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ファイブアイズ・ネットワークス株式会社ブログ

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2008年8月26日

JASDAQ、「信頼と活力ある新興市場の機能向上に向けたアクションプラン」を公表

1.情報元  JASDAQ(http://www.jasdaq.co.jp/data/kaiken_shiryou200825.pdf
2.日 付  平成20年8月25日
 ㈱ジャスダック証券取引所は、平成20年8月25日付けで、「信頼と活力ある新興市場の機能向上に向けたアクションプラン」を公表しました。
 これは、「①信頼性の向上に向けた制度整備」と、「②活力あるベンチャー企業の支援に向けて」の、JASDAQの行動指針と位置付けられます。
 ①については、直ちに制度要綱を取りまとめ、その上場制度の施行を目指すものとし、「アクションⅠ」としています。②については、実現に向けて具体案を策定した後に制度要綱を取りまとめ、その上場制度の施行を目指すものとし、「アクションⅡ」として、スピードを重視した対応を取ることとしています。
 また、我が国新興市場の今後のあり方についての議論が展開されることに伴い、更にアクションプランに盛り込むべき事項が生じた場合には「アクションⅢ」として必要な措置を講じるものとしています。
 「アクションⅠ」については、企業行動規範の制定、上場会社による種類株式の発行等の取扱い、コーポレート・ガバナンス報告書の開示項目の見直し、特設注意市場銘柄の指定等、具体的な検討項目も同時に公表されています。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2008年8月 1日

金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公布予定等を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20080731-1.html
2.日 付  平成20年7月31日
 金融庁は、平成20年7月31日付けで、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公布予定について公表し、平成20年8月7日に公布を予定しており、また同日から施行されるとしています。
 これは、平成20年6月12日に公表し、パブリック・コメントの手続に付していた「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の結果を受けて行われるものです。                 (規則改正記事:http://www.5is.co.jp/ipo-news/2008/06/post_42.html
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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企業会計基準委員会、企業会計基準公開草案第32号(企業会計基準第12号の改正案)「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第31号(企業会計基準適用




1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/shihanki2/
2.日 付  平成20年7月31日
 企業会計基準委員会は、平成20年7月31日付けで、「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」(改正案)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」(改正案)を公表し、平成20年9月19日までパブリック・コメントの手続に付しています。
 これは、平成20年3月に企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が公表されたことに伴い、同委員会が平成19年3月に公表した企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」について、所要の改正を行うものです。
 セグメント情報等会計基準適用により、四半期財務諸表には下記のセグメント情報等に関する事項の開示が求められます。
(1)報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高
(2)企業結合や事業分離などによりセグメント情報に係る報告セグメントの資産の金額に著しい変動があった場合には、その概要
(3)報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法の変更があった場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容
(4)報告セグメントの利益(又は損失)の合計額と四半期損益計算書の利益(又は損失)計上額の差異調整に関する主な事項の概要
(5)重要な減損損失を認識した場合には、その報告セグメント別の概要
(6)のれんの金額に重要な変動が生じた場合(重要な負ののれんを認識した場合を含む。)には、その報告セグメント別の概要
 また、同会計基準及び適用指針は、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の四半期会計期間から適用されます。なお、適用初年度においては、セグメント情報等に関する事項の前年度の対応する四半期会計期間及び期首からの累計期間に関する開示について記載することは要しないとされています。
 さらに、適用初年度の第1四半期会計期間においては、セグメント情報等に関する事項について下記の事項を記載することとされています。
①報告セグメントの決定方法
②各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年7月30日

東京証券取引所とロンドン証券取引所、「新市場制度概要試案」を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/080729-jojo.pdf
2.日 付  平成20年7月29日
 東京証券取引所とロンドン証券取引所は、平成20年7月29日付けで、成長企業向け新市場の「新市場制度概要試案」を共同で公表し、平成20年8月29日までパブリック・コメントの手続に付しています。この新市場は、平成20年6月に成立した改正金融商品取引法に盛り込まれたプロ向け市場制度を活用し、ロンドンAIM市場の制度を基にした柔軟な制度設計によって行われます。新市場は、両取引所が対等な立場で設立する合弁会社により運営され、この合弁会社は改正金融商品取引法の施行後速やかに新取引所の免許申請を行い、2009年初めにも業務開始を予定しています。
 改正金融商品取引法による新市場の新たな法的枠組みの主な特徴は、特定投資家に流通が限定される有価証券についての新たな開示制度(発行開示及び継続開示)の創設が挙げられます。
 創設される新たな開示制度においては、開示書類の様式、言語、会計基準等は市場開設者が定めることになり、金融庁(財務局)への開示書類提出も不要とされています。ただし、虚偽記載、インサイダー取引に対する規制、大量保有報告制度、TOB制度等は、現行の上場有価証券に対するものと同様の規制・制度が適用されます。
 これを受けて試案では、新市場の上場会社は、適切な会計基準(日本基準、国際会計基準、米国基準、及びそれらに同等であると公認会計士またはJ-Nomadが認めた場合)により作成した決算情報の開示を年2回以上行うものとされ、年次の決算情報は有価証券報告書に準じた書式によるとしていますが、四半期開示は任意であり、内部統制報告書の作成義務はなく、開示言語は英語又は日本語を選択するものとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年7月23日

日本公認会計士協会、「業種別委員会報告第31号「特定目的会社の計算書類の様式及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/31_2.html
2.日 付  平成20年7月22日
 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、平成20年7月22日付けで、「業種別委員会報告第31号「特別目的会社の計算書類の様式及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)を公表し、同日から平成20年8月12日(火)までパブリック・コメントの手続に付しています。
 主な改正点は下記のとおりです。
・金融商品取引法の施行を受け、用語の修正。
・監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正を受け、監査報告書の文例を見直し。
・企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」の公表を受け、記載上の注意を追加。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等の公布について」を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20080722-1.html
2.日 付  平成20年7月22日
 金融庁は、平成20年7月22日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等の公布について」を公表しました。
 これは、企業内容等の開示に関する内閣府令等のディスクロージャー関係の内閣府令及び事務ガイドラインについて、条文及び様式について所要の改正を行ったものです。改正府令は同日付で公布され、施行日は平成20年9月1日からとされています。
 主な概要は下記のとおりです。
【改正を行った内閣府令】
・企業内容等の開示に関する内閣府令
・外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令
・特定有価証券等の内容等の開示に関する内閣府令
・発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
・発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
・株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
・実務補修規則
・外国監査法人等に関する内閣府令
・企業内容等の開示に関する留意事項について
【改正の内容】
・様式等において使用している用語の統一化
・様式等において使用している定義の明確化
・引用している条文番号等の更新
・様式上の促音表記の小文字化
・様式の記載上の注意の枝番号の廃止
・誤謬修正その他所要の改正
※今回の改正は形式的かつ技術的な修正であり、提出書類に実質的影響を及ぼす変更点はないとされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年7月 1日

企業会計基準委員会、各企業会計基準及びその適用指針(公開草案)の公表について

1.情報元  企業会計審議委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/ketsugou/
2.日 付  平成20年6月30日
 企業会計基準委員会は、平成20年6月30日付けで、下記の公開草案を公表し、平成20年8月20日までパブリック・コメントの手続に付しています。
①企業会計基準公開草案第26号「企業結合に関する会計基準(案)」
②企業会計基準公開草案第27号「連結財務諸表に関する会計基準(案)」
③企業会計基準公開草案第28号「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正(案)」
④企業会計基準公開草案第29号「事業分離等に関する会計基準(案)」
⑤企業会計基準公開草案第30号(企業会計基準第16号の改正案)「持分法に関する会計基準(案)」
⑥企業会計基準適用指針公開草案第29号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」
 この各公開草案は、同委員会が平成19年8月に国際会計基準委員会(IASB)と共同で公表したいわゆる東京合意に基づき、平成20年までの短期コンバージェンス・プロジェクトとして掲げた企業結合(連結を含む)に関する会計処理(持分プーリング法による会計処理の廃止等)について検討を重ね、この度の公表に至りました。
 主な改正概要は下記のとおりです。
・持分プーリング法の廃止
・株式を取得の対価とする場合の当該対価の時価の測定日
・負ののれんの会計処理
・少数株主持分の測定
・段階取得における会計処理
・在外子会社株式の取得により生じたのれんの会計処理
・企業結合により受け入れられた研究開発の途中段階の成果の会計処理等
・その他(「親会社」の定義について、「子会社」と「関連会社」とともに見直しを行う等)
 適用時期につきましては、上記①から⑥全て平成22年4月1日から適用されます。(ただし、①から⑥いずれも平成21年4月1日から適用することができます)
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年6月26日

日本公認会計士協会、「「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」(公開草案)を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1016.html
2.日 付  平成20年6月25日
 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成20年6月25日付けで、「「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」(公開草案)を公表し、平成20年7月16日までパブリック・コメントの手続に付しています。
 これは、まず平成20年5月13日付けで企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」が公表され、日本公認会計士協会監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」のうち会計上の取扱いに関する部分が企業会計基準適用指針第22号に取り込まれました。また、同協会監査委員会報告第60号の監査上の取扱いに関する部分が同協会監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」に統合される予定であることを踏まえ、標記のQ&Aの見直しが検討されました。それを受けて今回の改正(公開草案)の公表となります。
 また、本改正に伴い、表題を現状のものから「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の留意点についてのQ&A」と改めるとされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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日本公認会計士協会、「監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/52.html
2.日 付  平成20年6月25日
 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成20年6月25日付けで、「監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表し、平成20年7月16日までパブリック・コメントの手続に付しています。
 これは、まず平成20年5月13日付けで企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」が公表され、日本公認会計士協会監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」のうち会計上の取扱いに関する部分が企業会計基準適用指針第22号に取り込まれました。それを踏まえ同協会監査委員会報告第60号の監査上の取扱いについて検討し、同協会監査委員会報告第60号の監査上の取扱いに関する部分を同協会監査委員会報告第52号に統合することとなり、今回の公開草案の公表に至りました。
 また、本改正に伴い、同協会監査委員会報告第60号は廃止することが予定されています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年6月25日

金融庁、「「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加について」を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080624-3/01.pdf
2.日 付  平成20年6月24日
 金融庁は、平成20年6月24日付けで、「「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加について」を公表しました。
 同庁は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から導入されている内部統制報告制度に関して、既に平成19年10月1日付けで「内部統制報告制度に関するQ&A」を公表しています。
 今回の公表は、昨年公表した後に寄せられた照会等に対して行った回答例等を整理し、「内部統制報告制度に関するQ&A」に新たな質問・回答を追加したものになります。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年6月20日

