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平成21年10月から出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります

協会けんぽ(全国健康保険協会)加入の事業所においては、平成21年10月1日以降の出産から出産育児一時金支給額支給方法変わります

 

1.支給額が4万円引き上げられます
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、現行38万円となっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引き上げます。
※ 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。

2.支給方法が変わります
現行では、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請した上で、出産育児一時金を支給しています。

平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前に用意する必要がなくなります。

 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求することで差額分が支給されます。

また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等に支払うことになります。

 出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない人は、出産後に被保険者に支払う従来の方法を利用することも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったん自身で支払うことになります。)

詳細は以下をご参照ください。
出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から) - 全国健康保険協会


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