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2007年11月の記事一覧

大阪証券取引所、証券市場を取り巻く環境変化を踏まえた上場制度見直しに伴う上場関係規則を改正

1.情報元  大阪証券取引所(http://www.ose.or.jp/rules/revise/071128b.html
                   (http://www.ose.or.jp/rules/revise/071128b_3.pdf
2.日 付  平成19年11月28日
 大阪証券取引所は、平成19年11月28日付けで、本年7月21日に募集した「証券市場を取り巻く環境の変化を踏まえた上場制度の見直し」に関するパブリックコメントを基に上場関連諸規則の一部改正を行い、公表しました。本改正は12月1日から実施されます。
 主要な改正の内容は次のとおりです。
1.望ましい企業行動実現のためのルール整備
(1)企業行動に関する規範の制定
(2)子会社の上場申請に関して、親会社に求める確約書の提示
(3)ヘラクレス上場会社に求める反社会的勢力排除体制整備の開示
2.問題企業・行動への対応
(1)会社情報に係る照会事項の報告・開示制度の充実
(2)テクニカル上場時の改善報告書引継ぎ制度の整備
(3)不適当な合併等の要件の追加等
3.株式等の流通性基準の見直し
(1)ヘラクレスの公開株式数に係る上場審査基準の見直し
(2)市場第一部・第二部の流動性基準(株主数、浮動株式比率等)の見直し
(3)ETFの流動性に係る基準の見直し
4.法制度等の状況変化に即した対応
(1)三角組織再編に伴うテクニカル上場制度の整備
(2)株主の権利の不当な制限に係る上場廃止基準の見直し(種類株発行関係)
(3)有価証券報告書等の提出遅延への対応
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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東京証券取引所、反社会的勢力排除及びテクニカル上場時における改善報告書の引継ぎ等にかかる上場制度の整備を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/071127-jojo.pdf
2.日 付  平成19年11月27日
 東京証券取引所は、平成19年11月27日付けで、反社会的勢力の排除及びテクニカル上場(※)における改善報告書の提出義務等の引継ぎ、外国会社を中心とする特殊な企業グループ形態を有する会社に対する上場審査の観点の明確化などを内容とした上場制度の整備を行うことを公表しました。
 主な概要は下記のとおりです。
1.反社会的勢力の排除に向けた対応
(1)企業行動規範への規定等
(2)コーポレート・ガバナンスに関する報告書における開示
(3)確認書制度の導入
2.テクニカル上場時における引継ぎ制度の整備
3.特殊な企業グループ形態を有する会社への対応
(1)新規上場に係る継続性審査の明確化
(2)リスク情報に関する報告書の提出等
 テクニカル上場時における引継ぎ制度については、テクニカル上場前の上場会社から上場後の会社が引継ぐ事項として、①改善報告書の提出義務、②過去5年間の改善報告書の提出回数、③不適当な合併等に係る猶予期間、④特設注意市場銘柄等の指定の状態、などが規則上明記されます。
特殊な企業グループ形態を有する会社への対応については、中国企業が海外上場する場合にみられる、出資関係ではなく契約関係により企業グループが成立しているような特殊な形態を有する会社に対する審査の観点の明確化などをおこなうとしています。
 これらの改正は、平成20年2月を目途に実施されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

(※)テクニカル上場とは、非上場会社が上場会社との間で合併・株式交換・株式移転等により実質的な上場会社となるような場合、簡便な審査で上場を認める制度。


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全国証券取引所、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表

