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企業会計基準委員会、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を公表

1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/ed21-segments/
2.日 付  平成20年3月21日
 企業会計基準委員会は、平成20年3月21日付けで、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を公表しました。
 同委員会は、セグメント情報開示が国際会計基準審議会(IASB)との会計基準に沿うように向けた共同プロジェクトにおける検討項目となったことを踏まえ、従来のセグメント情報の開示を見直し、この度公表しました。
 同基準は、全ての企業の連結財務諸表又は個別財務諸表におけるセグメント情報等の開示に適用するとしています。また、連結財務諸表でセグメント情報等の開示を行っている場合は、個別財務諸表での開示を要しないとしています。なお、同基準は年度の財務諸表のセグメント情報等の開示について定めているもので、四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表に開示するセグメント情報の取扱いについては、引き続き検討を行うとしています。
 主な概要は下記のとおりです。
①範囲
②基本原則
③事業セグメントの識別
④報告セグメントの決定
⑤セグメント情報の開示項目と測定方法
⑥関連情報の開示
⑦固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報の開示
⑧のれんに関する報告セグメント別情報の開示
 同基準の適用時期は平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度からとされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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