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相続申告の準備:相続センター埼玉・税理士・会計事務所

四十九日がすめば、ほっとしたいところですが、手続きはまだ残っています。

相続税の申告・納付は10ヶ月以内と定められています。
遺産の分割、故人の確定申告、相続登記など、大きな手続きが控えていますので、1つずつ順を追って間違いのないように進めてください。

●相続放棄、限定承認の手続きを行う

相続放棄や限定承認は、原則として相続開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に行わねばなりません。

●故人の準確定申告を行う

所得税の確定申告が必要な場合には、相続人は原則として相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

また住民税、固定資産税などについても未納のものがあれば、納付をすませておきます。

●遺産分割協議書を作成する

遺言でとくに指定がない場合などは、遺産をどう分けるかを話し合う必要があります。
話合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

遺産の分配、形見分け、名義変更をする

遺産分割協議書がまとまったら、協議書にしたがって遺産を各相続人などに分配し、それぞれの財産を承継人名義に変更(不動産の相続登記や預金通帳の名義変更など)します。

●相続税の申告・納付する

相続税を納める必要がある場合には、その申告と納付の準備をします。

なお、相続税の申告は、税理士が行ないます。お近くの会計事務所へご相談ください。

納税資金として、不動産などの売却を考えている場合は、早めに売却の手配をとるようにしてください。


次回は主な相続手続きのアウトラインを説明します。

 

詳細はこちら相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所

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