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2007年10月の記事一覧

信用保証協会保証付き融資の責任共有制度

11月1日の夕方、前回(10月24日)の続きで信用金庫の行員さん向けの講義を行います。

前回の内容は、財務諸表の概略と主要勘定科目の内容をお伝えしました。

「もし会社が融資を受けたいとき、決算書の数字をどう動かそうとするのか!」

「こんな決算書を見たら気をつけろ!」という内容は受けが良く(?)、

今回の講義も同様の観点にも触れて行きたいと思っています。


この講義は、友人の税理士と2人で講師を務めます。

2人で行う講義内容を充足するためには、事前打ち合わせが必要です。

その事前打ち合わせは・・・今日!(汗) 時間は夜ですけど・・・

講義の内容は、法人税.消費税が中心となる予定。早くレジュメを作らなければ!


講師と書いてしまうと偉そうなのですが、わたくしども税理士も金融機関の行員さんに

色々教えてもらいたいことはあるものです。

そのうちのひとつは「責任共有制度」でどう変わったか?

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国外財産・非居住者の相続時精算課税

おはようございます。昨日はいつもよりたくさん寝たので、頭スッキリモードです。

今日のブログは堅いです。ほとんど税理士向けです。


相続時精算課税の適用において「?」であった部分が明らかになりました。

2点、ご紹介します。

相続時精算課税って何?と思われた方は、このブログの下をご覧になって下さい。

この制度は次のような方にお奨め!です。

◎ 大きな非課税枠を利用することにより、財産を早いうちに大きく移転させて、

   次世代の財産づくりをしたい方。

◎ 将来、価値が上がりそうな財産を早いうちに大きく移転させて、節税したい方。

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国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用

【 事例 1 】

私は、海外に所在する土地を、父からの贈与により取得しました。

この贈与に係る贈与税の申告に当たり、相続時精算課税の適用を受けられますか。

また、この場合には、贈与税の計算上、当該土地に係る贈与について課せられた

当地の贈与税額(外国税額)を控除することができますか。

さらに、贈与者である父に相続が発生した場合には、相続税の申告に当たり、

今回の贈与税の課税価格を相続税の課税価格に加算し、

相続税額から贈与税額を控除することになりますが、

その際の贈与税額は外国税額を控除する前の税額でよろしいですか。

【 回 答 】

国外財産の贈与についても相続時精算課税の適用を受けることができます。

また、この場合には、贈与税の計算上、国外財産に対する外国税額を控除することが

できます。

さらに、贈与者に相続が発生した場合に相続税額から控除する贈与税額は、

外国税額を控除する前の税額となります。


受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用

【 事例 2 】

10年前から英国に居住する甲(40歳)は、M市に在住する父(70歳)から

M市の土地の贈与を受ける予定です。甲は、当該贈与について相続時精算課税の適用を

受けることができますか。

【 回 答 】

受贈者が外国に居住している場合についても、相続時精算課税の要件を満たしているときは、

贈与について相続時精算課税の適用を受けることができます。

したがって、照会のケースも相続時精算課税の要件を満たす限り、

当該贈与について相続時精算課税の適用を受けることができます。

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事業承継の悩み

10/16のブログで「事業承継税制」が拡充されそうです、という内容をご紹介しました。

当事務所のお客様においても、事業承継を視野に入れている方も多いですね。

今日の日経産業新聞からは、経営者の苦悩のため息が聞こえてきそうです。


(2007.10.22 日経産業新聞)

8割近くの中小企業が事業承継を経営課題として認識している一方で、

対応している企業は5割を下回っていることが信金中央金庫の調査でわかった。

事業の将来性のなさや後継者の力量不足などで存続が危ぶまれる中小企業は多いが、

有効な施策が見当たらずに手をこまねいている企業がかなりの割合を占めていることを

示している。

調査は9/3から9/7にかけて全国の信用金庫の取引先企業15,918社に実施し、

13,946社から回答を得た。回答企業の社長の年齢層は60歳代が35.9%で最も多く、

50歳代が32.6%で二番目に多かった。

事業承継を経営問題として認識しているのかを聞いたところ、

「最優先課題」と答えた企業が20.0%だった。

「経営課題の一つ」との回答(59.0%)を合わせると79.0%となった。

ただ、事業承継問題に「対応できている」もしくは「対応を進めている」企業は

48.2%にとどまった。

事業承継する際にどのような問題があるのかについて複数回答で尋ねたところ、

「事業に将来性がない」が65.5%で最も多く、次いで

「後継者の力量不足」が54.3%と

「経営者交代に伴い取引先との信頼関係が崩れる」が43.5%、

「後継候補者の不在」が14.3%と続いている。

事業承継の有効策として浮上しているM&A(合併・買収)についての認識では、

「中小企業にはなじまない」(39.3%)や「乗っ取りのイメージがある」(25.0%)など

否定的な答えが目立ったが、「事業拡大戦略の一つ」(23.5%)や

「雇用を維持できる」(20.2%)など肯定的な見方もあった。

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勉強会のための勉強

今日は事務所で資料作成をしていたら、あっという間に7時になっていました。


今回の資料は、多摩信用金庫の行員さん向け勉強会のための資料です。

この勉強会は「財務諸表について」で、お友達の税理士Tさんと協力して講師を務めます。

行員さん向けの財務諸表の勉強会なので、(ありきたりでは面白くないかなぁ)

と考えたり、(あまり突飛なことばかり説明しても良くないし・・・)と戸惑ったりして。

この資料作成、なかなかはかどりません。

気合で乗り切ります!(←なんでもかんでもこれだな)


勉強会の講師は2人なので、Tさんが最初、私がその後を務めます。

Tさんが財務諸表の大枠.金銭債権とは.貸倒損失.貸倒引当金などを担当。

私が有価証券.棚卸資産.固定資産.繰延資産.金銭債務・・・などを担当。

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金融機関との距離

昨日の午後に、多摩信用金庫さんが事務所にいらっしゃいました。

「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト(以下、チェックリスト)」

を下さい、というお話でした。「はい、どうぞ♪」でした。

チェックリストとは、日本税理士連合会が作成したもので、

適正な期間損益計算のもとで決算書が作られているかを確認しやすくしたもの。

チェックリストについては、いつか熱く(詳しく)ご説明したいと思います。


今日の朝一番には、国民生活金融公庫からお電話がありました。

先週、国民生活金融公庫に初めて融資を申し込まれたお客様の稟議の結果でした。

果たしてその結果は・・・「満額融資実行いたします。」「あぁ、良かった♪」でした。

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