 3.銀行等・保険会社の業務範囲の拡大
Ⅲ.公正・透明で信頼性のある市場の構築
1.課徴金制度の見直し
 ・現行の課徴金の金額水準を引上げ、新たに課徴金の対象を追加。
 施行日は公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。(上記ファイアーウォール規制の見直しと利益相反体制の構築(Ⅱの1、2)は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。)

詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の公布についての続きを読む ≫

金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080612-3.html
2.日 付  平成20年6月12日
 金融庁は、平成20年6月12日付けで、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、平成20年7月14日(月)までパブリック・コメントを求めています。
 これは、「金融商品に関する会計基準(改正)」、「工事契約に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準」の公表等に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行うものです。
 主な概要は下記のとおりです。
1.「金融商品に関する会計基準(改正)」の公表に伴う改正
  時価等の開示対象を有価証券やデリバティブ取引から金融商品全般に広げるため、金融商品に関する注記に係る規定を新設するなど、所要の改正を行う。
  平成22年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用する。
2.「工事契約に関する会計基準」の公表に伴う改正
  同一の工事契約について、棚卸資産と工事損失引当金がある場合の貸借対照表における表示に係る規定の新設など、所要の改正を行う。
  平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
3.「資産除去債務に関する会計基準」の公表に伴う改正
  資産除去債務に関する注記に係る規定の新設、貸借対照表の流動負債及び固定負債の区分表示への資産除去債務の追加など、所要の改正を行う。
  平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
4.その他
(1)貸借対照表の流動資産に属する資産のうち棚卸資産に係るものの区分表示を改める。
  平成21年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用する。
(2)子会社に該当しないものと推定される特別目的会社に関する記載の箇所等について明確化するなど、所要の改正を行う。
  平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

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東京証券取引所、「2008年度上場制度整備の対応について」を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/seibi/2008program.pdf
2.日 付  平成20年5月27日
 東京証券取引所は、平成20年5月27日付けで、「2008年度上場制度整備の対応について」を公表しました。
 東京証券取引所では、2007年4月に「上場制度総合整備プログラム2007」を公表し、それに基づき制度整備を進めてきました。これまでに、同プログラムの第一次実施事項及び第二次実施事項に掲げた事項については概ね実施又は整理を行ってきたとし、2008年度の上場制度整備については、以下の2つのテーマを中心に取り組むこととしています。

Ⅰ.上場会社のコーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備
 同取引所では、上場会社のコーポレート・ガバナンス向上は、今後の日本の証券市場の健全な発展のための大きな鍵の一つであると考え、コーポレート・ガバナンスに関する施策(企業行動規範の整備を含む)を今年度の最重要課題として位置付けるとしています。

Ⅱ.上場制度整備総合プログラム2007のフォローアップ
 今後の実行計画として、2008年度中に制度要綱をとりまとめ、又は要請を実施する「具体策の実施に向け検討を進める事項」と、基礎的な問題点の洗い出しなど、実現に向けた検討を行っていく「検討を継続する事項」の2段階に区分して進めていくとしています。
 「具体策の実施に向け検討を進める事項」の主な概要は下記のとおりです。
1.企業行動に関する制度の整備
 (1)適時開示の充実
 (2)種類株式の上場制度の整備
2.市場制度の整備
 (1)いわゆるプロ投資家向け市場の創設
 ・金融商品取引法の改正案に盛り込まれているプロ投資家向けの市場をロンドン証券取引所と資本・業務面で連携しながら法律の改正状況を踏まえて速やかに創設する。
 (2)市場区分の見直し
 ・中小の成長企業を対象としたプロ向け新市場が創設される場合には、既存のマザーズや本則市場の市場第一部・第二部の性格付けや、上場制度上の特徴のあり方について整理を行う。
3.上場規則の実効性の確保に向けた制度の整備
 (1)上場規則の実効性の確保手段の整備
 (2)上場廃止基準の見直し
 ・公益又は投資者保護に関する上場廃止基準について見直しを行う。
→公益又は投資者保護を理由として上場廃止をするもののうち、違反行為を例示できるものがないか検討する。
 【想定される内容:反社会的勢力が実質的に会社を支配していることが明らかな場合等】
4.多様な商品の上場に向けた対応
 (1)多様な商品の上場に向けた対応
 ・ファンドの上場制度の創設(投資法人に関する上場制度の拡充)
5.その他
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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大阪証券取引所、「取引参加者における上場適格性にかかる調査体制の整備について(案)」を公表

1.情報元  大阪証券取引所(http://www.ose.or.jp/profile/press/080520_2.pdf
http://www.ose.or.jp/frame.html?rules/pc/080520a.html
2.日 付  平成20年5月20日
 大阪証券取引所は、平成20年5月20日付けで、「取引参加者における上場適格性にかかる調査体制の整備について(案)」を公表し、平成20年5月20日から6月3日までパブリック・コメントの手続に付しています。実施時期は、平成20年7月を予定しています。
 これは、幹事取引参加者(新規上場申請者の幹事証券会社である取引参加者をいう)が、新規上場申請者の上場適格性を調査する内容及び体制を明確化し、その水準を維持・向上する観点から、取引参加者規程を一部改正し、所要の整備を行なうものです。
 主な概要は下記のとおりです。
  
1.上場適格性に係る調査の実施
・幹事取引参加者は、推薦書等の作成にあたり、予め新規上場申請者の経営者の識見、内部管理体制、業績等、上場適格性にかかる調査を行なうことを規則上明確化する。
・幹事取引参加者が行なう新規上場申請者の上場適格性調査の内容は下記のとおり。
 (1)調査項目
  新規上場申請予定の株券等が上場審査基準に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行なう。
 (2)監査人からの意見聴取
  監査法人等からの財務計算に関する書類について意見聴取を行なう。
 (3)幹事取引参加者の交代等があった場合の対応
  幹事取引参加者・監査法人の交代、上場申請を予定していた証券取引所の変更が行なわれた場合には、交代理由等を確認し、当該内容の合理性について検討を行なう。
 (4)上場日までの企業動向の把握
  新規上場申請後、上場適格性調査の結果に影響を及ぼす事項が認められた場合、当該内容を大阪証券取引所に報告する。

2.上場適格性の調査の独立性の確保
 幹事取引参加者は、上場適格性調査を的確に遂行できる人的構成を確保するとともに、独立した意見形成を行なうために、次のような組織体制を構築する。
 (1)上場適格性調査部門の設置
 (2)上場適格性調査部門の担当者の新規上場案件獲得のための営業推進業務や新規上場申請者への指導業務の禁止
 (3)上場適格性調査部門担当役員の上場営業推進部門・上場指導部門の兼任禁止

3.社内規則等の整備
・幹事取引参加者は、適正な上場適格性調査の実施及び独立した上場適格性調査部門による独立した意見形成のために必要な社内規則を定める。
・幹事取引参加者は上場適格性調査において収集した資料等を5年間保存する。
4.社内検査の実施
 幹事取引参加者は、上記の社内規則等の遵守状況について、定期的に社内検査を行なうものとする。

 なお、これと同様の改正規則は、既に東京証券取引所は平成20年1月、JASDAQ証券取引所は平成20年3月に実施されています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

大阪証券取引所、「取引参加者における上場適格性にかかる調査体制の整備について(案)」を公表の続きを読む ≫

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