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遺留分の割合と計算:相続センター埼玉・八潮・越谷・三郷・草加・吉川

◎ケース1
「配偶者と子が相続する場合」

遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者 1/4・子 1/4
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 2,500万円 / 子の遺留分2,500万円
本来の相続分:
配偶者 5,000万円 / 子 5,000万円


◎ケース2
「配偶者と直系尊属が相続する場合」

遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者2/6・直系尊属1/6
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 3,333万円
直系尊属の遺留分 1,666万円
本来の相続分:
配偶者 6,6666万円 / 直系尊属の遺留分 3,333万円


◎ケース3
「配偶者と兄弟姉妹」

遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者1/2・兄弟姉妹 なし
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 5,000万円
兄弟姉妹の遺留分 0円
本来の相続分:
配偶者 7,500万円
兄弟姉妹 2,500万円


◎ケース4
「子どもだけ」

遺留分:1/2
各相続人の遺留分:子ども1/2
遺産の額が1億円の場合の計算例:
子の遺留分 5,000万円
本来の相続分:
配偶者 1億円


◎ケース5
「配偶者だけで相続する場合」

遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者 1/2
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 5,000万円
本来の相続分:
配偶者 1億円


◎ケース6
「直系尊属だけで相続する場合」

遺留分:1/3
各相続人の遺留分:直系尊属 1/3
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 3,333万円
本来の相続分:
配偶者 1億円


◎ケース7
「兄弟姉妹だけで相続する場合」

遺留分:なし
各相続人の遺留分:-
遺産の額が1億円の場合の計算例:
兄弟姉妹の遺留分0円
本来の相続分:
兄弟姉妹の遺留分 1億円 


詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


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