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2007年6月の記事一覧

納税者勝訴率

国税庁及び国税不服審判所から、このほど

「平成18年度における不服申し立て及び勝訴の概要」が

発表されました。

平成18年度の納税者側の勝訴率は17.9%。

この数字は税理士サイドから見ると「おぉ~!」という数字です。

これまでは訴訟になっても、納税者の主張が何らかの形で認められるケースは

10%足らず、(だいたい敗訴なんだよなぁ・・・)が常識でした。

【 参考 】

平成11年度 6.1%
平成12年度 5.6%
平成13年度 8.2%
平成14年度 9.6%
平成15年度 11.2%
平成16年度 11.9%
平成17年度 9.3%
平成18年度 17.9%

納税者が勝訴するためには、

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営業マン

事務所には営業のお電話がたくさんかかってきます。

かけてくる会社は、文具関係・コピー機関係・ビジネスローン関係など

様々ですが、ダントツ一番多いが投資会社です。

私は金融商品等に投資するつもりはありません。

余剰資金は全て私の事務所に投資することにしています。

ですので投資会社の商品は購入予定がありません。


しかし営業の方には「近くを通ったときは、遊びにいらっしゃい。」と伝えます。

電話の商品説明では伝わってきませんが、実際彼らにお会いすると

考え方が優秀な方にめぐり合うこともあるのです。

やっぱり、会って直接お話しないとわかりません。

考え方が優秀な方に対しては、お客様をご紹介しておりますし、

こちらがアドバイスやヒントを受けることもあります。

良い人脈はできるだけたくさんの方とお会いして、その中から少しずつ

ご縁が広がっていくと思います。


余談ですが、営業マンの方とお会いして「商品の説明は結構ですから、

自己紹介をお願いします。」と申し上げると、面白い結果が・・・

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会議費?交際費?

どうやら入梅みたいですね。

梅雨の期間は約30日らしいですから、7月半ばまで今日のような

お天気と仲良くしなければなりません。

今日は、法人が支出した交際費と打ち合わせ会議費について書きますね。


法人が支出する費用の額は、原則としてその事業年度の損金に算入されます。

しかし交際費等は、「冗費(無駄な費用)を節約して本業で勝負しなさい!」という

考え方から、法人税法上では損金算入に一定の制限を加えています。

ひとつの支出が法人税法上の交際費等に該当するか否かは、判断基準が

ある程度明確になっています。

去年改正の目玉のひとつである、平成18年4月1日以後開始事業年度の

一人当たり1回5,000円以下の打ち合わせ会議費は交際費等から除かれますよね。

経営者の方もご存知の方が多いかと思います。

これは、(1)飲食等の年月日 (2)得意先等の氏名又は名称及びその関係

(3)飲食等に参加した者の数 (4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地

を記載した書類の保存を要件としております。さて、ここからQ&A!


Q じゃあ、この要件を満たせば、必ず交際費等にならない?!

A この考え方は危険です。

いくら一人当たりの単価が低くても、その回数が著しく多いときは、冗費とみなされ

交際費等と認定されます。


Q じゃあ、何回なら交際費等になっちゃうの?

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支給漏れ年金の税減免

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

街中からは、景気回復の声も聞かれる反面、「景気はまだまだ・・・」の声も

聞かれます。

昨日の日経新聞には、こんな記事が・・・

(2007.5.25 一部抜粋)

「倒産件数、昨年度5年ぶり増加」―中小・地方の回復遅れ(景気データ)

二回の手形不渡りを出して銀行取引を停止されるなど、企業の事業継続が難しくなる倒産は

好不況の指標の一つ。景気拡大期間が5年を超え戦後最長を更新したのに、

最近は倒産件数がやや増え気味だ。中小企業や地方への景気回復の波及が

遅れたことが背景にある。

■負債額は減少 

信用調査会社の東京商工リサーチによると、2006年度中に

企業が銀行取引停止処分を受けたり、破産や民事再生などの法的手続きを裁判所に

申請した倒産件数は13,337件。前年度に比べ1.2%増えた。増加は5年ぶり。

負債総額は11%減ったので、小規模企業の倒産が増えたことを示している。・・・

今回の景気は輸出がけん引役で、非製造業や中小企業に景況の厳しいところがなお残る。

公共事業が減った地域では建設業、地方中核都市でも小売・卸売業の倒産が目立つ。

■後継者難も 

後継者不足が一因との指摘もある。帝国データは開業後30年以上の「老舗」の倒産が

全体の3割に増えた点に着目。「再建せずに事業を終わらせる割合も高まっており、

後継者難が倒産原因になっている可能性がある」とみている。・・・

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無料相談

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

私の事務所では、電話・メールでの税務上の相談を無料で受けております。

これらのご相談は、教えていただいた情報の中だけでご返答しています。

ですので、細かい条件まで伺わないと判断しようのない難しい案件については、

お答え出来ないこともございます。


ご相談される方が、例えばの金額でご相談されることもあります。

この例えばの金額が曲者!信じてお答えして良いものか、迷うのです。

先日のお電話によるご相談でも、

「法人を資本金を例えば3,000万円として、どのような届出書が必要ですか?」

法人の設立であれば、設立届け・青色承認申請・給与支払事業所・納期特例などを

提出することが一般的です。しかし、資本金3,000万と伺うと、

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