1.情報元  全国証券取引所(http://www.ose.or.jp/news/0711/071127d.pdf
2.日 付  平成19年11月27日
 東京証券取引所を始めとする全国証券取引所は、平成19年11月27日付けで、上場会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株へ統一するため、11月27日、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表しました。
 日本の証券取引所においては、単元株式数を売買単位とすることを定めており、現在8種類の売買単位が存在します。これを、最終的には100株に統一することを目標に、当面の目標としては株券電子化後速やかに100株と1000株の2種類に集約するとして、次の4つのフェーズに分けて売買単位の集約を進めることとしています。
 第1段階:2008年4月以降の新規上場申請会社及び2008年4月以降に単元株式数の設定・変更を決議する上場会社には、単元株式数を100株とすることを求める上場制度の改正を行う。
 中断期間:2008年12月から2009年4月までの株券電子化前後の期間は、売買単位の集約に係るコーポレートアクションであっても控える旨要請する。
 第2段階:2009年4月以降を100株と1000株の2種類に集約するための移行期間とし、上場会社に協力要請を行う。
 第3段階:2012年4月以降(仮)を100株に統一するための移行期間とし、引続き上場会社に協力要請を行う。
 なお、単元株式の変更、株式分割の実施会社が特定日に集中するような場合には実務面での問題が起こる可能性があるため、実施に際しては早めに事前相談をするよう要請をしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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東京証券取引所、幹事証券会社の上場適格性調査体制の整備に係る規則を改正

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/071122_a1.pdf
                   (http://www.tse.or.jp/rules/regulations/071122_a2.pdf
2.日 付  平成19年11月22日
 東京証券取引所は、平成19年11月22日付けで、取引参加者規程を一部改正し、幹事取引参加者(幹事証券会社)が新規上場申請会社の上場適格性を調査するための体制を整備すべきことを規則化しました。本改正規則の適用は平成20年1月1日から施行されます。
 改正の概要は下記のとおりです
1.取引参加者における上場適格性に係る調査体制の整備について
(1)上場適格性調査の実施:幹事取引参加者は、新規上場申請者が有価証券上場規程に定める事項に適合する見込みがあるかどうかの調査を行うものとする。
(2)監査人からの意見聴取:幹事取引参加者は、上場申請会社の財務諸表監査を行う公認会計士から意見聴取するものとする。
(3)幹事取引参加者の交代等があった場合の対応:幹事取引参加者は、その理由を確認するとともにその内容の合理性について十分な検討を行うものとする。
(4)社内記録の作成、保存:上場適格性調査の記録、資料は5年間保存する。
(5)上場日までの企業動向の把握:上場申請後上場日までの期間に、上場適格性調査の結果に影響する事象を認めた場合は、直ちに東証に報告をする。
(6)上場適格性調査の独立性確保:上場適格性調査を行う部門を設置し、担当役員、社員は営業又は上場指導を行う部門の業務に携わらないこと。
(7)社内規則等の制定:上場適格性調査を行う部門の独立した意見形成のために必要な事項を定めた社内規則を整備する。
(8)社内検査の実施:社内規則の遵守状況に関する定期的な社内検査を行う。
2.取引参加者における自己売買に係る売買管理体制の整備について
(1)自己売買に係る管理
※「2.取引参加者における自己売買に係る売買管理体制の整備について」は平成19年12月1日から施行されます。)
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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日本証券業協会、ブックビルディングのあり方等に関する報告書を公表

1.情報元  日本証券業協会(http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/pdf/bookbuild_wg.pdf
2.日 付  平成19年11月21日
 日本証券業協会は、平成19年11月21日付けで、これまで同協会内に設置したワーキンググループにおいて、新規公開価格の公正な価格決定を担保するための方策について検討を実施し、その検討結果を「会員におけるブックビルディングのあり方等について」と題し、報告書として公表しました。               
 本報告書では、ブックビルディングに関して、同協会の「有価証券の引受け等に関する規則」等の自主規制規則に定めるべき事項を整理するとともに、規則化までには至らないものの各引受証券会社において適切に対応することが望ましい事項についても明らかにしています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.自主規制規則において対応する事項
(1)次の事項について社内規則に定めることを義務付ける
・公開価格決定プロセス
・想定価格、仮条件価格、公開価格の妥当性について中立な部署等での確認
・価格決定に関与させるべきでない社外の者の特定
・重複申告の防止策
(2)空積みの禁止規定を設ける
(3)各社における公開価格決定プロセスの内部監査を義務付ける
2.各引受証券会社が適切に対応することが望ましい事例
(1)訂正届出書における仮条件価格帯設定に係る開示内容の適切化
(2)需要調査対象者の範囲の適切化
 なお、この報告書では、同協会は自主規制規則を早急に改正するとともに、各引受証券会社は報告書の内容に沿って適切に対応することが望ましい、としています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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日本証券業協会、上場廃止銘柄の流通促進のための制度整備に関する報告書を公表

