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ファイブアイズ・ネットワークス株式会社ブログ

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2007年11月30日

大阪証券取引所、証券市場を取り巻く環境変化を踏まえた上場制度見直しに伴う上場関係規則を改正

1.情報元  大阪証券取引所(http://www.ose.or.jp/rules/revise/071128b.html
                   (http://www.ose.or.jp/rules/revise/071128b_3.pdf
2.日 付  平成19年11月28日
 大阪証券取引所は、平成19年11月28日付けで、本年7月21日に募集した「証券市場を取り巻く環境の変化を踏まえた上場制度の見直し」に関するパブリックコメントを基に上場関連諸規則の一部改正を行い、公表しました。本改正は12月1日から実施されます。
 主要な改正の内容は次のとおりです。
1.望ましい企業行動実現のためのルール整備
(1)企業行動に関する規範の制定
(2)子会社の上場申請に関して、親会社に求める確約書の提示
(3)ヘラクレス上場会社に求める反社会的勢力排除体制整備の開示
2.問題企業・行動への対応
(1)会社情報に係る照会事項の報告・開示制度の充実
(2)テクニカル上場時の改善報告書引継ぎ制度の整備
(3)不適当な合併等の要件の追加等
3.株式等の流通性基準の見直し
(1)ヘラクレスの公開株式数に係る上場審査基準の見直し
(2)市場第一部・第二部の流動性基準(株主数、浮動株式比率等)の見直し
(3)ETFの流動性に係る基準の見直し
4.法制度等の状況変化に即した対応
(1)三角組織再編に伴うテクニカル上場制度の整備
(2)株主の権利の不当な制限に係る上場廃止基準の見直し(種類株発行関係)
(3)有価証券報告書等の提出遅延への対応
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2007年11月29日

東京証券取引所、反社会的勢力排除及びテクニカル上場時における改善報告書の引継ぎ等にかかる上場制度の整備を公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/071127-jojo.pdf
2.日 付  平成19年11月27日
 東京証券取引所は、平成19年11月27日付けで、反社会的勢力の排除及びテクニカル上場(※)における改善報告書の提出義務等の引継ぎ、外国会社を中心とする特殊な企業グループ形態を有する会社に対する上場審査の観点の明確化などを内容とした上場制度の整備を行うことを公表しました。
 主な概要は下記のとおりです。
1.反社会的勢力の排除に向けた対応
(1)企業行動規範への規定等
(2)コーポレート・ガバナンスに関する報告書における開示
(3)確認書制度の導入
2.テクニカル上場時における引継ぎ制度の整備
3.特殊な企業グループ形態を有する会社への対応
(1)新規上場に係る継続性審査の明確化
(2)リスク情報に関する報告書の提出等
 テクニカル上場時における引継ぎ制度については、テクニカル上場前の上場会社から上場後の会社が引継ぐ事項として、①改善報告書の提出義務、②過去5年間の改善報告書の提出回数、③不適当な合併等に係る猶予期間、④特設注意市場銘柄等の指定の状態、などが規則上明記されます。
特殊な企業グループ形態を有する会社への対応については、中国企業が海外上場する場合にみられる、出資関係ではなく契約関係により企業グループが成立しているような特殊な形態を有する会社に対する審査の観点の明確化などをおこなうとしています。
 これらの改正は、平成20年2月を目途に実施されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

(※)テクニカル上場とは、非上場会社が上場会社との間で合併・株式交換・株式移転等により実質的な上場会社となるような場合、簡便な審査で上場を認める制度。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2007年11月28日

