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野田泰永税理士事務所ブログ

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会議費?交際費?

どうやら入梅みたいですね。

梅雨の期間は約30日らしいですから、7月半ばまで今日のような

お天気と仲良くしなければなりません。

今日は、法人が支出した交際費と打ち合わせ会議費について書きますね。


法人が支出する費用の額は、原則としてその事業年度の損金に算入されます。

しかし交際費等は、「冗費(無駄な費用)を節約して本業で勝負しなさい!」という

考え方から、法人税法上では損金算入に一定の制限を加えています。

ひとつの支出が法人税法上の交際費等に該当するか否かは、判断基準が

ある程度明確になっています。

去年改正の目玉のひとつである、平成18年4月1日以後開始事業年度の

一人当たり1回5,000円以下の打ち合わせ会議費は交際費等から除かれますよね。

経営者の方もご存知の方が多いかと思います。

これは、(1)飲食等の年月日 (2)得意先等の氏名又は名称及びその関係

(3)飲食等に参加した者の数 (4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地

を記載した書類の保存を要件としております。さて、ここからQ&A!


Q じゃあ、この要件を満たせば、必ず交際費等にならない?!

A この考え方は危険です。

いくら一人当たりの単価が低くても、その回数が著しく多いときは、冗費とみなされ

交際費等と認定されます。


Q じゃあ、何回なら交際費等になっちゃうの?

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