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BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

パートの労働条件通知書「昇給の有無」の落とし穴

パートタイム労働法では、パートタイマーを採用した時、
速やかにの労働条件通知書等の文書で
「昇給の有無」を明示するように定められています。

ある会社では、次のように記載されていました。

昇給の有無:契約の更新時に昇給することがある。

これですと、厳密にいうとアウトです。

ここで言う「昇給の有無」とは契約期間中に
昇給することがあるか否かということであり、
契約の切れ目の昇給の有無について明示しても
(明示するに越したことはありませんが)
法が明示してほしいことを
明示していないとなってしまいます。

したがって、次のような記載にするとよいです。

昇給の有無:なし。ただし、契約の更新時に昇給することがある。

・・・実はコレ、ある労働局の人が、ある企業の調査時に指摘したことです。

「【契約の更新時に昇給することがある。】と書いてあるということは、
 それ以外の場合は昇給しないということなんだから、
 契約期間中の昇給は当然ないと読み取れるのではないか?」

と反論しましたが、「それは拡大解釈です。」とバッサリ・・・。

皆様もお気をつけください。

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最低賃金の全国平均14円UP。749円から763円へ。

8月6日、中央最低賃金審議会の小委員会が協議していた
今年度の地域別最低賃金の目安が、
全国平均14円の上げ幅で決着しました。

現在の749円が763円になります。
10円を超える目安額を示すのは3年ぶり。
昨年の目安より7円高くなりました。

最低賃金で働いた場合の収入が
生活保護の支給水準を下回る「逆転現象」は
北海道を除き、解消される見通しです。
その北海道も2年以内の解消を目指しています。

経営者視点に立てば、
コストアップ要因となります。
ギリギリの採算で運営している会社にとっては
死活問題です。

従業員視点に立つと、
最低賃金近辺の時給の方は時給UPにつながりますが、
ネットの論調を見ると「焼け石に水」。
1ヶ月一生懸命働いても10万円ちょいくらいにしかならず、
生活できないとの嘆きの声が...。

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労働者派遣法、規制緩和へ。

厚生労働省の研究会である
『今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会』では、
労働者派遣制度の見直しについて検討しています。

こちらの研究会では、8月6日に報告書案が示されますが、
下記の内容がポイントとなります。

1 派遣期間に制限がない26の専門業務の枠組みを廃止
2 有期雇用についてはすべての業務で派遣期間を
  最長3年にすることが適当
3 派遣期間の制限は現在、派遣先の業務単位で行われており
  同一業務での派遣の受け入れは最長3年。
  これを労働者個人ごとの期間制限に変更

厚生労働省はこの案を受けて来月以降、
労使が参加する審議会で具体的な議論を進め
2014年の通常国会に労働者派遣法の改正案を提出する方針です。

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平成25年9月分(10月納付分)の厚生年金保険料額表はコチラ!

日本年金機構が、平成25年9月分(10月納付分)からの保険料額表を公表しました。

厚生年金基金に加入していない一般被保険者の方は
下記の添付ファイルをダウンロードください。

<PDFファイル>

<EXCELファイル>

なお、現行の保険料率は16.766%ですが、
平成25年9月分(10月納付分)からは17.120%となります。

なお、坑内員・船員の被保険者、
厚生年金基金に加入する一般被保険者、
厚生年金基金に加入する坑内員・船員の被保険者の方は
コチラ】のサイトで保険料額表を入手できます。

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経団連がまとめた『女性の活躍支援・推進に関する企業の取り組み事例集』

昨日、経団連は女性の活躍支援・推進に関する
企業の自主的・積極的な取り組みを促進するため、
取り組み状況を確認し、事例集としてとりまとめました。

女性の活躍支援・推進に関する企業の取り組み事例集』の
ダウンロードは【コチラ】からどうぞ!

 事例は、下記の観点で、数十社に及ぶ
各企業の事例を紹介しています。
 
1-1.女性活躍支援・推進のための計画内容
1-2.計画を実行するための具体的な取り組み内容
2. 取り組みに至る背景・きっかけ
3. 取り組みの成果・評価
4. 今後の課題・展望

ポイントのみの記載なので、詳細は記載されておりませんが、
どういう方向性で取り組んでいるのかは
お分かりいただけるのではないかと存じます。

ヒントが欲しいはぜひダウンロードしてご覧ください。

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年金を担保として違法な高金利で貸付を行う「偽装質屋」に注意!