1.情報元  日本証券業協会(http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/pdf/ryutu_wg.pdf
2.日 付  平成19年11月21日
 日本証券業協会は、平成19年11月21日付けで、取引所上場廃止銘柄を保有する投資家に対し、投資家保護を図りながら換金の場を整備するとともに、上場廃止企業の再生を援助できる仕組みを整備することを目的に、同協会内部に「取引所上場廃止銘柄等の流通に関する制度整備ワーキンググループ」を設置し検討を実施し、報告書を公表しました。
 上場廃止銘柄の受け皿制度の構築については、金融商品取引法上の店頭売買有価証券市場として制度を構築するのではなく、現行のグリーンシート制度におけるフェニックス区分をリニューアルするなどの基本方針と取引所への要望が記載されています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.流動性確保のための方策
2.グリーンシート銘柄制度との分離
3.金融商品取引所における売買制度を活用した換金機会の拡大
 報告書では、これらを踏まえた上場廃止後の換金制度を明らかにしていますが、上場廃止企業の再チャレンジについては特段の仕組みを構築するには至らず、既存のグリーンシート銘柄制度を活用することが期待されると述べるにとどまっています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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段階別事業計画セミナー+株価交渉とエクイティストーリー

 株式公開準備は事業計画の策定から始まります。そして事業計画は、事業環境の変化、見せる相手によって、常にその内容が変化するものです。更に、株式公開の終盤に控える公募価格の設定にも、事業計画は大きく影響を及ぼします。
 では、事業計画はどうやって作っていけばいいのか?どうすれば、自社の評価を高める事業計画が作れるのか?様々な業態のベンチャー企業の事業計画策定を指導し続け、発行会社・投資家、双方の視点を持つ、弊社コンサルタント島野がこれらの疑問にお答えします。


■対象者:株式公開の準備、予定をしている企業の方、
     またはそれに関わる支援者

■定員:50名

■講師:ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 
    代表取締役 沼田功
    取締役   島野光孝

■日時:平成19年11月27日(火)15:30開場/16:00開始/18:00終了予定

■会場:全理連ビル9階B室  東京都渋谷区代々木1-36-4
    (JR山手線・総武線・都営地下鉄大江戸線代々木駅北口前)
    (地図)http://www.riyo.or.jp/about/zen03.html

■会費:一社7,350円(税込)(一社につき2名様まで参加可能)
    (Five eyes Entrepreneurs Gate会員は無料)

■お支払い方法:
   指定の口座へお振込みください。お申込みをいただいた後に口座のご案内をさせていただきます。なお、振込手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。


参加を希望される方は、貴社名、ご住所、参加される方のお名前・役職・メールアドレスを記載の上、平成19年11月22日(木)までに下記アドレスまでメールにてお申込みください。
info@5is.co.jp

皆様のご参加をお待ちしております!

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人間の器は大きくなるか!(下)

 「年賀状1,000枚」ほど明確ではありませんが、サラリーマン主体の第二段階と、経営者主体の第三段階とでは、目標設定力にも差がでます。目標設定力とは自分との約束を守る技術です。WEBで見つけた2つの事例をご紹介しながら、第二段階から第三段階へ移行する方法を考えてみます。

 ベンチャーキャピタリストからはよく「3年後の会社を数字で語れない経営者は失格」と聞きますが、残念ながら私はこのレベルには達していません。ただ年間目標、月間目標、週間目標などはマンダラ手帳(http://www.myhou.co.jp/)を1年間活用し、少し慣れてきました。マンダラ手帳は自分のスケジュールを優先する技術を活用し、副作用を抑えながら夢を現実化する手帳です。周囲に流されない自分を貫き、自己活性化を図る目的もあります。来年使われてみては如何でしょうか?
 また「ISK実践課題5項目」(http://www.isk.ne.jp/greeting/index.html)は、目標設定力の観点から見事です。1.早起きする、2.大きな声・笑顔、3.TO DO LISTを毎日書く、4.報告・確認・再確認、5.3S(整理・整頓・清掃)を毎日実践する、すべては自分との約束からスタートしています。この5項目は「3%の勝ち組経営者になるための習慣」とあり、私も反省されられますが、確かにこの通りです。