企業会計基準委員会、「企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正」を公表

1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/spe-kaiji2/
2.日 付  平成20年6月20日
 企業会計基準委員会は、平成20年6月20日付けで、「企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正」を公表しました。
表記の適用指針は平成19年3月29日に公表されており、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(平成19年3月14日公表)における「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」にあたるものです。
 しかし、標記の適用指針は「四半期財務諸表に関する会計基準」より後に公表されたものであり、四半期連結財務諸表における取扱いが必ずしも明確ではないとの指摘を受け、今回所要の改正が行われました。
 本改正の主な内容は以下のとおりです。
■四半期連結財務諸表に関する注記事項
 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」第19項(21)及び第25項(20)で定める「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」として、下記の注記事項について、前年度末の記載と比較して重要な変更又は著しい変動が認められる場合には、下記の区分に応じて、該当する事項を記載することとなるとされています。
(1)開示対象特別目的会社の概要
(2)開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
(3) 開示対象特別目的会社との取引金額等
 適用時期は、平成20年4月1日以後開始する連結会計(事業)年度から適用するとされています。当該連結会計(事業)年度を構成する中間(連結)会計期間又は四半期(連結)会計期間を含む。)
 なお、連結財務諸表を作成していなくても、個別財務諸表において開示対象特別目的会社に係る注記を行う場合は、同上の適用時期から適用するとされています。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年6月13日

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html
      官報(http://kanpou.npb.go.jp/20080613/20080613g00125/20080613g001250004f.html
2.日 付  平成20年6月13日
平成20年6月13日付けで、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が公布されました。
 同改正法は、平成20年3月4日に第169回通常国会に提出され、平成20年6月6日に成立しました。これは平成19年12月18日に公表された「金融審議会金融分科会報告書」の提言を受けて改正を行うものです。家計金融資産への適切な投資機会の提供、内外企業等への成長資金の供給及び金融サービス業による高い付加価値の創出という現状の課題には、我が国の金融・資本市場の競争力強化が必要であるとし、今後様々な取組みが展開されていきます。
 主な概要は下記のとおりです。
Ⅰ.多様な資産運用・調達機会の提供
1.プロ向け市場の創設
 ・参加者をプロ投資者に限定した取引所市場を創設。現行の開示規制は免除し、より柔軟な情報提供の枠組みを構築する。一般投資者への転売は制限される。
 2.ETF(上場投資信託)の多様化
Ⅱ.多様で質の高い金融サービスの提供
 1.証券会社・銀行・保険会社間のファイアーウォール規制の見直し
 2.利益相反管理体制の構築
 3.銀行等・保険会社の業務範囲の拡大
Ⅲ.公正・透明で信頼性のある市場の構築
1.課徴金制度の見直し
 ・現行の課徴金の金額水準を引上げ、新たに課徴金の対象を追加。
 施行日は公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。(上記ファイアーウォール規制の見直しと利益相反体制の構築(Ⅱの1、2)は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。)

詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080612-3.html
2.日 付  平成20年6月12日
 金融庁は、平成20年6月12日付けで、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、平成20年7月14日(月)までパブリック・コメントを求めています。
 これは、「金融商品に関する会計基準(改正)」、「工事契約に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準」の公表等に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行うものです。
 主な概要は下記のとおりです。
1.「金融商品に関する会計基準(改正)」の公表に伴う改正
  時価等の開示対象を有価証券やデリバティブ取引から金融商品全般に広げるため、金融商品に関する注記に係る規定を新設するなど、所要の改正を行う。
  平成22年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用する。
2.「工事契約に関する会計基準」の公表に伴う改正
  同一の工事契約について、棚卸資産と工事損失引当金がある場合の貸借対照表における表示に係る規定の新設など、所要の改正を行う。
  平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
3.「資産除去債務に関する会計基準」の公表に伴う改正
  資産除去債務に関する注記に係る規定の新設、貸借対照表の流動負債及び固定負債の区分表示への資産除去債務の追加など、所要の改正を行う。
  平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
4.その他
(1)貸借対照表の流動資産に属する資産のうち棚卸資産に係るものの区分表示を改める。
  平成21年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用する。
(2)子会社に該当しないものと推定される特別目的会社に関する記載の箇所等について明確化するなど、所要の改正を行う。
  平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年5月28日

東京証券取引所、「2008年度上場制度整備の対応について」を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/seibi/2008program.pdf
2.日 付  平成20年5月27日
 東京証券取引所は、平成20年5月27日付けで、「2008年度上場制度整備の対応について」を公表しました。
 東京証券取引所では、2007年4月に「上場制度総合整備プログラム2007」を公表し、それに基づき制度整備を進めてきました。これまでに、同プログラムの第一次実施事項及び第二次実施事項に掲げた事項については概ね実施又は整理を行ってきたとし、2008年度の上場制度整備については、以下の2つのテーマを中心に取り組むこととしています。

Ⅰ.上場会社のコーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備
 同取引所では、上場会社のコーポレート・ガバナンス向上は、今後の日本の証券市場の健全な発展のための大きな鍵の一つであると考え、コーポレート・ガバナンスに関する施策(企業行動規範の整備を含む)を今年度の最重要課題として位置付けるとしています。

Ⅱ.上場制度整備総合プログラム2007のフォローアップ
 今後の実行計画として、2008年度中に制度要綱をとりまとめ、又は要請を実施する「具体策の実施に向け検討を進める事項」と、基礎的な問題点の洗い出しなど、実現に向けた検討を行っていく「検討を継続する事項」の2段階に区分して進めていくとしています。
 「具体策の実施に向け検討を進める事項」の主な概要は下記のとおりです。
1.企業行動に関する制度の整備
 (1)適時開示の充実
 (2)種類株式の上場制度の整備
2.市場制度の整備
 (1)いわゆるプロ投資家向け市場の創設
 ・金融商品取引法の改正案に盛り込まれているプロ投資家向けの市場をロンドン証券取引所と資本・業務面で連携しながら法律の改正状況を踏まえて速やかに創設する。
 (2)市場区分の見直し
 ・中小の成長企業を対象としたプロ向け新市場が創設される場合には、既存のマザーズや本則市場の市場第一部・第二部の性格付けや、上場制度上の特徴のあり方について整理を行う。
3.上場規則の実効性の確保に向けた制度の整備
 (1)上場規則の実効性の確保手段の整備
 (2)上場廃止基準の見直し
 ・公益又は投資者保護に関する上場廃止基準について見直しを行う。
→公益又は投資者保護を理由として上場廃止をするもののうち、違反行為を例示できるものがないか検討する。
 【想定される内容:反社会的勢力が実質的に会社を支配していることが明らかな場合等】
4.多様な商品の上場に向けた対応
 (1)多様な商品の上場に向けた対応
 ・ファンドの上場制度の創設(投資法人に関する上場制度の拡充)
5.その他
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2008年5月22日

大阪証券取引所、「取引参加者における上場適格性にかかる調査体制の整備について(案)」を公表

1.情報元  大阪証券取引所(http://www.ose.or.jp/profile/press/080520_2.pdf
http://www.ose.or.jp/frame.html?rules/pc/080520a.html
2.日 付  平成20年5月20日
 大阪証券取引所は、平成20年5月20日付けで、「取引参加者における上場適格性にかかる調査体制の整備について(案)」を公表し、平成20年5月20日から6月3日までパブリック・コメントの手続に付しています。実施時期は、平成20年7月を予定しています。
 これは、幹事取引参加者(新規上場申請者の幹事証券会社である取引参加者をいう)が、新規上場申請者の上場適格性を調査する内容及び体制を明確化し、その水準を維持・向上する観点から、取引参加者規程を一部改正し、所要の整備を行なうものです。
 主な概要は下記のとおりです。
  
1.上場適格性に係る調査の実施
・幹事取引参加者は、推薦書等の作成にあたり、予め新規上場申請者の経営者の識見、内部管理体制、業績等、上場適格性にかかる調査を行なうことを規則上明確化する。
・幹事取引参加者が行なう新規上場申請者の上場適格性調査の内容は下記のとおり。
 (1)調査項目
  新規上場申請予定の株券等が上場審査基準に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行なう。
 (2)監査人からの意見聴取
  監査法人等からの財務計算に関する書類について意見聴取を行なう。
 (3)幹事取引参加者の交代等があった場合の対応
  幹事取引参加者・監査法人の交代、上場申請を予定していた証券取引所の変更が行なわれた場合には、交代理由等を確認し、当該内容の合理性について検討を行なう。
 (4)上場日までの企業動向の把握
  新規上場申請後、上場適格性調査の結果に影響を及ぼす事項が認められた場合、当該内容を大阪証券取引所に報告する。

2.上場適格性の調査の独立性の確保
 幹事取引参加者は、上場適格性調査を的確に遂行できる人的構成を確保するとともに、独立した意見形成を行なうために、次のような組織体制を構築する。
 (1)上場適格性調査部門の設置
 (2)上場適格性調査部門の担当者の新規上場案件獲得のための営業推進業務や新規上場申請者への指導業務の禁止
 (3)上場適格性調査部門担当役員の上場営業推進部門・上場指導部門の兼任禁止

3.社内規則等の整備
・幹事取引参加者は、適正な上場適格性調査の実施及び独立した上場適格性調査部門による独立した意見形成のために必要な社内規則を定める。
・幹事取引参加者は上場適格性調査において収集した資料等を5年間保存する。
4.社内検査の実施
 幹事取引参加者は、上記の社内規則等の遵守状況について、定期的に社内検査を行なうものとする。

 なお、これと同様の改正規則は、既に東京証券取引所は平成20年1月、JASDAQ証券取引所は平成20年3月に実施されています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年5月15日

企業会計基準委員会、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」を公表

1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/VC-hanni/
2.日 付  平成20年5月13日
 企業会計基準委員会は、平成20年5月13日付けで、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」を公表しました。
 これまで子会社及び関連会社の範囲の決定に関しては、日本公認会計士協会監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第60号」)が実務上の指針として用いられてきました。企業会計基準委員会では、監査委員会報告第60号のうち会計上の取扱いに関する部分について、その内容を引き継いで新たな適用指針を定めることとし、加えて会社法の施行への対応や取扱いの明確化が必要と考えられる点への対応について審議を重ね、今回の適用指針の公表に至りました。
 本適用指針は、連結財務諸表を作成することとなる場合に適用されます。なお、個別財務諸表における子会社及び関連会社に対する投資の範囲、及び連結財務諸表を作成していないが個別財務諸表において連結財務諸表に係る注記を行なうこととなる場合についても、本適用指針の定めによるとされています。
 本適用指針の主な概要は以下のとおりです。
1.子会社の範囲の決定に関する取扱い
 ①他の会社の議決権の過半数を自己の計算において所有していないが、当該他の会社等の意思決定機関を支配している場合、子会社に該当します。
 ②いわゆる孫会社の場合も親会社の子会社に該当します。
 ③財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて、他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであることが認められる場合、当該他の会社等は子会社に該当しません。
 ④子会社のうち、支配が一時的であると認められる会社等は連結の範囲に含めません。
 ⑤子会社のうち、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社等は、連結の範囲に含めません。
 ⑥更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、且つ有効な支配従属関係が存在せず組織の一体性を欠くと認められる会社等は、子会社に該当しません。