高齢者等に対して「質草は何でもいい」などと言って
担保価値のない物品を質に取り、
実際には年金などを担保として違法な高金利で貸付をする
いわゆる「偽装質屋」に関する相談が、
全国の消費生活センターに寄せられています。

相談事例をみると、年金の支給対象となる
 60 歳以上の高齢者が多く、
「借り入れを続けて返済が困難になった」といった事例もあります。

全国の消費生活センターに寄せられた
相談事例をご紹介します。

【事例1】

ポスティング広告を見て質屋に電話し、
「何でもいいから質草を持ってきて」と言われたので、
ゴミ同然の時計を持って行き、
9 万円を借りた。2 回に分けて、
年金支給日に口座から自動引落しで返済することとなった。

利息が高いので一括で返そうと思ったが、
11 万円以上も返済しなくてはならず、到底支払えない。
借りたものは返さないといけないと思うが、
生活できない。どうしたらいいか。
(相談受付:2013 年 1 月、契約者:60 歳代、男性、福岡県)

【事例2】

チラシで見た質屋に行き、壊れた時計、
使い古した財布、母の古いネックレスを
質に入れて高額な融資を受けた。
質屋から、「お金に困っているなら、年金を担保に融資できる」と言われ、
勧められるがままに借り入れをした。

返済は年金支給日に質屋に通帳を渡して、
質屋が引き出しをする。
生活にも困窮している。どうしたらよいか。
(相談受付:2013 年 3 月、契約者:70 歳代、男性、群馬県)

【事例3】

チラシを見て高齢者でも貸してくれると書いてあったので
事務所に出かけた。
何かを預けるとお金を貸してくれるとのことだったので、
指輪を預けて 5 万円借りた。
1 カ月4,000 円の利息を払えば何度でも借り換えができ、
店頭で借りては返しを繰り返していた。

その後口座引落しにするように言われてそうしたが、
引落し額が多いように思っていた。
友人がこの会社は問題がある会社だと教えてくれたので、
次回の年金日の引落しを止めたい。
(相談受付:2012 年 11 月、契約者:80 歳代、女性、熊本県)

2010(平成 22)年に改正貸金業法等が完全施行され、
貸金業における上限金利は引き下げられましたが(29.2%→20%)、
質屋を装って貸付を行う「偽装質屋」は、
それよりはるかに高い金利を設定し、
事実上、高齢者の公的年金受給口座から
自動引落しサービスを利用して
元利金の引落しを行うなどしています。
「偽装質屋」をめぐっては、2012 年以降、
警察によって貸金業法違反(無登録営業)等での摘発が相次ぎ、
警察庁も注意喚起をしています。

そもそも、法律で認められた場合を除いて、
年金を受ける権利を譲渡したり、
差し押さえたり、担保に供することは違法です。

法律で唯一認められた厚生年金保険、
国民年金または労災年金の年金を担保とした融資制度は
独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資のみが取り扱っています

また、貸金業者が下記の事項を行うことは、貸金業法により禁止されています。

1 広告・勧誘に当たって年金受給者の借入意欲をそそるような
  表示または説明を行うこと
2 融資の契約について、年金が振り込まれる口座から
  融資の返済を受けることを目的として、
  借入者に対して、年金受給者の年金証書、
  預金通帳やキャッシュカード、あるいは年金証書などの
  引き渡しもしくは提供を求め、またはこれらを保管する行為
3 借入者に対して、年金が振り込まれる口座からの自動振替を
  金融機関に依頼するよう求める行為

年金は、老後の生活に必要不可欠なものです。
年金証書や預金通帳等を預けるよう要求する
違法な貸金業者を利用しないよう十分ご注意ください。

「偽装質屋」からは絶対に借り入れしないようにしましょう!

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日本再生人材育成支援事業奨励金と震災関連人材育成支援奨励金、受付停止!