 第二段階は経営者以前の段階ともいえますが、私も含め中途半端な経営者はいずれ会社を危うくします。ここを徹底すれば、標準までは立ち直ります。人は貧しい時にはよい仕事ができても、お金と共に自分との約束を守れなくなるものです。経営危機は初心にかえる契機になります。

 第三段階は経営者の段階ですが、経営者は個人として差別化されているだけでは失格で、他人からの共感が必要です。さらに自分の差別化を進めると、世間の反発を買い現世利益からかえって遠ざかる段階ともいえます。ここで経営者は、最低一回は地獄の苦しみを味わいます。
 人間の琴線に触れる共通項を学ぶのがこの段階です。具体的な手法としては宗教(人生哲学)、ゴルフ、女性遊びなどが考えられます。前の段階では現実逃避にしかならない遊びが、この段階では経営力向上の肥しになります。実際どれも、経営者は熱心ですよね。
 理趣経というお経は、「性の快楽も悟りの境地」と説きます。理趣経の世界はこの第三段階からですので、宗教書でもこんな表現が出て来るのです。頭で考えると訳が分からなくなりますが、実体験で読み解けば人間の真理を言い当てていることが分かります。
 宗教は信仰部分を除くと、その時代が求める共有感覚に近いものが残ります。差別化が行き過ぎて叩かれるより、宗教的発想で共有感覚をくすぐる方が、経営手法として有効性が高まる段階があるのです。そこに至ると経営者は、ほぼ例外なく宗教好きになります。

 マンダラ手帳もISK実践課題5項目も、宗教に造詣の深い方が作られているようです。宗教の初期段階は、第二段階のトレーニング(掃除・挨拶・食事作法・僧侶間の上下関係など)で形成され、次に第三段階(坐禅、教義の解説、読経、真言など)に移行します。一般信者には第三段階のトレーニングを薄めてご紹介するのですが、宗教の本質は第二段階が土台になっているのです。
 宗教は人間の器を大きくする技術の一つです。そしてある部分においては、ビジネスの成功法則とも完全に合致しているのです。

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東京証券取引所、適時開示実務上の取扱い等を見直し

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/news/200710/071031_a.html
2.日 付  平成19年10月31日
 東京証券取引所は、平成19年10月31日付けで、「金融商品取引法制の整備並びに上場制度総合整備プログラム対応及び組織体制の変更に伴う業務規程の一部改正に関する適時開示実務上の取扱いの見直し等について」を公表しました。
 本公表は、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)の施行(平成19年9月30日)による金融商品取引法制の整備や、平成19年4月に公表した「上場制度総合整備プログラム2007」に掲げる「直ちに実施する事項」(第一次実施事項)を中心として、有価証券上場規程等の体系を見直すなどの業務規程の一部改正等やその他関連する適時開示実務上の取扱いの見直しを行うものです。
 本公表の内容は下記のとおりです。
①金商法の施行等に伴う(東証への)提出書類の見直しについて
②金商法の施行等に伴う親会社等の定義に係る見直しについて
③企業行動規範の概要について
④上場会社に対する自主規制の概要について
⑤不適当合併等に係る上場廃止審査の概要について
⑥合併等を行う場合に提出する概要書について
⑦MSCB等の転換・行使の状況に関する適時開示実務上の取扱いについて
⑧合併等の組織再編、公開買付け、MBO等に関する適時開示実務上の取扱いの見直しについて
⑨有価証券報告書等の提出遅延に係る適時開示実務上の取扱いの見直しについて
⑩社債権者による新株予約権付社債の繰上げ償還請求に係る開示上の留意事項について
⑪自己株式取得に係る開示様式例について
⑫第三者割当による自己株処分に係る開示様式例について
⑬MSCB等の発行に係る適時開示実務上の取扱いの一部見直しについて
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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日本公認会計士協会、「四半期レビューに関する実務指針」を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_921.html
2.日 付  平成19年10月30日
 日本公認会計士協会は、平成19年10月30日付で、「監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」」を公表しました。
 本報告は、金融商品取引法により新たに導入される四半期報告制度の「四半期レビュー基準の設定に関する意見書」等を踏まえ、また、国際レビュー業務基準(ISRE)第2410号との整合を図りつつ、その実務上の指針を検討し、取りまとめたものです。
 主な概要は下記のとおりです。
 ・四半期レビュー契約締結上の留意点
 ・重要性の基準値の設定の仕方
 ・四半期レビュー手続の具体的例示や手続実施上の留意点
 ・四半期レビューにおける継続企業の前提の取扱い
 ・四半期レビューと年度の財務諸表の監査の関係
 ・四半期レビュー報告書や経営者確認書の文例
 また、本報告は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度又は事業年度に係る四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表の四半期レビューから適用されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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東京証券取引所とロンドン証券取引所が合弁で新興企業向け新市場を創設

