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野田泰永税理士事務所ブログ

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確定申告Q&A その1

こんにちは、野田税理士事務所です。

お客様からの質問や税務相談会などには様々な質問が寄せられます。

所得税の確定申告で多い質問をご紹介致します。

第一弾として 【医療費控除】

Q1 領収書の代わりとして、健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」を領収書の代わりとしたいのですが?

A1 健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は、「領収を証する書類」に該当しないため、領収書の代わりにはなりません。

Q2 うちの子供の歯の矯正に掛かったお金は、医療費控除出来ますか?

A2 お子様の不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。 しかし容ぼうを美化のための費用は、医療費控除の対象になりません。

Q3 整体マッサージの領収書も医療費に入れられますか?

A3 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価 は対象になります。 しかし、体調を整えるといった治療に関係のないものは対象外です。

Q4 確定申告は面倒なので、医療費控除は年末調整でやりたい。

A4 医療費控除・寄付金控除などは確定申告でのみ控除できます。

Q5 ドラックストアのマツモ○キヨ○のレシート、これって医療費?

A5 風邪薬など治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価であれば医療費です。ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品は医療費となりません。カップラーメンや洗剤も医療費に含めようとされる猛者(?)もいらっしゃいましたが、これらももちろん医療費ではありません。

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