平成25年7月10日より、下記の助成金の受付が停止となりました。


1 日本再生人材育成支援事業奨励金

2 震災関連人材育成支援奨励金


停止の理由


当該事業の予算額が上限に達する見込みとなったため。


このため、「受給資格認定申請」と

「増額を伴う受給資格認定変更申請」の受付が停止となりました。

 

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本日の日経新聞は労務関連ニュースてんこ盛り。

本日(平成25年7月11日)の日経新聞には、
労務関係のニュースがてんこ盛りでした。
皆さんにもご紹介します。

1 育児休業基本給付金が手厚くなります。

田村憲久厚労相が関係部局に指示を出し、
育児休業中の所得補償を拡大する検討に入りました。

★ 育児休業基本給付金について下記の2点について検討する。

   1 現状、育休前の賃金の約5割を補償⇒6割程度への引上げ
   2 給付金の額について、月額21万4650円の上限額の引き上げ


労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の
雇用保険部会で議論することになります。
年内に結論を出し、2014年の通常国会への
雇用保険法改正案提出をめざす
ことになりました。

2 労災保険の海外派遣の特別加入制度が手厚くなります。

厚生労働省の労働政策審議会は10日、
企業が海外へ派遣した社員らを対象にした
労災保険給付額を算定する基準となる
「給付基礎日額」の上限額を、
従来の2万円から2万5千円に引き上げる
ことを
厚労相に答申しました。
これを受けた省令を9月1日に施行することになりました。

3 最低賃金10円以上UP!?

安倍晋三首相は10日のテレビ朝日番組で
「景気回復して雇用市場もタイトになっていくなかで、
最低賃金も上がっていく形をつくっていきたい」と述べました。

首相は第1次安倍内閣で最低賃金を
全国平均で時給14円上げた実績を強調したうえで
(10円以上の引き上げは)十分可能だろう」
との見解を示しました。

育児介護休業や海外派遣の特別加入制度が
手厚くなることは、多くの人が賛成されるのではないでしょうか。
最低賃金は労使で立場が分かれますね。

最低賃金ギリギリで働いている従業員の方は、
今年10月を目途に行われる改正を受け、
時給10円UPが見込まれることになります。
嬉しい限りですね。

一方、最低賃金ギリギリで
従業員に働いてもらっている経営者の方には、
厳しい話です。

経営者が「自分だけ儲かればいい」という
自己中心的な発想で従業員を
最低賃金でこき使っているのならまだしも、
多くの場合は、最低賃金ギリギリしか
出せないという状況なのではないでしょうか。

これで時給10円UPしたとして、アルバイト全員で
1ヶ月の人件費コストアップの額を計算したら、
目の前が真っ暗になるような
数字を見ることになるかもしれません。

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イクメン企業アワード2013開催!

(厚生労働省のサイトより)
厚生労働省では、育児を積極的に行う男性である
「イクメン」を応援するため、
平成22年6月から「イクメンプロジェクト」を実施しています。

イクメンプロジェクトでは、
このほど「イクメン企業アワード」として、
新しい表彰事業を創設しました。

「イクメンプロジェクト」は、働く男性が、
育児をより積極的に行うことや、
育児休業を取得することができるよう、
社会の気運を高めることを目的としています。

育児をすることが、自分自身だけでなく、
家族、会社、社会に対しても良い影響を及ぼすという
メッセージを社会に発信しています。

男性の育児参加の促進は、
育児に参画したいという男性の希望の実現のみならず、
配偶者である女性の継続就業や
出産意欲への影響という点で重要です。

また、企業にとっても、男性労働者の育児休業の取得や
育児短時間勤務の利用を契機に、
職場内での業務の改善や働き方の見直しが行われ、
労働者のワーク・ライフ・バランスの実現による
心身の健康の確保や労働時間の短縮による
コスト削減の実現が期待されます。

「イクメンプロジェクト」は、働きながら安心して
子どもを産み育てることができる労働環境の整備を推進するため、
男性の育児参加を積極的に促進しつつ、
業務改善を図る企業を表彰し、その取組を広く紹介します。

1 応募対象

★ 次世代育成対策推進法に基づく
  都道府県労働局長の認定(くるみん)を受けている企業。
  認定を受けていない企業においては、
  育児のために休暇を取得した男性従業員が1人以上いること、
★ 一般事業主行動計画を策定等していること。
★ 労働関係法令に違反する重大な事実がないこと。

2 応募期間 

平成25年7月16日(火)~平成25年9月6日(金)

3 応募方法

応募書類をイクメンプロジェクト
ホームページ(http://ikumen-project.jp)から、
ダウンロードの上、電子メール、又は郵送にてご提出ください。
また、参考資料がある場合には、添付してください。

