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遺留分減殺請求:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷・吉川

遺留分減殺請求

相続人の遺留分が侵害されたときには、遺留分権利者やその承継人は、
受遺者や受贈者に対しての遺留分の減殺請求をすることができます。

実際には、まだ具体的な財産分与が行われていないのであれば、
遺留分を引いた額を受遺者などに渡します。またすでに相手方に財産が
渡っているのであれば、遺留分の返還を請求することになります。

遺留分権利者などに認められたこのような権利は遺留分減殺請求権と
呼ばれていますが、この権利は一般に形成権(一方的な意思表示だけで
効力の発生する権利)と解されており、たとえば、内容証明のかたちで
通知するなどの方法で行います。

また、遺留分の請求には、時効が定められており、遺留分権利者が
相続の開始、および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを
しったときから、1年以内(または相続開始から10年以内に行わなければ、
権利が消滅します。

逆に遺留分を放棄するのであれば、1年間何もせずに放置しておくだけで
すみます。

遺留分の減殺請求により、弁償する場合には、現物の返還が原則と
なっていますが、もしも、不動産など分割することがむずかしい財産で
あれば、金銭で弁償することも認められています。

なお、遺留分権利者は、その遺留分を放棄することはできますが、
他の遺留分権利者の遺留分がそれだけ多くなるというわけでは
ありません。この点、相続の放棄の場合とは異なっていますので注意してください。


詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


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