2.関連会社の範囲の決定に関する取扱い
 ①他の会社等の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有していないが、当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合、関連会社に該当します。
 ②財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合、当該他の会社等は関連会社に該当しません。
 ③更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、且つ当該会社等の財務及び営業又は事業の方針に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等は、関連会社に該当しません。
 ④子会社の場合と同様に、財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社に対する投資については、関連会社に該当します。持分法を適用しません。
 ⑤子会社の場合と同様に、持分法を適用することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある関連会社(非連結子会社を含む)に対する投資については、関連会社に該当します。持分法を適用しません。

※持分法
 企業が連結財務諸表を作成する際に、連結子会社以外の会社であっても、企業グループ全体の業績に影響を与える関連会社や非連結子会社の状況も反映させるための会計方法。原則として、議決権所有比率が20%以上50%未満の非連結子会社・関連会社に適用され、それを持分法適用会社という。

3.会社に準ずる事業体に関する取扱い
 子会社又は関連会社の範囲に含まれる会社等には、会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国の法令に準拠して設立されたものを含む)が含まれます。例えば「資産の流動化に関する法律」に基づく特定目的会社や「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資法人等が該当します。

4.適用時期
(1) 平成20年10月1日以後開始する連結会計年度から適用するとされています。ただし、平成20年9月30日以前に開始する連結会計年度から適用することができるとされています。
(2) 本適用指針を適用することにより、これまでの会計処理と異なることとなる場合には、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うとされています。

詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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2008年5月 1日

日本公認会計士協会、「監査契約書の作成について」及び「「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_991.html
2.日 付  平成20年5月1日
 日本公認会計士協会は、平成20年5月1日付けで、法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」及び「法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」を公表しました。
 同協会は、法規委員会研究報告第3号「監査及びレビュー等関連業務の契約書作成について」を平成15年7月22日付けで公表し、以来、平成19年3月まで改正を重ねてきました。
 また、金融商品取引法の施行により、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社等に対して内部統制報告制度及び四半期報告制度が導入され、新制度の導入等に対応した契約書に特化した研究報告として、法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」を平成20年2月13日付けで公表しました。
 そしてこの度、法規委員会研究報告第3号が対象としている4つの業務(監査、レビュー、合意された手続及び調製業務)のうち、「監査」に関する事項について、法規委員会研究報告第6号の内容等を踏まえて所要の見直しを行い、法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」として新たな研究報告として公表しました。
 今後、「監査」に関する事項については、法規委員会研究報告第3号ではなく、法規委員会研究報告第7号を参考にする必要があります。
 なお、今回の法規委員会研究報告第7号の公表に合わせて、法規委員会研究報告第6号についても、一部、所要の見直しが行われました。また、法規委員会研究報告第3号が対象としている「監査」以外に関する事項に関しても、引き続き、見直しを行い、所要の修正を行う予定であるとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年4月30日

東京証券取引所、「上場制度総合整備プログラム2007(第二次実施事項)に基づく上場制度の整備等について」を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/080428-jojo.pdf
                  (http://www.tse.or.jp/rules/comment/080428-jojo_2.pdf
2.日 付  平成20年4月28日
 東京証券取引所は、平成20年4月28日付けで、「上場制度総合整備プログラム2007(第二次実施事項)に基づく上場制度の整備等について」を公表し、平成20年5月28日までパブリックコメントを求めています。
 今般公表された上場制度の整備等は、昨年4月に公表された「上場制度総合整備プログラム2007」において「具体案を検討のうえ実施する事項」(第二次実施事項)に掲げた事項を中心に所要の整備を行うものとしています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.上場契約違約金の導入
 上場会社が適時開示義務や企業行動規範に違反するなど上場規則に違反した場合で、株主・投資者の信頼を毀損したと認めるときは、1,000万円の上場契約違約金の支払いを求めることができるものとする。
2.整理銘柄指定期間の延長
 現在、上場廃止決定日から1ヶ月間としている整理銘柄指定期間を次の場合には延長することができるものとする。
①上場株券及び上場転換社債型新株予約権付社債が、整理銘柄に指定された後、2週間以内にフェニックス銘柄として取り扱われることが決定した場合、整理銘柄指定期間を1ヶ月延長。
②合併、株式交換または株式移転等組織再編に際し、株主に他の取引所に上場している株券等を交付する場合、整理銘柄指定期間を効力発生の4日前(休業日は除外)の前日まで延長。
3.支配株主(親会社や議決権の過半数を直接または間接に保有する者)との取引にかかる開示の充実
 支配株主を有する上場会社は、支配株主との取引条件の決定が経営者の恣意的判断により行われないための方策に関する指針について、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の中で開示を行うものとする。(平成20年9月末日までに当該報告書の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」欄に反映)
4.議決権種類株式の上場制度の整備
 現行の種類株式の上場制度としては優先株に関する制度のみが存在しているが、これを議決権種類株式についても上場の途を開き、所要の制度整備を行うものとする。
5.上場時価総額基準の算定方式の見直し
 上場基準における上場時価総額については、上場会社の発行する銘柄の異なる株券が国内外の取引所において上場され継続的に取引されている場合、それらの時価総額全てを合算して算定するものとする。
 以上の制度改正については、平成20年7月を目途に実施する予定です。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/sonota/20080428-3.html
2.日 付  平成20年4月28日
 金融庁は、平成20年4月28日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果を公表しました。
 同パブリックコメントは、金融庁が平成20年3月12日から4月14日にかけて、①英文開示の対象拡大等、②適格機関投資家制度の弾力化、③財形信託の開示書類の簡素化について行ったものです。
 本件のうち、①の英文開示の対象拡大等(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令)については、英語による意見の募集の結果を集約・検討する必要性等に鑑み、公布までに更なる検討を要することから、後日別途公表するとしています。
 上記以外の内閣府令(②は「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」、③は「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」に準拠)については、平成20年4月28日付けで公布され、②は平成20年5月1日より、③は公布日より施行されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年3月31日

東京証券取引所、金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う有価証券上場規程等の一部改正についてを公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/080328_b1.pdf
                   (http://www.tse.or.jp/rules/regulations/080328_b2.pdf
2.日 付  平成20年3月28日
 東京証券取引所は、平成20年3月28日付けで、平成20年4月より、「証券取引法等の一部を改正する法律」(「金融商品取引法」を含む)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、四半期報告制度及び内部統制報告制度が導入されることから、有価証券上場規程等の一部改正を行うことを公表しました。また、同改正には平成19年11月27日に公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の進め方の中で第一段階として掲げた事項について対応を図ることとする内容も盛り込まれています。施行日は、平成20年4月1日からとなります。
 同改正は、平成20年1月29日から平成20年2月28日までの間パブリック・コメントを募集していたものです。その当時公表された制度要項の中で、経営者が内部統制報告書に「重要な欠陥」等を記載する場合に適時開示を求めることとしていました。しかしながら、現段階では行政においても今後必要に応じて評価基準等の見直しを行う旨が表明されている状況にあります。現状においては評価のレベル感に相当のばらつきが想定され、制度導入当初から適時開示を求めていくことはかえって投資者の適切な投資判断を損ねる弊害を招きかねません。そのため、当該開示の開示時期については今後の制度の実施状況等を見ながら検討していくこととしています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.金融商品取引法における四半期報告制度の導入に伴う対応
 (1)「有価証券報告書等」の定義の見直し
 (2)新規上場申請者の提出書類の見直し
 (3)適時開示の取扱い
 (4)四半期財務諸表等への否定的結論等に対する取扱い
 (5)四半期報告書の提出遅延への対応
 (6)マザーズ上場会社の四半期レビュー手続に係る規定の廃止
2.金融商品取引法における内部統制報告制度の導入に伴う対応
 (1)新規上場申請における提出書類の見直し
 (2)適時開示の取扱い
3.金融商品取引法における有価証券報告書等の記載内容に係る確認書の提出義務化に伴う対応
4.売買単位の集約に向けた対応
5.その他
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080328-5.html
2.日 付  平成20年3月28日
 平成20年3月28日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第10号)」が公布され、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の一部が改正されました。
 金融庁は、平成19年12月26日(水)から平成20年1月28日(月)にかけて、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)(監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る部分)」等のパブリック・コメントを実施しました。この改正内閣府令は、その結果を踏まえて策定され、公布されたものです。
 主な概要は下記のとおりです。
Ⅰ.監査報酬の開示(有価証券報告書等の様式の改正)
〇有価証券報告書等の様式の「コーポレートガバナンスの状況等」に下記事項を追加。
 ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
 ②【その他提出会社の監査報酬の内容として重要な報酬の内容】
 ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容等】
 ④【監査報酬の決定方針】
Ⅱ.監査人異動時の開示(臨時報告書の提出事由等を追加)
○臨時報告書の提出事由として、下記事項を追加。
 ①【臨時報告書の提出時由】
 ②【臨時報告書の記載事項】
〇有価証券報告書等の様式の「経理の状況」に関する記載上の注意を改正。
 <改正前>
 ・直近1年間において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。
 <改正後>
 ・直近2連結会計年度において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。
 また、本府令の施行日は平成20年4月1日となっております。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年3月25日

企業会計基準委員会、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を公表

1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/ed21-segments/
2.日 付  平成20年3月21日
 企業会計基準委員会は、平成20年3月21日付けで、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を公表しました。
 同委員会は、セグメント情報開示が国際会計基準審議会(IASB)との会計基準に沿うように向けた共同プロジェクトにおける検討項目となったことを踏まえ、従来のセグメント情報の開示を見直し、この度公表しました。
 同基準は、全ての企業の連結財務諸表又は個別財務諸表におけるセグメント情報等の開示に適用するとしています。また、連結財務諸表でセグメント情報等の開示を行っている場合は、個別財務諸表での開示を要しないとしています。なお、同基準は年度の財務諸表のセグメント情報等の開示について定めているもので、四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表に開示するセグメント情報の取扱いについては、引き続き検討を行うとしています。
 主な概要は下記のとおりです。
①範囲
②基本原則
③事業セグメントの識別
④報告セグメントの決定
⑤セグメント情報の開示項目と測定方法
⑥関連情報の開示
⑦固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報の開示
⑧のれんに関する報告セグメント別情報の開示
 同基準の適用時期は平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度からとされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年3月21日

