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野田泰永税理士事務所ブログ

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平成19年度税制改正 その4

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

税制改正のご紹介の続きを行います。

(9) 個人所得関係の改正

①上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例については、その適用期限を1年延長されます。

②特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(エンジェル税制)の適用期限を2年延長されます。

③住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例を創設されます。

この特例は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額、適用年及び控除率についても定められました。

④住宅のバリアフリー改修促進税制の創設一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等(以下「バリアフリー改修工事等」という。)を行った場合において、当該家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除されます。

続きはこちらです。

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