【応募書類送付先】
厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 担当:太田
メール:ikumen-award@mhlw.go.jp
郵送:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
電話:03-5253-1111(内線7867)

(以上、厚生労働省のサイトより)

国を挙げて、少子化対策と
過労による心身の健康被害の防止、
長い目で見て女性の職場復帰の促進の一環だと
受け止めています。

私の場合は、子どもが1歳になる頃から約3年間、
自宅で仕事をしていました。

育児については、自慢できるほどの
お手伝いはできませんでしたけど、
子どもの成長を見ながら仕事ができる環境
というのもいいなーと思いました。

ビジネスの世界にも学びはたくさんありますが、
育児の世界にも学びはたくさんあります。
しかも、それはビジネスの世界では
なかなか味わうことはできません。

イクメン、私も応援します。

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年金制度改革関連法案、可決、成立!

平成25年6月19日、年金制度改革関連法案が
参院本会議で可決、成立致しました。

厚生年金基金に加入している企業にとっては
大きなインパクトがあります。

以下、基金部分に絞ってポイントをお伝えします。

【事実関係の整理】


今回の法改正は、以下の点がポイントです。

1 施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
2 施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、
  分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、
  基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の
  納付期限・納付方法の特例を設ける。
3 施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した
  基準を満たさない基金については、
  厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、
  解散命令を発動できる。

※「施行日」は公布日から1年以内の日となっておりますが、
 来年4月1日が施行日となる見込みです。

当初は、基金全廃の方針でしたが、
財政が健全とされる約1割の基金は存続を認めました。

代行割れ基金には来年4月の法施行から
5年以内に解散か他制度への移行を促します。
5年を過ぎても資産が基準額に満たない基金には
厚労相が解散命令を出せます。

また民主党の要求により、
付則に「政府が10年以内に(全基金を)解散するよう検討する」
との文言を入れました。
ただ、解散命令は「できる」というだけで、
裁量の余地は残っています。

【基金に加入している企業にとっての影響】

1 基金が解散をする場合はどうなるか?

基金が代行割れを起こしている場合、
基金と加入企業とで代行割れ部分の穴埋めをするための支払い計画を作り、
その計画書で定めた金額、期間で国に支払うことになります。
どのような負担割合とするかまでは
法律で決まっているわけではありませんが、
加入している人数などに応じて
負担割合を決めることになりそうです。

基金の解散を促す法案が可決されましたが、
代行割れを起こしている基金の場合、
解散が決まると、企業も応分の負担を求められる点に
十分ご注意ください。

2 ポイント2の「分割納付における事業所間の連帯債務を外す」の意味は?

例えば、基金が国に返還すべき金額が300万円、
基金に加入している会社がA社、B社、C社の3社で、
それぞれ100万円を負担することになっていたとします。

このとき、A社が倒産したらどうなるか?という話です。

<法改正前>

A社が支払うべき金額は、
B社、C社が連帯債務を負っているため、
A社で支払い切れなかった部分は
B社、C社で支払います。

連鎖倒産などがあった場合、
残った企業に莫大な支払い債務がのしかかることになります。

<法改正後>

上記の連帯債務制度を廃止しました。
したがって、B社、C社は
最初に決めた自社負担分のみ支払えば済むことになります。
A社で支払い切れなかった部分は
厚生年金の原資から賄うことになりました。
このため、基金に加入していない人にも
薄く負担がかかってしまうことになりました。

【基金独自の上乗せ部分はどうなるか?】

基本的に、上乗せ部分の支払いはなくなります。
基金に加入していない厚生年金のみの人と
同じ金額が支払われます。

また、既に退職して、
上乗せ部分の年金をもらっている人についても
上乗せ部分については支給停止となります。

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労働基準法に関する分かりやすいパンフレット、東京労働局で公開中。

東京労働局で労働基準法がらみで迷いやすい点を
パンフレットにまとめたものを公表しています。

図が豊富で、分かりやすいと思いますので、
気になるパンフレットがありましたら、
ダウンロードなさってみてください。

しっかりマスター<割増賃金編>.pdf

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助成金の受付窓口一覧はこちら!