JASDAQ証券取引所、「リクイディティ・プロバイダー制度による売買の開始について」を公表

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/data/wn200317_press.pdf
                      (http://www.jasdaq.co.jp/guide/guide_05.jsp
2.日 付  平成20年3月17日
 JASDAQ証券取引所は、平成20年3月17日付けで、「リクイディティ・プロバイダー制度による売買の開始について」を公表しました。(リクイディティ:流動性)
 リクイディティ・プロバイダーとなった証券会社には、自己の計算による売り注文又は買い注文を毎営業日必ず発注することを義務づけています。このことにより注文状況の厚みが増し、市場の流動性は向上することになります。
 これまで同市場の売買方式は「オークション方式」と同取引所独自方式の「マーケットメイク方式(※)」の2種類でしたが、平成20年3月24日より全ての上場銘柄が「オークション方式」で売買されることとなります。そして、平成20年4月1日より、新制度である「リクイディティ・プロバイダー制度」(LP制度)が開始されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

(※)マーケットメイク方式
 マーケットメイク方式とは、マーケットメイカーである証券会社が投資者からの売買注文の相手方となり、売買を成立させる方式。1998年12月より、株式店頭市場の流動性向上の方策の一環として、日本証券業協会においてマーケットメイク制度が導入された。2007年11月末現在、JASDAQ上場銘柄978銘柄のうち、199銘柄がマーケットメイク方式を採用している。


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2008年3月17日

金融庁、「内部統制報告制度に関する11の誤解」を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080311-1.html
2.日 付  平成20年3月11日
 金融庁は、平成20年3月11日付けで、「内部統制報告制度に関する11の誤解」を公表しました。
本年4月1日以後開始する事業年度から導入される内部統制報告制度は、企業等に過度のコスト負担をかけず、効率性と有効性のバランスを取りながら整備することを目指しています。しかしながら、一部の実務の現場において過度に保守的な対応が行われていると言われています。本公表は、そうした指摘も踏まえて、改めて制度の意図を説明するものです。
 11の項目は次のとおりです。
①米国SOX法と同じか。
 ⇒米国におけるSOX法に対する批判を踏まえて、制度を設計。
②特別な文書化が必要か。
 ⇒企業の作成・使用している記録等を適宜、利用。
③すべての業務に内部統制が必要か。
 ⇒全社的な内部統制が最重要。全社的な内部統制の評価結果を踏まえて、重要な虚偽記載につながるリスクを勘案し、業務(プロセス)を評価する範囲の絞込みが可能。
④中小企業でも大がかりな対応が必要か。
 ⇒上場会社のみが対象。企業の規模・特性などの中小企業の実態を踏まえた簡素な仕組みも可能。
⑤問題があると罰則等の対象になるのか。
 ⇒内部統制に問題(重要な欠陥)があっても、それだけでは上場廃止や金融商品取引法違反(罰則)の対象にはならない。対象となるのは内部統制報告書の重要な事項について虚偽の記載をした場合。
⑥監査人等の指摘には必ず従うべきか。
 ⇒自社のリスクを最も把握している経営者が、主体的に判断。
⑦監査コストは倍増するのか。
 ⇒内部統制監査は、財務諸表監査と同一の会計監査人が一体となって効率的・効果的に実施。
⑧非上場の取引先も内部統制の整備が必要か。
 ⇒上場会社と取引があることをもって、内部統制の整備等を求められることはない。
⑨プロジェクトチーム等がないと問題か。
 ⇒内部統制報告制度への対応については、既設の部署等(経理部や内部監査部門)を活用可能。必ずしもプロジェクトチームや専門の担当者を置くことは求めない。
⑩適用日までに準備を完了する必要があるのか。
 ⇒内部統制はプロセスであり、問題点があればその都度是正していくことが重要。最も早く報告書を提出する3月決算会社でも、平成21年3月末の状況を平成21年6月末までに報告。
⑪期末のシステム変更等は延期が必要か。
 ⇒予定を変更せず、そのまま実施しても、内部統制は有効。
 また、併せて内部統制報告制度の円滑な実施に向けた行政の対応も公表しています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年2月21日

大阪証券取引所、「金融商品取引法における四半期報告制度の導入に伴う上場制度の整備について」を公表

1.情報元  大阪証券取引所(http://www.ose.or.jp/profile/press/080219c.pdf
2.日 付  平成20年2月19日
大阪証券取引所は、平成20年2月19日付けで、本年4月より金融商品取引法における四半期報告書制度及び内部統制報告書制度が導入されることなどに伴い、上場制度について所要の整備を行なうことを公表し、平成20年2月19日から平成20年3月4日までの間、パブリックコメントを募集しています。また、平成19年11月27日に公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の進め方の中で第一段階として掲げた事項についても、所要の整備を行うこととしています。平成20年4月から実施予定としています。
これは、先月1月29日に東京証券取引所が公表した「金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う上場制度の整備について」と同様の内容となっています。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年2月 7日

東京証券取引所、反社会的勢力排除に向けた上場制度の整備等に伴う有価証券上場規程等の一部改正及びコーポレート・ガバナンス報告書の記載要領の改訂を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/080204_a1.pdf
                  (http://support.pronexus.co.jp/DIS_DATA/2008020601.pdf
2.日 付  平成20年2月4日
 東京証券取引所は、平成20年2月4日付けで、「反社会的勢力排除に向けた上場制度及びその他上場制度の整備に伴う有価証券上場規程等の一部改正」及び「コーポレート・ガバナンス報告書の記載要領の改訂」を公表しました。
 主な内容は下記のとおりです。
1.有価証券上場規程に、上場会社は反社会的勢力による被害防止のための社内体制整備に努める等を規定する。
2.上場会社はコーポレート・ガバナンス報告書に反社会的勢力排除に向けた体制整備についての開示を行う。
3.不適当な合併等に係る猶予期間内に上場審査基準に準じた審査の申請を行う者は主幹事証券会社が作成した東京証券取引所所定の確認書を提出する。
 この制度改正は平成20年2月6日から施行されますが、施行日において東京証券取引所に上場している会社は、平成20年4月30日までに反社会的勢力排除に向けた体制整備についての内容を反映したコーポレート・ガバナンスに関する報告書を提出するものとされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年2月 1日

法務省、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案を公表

1.情報元  法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080033&OBJCD=&GROUP
2.日 付  平成20年1月31日
 法務省は、平成20年1月31日付けで、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案を公表しました。
 近時の関係法令の改正や企業会計基準委員会による会計基準の改正が公表されていることなどを踏まえ、会社法施行規則及び会社計算規則の改正が必要となったとして、その改正省令案を公表し、平成20年2月29日までパブリックコメントを募集しております。
 主な概要は下記のとおりです。
1.会社法施行規則の改正
(1)金融商品取引法による四半期報告書の導入にともなう改正
(2)事業報告における報酬等の開示にかかる改正
2.会社計算規則の改正
(1)株式交換および株式移転の際の会計処理に関する改正
(2)リース取引の開示にかかる改正
(3)関連当事者との取引に関する注記にかかる改正
3.施行時期および経過措置
 今回の改正は、本年4月1日の施行が予定されています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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東京証券取引所、四半期決算短信の新様式・作成要領の試案を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/kessan/quarter/q-yoryo/index.html
2.日 付  平成20年1月30日
 東京証券取引所は、平成20年1月30日付けで、四半期決算短信の新様式・作成要領の試案を公表しました。
 本年4月1日以後に開始する事業年度から、上場会社には金融商品取引法に基づく四半期報告書の提出が義務付けられます。これに対し、従来から証券取引所の規則に基づいて行なわれていた「四半期財務・業績の概況」については、四半期報告書制度導入後においても「四半期決算短信」と名称を変更し引続き上場会社に開示を求めるとしております。
 東京証券取引所では、試案について平成20年2月15日までパブリック・コメント一般から意見を募集し、寄せられた意見も踏まえて本年3月を目途に新様式・作成要領を決定する予定としています。
 主な試案の内容は下記のとおりです。
1.四半期決算短信は、四半期報告書制度と同様に平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用する。
2.四半期決算短信の望ましい開示時期(開示期限を指す)は、様式決定時の3月に併せて公表する。
3.試案として公表された資料は次の三点である。
①四半期決算短信様式・作成要領【一般事業会社第1・第2・第3四半期及び特定事業会社(銀行業、保険業を指す)第1・3四半期用】
②四半期決算短信様式・作成要領【特定事業会社第2四半期用】
③四半期決算短信における適用初年度の対応について
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2008年1月30日

東京証券取引所、金商法における四半期報告書制度の導入等に伴い上場制度を一部改正

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/080129-jojo.pdf
2.日 付  平成20年1月29日
 東京証券取引所は、平成20年1月29日付けで、本年4月より金融商品取引法における四半期報告書制度及び内部統制報告書制度が導入されることなどに伴い、上場制度について所要の整備を行なうことを公表し、平成20年1月29日から平成20年2月28日までの間パブリックコメントを募集しています。
 主な改正内容は下記のとおりです。
1.四半期報告書制度対応
(1)上場制度上の「有価証券報告書等」には、半期報告書に代えて四半期報告書を含める。
(2)新規上場申請者は「新規上場申請のための半期報告書」等に代えて「新規上場申請のための四半期報告書」を提出する。
(3)上場会社は四半期報告書制度導入後も適時開示としての四半期開示を行い、また、四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記するときは直ちにその内容を開示する。
2.内部統制報告書制度対応
(1)新規上場申請時に内部統制報告書・同監査報告書の提出は求めないが、他市場経由の新規上場申請会社には提出を求める。
(2)上場会社が内部統制報告書に「重要な欠陥」の記載を行なう時、内部統制監査報告書に不適正意見、意見不表明の記載が行なわれた時は直ちにその内容を開示するものとするが、これをもって直ちに上場廃止審査の対象とはしない。
3.確認書の提出関係
 有価証券報告書等の適正性に関する確認書の提出が義務化されることに伴い、東証への提出は不要とするが、新規上場申請書類にかかるものは現行どおりの取扱いとする。
4.売買単位の集約対応
(1)平成20年4月以後の新規上場申請会社の単元株式数は100株であることを求める。
(2)平成20年4月以後に上場会社が単元株式数の設定又は変更の決議を行なう場合は単元株式数を100株とすることを求める。
 また、上記1~3の改正規則の適用時期は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度からとするとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2007年12月25日

