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野田泰永税理士事務所ブログ

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平成19年度税制改正 その1

こんばんは、野田泰永税理士事務所です。

今日から何回か平成19年度税制改正について、UPしようと思います。

以前このブログで改正についてご紹介したのは、大綱案です。

今日からお伝えしていくのは、平成19年1月19日に閣議決定されたものです。

では、まず中小企業の経営者を直撃した役員給与から・・・


(1)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について

  特殊支配同族会社のオーナーへの役員給与について、基準所得金額が
  
  引き上げられて、適用が緩和されています。

  基準所得金額 従前 800万円 → 改正後 1,600万円

  平成19年3月までの間に開始する事業年度は、従前の800万円が適用です。

  でもこれで、随分適用除外になる社長さんは増えたのではないでしょうか?

  これでも適用になってしまうオーナー社長もまだまだいらっしゃいます。

  ココの部分は平成20年度も、また改正が入りそうな気がします。

(2)定期同額給与について

  職制上の地位の変更(専務が代表取締役になったなど)により改定された

  給与は、定期同額給与とされます。

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