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ファイブアイズ・ネットワークス株式会社ブログ

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2008年05月01日

日本公認会計士協会、「監査契約書の作成について」及び「「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_991.html
2.日 付  平成20年5月1日
 日本公認会計士協会は、平成20年5月1日付けで、法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」及び「法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」を公表しました。
 同協会は、法規委員会研究報告第3号「監査及びレビュー等関連業務の契約書作成について」を平成15年7月22日付けで公表し、以来、平成19年3月まで改正を重ねてきました。
 また、金融商品取引法の施行により、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社等に対して内部統制報告制度及び四半期報告制度が導入され、新制度の導入等に対応した契約書に特化した研究報告として、法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」を平成20年2月13日付けで公表しました。
 そしてこの度、法規委員会研究報告第3号が対象としている4つの業務(監査、レビュー、合意された手続及び調製業務)のうち、「監査」に関する事項について、法規委員会研究報告第6号の内容等を踏まえて所要の見直しを行い、法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」として新たな研究報告として公表しました。
 今後、「監査」に関する事項については、法規委員会研究報告第3号ではなく、法規委員会研究報告第7号を参考にする必要があります。
 なお、今回の法規委員会研究報告第7号の公表に合わせて、法規委員会研究報告第6号についても、一部、所要の見直しが行われました。また、法規委員会研究報告第3号が対象としている「監査」以外に関する事項に関しても、引き続き、見直しを行い、所要の修正を行う予定であるとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2008年04月30日

東京証券取引所、「上場制度総合整備プログラム2007(第二次実施事項)に基づく上場制度の整備等について」を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/080428-jojo.pdf
                  (http://www.tse.or.jp/rules/comment/080428-jojo_2.pdf
2.日 付  平成20年4月28日
 東京証券取引所は、平成20年4月28日付けで、「上場制度総合整備プログラム2007(第二次実施事項)に基づく上場制度の整備等について」を公表し、平成20年5月28日までパブリックコメントを求めています。
 今般公表された上場制度の整備等は、昨年4月に公表された「上場制度総合整備プログラム2007」において「具体案を検討のうえ実施する事項」(第二次実施事項)に掲げた事項を中心に所要の整備を行うものとしています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.上場契約違約金の導入
 上場会社が適時開示義務や企業行動規範に違反するなど上場規則に違反した場合で、株主・投資者の信頼を毀損したと認めるときは、1,000万円の上場契約違約金の支払いを求めることができるものとする。
2.整理銘柄指定期間の延長
 現在、上場廃止決定日から1ヶ月間としている整理銘柄指定期間を次の場合には延長することができるものとする。
①上場株券及び上場転換社債型新株予約権付社債が、整理銘柄に指定された後、2週間以内にフェニックス銘柄として取り扱われることが決定した場合、整理銘柄指定期間を1ヶ月延長。
②合併、株式交換または株式移転等組織再編に際し、株主に他の取引所に上場している株券等を交付する場合、整理銘柄指定期間を効力発生の4日前(休業日は除外)の前日まで延長。
3.支配株主(親会社や議決権の過半数を直接または間接に保有する者)との取引にかかる開示の充実
 支配株主を有する上場会社は、支配株主との取引条件の決定が経営者の恣意的判断により行われないための方策に関する指針について、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の中で開示を行うものとする。(平成20年9月末日までに当該報告書の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」欄に反映)
4.議決権種類株式の上場制度の整備
 現行の種類株式の上場制度としては優先株に関する制度のみが存在しているが、これを議決権種類株式についても上場の途を開き、所要の制度整備を行うものとする。
5.上場時価総額基準の算定方式の見直し
 上場基準における上場時価総額については、上場会社の発行する銘柄の異なる株券が国内外の取引所において上場され継続的に取引されている場合、それらの時価総額全てを合算して算定するものとする。
 以上の制度改正については、平成20年7月を目途に実施する予定です。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/sonota/20080428-3.html
2.日 付  平成20年4月28日
 金融庁は、平成20年4月28日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果を公表しました。
 同パブリックコメントは、金融庁が平成20年3月12日から4月14日にかけて、①英文開示の対象拡大等、②適格機関投資家制度の弾力化、③財形信託の開示書類の簡素化について行ったものです。
 本件のうち、①の英文開示の対象拡大等(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令)については、英語による意見の募集の結果を集約・検討する必要性等に鑑み、公布までに更なる検討を要することから、後日別途公表するとしています。
 上記以外の内閣府令(②は「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」、③は「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」に準拠)については、平成20年4月28日付けで公布され、②は平成20年5月1日より、③は公布日より施行されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2008年03月31日