金融庁、「金融・資本市場競争力強化プラン」を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/policy/competitiveness/index.html
2.日 付  平成19年12月21日
 金融庁は、平成19年12月21日付けで、「金融・資本市場競争力強化プラン」を公表しました。
 本年6月に閣議決定された「経済財政改革の基本方針2007」(平成19年6月19日閣議決定)において、我が国金融・資本市場の競争力強化のためのプランを、平成19年内を目途に金融庁が取りまとめ、政府一体として推進することとされ、この度の本公表に至りました。
 「金融・資本市場競争力強化プラン」は、
①信頼と活力のある市場の構築
 ⇒公正性・透明性を確保しつつ多様性・利便性を高める市場インフラを整備
②金融サービス業の活力と競争を促すビジネス環境の整備
 ⇒多様で質の高いサービスの提供を可能とする、時代のニーズにマッチした競争環境を整備
③より良い規制環境(ベター・レギュレーション)の実現
 ⇒監督当局の行政手法の改善により、規制の実効性・効率性・透明性を向上
④市場をめぐる周辺環境の整備
 ⇒専門性の高い人材の確保、都市インフラの充実
の4つの分野にわたり、競争力強化のための方策を盛り込んでいます。
 中でも柱の一つである、①信頼と活力のある市場の構築においては、取引所における取扱商品の多様化に向け、金融商品取引所と商品取引所の相互乗り入れの実現を図るとしている他、プロ向け市場の枠組みを整備することなども提言されており、いずれも関連法案を早急に提出するとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2007年12月11日

経済産業省、プロ向け証券市場の創設等を提言

1.情報元  経済産業省(http://www.meti.go.jp/press/20071204006/20071204006.html
2.日 付  平成19年12月4日
 経済産業省(産業構造審議会金融部会)は、平成19年12月4日付けで、「産業発展・経済成長に寄与する金融・資本市場の競争力強化の在り方」を公表しました。
 本報告書は、金融庁が年内に取りまとめを予定している「金融・資本市場の競争力強化プラン」に産業界のニーズを反映させるため、必要な提言を取りまとめたものです。
 この中で、市場の国際化に関しては、これを進めるための方策として我が国における「プロ向け市場」の創設を提言しています。そして、「プロ向け市場」が備えるべき具体的条件として、下記の事項が制度上不可欠であるとしています。
①日本語以外の言語による開示の容認
②国際会計基準、米国会計基準や中国、インド等も含む主要国の会計基準による開示の容認
③上場審査の簡易化
 また、新興市場の強化に関する対策としても、資金調達手続きが容易な「プロ向け市場」の整備が必要としており、内部統制報告制度や四半期報告の適用除外、審査基準の簡素化、日本版Nomad制度の導入などが提言されています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2007年11月30日

大阪証券取引所、証券市場を取り巻く環境変化を踏まえた上場制度見直しに伴う上場関係規則を改正

1.情報元  大阪証券取引所(http://www.ose.or.jp/rules/revise/071128b.html
                   (http://www.ose.or.jp/rules/revise/071128b_3.pdf
2.日 付  平成19年11月28日
 大阪証券取引所は、平成19年11月28日付けで、本年7月21日に募集した「証券市場を取り巻く環境の変化を踏まえた上場制度の見直し」に関するパブリックコメントを基に上場関連諸規則の一部改正を行い、公表しました。本改正は12月1日から実施されます。
 主要な改正の内容は次のとおりです。
1.望ましい企業行動実現のためのルール整備
(1)企業行動に関する規範の制定
(2)子会社の上場申請に関して、親会社に求める確約書の提示
(3)ヘラクレス上場会社に求める反社会的勢力排除体制整備の開示
2.問題企業・行動への対応
(1)会社情報に係る照会事項の報告・開示制度の充実
(2)テクニカル上場時の改善報告書引継ぎ制度の整備
(3)不適当な合併等の要件の追加等
3.株式等の流通性基準の見直し
(1)ヘラクレスの公開株式数に係る上場審査基準の見直し
(2)市場第一部・第二部の流動性基準(株主数、浮動株式比率等)の見直し
(3)ETFの流動性に係る基準の見直し
4.法制度等の状況変化に即した対応
(1)三角組織再編に伴うテクニカル上場制度の整備
(2)株主の権利の不当な制限に係る上場廃止基準の見直し(種類株発行関係)
(3)有価証券報告書等の提出遅延への対応
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2007年11月29日

東京証券取引所、反社会的勢力排除及びテクニカル上場時における改善報告書の引継ぎ等にかかる上場制度の整備を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/071127-jojo.pdf
2.日 付  平成19年11月27日
 東京証券取引所は、平成19年11月27日付けで、反社会的勢力の排除及びテクニカル上場(※)における改善報告書の提出義務等の引継ぎ、外国会社を中心とする特殊な企業グループ形態を有する会社に対する上場審査の観点の明確化などを内容とした上場制度の整備を行うことを公表しました。
 主な概要は下記のとおりです。
1.反社会的勢力の排除に向けた対応
(1)企業行動規範への規定等
(2)コーポレート・ガバナンスに関する報告書における開示
(3)確認書制度の導入
2.テクニカル上場時における引継ぎ制度の整備
3.特殊な企業グループ形態を有する会社への対応
(1)新規上場に係る継続性審査の明確化
(2)リスク情報に関する報告書の提出等
 テクニカル上場時における引継ぎ制度については、テクニカル上場前の上場会社から上場後の会社が引継ぐ事項として、①改善報告書の提出義務、②過去5年間の改善報告書の提出回数、③不適当な合併等に係る猶予期間、④特設注意市場銘柄等の指定の状態、などが規則上明記されます。
特殊な企業グループ形態を有する会社への対応については、中国企業が海外上場する場合にみられる、出資関係ではなく契約関係により企業グループが成立しているような特殊な形態を有する会社に対する審査の観点の明確化などをおこなうとしています。
 これらの改正は、平成20年2月を目途に実施されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

(※)テクニカル上場とは、非上場会社が上場会社との間で合併・株式交換・株式移転等により実質的な上場会社となるような場合、簡便な審査で上場を認める制度。


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2007年11月28日

全国証券取引所、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表

1.情報元  全国証券取引所(http://www.ose.or.jp/news/0711/071127d.pdf
2.日 付  平成19年11月27日
 東京証券取引所を始めとする全国証券取引所は、平成19年11月27日付けで、上場会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株へ統一するため、11月27日、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表しました。
 日本の証券取引所においては、単元株式数を売買単位とすることを定めており、現在8種類の売買単位が存在します。これを、最終的には100株に統一することを目標に、当面の目標としては株券電子化後速やかに100株と1000株の2種類に集約するとして、次の4つのフェーズに分けて売買単位の集約を進めることとしています。
 第1段階:2008年4月以降の新規上場申請会社及び2008年4月以降に単元株式数の設定・変更を決議する上場会社には、単元株式数を100株とすることを求める上場制度の改正を行う。
 中断期間:2008年12月から2009年4月までの株券電子化前後の期間は、売買単位の集約に係るコーポレートアクションであっても控える旨要請する。
 第2段階:2009年4月以降を100株と1000株の2種類に集約するための移行期間とし、上場会社に協力要請を行う。
 第3段階:2012年4月以降(仮)を100株に統一するための移行期間とし、引続き上場会社に協力要請を行う。
 なお、単元株式の変更、株式分割の実施会社が特定日に集中するような場合には実務面での問題が起こる可能性があるため、実施に際しては早めに事前相談をするよう要請をしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2007年11月24日

東京証券取引所、幹事証券会社の上場適格性調査体制の整備に係る規則を改正

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/071122_a1.pdf
                   (http://www.tse.or.jp/rules/regulations/071122_a2.pdf
2.日 付  平成19年11月22日
 東京証券取引所は、平成19年11月22日付けで、取引参加者規程を一部改正し、幹事取引参加者(幹事証券会社)が新規上場申請会社の上場適格性を調査するための体制を整備すべきことを規則化しました。本改正規則の適用は平成20年1月1日から施行されます。
 改正の概要は下記のとおりです
1.取引参加者における上場適格性に係る調査体制の整備について
(1)上場適格性調査の実施:幹事取引参加者は、新規上場申請者が有価証券上場規程に定める事項に適合する見込みがあるかどうかの調査を行うものとする。
(2)監査人からの意見聴取:幹事取引参加者は、上場申請会社の財務諸表監査を行う公認会計士から意見聴取するものとする。
(3)幹事取引参加者の交代等があった場合の対応:幹事取引参加者は、その理由を確認するとともにその内容の合理性について十分な検討を行うものとする。
(4)社内記録の作成、保存:上場適格性調査の記録、資料は5年間保存する。
(5)上場日までの企業動向の把握:上場申請後上場日までの期間に、上場適格性調査の結果に影響する事象を認めた場合は、直ちに東証に報告をする。
(6)上場適格性調査の独立性確保:上場適格性調査を行う部門を設置し、担当役員、社員は営業又は上場指導を行う部門の業務に携わらないこと。
(7)社内規則等の制定:上場適格性調査を行う部門の独立した意見形成のために必要な事項を定めた社内規則を整備する。
(8)社内検査の実施:社内規則の遵守状況に関する定期的な社内検査を行う。
2.取引参加者における自己売買に係る売買管理体制の整備について
(1)自己売買に係る管理
※「2.取引参加者における自己売買に係る売買管理体制の整備について」は平成19年12月1日から施行されます。)
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2007年11月23日

日本証券業協会、ブックビルディングのあり方等に関する報告書を公表

1.情報元  日本証券業協会(http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/pdf/bookbuild_wg.pdf
2.日 付  平成19年11月21日
 日本証券業協会は、平成19年11月21日付けで、これまで同協会内に設置したワーキンググループにおいて、新規公開価格の公正な価格決定を担保するための方策について検討を実施し、その検討結果を「会員におけるブックビルディングのあり方等について」と題し、報告書として公表しました。               
 本報告書では、ブックビルディングに関して、同協会の「有価証券の引受け等に関する規則」等の自主規制規則に定めるべき事項を整理するとともに、規則化までには至らないものの各引受証券会社において適切に対応することが望ましい事項についても明らかにしています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.自主規制規則において対応する事項
(1)次の事項について社内規則に定めることを義務付ける
・公開価格決定プロセス
・想定価格、仮条件価格、公開価格の妥当性について中立な部署等での確認
・価格決定に関与させるべきでない社外の者の特定
・重複申告の防止策
(2)空積みの禁止規定を設ける
(3)各社における公開価格決定プロセスの内部監査を義務付ける
2.各引受証券会社が適切に対応することが望ましい事例
(1)訂正届出書における仮条件価格帯設定に係る開示内容の適切化
(2)需要調査対象者の範囲の適切化
 なお、この報告書では、同協会は自主規制規則を早急に改正するとともに、各引受証券会社は報告書の内容に沿って適切に対応することが望ましい、としています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