平成25年4月以降、特に予算成立後、
雇用関係の助成金が慌ただしく変わっています。

それに伴い、受付窓口も変更されており、
この助成金はこちらの役所、
あの助成金はあちらの役所という具合に、
助成金によって受付窓口も様々です。

こうした混乱を少しでも防ごうとしているのか、
厚生労働省で、受付窓口の一覧を公表しました。
(全国対応しています。)

ご興味のある方は、【こちら】のサイトをご覧ください。

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平成25年度 雇用関係の助成金に関する詳細パンフレット

平成25年度の雇用関係の助成金に関する詳細パンフレットが
厚生労働省の【こちらのサイト】からダウンロードできます。

主な助成金の分類としては、下記のものがあります。

1 雇用維持関係の助成金
2 再就職支援関係の助成金
3 高年齢者・障害者等関係の助成金
4 雇入れ関係のその他の助成金
5 雇用環境の整備関係等の助成金
6 仕事と家庭の両立支援関係の助成金
7 キャリアアップ・人材育成関係の助成金

要件に当てはまる助成金があれば、ぜひご活用ください。

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年金の支給開始年齢67〜68歳へ!?

公的年金について、政府の社会保障制度改革国民会議では6月3日、
年金の支給開始年齢を67〜68歳に引き上げる方向で意見をまとめました。

まとめた意見は8月末に行われる提言に盛り込まれる予定です。

私は現在43歳。まだまだ保険料を支払う立場の者です。

今支払っている保険料、実は
いつになったら、いくらもらえるのか
分からないまま支払っています。

こんな保険、入りたくないと思う人が大半じゃないでしょうか。
それが法律で要件さえ満たしてしまえば、
強制的に加入せざるを得なくなっています。

正体は、保険料という名を借りた税金なんです。

しかも!これに伴って出てくる議論は、
「年金の支給開始年齢は引き上げるから、
 その分、企業で雇ってね!」という話。

そして、67歳〜68歳に引き上がってお終いかどうかは
誰にも分かりません。

さらに数年後には70歳に引き上がっていく可能性もありますし、
平均寿命が伸びれば75歳まで引き上がっていく可能性もあります。

一方で、もらえる年金の額は
改革の都度、どんどん減っていき、
支払う保険料は値上がりしていくという
事態になるのではないでしょうか。

これからどんどんお年寄りが増え、子どもの数は減っていきます。
年金財政は今でも厳しい状況ですし、
これからもますます厳しくなっていくことが予想されています。

そんな中、今の仕組みの中でやりくりしようとすると、
どうしてもひずみが起きます。

年金制度を創設した時には予想もしなかった
事態になっているわけですから、
ツギハギで制度の延命を図るのではなく、
抜本的な見直しをしていただき、
今の時代にふさわしい制度を作ってほしいです。

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東京都の中小企業、必見!ワークライフバランス推進助成金

東京都では、都内に本社を置く従業員300人以下の中小企業等に対して、
仕事と生活の両立を図るため、
在宅勤務、モバイル勤務といった多様な勤務形態の実現等、
ワークライフバランスの推進にかかる経費の助成制度を実施することとなりました。
以下、要点をお知らせします。
詳細は、【コチラ】をご確認ください。

【助成対象企業】

常時雇用する従業員数300人以下の企業、社団法人、財団法人等のうち、
次の要件をすべて満たしている中小企業が、助成対象となります。

1 常時雇用する労働者を2名以上、かつ6か月以上継続雇用していること
2 都内に本社を置いていること
3 過去5年間に重大な法令違反がないこと
4 都税の未納付がないこと
5 ワークライフバランス推進助成金を利用
  または申請した企業等の代表者と、
  新たに助成事業者になろうとする
  企業等の代表者が同一でないこと。
6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
  (昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する
  風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、
  同条第11項に規定する接客業務受託営業
  及びこれに類する事業を行っていないこと
7 暴力団員等(東京都暴力団排除条例
  (平成23年東京都条例第54号。)第2条第3号に規定する
  暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、
  暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)
  及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人
  その他の従業員若しくは構成員が
  暴力団員等に該当する者でないこと

※仕事と育児の両立を図るための取組を実施する場合は、
 「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録していることが必要です。

【助成金】

助成率:1/2
限度額:100万円
※助成限度額は毎年度あたり100万円、
 助成期間は最長で連続する2年度以内

社内事情に合わせて複数の事業の取組が可能です!

