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野田泰永税理士事務所ブログ

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平成19年度税制改正 その3

こんにちは、野田税理士事務所です。

改正税法について3日目になりますが、今日は減価償却です。

(6)減価償却の償却可能限度額の廃止

①平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。

定率法を採用する場合の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とし、特定事業年度以降は残存年数による均等償却に切り換えて1円まで償却できることとする。

この特定事業年度とは、償却中のある事業年度における残存簿価について耐用年数経過時点に1円まで均等償却した場合の減価償却費が定率法により計算した減価償却費を上回ることとなった場合の当該事業年度とする。

なお、特定事業年度の判定に資するよう、償却資産の耐用年数に応じた速算表を示すこととする。

これの計算も完全にソフト任せにすると、あぶないですねぇ。
定率法の償却率は変わっていますし、特定事業年度の判定もありますから。

私の事務所は、期中の毎月の試算表にも減価償却費の当月分を計上しますので、新しい速算表を手に入れて準備をしないといけません。

②平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができることとする。

この改正による減価償却費を計上するのは、まだ先ではありますが、来年度の事業計画には、この均等償却を盛り込んだ事業計画にするべきでしょう。

続きはこちらです。

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