日本証券業協会、上場廃止銘柄の流通促進のための制度整備に関する報告書を公表

1.情報元  日本証券業協会(http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/pdf/ryutu_wg.pdf
2.日 付  平成19年11月21日
 日本証券業協会は、平成19年11月21日付けで、取引所上場廃止銘柄を保有する投資家に対し、投資家保護を図りながら換金の場を整備するとともに、上場廃止企業の再生を援助できる仕組みを整備することを目的に、同協会内部に「取引所上場廃止銘柄等の流通に関する制度整備ワーキンググループ」を設置し検討を実施し、報告書を公表しました。
 上場廃止銘柄の受け皿制度の構築については、金融商品取引法上の店頭売買有価証券市場として制度を構築するのではなく、現行のグリーンシート制度におけるフェニックス区分をリニューアルするなどの基本方針と取引所への要望が記載されています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.流動性確保のための方策
2.グリーンシート銘柄制度との分離
3.金融商品取引所における売買制度を活用した換金機会の拡大
 報告書では、これらを踏まえた上場廃止後の換金制度を明らかにしていますが、上場廃止企業の再チャレンジについては特段の仕組みを構築するには至らず、既存のグリーンシート銘柄制度を活用することが期待されると述べるにとどまっています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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2007年11月 6日

東京証券取引所、適時開示実務上の取扱い等を見直し

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/news/200710/071031_a.html
2.日 付  平成19年10月31日
 東京証券取引所は、平成19年10月31日付けで、「金融商品取引法制の整備並びに上場制度総合整備プログラム対応及び組織体制の変更に伴う業務規程の一部改正に関する適時開示実務上の取扱いの見直し等について」を公表しました。
 本公表は、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)の施行(平成19年9月30日)による金融商品取引法制の整備や、平成19年4月に公表した「上場制度総合整備プログラム2007」に掲げる「直ちに実施する事項」(第一次実施事項)を中心として、有価証券上場規程等の体系を見直すなどの業務規程の一部改正等やその他関連する適時開示実務上の取扱いの見直しを行うものです。
 本公表の内容は下記のとおりです。
①金商法の施行等に伴う(東証への)提出書類の見直しについて
②金商法の施行等に伴う親会社等の定義に係る見直しについて
③企業行動規範の概要について
④上場会社に対する自主規制の概要について
⑤不適当合併等に係る上場廃止審査の概要について
⑥合併等を行う場合に提出する概要書について
⑦MSCB等の転換・行使の状況に関する適時開示実務上の取扱いについて
⑧合併等の組織再編、公開買付け、MBO等に関する適時開示実務上の取扱いの見直しについて
⑨有価証券報告書等の提出遅延に係る適時開示実務上の取扱いの見直しについて
⑩社債権者による新株予約権付社債の繰上げ償還請求に係る開示上の留意事項について
⑪自己株式取得に係る開示様式例について
⑫第三者割当による自己株処分に係る開示様式例について
⑬MSCB等の発行に係る適時開示実務上の取扱いの一部見直しについて
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

日本公認会計士協会、「四半期レビューに関する実務指針」を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_921.html
2.日 付  平成19年10月30日
 日本公認会計士協会は、平成19年10月30日付で、「監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」」を公表しました。
 本報告は、金融商品取引法により新たに導入される四半期報告制度の「四半期レビュー基準の設定に関する意見書」等を踏まえ、また、国際レビュー業務基準(ISRE)第2410号との整合を図りつつ、その実務上の指針を検討し、取りまとめたものです。
 主な概要は下記のとおりです。
 ・四半期レビュー契約締結上の留意点
 ・重要性の基準値の設定の仕方
 ・四半期レビュー手続の具体的例示や手続実施上の留意点
 ・四半期レビューにおける継続企業の前提の取扱い
 ・四半期レビューと年度の財務諸表の監査の関係
 ・四半期レビュー報告書や経営者確認書の文例
 また、本報告は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度又は事業年度に係る四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表の四半期レビューから適用されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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東京証券取引所とロンドン証券取引所が合弁で新興企業向け新市場を創設

1.情報元  東京証券取引所グループ(http://www.tse.or.jp/news/200710/071030_b.html
2.日 付  平成19年10月30日
 東京証券取引所グループは、平成19年10月30日付けで、London Stock Exchange(LSE:ロンドン証券取引所)と新興企業向けの新たな市場を共同で創設することに合意しました。両取引所は新市場を運営する新たな合弁会社を対等な立場で設立するとしています。(LSEは(※)AIM市場という新興企業向け市場を創設し、発展させてきた成功経験を持っております)
 新市場は、日本及びアジアの企業と投資家にとっての新しいリスク・キャピタル・マーケットとなります。新市場は、リスクテイク能力のあるプロ投資家に新たな投資機会を提供するとともに、既存市場の求めるような成長段階には達していない、リスク資本を十分に得られなかった新興企業に、新しい資金調達の機会を提供することになります。
 両取引所は2008年中に新市場を開設することを目指しており、新市場は東京に本拠を置く両取引所の合弁会社により運営されることとなります。新市場の制度は、AIM市場の柔軟な規制・制度を参考に構築され、国際的な投資家のニーズを満たすべく設計されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


(※)AIM市場
 AIM市場(Alternative Investment Market:代替投資市場)は1995年にLSEにより創設された世界最大の新興企業向け市場。柔軟な規制体系と世界の投資家のニーズを満たす高い情報開示レベルを両立させている。2007年9月末現在のAIM上場会社数は1,682社(うちイギリス外の会社数329社)、総時価総額は約1,019億ポンド(23.8兆円)。AIM市場は上場会社が上場後も継続的に資金調達できる点に特徴があり、創設以来12年間にAIM上場会社が調達した527億ポンド(12.3兆円)のうち、229億ポンド(5.3兆円)がAIM上場後の追加的な資金調達となっている。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

全国証券取引所、「中核的な子会社の上場に関する証券取引所の考え方について」を公表

1.情報元  大阪証券取引所(http://www.ose.or.jp/news/0710/071029a.pdf
2.日 付  平成19年10月29日
 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所、JASDAQ証券取引所は、平成19年10月29日付けで、連名で「中核的な子会社の上場に関する証券取引所の考え方について」を公表しました。
 これは、親会社と実質的に一体の子会社、若しくは中核的な子会社(親会社グループの企業価値の相当部分を占めるような子会社)の新規上場については、証券市場において実質的には新しい投資物件とは言えず、上場している親会社が企業グループの中核事業を担う子会社を上場させて新規公開に伴う利得を二重に得ようとしているととらえられるため、慎重に判断していくというものです。
 中核的な子会社とは、例えば事業ドメイン(事業目的・内容・地域等)が極めて類似している子会社や、親会社グループのビジネスモデルにおいて、非常に重要な役割を果している子会社、親会社グループの収益、経営資源の概ね半分を超える子会社などを指すとしています。
 このような子会社上場は親会社と子会社の上場する証券取引所が異なるケースも想定されることから、各証券取引所では考え方を共有した上で協調して対応するとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2007年10月30日

日本公認会計士協会、「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱いについて」を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/82.html
2.日 付  平成19年10月24日
 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成19年10月24日付けで、監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱いについて」(いわゆる内部統制報告制度)を公表しました。
 これは、平成19年9月30日から施行された金融商品取引法をはじめとする財務報告に係る内部統制の関係法令及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(平成19年2月15日 企業会計審議会)を踏まえ、監査人が実施する財務報告に係る内部統制の監査における実務上の取扱いとして、具体的な監査手続、留意すべき事項、監査報告書の文例等を取りまとめたものです。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

東京証券取引所、有価証券上場規程の全部改正等について公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/071017_a1.pdf
                  (http://www.tse.or.jp/rules/regulations/071017_a2.pdf
2.日 付  平成19年10月17日
 東京証券取引所は、平成19年9月25日に公表した「上場制度総合整備プログラム対応及び組織体制の変更に伴う業務規程の一部改正等について」(概要はIPO関連ニュース9月26日付け記事をご参照ください)を平成19年11月1日から施行します。
 本改正施行に伴い、同取引所は「有価証券上場規程」の全部改正及び、「(新)有価証券上場規程施行規則」、「(新)上場審査等に関するガイドライン」、「(新)上場管理等に関するガイドライン」等の上場関係新規則等の全文を平成19年10月17日付けで公表しました。これらの新規則は、「上場制度総合整備プログラム2007」(平成19年4月公表)に掲げる「直ちに実施する事項」(第一次実施事項)を中心とした上場制度の一部改正とともに、東京証券取引所自主規制法人(※)への自主規制業務の委託に伴う上場関係規則の体系整備を行うことによるものです。
 (新)有価証券上場規程は、これまでの有価証券上場規程とその別添である株券上場審査基準、適時開示規則、株券上場廃止基準その他各基準を集約した規程となり、(新)有価証券上場規程行規則はこれまでの取扱い要領等を集約した規程となっています。
 また、上場審査等及び上場管理等に関しての実質的な判断を伴う部分についてのガイドラインは、(新)上場審査等に関するガイドライン及び(新)上場管理等に関するガイドラインに集約され、この作成、変更、及び廃止に関する業務は自主規制法人に委託されることとなっています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

(※)東京証券取引所自主規制法人
 東京証券取引所グループは、平成19年10月17日付けで、東京証券取引所自主規制法人を設立しました。これにより東証グループは、持株会社である「株式会社東京証券取引所グループ」、市場運営会社である「株式会社東京証券取引所」、市場運営会社から自主規制業務を受託する「東京証券取引所自主規制法人」の三組織体制となります。なお、自主規制法人の業務開始は11月1日を予定しています。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2007年10月12日

