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国際会計基準と建設業許可

 我々、行政書士のメイン業務のひとつに「建設業許可」関係業務があります。ひとくちに「建設業許可」といっても、新規に許可を取る手続、今ある許可を更新する手続、役員や営業所の住所などに変更があった場合の変更手続など、その種類は様々です。

 この中で、事業年度終了後に必ずしなければならない手続があります。それが、いわゆる"決算届"の提出です。正式名称は各自治体によって若干異なりますが、毎事業年度終了後4か月以内に、1年間に行った工事の実績や建設業法上の財務諸表などを添付して報告するものです。
 中でも特に正確さを要求されるのが、財務諸表です。そのうち、売上高の計上については、建設業関連の法律が厳しくなっている昨今、特に精密さが要求されています。

 建設工事の収益計上については、今まで、工事進行基準または工事完成基準のどちらかを選択することが可能でした。
 
 工事進行基準とは、一つの工事について、その完成までの工事期間が長期となるものについては、工事の進行割合に応じて収益を計上する方法のことです。逆に、請け負った工事のすべてが完成し、目的物が引き渡されたことによって、その引渡し時点で収益を計上する方法を工事完成基準といいます。
 この二つのどちらを適用するかは、会社に任されていました。(もっとも、一定の場合には工事進行基準の適用が強制されているケースもあります。)

 ところが、現在、進められている国際会計基準の共通化に伴い、2009年4月より、日本でも新しい基準が適用されることとなりました。これにより、工事完成基準ではなく、工事進行基準を適用することが原則となったのです。
 これは経理処理の仕方が大幅に異なってくるため、経理をご担当する方にとっては、なかなか厄介な変更だったかもしれません。

 しかしながら、現在でも、国際会計基準の中ではこの進行基準の取扱いが揺れているとの記事が、とある新聞に掲載されていました。工事進行基準なのか、工事完成基準なのか、国際会計基準での決着次第によっては、また経理処理の方法が変更になってしまうかもしれません。そうすれば、決算届のやり方も異なってくることでしょう。

 このような世界事情の変化にいち早く気づくことも、許認可を保有している企業にとっては重要なポイントとなってくるのではないでしょうか。

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