【助成対象事業とその内容・助成対象経費】

1 ワークライフバランス推進調査事業


内容

従業員ニーズ・満足度把握、介護実態把握及び業務分析等、
ワークライフバランスに関する調査事業

助成対象経費

1 従業員ニーズや満足度調査経費
2 介護実態把握調査経費
3 その他ワークライフバランス推進に資すると判断される調査経費
  (業務分析等、社内の状況を把握する調査。市場調査等は含まない。)

2 ワークライフバランス推進コンサルティング事業

内容


ワークライフバランスを推進し、
社内の職場環境を改善するためのコンサルティング事業

助成対象経費

1 ワークライフバランス推進に係るコンサルティング経費

3 人材育成事業
  (従業員が能力を発揮して働き続けられるよう、
   育児・介護休業中も含め、継続的に人材育成に取り組む事業)

内容

1 育児・介護休業中の従業員の能力開発事業
2 育児・介護休業復帰時の従業員の能力開発事業
3 勤務形態・雇用形態の変更等に伴う能力開発事業

助成対象経費

1 研修実施経費
  (育児・介護休業中や復帰時の
   従業員のために実施する研修、
   従業員の勤務形態・雇用形態の変更等に伴う
   能力開発のために実施する研修)
2 外部の研修会等に参加する場合の参加費

4 育児・介護両立支援事業
  (育児や介護等、仕事と家庭の両立支援について、
  法律以上の制度の導入や充実に取り組む事業)

内容

1 育児・介護休業法を上回る育児・介護休業制度の導入等、
  各種両立支援制度整備事業
2 ファミリーデー等従業員の家族等との懇親事業
3 育児・介護支援相談員の配置
4 上記制度整備に付随する就業規則の策定

助成対象経費

1 育児・介護休業法を上回る
  育児・介護休業制度の導入等、
  各種両立支援制度整備に係る経費(就業規則策定、社内周知等)
2 ファミリーデー等従業員の家族等との懇親事業の実施経費
3 育児・介護支援相談員に係る経費
4 上記事業の実施に付随する就業規則等の策定経費

5 多様な働き方の実現事業
  (在宅勤務やモバイル勤務等、
  固定的な就業環境に捉われない
  働き方の実現に取り組む事業)

内容

1 在宅勤務制度の導入事業
2 モバイル利用及びシステム導入等による多様な働き方の実現事業
3 上記制度整備に付随する就業規則の策定

助成対象経費

1 在宅勤務制度導入のための環境構築
  リモートワーク環境構築
  モバイル勤務環境構築費用
2 シンクライアント端末、モバイル端末等整備費用
3 ネットワーク整備費用、
  システム構築費用、
  関連ソフト利用料
4 専門業者にリモートワーク環境や
  モバイル勤務環境構築を一括委託する場合の経費
5 上記事業の実施に付随する就業規則等の策定経費

6 ワークライフバランス普及啓発事業

内容


1 管理職及び労働者を対象とした
  ワークライフバランスに関する研修事業
2 社内普及啓発サイトの構築事業

助成対象経費

1 ワークライフバランスの普及啓発に係る経費
  (広報経費、イントラネット等の構築経費(管理運営費を含む))
2 ワークライフバランス推進に係る研修開催経費
  (従業員・管理職を対象とした意識啓発研修)

7 その他働き方の見直しの取組

内容


上記によらない事業であって、
ワークライフバランスの推進に資すると知事が認める事業

助成対象経費

上記によらない経費であって、
ワークライフバランスの推進に資すると知事が認める経費

※ 助成対象経費は、上記の経費の中で、
  助成事業者が助成対象事業者の実施に要した経費として
  自己負担したもののうち、
  使途、単価、規模等の確認が可能であって、
  他の事業に要した経費と明確に区分でき、
  知事が必要かつ適当と認めるものとします。

※ 助成対象経費は、助成対象事業者が、
  交付決定後に新たに取り組んだ事業に要した経費とし、
  交付決定以前に構築したイントラネット等の管理費は含みません。

【申請先】

東京都労働相談情報センター及び各事務所
(企業等の所在地に応じて都内6ヶ所で受付)

【申請期間】

平成25年6月20日(木)~12月20日(金) 

※お電話にて申請日をご予約ください。
  6月14日(金)9:30~ 申請日の電話受付を開始します。
  *電話受付時間 9:30~16:00 (12:00~13:00を除きます。)

※土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。
※予算の範囲を超えた場合は、申請期間内でも受付を終了します。

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