「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)」に対するパブリックコメントの結果について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20071002-1.html
2.日 付  平成19年10月2日
 金融庁は、平成19年10月2日付けで、平成19年8月22日(水)から平成19年9月20日(木)までの間募集していたパブリックコメント「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)」の結果を公表しました。結果は、寄せられたパブリックコメントに応答する形式で公表されています。
 本ガイドラインの主な概要は下記のとおりです。
1.四半期財務諸表等規則ガイドライン(案)(新設)
①簡便な会計処理の取扱い
②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い
③継続企業の前提に関する注記の取扱い
④外国会社の四半期財務書類の取扱い
※平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用。
2.四半期連結財務諸表規則ガイドライン(案)(新設)
①簡便な会計処理の取扱い
②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い
③継続企業の前提に関する注記の取扱い
※平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用。
3.内部統制府令ガイドライン(案)(新設)
(1)委託業務の取扱い
(2)内部統制報告書の記載事項等
 ①最高財務責任者
 ②記載内容の例示
 ③重要な欠陥の是正に向けての方針等
(3)内部統制監査報告書の記載事項等
 ①内部統制監査報告書
 ②内部統制監査の概要
(4)外国会社の財務報告に係る内部統制
(5)米国証券取引委員会に登録している本邦上場企業の内部統制
※平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用。
 その他、既存のガイドラインの改正もなされています。詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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2007年9月28日

警視庁と暴力団等排除対策連絡会の設立について

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/data/wn190927.pdf
2.日 付  平成19年9月27日
 JASDAQ証券取引所は、平成19年9月27日付けで、平成19年9月28日に警視庁との間で、ジャスダック市場における暴力団等排除対策連絡会を設立し、第1回定期連絡会を開催することを発表しました。
 本連絡会は、警視庁とJASDAQ証券取引所が相互の連携を強化し、JASDAQ市場に介入してくる暴力団を始めとする反社会的勢力の違法又は不当な行為の防止を図り、健全で公正な証券市場の構築に寄与することを目的としています。
 本連絡会は、上記目的を果たすため、①ジャスダック市場における暴力団を始めとする反社会的勢力の排除活動、②暴力団等に係る情報交換、③警察機関等の実施する暴力団等排除活動への積極的な参加・協力、④その他暴力団等排除活動の推進を行っていくとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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2007年9月26日

上場制度総合整備プログラム対応及び組織体制の変更に伴う業務規程の一部改正等について

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/about/press/070925s.pdf
2.日 付  平成19年9月25日
 東京証券取引所は、平成19年9月25日付けで、「上場制度総合整備プログラム対応及び組織体制の変更に伴う業務規程の一部改正等について」を公表しました。
 同取引所では、今後の上場制度の整備に向けた基本的な実行方針として平成19年4月24日に「上場制度総合整備プログラム2007」を公表し、これを受け、当プログラムに掲げる「直ちに実施する事項」(第一次実施事項)を中心とした上場制度の整備等に関する制度要綱を取りまとめ、平成19年6月22日に公表しました。
 今般、株主・投資者の保護や流通市場の適切な機能発揮、上場会社の企業価値及び国際競争力の向上支援の観点から、企業行動に係る制度整備、市場制度の整備及び上場規則の実効性確保に係る対応に加えて、多様な商品の上場に向けた対応を図るとともに、制度要綱に基づく有価証券上場規程等の体系の見直しを行うなど、業務規程の一部改正等を行い、平成19年11月1日からの施行を予定しています。
 今回公表された改正概要は下記のとおりです。
1.上場制度総合整備プログラム対応
(1)企業行動に関する制度整備
 ①企業行動規範の制定(MSCBの発行、会社法上の大会社並みの機関設置等)
 ②上場審査項目の明確化(コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性に関する観点を独立した審査項目として明示)
 ③上場会社による種類株式の発行等の取扱い
 ④有価証券報告書等の提出遅延への対応
(2)市場制度の整備
 ①マザーズの市場特性の明確化
 ②流動性等に係る基準の見直し(株主数基準・少数特定者持株比率基準の見直し、流通株式数基準・流通株式時価総額基準の導入)
(3)上場規則の実効性の確保に係る対応
 ①特設注意市場銘柄の指定等
 ②監理ポスト及び整理ポストの呼称の見直し
(4)多様な商品の上場に向けた対応
 ①外国ETFの上場制度等の整備
 ②外国株信託受益証券等の上場制度の整備(日本型預託証券「JDR」)
 ③内国ETFの流動性等に係る基準の見直し
2.組織体制の変更(東証自主規制法人の設立と同法人への業務委託)に伴う対応
(1)上場規則の体系整備(現行上場関係諸規程の有価証券上場規程、同施行規則及びガイドラインへの集約)
(2)取引参加者規程の一部改正(売買審査、考査関係規則の内容を自主規制法人の業務規程に移管等)
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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取引参加者における上場適格性に係る調査体制の整備について

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/070925-kosa.pdf
2.日 付  平成19年9月25日
 東京証券取引所は、平成19年9月25日付けで、日本証券業協会が先般公表した「会員における引受審査のあり方等に関するワーキング」報告書を受け、「取引参加者における上場適格性に係る調査体制の整備について」を公表し、平成19年10月25日17:00までパブリック・コメントを求めています。
 同取引所では、有価証券の発行者(発行会社)が上場申請を行う場合には、幹事取引参加者(主幹事証券会社)の作成した推薦書等の提出を求めており、予め幹事取引参加者による調査を経た上で同取引所の審査を行うこととしています。これは、上場有価証券の上場適格性を確保し、同取引所市場に対する投資者からの信頼を維持・向上するために実施されるものです。
 しかしながら、昨今、幹事取引参加者が調査を十分に行っていない事例が認められております。
 それに対応するため、幹事取引参加者に求められる調査に係る内容及び体制等を明確化し、その水準を維持・向上する観点から、取引参加者規程を一部改正し、平成19年12月を目途に実施を予定しています。
 主な概要は以下のとおりです。
1.上場適格性に係る調査の実施
 幹事取引参加者は、上場申請会社が上場審査基準に適合する見込みがあるかどうかについて調査を行い、調査にあたっては監査を行う公認会計士又は監査法人からの意見聴取等を行う。
2.上場適格性調査の独立性の確保
 幹事取引参加者は、調査を的確に遂行するための人的構成を確保するとともに、独立した意見形成を行うために、営業推進及び新規上場申請者の指導業務から独立した上場適格性調査部門を設置する。
3.社内規則等の整備
 幹事取引参加者は、適正な調査の実施に関する社内規則等を定め、調査資料及び情報、記録は5年間保存する。
4.社内検査の実施
 社内規則等の遵守状況については、定期的に社内検査を行う。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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2007年9月14日

「四半期レビューに関する実務指針」(公開草案)の公表について

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_910.html
2.日 付  平成19年9月13日
 日本公認会計士協会(監査・保証事務委員会)は、平成19年9月13日付けで、「監査・保証事務委員会報告「四半期レビューに関する事務指針」(公開草案)」を公表し、平成19年10月12日(金)までパブリック・コメントを求めています。
 金融商品取引法(平成19年9月30日施行)により新たに平成20年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社等に対して四半期報告書の提出が義務付けられることになり、それに伴い当該報告書に記載される四半期財務諸表については公認会計士又は監査法人の監査証明を受けることとされました。
 本公開草案は、上記金融商品取引法において求められる四半期財務諸表に対して行なわれる四半期レビューに関する実務指針を提示するものです。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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2007年9月11日

「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_908.html
2.日 付  平成19年9月10日
 日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、平成19年9月4日付けで、「会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について」を公表しました。
 本改正は、会計基準の改正、税制の改正及び会社法の施行に対応するための見直しを行なわれたものです。
 適用実施時期は、平成19年9月4日以後終了する連結会計年度及び事業年度、並びに中間連結会計期間及び中間会計期間から適用されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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2007年9月 7日

合併等対価の柔軟化に係る会社法の施行に伴う株券上場審査基準等の一部改正について

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/info/info_kisokukaisei190906.jsp
2.日 付  平成19年9月6日
 JASDAQ証券取引所は、平成19年9月6日付けで、「合併等対価の柔軟化に係る会社法の施行に伴う株券上場審査基準等の一部改正について」を公表しました。
 平成19年5月に施行された「合併等対価の柔軟化に係る会社法(いわゆる三角合併)」(平成17年法律第86号)によって、子会社を通じた三角組織再編に関する制度の利用が可能となりました。
これを受け、既存の上場会社の株主保護に配慮しつつ、我が国への投資拡大による経済活性化に資するよう、現在、上場会社の組織再編について適用している、「テクニカル上場制度」を三角組織再編の場合にも適用するなど所要の制度整備を行ないます。
 テクニカル上場制度の三角合併への適用により、存続会社の親会社が非上場会社であっても、上場が速やかに認められ、合併対価である株式の売買が容易になります。
 本改正は平成19年9月10日から施行されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2007年9月 5日

「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」の公表について

1.情報元  経済産業省(http://www.meti.go.jp/press/20070904004/20070904004.html
2.日 付  平成19年9月4日
 経済産業省(経済産業政策局 産業組織課)は、平成19年9月4日付けで、「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」を公表しました。
 近年、我が国におけるM&A取引が活発化する中で、いわゆるMBOの件数が増加傾向にあります。それに伴い、MBOをめぐる議論が多くなされていますが、実際の取引形態は複雑・多様であり、またその議論も同様であります。
 今後、我が国の企業社会におけるMBOの公正・健全な発展という観点から、既に行なわれた開示制度改正(平成18年12月に証券取引法の改正・証券取引所による開示充実の要請、平成19年5月に会社法施行規則の改正)の状況も踏まえて、企業価値研究会(座長:神田秀樹東京大学大学院教授)において「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する報告書」が取りまとめられました。本指針は、上記報告書を受け、制定するものです。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

「セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)」及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」の公表

1.情報元  企業会計基準委員会
       (http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/ed21-segments/
2.日 付  平成19年9月4日
 企業会計基準委員会は、平成19年9月4日付けで、「セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)」及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」を公表し、平成19年10月19日(木)17:00までパブリック・コメントを求めています。
 今回の改正案は、平成17年3月にセグメント情報開示が企業会計基準委員会と国際会計基準審議会(「IASB」)との会計基準の摺り合わせを行おうとするものであり、我が国のこれまでのセグメント情報の開示を見直し、会計基準を整備することを目的としたものです。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス㈱