全国証券取引所、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表

1.情報元  全国証券取引所(http://www.ose.or.jp/news/0711/071127d.pdf
2.日 付  平成19年11月27日
 東京証券取引所を始めとする全国証券取引所は、平成19年11月27日付けで、上場会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株へ統一するため、11月27日、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表しました。
 日本の証券取引所においては、単元株式数を売買単位とすることを定めており、現在8種類の売買単位が存在します。これを、最終的には100株に統一することを目標に、当面の目標としては株券電子化後速やかに100株と1000株の2種類に集約するとして、次の4つのフェーズに分けて売買単位の集約を進めることとしています。
 第1段階:2008年4月以降の新規上場申請会社及び2008年4月以降に単元株式数の設定・変更を決議する上場会社には、単元株式数を100株とすることを求める上場制度の改正を行う。
 中断期間:2008年12月から2009年4月までの株券電子化前後の期間は、売買単位の集約に係るコーポレートアクションであっても控える旨要請する。
 第2段階:2009年4月以降を100株と1000株の2種類に集約するための移行期間とし、上場会社に協力要請を行う。
 第3段階:2012年4月以降(仮)を100株に統一するための移行期間とし、引続き上場会社に協力要請を行う。
 なお、単元株式の変更、株式分割の実施会社が特定日に集中するような場合には実務面での問題が起こる可能性があるため、実施に際しては早めに事前相談をするよう要請をしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2007年11月24日

東京証券取引所、幹事証券会社の上場適格性調査体制の整備に係る規則を改正

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/071122_a1.pdf
                   (http://www.tse.or.jp/rules/regulations/071122_a2.pdf
2.日 付  平成19年11月22日
 東京証券取引所は、平成19年11月22日付けで、取引参加者規程を一部改正し、幹事取引参加者(幹事証券会社)が新規上場申請会社の上場適格性を調査するための体制を整備すべきことを規則化しました。本改正規則の適用は平成20年1月1日から施行されます。
 改正の概要は下記のとおりです
1.取引参加者における上場適格性に係る調査体制の整備について
(1)上場適格性調査の実施:幹事取引参加者は、新規上場申請者が有価証券上場規程に定める事項に適合する見込みがあるかどうかの調査を行うものとする。
(2)監査人からの意見聴取:幹事取引参加者は、上場申請会社の財務諸表監査を行う公認会計士から意見聴取するものとする。
(3)幹事取引参加者の交代等があった場合の対応:幹事取引参加者は、その理由を確認するとともにその内容の合理性について十分な検討を行うものとする。
(4)社内記録の作成、保存:上場適格性調査の記録、資料は5年間保存する。
(5)上場日までの企業動向の把握:上場申請後上場日までの期間に、上場適格性調査の結果に影響する事象を認めた場合は、直ちに東証に報告をする。
(6)上場適格性調査の独立性確保:上場適格性調査を行う部門を設置し、担当役員、社員は営業又は上場指導を行う部門の業務に携わらないこと。
(7)社内規則等の制定:上場適格性調査を行う部門の独立した意見形成のために必要な事項を定めた社内規則を整備する。
(8)社内検査の実施:社内規則の遵守状況に関する定期的な社内検査を行う。
2.取引参加者における自己売買に係る売買管理体制の整備について
(1)自己売買に係る管理
※「2.取引参加者における自己売買に係る売買管理体制の整備について」は平成19年12月1日から施行されます。)
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2007年11月23日

日本証券業協会、ブックビルディングのあり方等に関する報告書を公表

1.情報元  日本証券業協会(http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/pdf/bookbuild_wg.pdf
2.日 付  平成19年11月21日
 日本証券業協会は、平成19年11月21日付けで、これまで同協会内に設置したワーキンググループにおいて、新規公開価格の公正な価格決定を担保するための方策について検討を実施し、その検討結果を「会員におけるブックビルディングのあり方等について」と題し、報告書として公表しました。               
 本報告書では、ブックビルディングに関して、同協会の「有価証券の引受け等に関する規則」等の自主規制規則に定めるべき事項を整理するとともに、規則化までには至らないものの各引受証券会社において適切に対応することが望ましい事項についても明らかにしています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.自主規制規則において対応する事項
(1)次の事項について社内規則に定めることを義務付ける
・公開価格決定プロセス
・想定価格、仮条件価格、公開価格の妥当性について中立な部署等での確認
・価格決定に関与させるべきでない社外の者の特定
・重複申告の防止策
(2)空積みの禁止規定を設ける
(3)各社における公開価格決定プロセスの内部監査を義務付ける
2.各引受証券会社が適切に対応することが望ましい事例
(1)訂正届出書における仮条件価格帯設定に係る開示内容の適切化
(2)需要調査対象者の範囲の適切化
 なお、この報告書では、同協会は自主規制規則を早急に改正するとともに、各引受証券会社は報告書の内容に沿って適切に対応することが望ましい、としています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)