東京証券取引所、金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う有価証券上場規程等の一部改正についてを公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/080328_b1.pdf
                   (http://www.tse.or.jp/rules/regulations/080328_b2.pdf
2.日 付  平成20年3月28日
 東京証券取引所は、平成20年3月28日付けで、平成20年4月より、「証券取引法等の一部を改正する法律」(「金融商品取引法」を含む)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、四半期報告制度及び内部統制報告制度が導入されることから、有価証券上場規程等の一部改正を行うことを公表しました。また、同改正には平成19年11月27日に公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の進め方の中で第一段階として掲げた事項について対応を図ることとする内容も盛り込まれています。施行日は、平成20年4月1日からとなります。
 同改正は、平成20年1月29日から平成20年2月28日までの間パブリック・コメントを募集していたものです。その当時公表された制度要項の中で、経営者が内部統制報告書に「重要な欠陥」等を記載する場合に適時開示を求めることとしていました。しかしながら、現段階では行政においても今後必要に応じて評価基準等の見直しを行う旨が表明されている状況にあります。現状においては評価のレベル感に相当のばらつきが想定され、制度導入当初から適時開示を求めていくことはかえって投資者の適切な投資判断を損ねる弊害を招きかねません。そのため、当該開示の開示時期については今後の制度の実施状況等を見ながら検討していくこととしています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.金融商品取引法における四半期報告制度の導入に伴う対応
 (1)「有価証券報告書等」の定義の見直し
 (2)新規上場申請者の提出書類の見直し
 (3)適時開示の取扱い
 (4)四半期財務諸表等への否定的結論等に対する取扱い
 (5)四半期報告書の提出遅延への対応
 (6)マザーズ上場会社の四半期レビュー手続に係る規定の廃止
2.金融商品取引法における内部統制報告制度の導入に伴う対応
 (1)新規上場申請における提出書類の見直し
 (2)適時開示の取扱い
3.金融商品取引法における有価証券報告書等の記載内容に係る確認書の提出義務化に伴う対応
4.売買単位の集約に向けた対応
5.その他
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080328-5.html
2.日 付  平成20年3月28日
 平成20年3月28日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第10号)」が公布され、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の一部が改正されました。
 金融庁は、平成19年12月26日(水)から平成20年1月28日(月)にかけて、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)(監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る部分)」等のパブリック・コメントを実施しました。この改正内閣府令は、その結果を踏まえて策定され、公布されたものです。
 主な概要は下記のとおりです。
Ⅰ.監査報酬の開示(有価証券報告書等の様式の改正)
〇有価証券報告書等の様式の「コーポレートガバナンスの状況等」に下記事項を追加。
 ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
 ②【その他提出会社の監査報酬の内容として重要な報酬の内容】
 ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容等】
 ④【監査報酬の決定方針】
Ⅱ.監査人異動時の開示(臨時報告書の提出事由等を追加)
○臨時報告書の提出事由として、下記事項を追加。
 ①【臨時報告書の提出時由】
 ②【臨時報告書の記載事項】
〇有価証券報告書等の様式の「経理の状況」に関する記載上の注意を改正。
 <改正前>
 ・直近1年間において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。
 <改正後>
 ・直近2連結会計年度において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。
 また、本府令の施行日は平成20年4月1日となっております。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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