2007年8月23日

証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070822-1.html
2.日 付  平成19年8月22日
 金融庁は、平成19年8月22日付けで、証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴うガイドライン(案)を公表し、平成19年9月20日(木)17:00までパブリック・コメントを求めています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.四半期財務諸表等規則ガイドライン(案)(新設)
 ①簡便な会計処理の取扱い
 ②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い
 ③継続企業の前提に関する注記の取扱い
 ④外国会社の四半期財務書類の取扱い
 ※平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用。
2.四半期連結財務諸表規則ガイドライン(案)(新設)
 ①簡便な会計処理の取扱い
 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い
 ③継続企業の前提に関する注記の取扱い
 ※平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用。
3.内部統制府令ガイドライン(案)(新設)
 (1)委託業務の取扱い
 (2)内部統制報告書の記載事項等
  ①最高財務責任者
  ②記載内容の例示
  ③重要な欠陥の是正に向けての方針等
 (3)内部統制監査報告書の記載事項等
  ①内部統制監査報告書
  ②内部統制監査の概要
 (4)外国会社の財務報告に係る内部統制
 (5)米国証券取引委員会に登録している本邦上場企業の内部統制
 ※平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用。
 その他、既存のガイドラインの改正もなされています。 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

                                 情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2007年8月16日

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070731-7/01.html
2.日 付  平成19年8月15日
金融庁は、平成19年8月15日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府第65号)」を公布し、併せて「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部が改正されました。
本改正内閣府令の概要は下記のとおりです。
■企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
1. 確認書制度(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます)
2. 四半期報告制度(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます)
3. 組織再編成に係る開示
4. その他、「証券取引法(証券取引所)」から「金融商品取引法(金融商品取引所)」への名称変更に伴い、有価証券報告書及び半期報告書などの様式の見直しも行われています。(平成19年9月30日以後提出する有価証券報告書、半期報告書から改正後の様式等により作成されることとなります)
■財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正等
 1.「関連当事者の開示に関する会計基準」の公表に伴う改正
  ・関連当事者の範囲の拡大(親会社の役員等の追加)(財規8条17項、連結財規15条の4)
  ・関連当事者との取引等に関する注記の拡大(親会社に関する情報等を追加)(財規8条の10・8条の10の2、連結財規15条の4の2・15条の4の3)
 上記の他、「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」、「発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」、「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の改正も実施されています。
本改正内閣府令の施行期日は、平成19年9月30日とされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2007年8月14日

JASDAQ証券取引所、上場申請手続書類の様式等を一部改訂

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/list/list_27.jsp
2.日 付  平成19年8月13日
JASDAQ証券取引所は、平成19年8月13日付けで、上場申請書類の一部変更を行いました。今回改定されたのは次の書類です。
①上場申請の事前連絡書(証券会社作成資料)
②上場申請のための事前資料の別表「特別利害関係者リスト等」
③上場申請のための報告書記載要領
④推薦書(証券会社作成資料)
⑤最近2事業年度の株主総会招集通知並びに計算書類及び事業報告並びに当該計算書類及び事業報告の附属明細書(写・原本証明付)
⑥上場申請に係る宣誓書
⑦マーケットメイク方式による売買における貸株協力に関する確約書
⑧届出書目論見書の提出部数を215部から100部へ変更
 また、上記⑦と「最近2事業年度における法人税確定申告書(勘定科目内訳書を含む)(写・原本証明付)」及び「特別利害関係者の一覧表」の根拠条文が「有価証券上場規程取扱要領第3条第5項」に変更されています。
 なお、上記③の上場申請のための報告書(いわゆる「Ⅱの部」)記載要領の一部改訂は、新市場NEOの創設に伴う有価証券上場規程等の一部改正に合わせるため、上場申請のための報告書の添付資料の一部を有価証券上場申請書の添付資料として提出することに改めるもので、上場申請のための報告書の記載内容が変更されたものではありません。これらの書類の様式改訂は平成19年8月13日以降に上場申請を行う会社から適用されます。ただし、上記②の「特別利害関係者リスト等」については、経過措置として平成19年9月30日までに上場申請を行う場合には、現行様式による記載を妨げないものとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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2007年8月11日

JASDAQ証券取引所、新市場「NEO」を創設

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/list/list_neo1.jsp
2.日 付  平成19年8月10日
JASDAQ証券取引所は、これまで新市場NEOについて平成19年3月に制度要綱を、5月に名称を発表し、創設に向け準備を整えてきました。この度、「新市場NEOの創設に伴う有価証券上場規程等の一部改正について」に係る施行日を8月13日とし、平成19年8月10日付けでNEO創設を公表しました。
それに伴い、JASDAQ証券取引所HP上に、NEOのサイトがオープンしております。また、同日付でNEOのロゴも発表されました。
「NEO」の特徴
■技術評価アドバイザリー・コミッティー
先端的な技術を基盤として事業を行う企業の上場申請にあたって、当該技術についての説明書類の提出を求め、必要に応じ、上場申請会社から独立した複数の有識者による技術上の観点からの分析を行った技術評価の結果を示す書類を求め、上場申請時点における当該技術の実在性についての評価を行うものです。(当該技術の具体的な成果又は効果が客観的に確認でき、製品化されている場合を除く)
■マイルストーン開示
 NEOに上場する企業の特性に鑑み、投資者の投資判断に重要な意義を持つ会社情報に係る開示の充実を図る観点から、既定の適宜開示に加え、マイルストーン開示を義務付けられます。マイルストーン開示は、NEO上場会社の3年以上の期間に係る事業計画の内容及び、その前提条件、マイルストーン開示を行う時点における事業計画の進捗状況並びに今後の達成の見通し及びその前提条件等について記載することとしています。なお、当該事業計画は、1年毎に見直しを行い、各事業年度において、常に3年以上の事業計画が開示されていることが求められます。
 また、NEOの上場審査基準の概要は、下記の通りです。
①株主数・・・・・・上場の時までに300人以上(見込)。
②上場時価総額・・・自己株式を除き、上場日において10億円以上(見込)。
③純資産の額・・・・直前事業年度の末日において純資産の額が負でないこと
④事業の経過年数・・上場申請日において成長可能性のある新技術や新たなビジネスモデルに基づく最初の売上計上のときから10年を経過していないこと。
⑤監査意見等・・・・(1)直前事業年度に係る連結財務諸表等に添付される監査報告書及び申請事業年度に係る中間連結財務諸表等を作成することとなる場合は中間監査報告書に、無限定適性意見又は、有用な情報を表示している旨の意見が記載されていること。
(2)最近2事業年度において有価証券報告書等に「虚偽記載」を行っていないこと。
⑥取締役会の設置・・上場申請日から起算して1ヵ年以前から取締役会(外国会社である場合には、これに相当する機関)を設置していること。
⑦その他・・・・・・株式事務代行機関の設置、株券の様式、株式の譲渡制限、指定保管振替機関における取扱いに係る同意。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」及び「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070731-7/01.html
2.日 付  平成19年8月10日
金融庁は、平成19年8月10日付けで、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」及び「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに「四半期連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」を公布しました。
「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」は内部統制報告制度に関する所要の事項及び内部統制監査報告書が定められており、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「四半期連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」は四半期(連結)財務諸表等の用語、様式及び作成方法について定められております。
なお、「内部統制報告制度」及び「四半期報告制度」については、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなります。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2007年8月 3日

企業会計基準適用指針公開草案第24号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」の公表

1.情報元  企業会計基準委員会
       (http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/ketsugou_bunri_3/
2.日 付  平成19年8月2日
企業会計基準委員会は、平成19年8月2日付けで、企業会計基準適用指針公開草案第24号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」を公表し、パブリック・コメントを平成19年9月3日(月)まで求めています。
これは、会社法の施行日から1年間適用除外とされていた合併等対価の柔軟化に関する規定が平成19年5月に施行されたことに伴い、いわゆる三角合併などについて、これまで明らかにされていなかった当該企業結合が取得に該当しない場合の会計処理について検討する必要が生じているものと考えられること等から、本適用指針について所用の改正を行うための審議を進めているものです。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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2007年8月 1日

金融商品取引法制に関する政令の公布等について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070731-7.html
2.日 付  平成19年7月31日
金融庁は、平成19年7月31日付けで、以前募集していたパブリック・コメント「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」(平成19年4月14日~5月21日まで募集)及び金融商品取引法の施行に伴い導入される「四半期報告制度、内部統制報告制度及び確認書制度の実施等に関する内閣府令案」(平成19年5月18日~6月18日まで募集)の結果を公表しました。
また、平成19年8月3日付けで、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布され、金融商品取引法の施行期日は平成19年9月30日とされました(「四半期報告制度」、「内部統制報告制度」及び「確認書制度」については、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなります)。金融商品取引法制に関する内閣府令等については、平成19年8月6日以降順次公布され、平成19年9月30日からの施行が予定されています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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2007年7月31日

合併等対価の柔軟化に係る会社法施行に伴う上場制度の整備等について

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/data/public190730.pdf
2.日 付  平成19年7月30日
 JASDAQ証券取引所は、平成19年7月30日付けで、「合併等対価の柔軟化に係る会社法施行に伴う上場整備等について」を公表し、平成19年7月30日から8月17日17:00までパブリック・コメントを求めています。
 本年5月にいわゆる合併等対価の柔軟化に係る会社法(平成17年法律第86号)が施行されました。これにより、子会社を通じて組織再編行為を行う場合に、その対価として当該子会社の株式ではなく親会社の株式を対象会社の株主に交付する、いわゆる三角組織再編(三角合併)に関する制度の利用が可能となりました。
これを受け、JASDAQ証券取引所では、既存の上場会社の株主保護に配慮しつつ、我が国への投資拡大による経済活性化に資するよう、現在、上場会社の組織再編について相手方の非上場会社に適用されるテクニカル上場制度を三角組織再編(三角合併)の場合にも適用するなど、所要の制度整備を行うこととしています。
 実施時期は平成19年9月初旬を目途としています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

日本証券業協会、「証券取引及び証券市場からの反社会的勢力の排除について」を公表

1.情報元  日本証券業協会(http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/hoan_g.html
2.日 付  平成19年7月30日
 日本証券業協会は、平成19年7月30日付けで、証券保安連絡会実務者会議(警察庁、警視庁、金融庁、日本証券業協会、東京証券取引所等各証券取引所の実務担当者で構成)が中間報告として取りまとめた「証券取引及び証券市場からの反社会的勢力の排除について」(証券保安連絡会実務者会議中間報告)を公表しました。
 これは、証券取引等における反社会的勢力等への実効的な対応及び犯罪の抑止を図るため、「証券保安連絡会実務者会議」を設置し、反社会的勢力の排除に向けた実効的対策の検討及び証券版「不当要求情報管理機関」の設置に向けた検討等を行ってきたものであります。
現在も検討は継続中ですが、今般、改めて「証券関係者は証券取引・証券市場から反社会的勢力を排除する」という決意を対外的に表明するとともに、反社会的勢力の排除に向けた取組みの方向性を関係者に周知するため、中間報告として、現時点における検討状況を取りまとめたものを公表するに至りました。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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