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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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年金制度改革関連法案、可決、成立!

平成25年6月19日、年金制度改革関連法案が
参院本会議で可決、成立致しました。

厚生年金基金に加入している企業にとっては
大きなインパクトがあります。

以下、基金部分に絞ってポイントをお伝えします。

【事実関係の整理】


今回の法改正は、以下の点がポイントです。

1 施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
2 施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、
  分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、
  基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の
  納付期限・納付方法の特例を設ける。
3 施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した
  基準を満たさない基金については、
  厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、
  解散命令を発動できる。

※「施行日」は公布日から1年以内の日となっておりますが、
 来年4月1日が施行日となる見込みです。

当初は、基金全廃の方針でしたが、
財政が健全とされる約1割の基金は存続を認めました。

代行割れ基金には来年4月の法施行から
5年以内に解散か他制度への移行を促します。
5年を過ぎても資産が基準額に満たない基金には
厚労相が解散命令を出せます。

また民主党の要求により、
付則に「政府が10年以内に(全基金を)解散するよう検討する」
との文言を入れました。
ただ、解散命令は「できる」というだけで、
裁量の余地は残っています。

【基金に加入している企業にとっての影響】

1 基金が解散をする場合はどうなるか?

基金が代行割れを起こしている場合、
基金と加入企業とで代行割れ部分の穴埋めをするための支払い計画を作り、
その計画書で定めた金額、期間で国に支払うことになります。
どのような負担割合とするかまでは
法律で決まっているわけではありませんが、
加入している人数などに応じて
負担割合を決めることになりそうです。

基金の解散を促す法案が可決されましたが、
代行割れを起こしている基金の場合、
解散が決まると、企業も応分の負担を求められる点に
十分ご注意ください。

2 ポイント2の「分割納付における事業所間の連帯債務を外す」の意味は?

例えば、基金が国に返還すべき金額が300万円、
基金に加入している会社がA社、B社、C社の3社で、
それぞれ100万円を負担することになっていたとします。

このとき、A社が倒産したらどうなるか?という話です。

<法改正前>

A社が支払うべき金額は、
B社、C社が連帯債務を負っているため、
A社で支払い切れなかった部分は
B社、C社で支払います。

連鎖倒産などがあった場合、
残った企業に莫大な支払い債務がのしかかることになります。

<法改正後>

上記の連帯債務制度を廃止しました。
したがって、B社、C社は
最初に決めた自社負担分のみ支払えば済むことになります。
A社で支払い切れなかった部分は
厚生年金の原資から賄うことになりました。
このため、基金に加入していない人にも
薄く負担がかかってしまうことになりました。

【基金独自の上乗せ部分はどうなるか?】

基本的に、上乗せ部分の支払いはなくなります。
基金に加入していない厚生年金のみの人と
同じ金額が支払われます。

また、既に退職して、
上乗せ部分の年金をもらっている人についても
上乗せ部分については支給停止となります。

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