1.情報元  東京証券取引所グループ(http://www.tse.or.jp/news/200710/071030_b.html
2.日 付  平成19年10月30日
 東京証券取引所グループは、平成19年10月30日付けで、London Stock Exchange(LSE:ロンドン証券取引所)と新興企業向けの新たな市場を共同で創設することに合意しました。両取引所は新市場を運営する新たな合弁会社を対等な立場で設立するとしています。(LSEは(※)AIM市場という新興企業向け市場を創設し、発展させてきた成功経験を持っております)
 新市場は、日本及びアジアの企業と投資家にとっての新しいリスク・キャピタル・マーケットとなります。新市場は、リスクテイク能力のあるプロ投資家に新たな投資機会を提供するとともに、既存市場の求めるような成長段階には達していない、リスク資本を十分に得られなかった新興企業に、新しい資金調達の機会を提供することになります。
 両取引所は2008年中に新市場を開設することを目指しており、新市場は東京に本拠を置く両取引所の合弁会社により運営されることとなります。新市場の制度は、AIM市場の柔軟な規制・制度を参考に構築され、国際的な投資家のニーズを満たすべく設計されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


(※)AIM市場
 AIM市場(Alternative Investment Market:代替投資市場)は1995年にLSEにより創設された世界最大の新興企業向け市場。柔軟な規制体系と世界の投資家のニーズを満たす高い情報開示レベルを両立させている。2007年9月末現在のAIM上場会社数は1,682社(うちイギリス外の会社数329社)、総時価総額は約1,019億ポンド(23.8兆円)。AIM市場は上場会社が上場後も継続的に資金調達できる点に特徴があり、創設以来12年間にAIM上場会社が調達した527億ポンド(12.3兆円)のうち、229億ポンド(5.3兆円)がAIM上場後の追加的な資金調達となっている。


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全国証券取引所、「中核的な子会社の上場に関する証券取引所の考え方について」を公表

1.情報元  大阪証券取引所(http://www.ose.or.jp/news/0710/071029a.pdf
2.日 付  平成19年10月29日
 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所、JASDAQ証券取引所は、平成19年10月29日付けで、連名で「中核的な子会社の上場に関する証券取引所の考え方について」を公表しました。
 これは、親会社と実質的に一体の子会社、若しくは中核的な子会社(親会社グループの企業価値の相当部分を占めるような子会社)の新規上場については、証券市場において実質的には新しい投資物件とは言えず、上場している親会社が企業グループの中核事業を担う子会社を上場させて新規公開に伴う利得を二重に得ようとしているととらえられるため、慎重に判断していくというものです。
 中核的な子会社とは、例えば事業ドメイン(事業目的・内容・地域等)が極めて類似している子会社や、親会社グループのビジネスモデルにおいて、非常に重要な役割を果している子会社、親会社グループの収益、経営資源の概ね半分を超える子会社などを指すとしています。
 このような子会社上場は親会社と子会社の上場する証券取引所が異なるケースも想定されることから、各証券取引所では考え方を共有した上で協調して対応するとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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