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5月決算の派遣元事業主は、労働者派遣事業報告書の提出を忘れずに

一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています。労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)
※ 平成21年5月決算の労働者派遣元事業主においては、平成21年8月末日が提出期限となっています。

提出が無い場合は、是正指導、行政処分の対象になる場合があるので、忘れないようにしてください。

詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:労働者派遣元事業主(5月決算)の皆様へ ~労働者派遣事業報告書の提出について~「未提出事業所の方は至急提出してください」

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