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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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規制改革会議の「ジョブ型正社員」の案

平成25年12月5日、第22回規制改革会議で配布された
雇用ワーキング・グループが提出した
「ジョブ型正社員の雇用ルール整備に関する意見」、
勤務地等を限定した正社員の案が
記載されています。

今後の雇用のあり方を巡り、
非常に重要な資料ですので、
以下、全文をご紹介します。
 
【改革の目的】


個人のライフスタイルに合わせた
多様な働き方やキャリア形成を可能にし、
労使双方にとってメリットを生む働き方を確立することで、
安定的な雇用創出を促進する。
 
1. ジョブ型正社員のルール整備を目指して

 
★ ジョブ型正社員(職務、勤務地、労働時間
  いずれかが限定される正社員)は、
  専門性に特化したプロフェッショナルな働き方、
  子育てや介護との両立、正社員への転換を望むも
  無限定な働き方は望まない非正社員、
  等の受け皿として重要である。
 
★ ジョブ型正社員は多くの企業で既に導入されているが、
  その特性に沿った雇用管理が行われていない、
  または、そうした雇用管理が
  事前に明確に設定されている場合でも、
  実際の運用において徹底されていないことが多い。
  したがって、ジョブ型正社員の形態・内容について
  労働契約や就業規則で明示的に定めることが必要である。
 
★ その際、従来の「無限定契約」と
  「ジョブ型(限定)契約」との相互転換を円滑化し、
  ライフスタイルやライフサイクルに合わせた
  多様な就労形態の選択を可能にすること、
  また、両契約類型間の均衡処遇を図ることが必要である。
 
★ 規制改革会議では、本年 6 月の
  「規制改革会議雇用ワーキング・グループ報告書」の
  内容を踏まえ、①契約締結・変更時の労働条件明示、
  ②無限定正社員との相互転換制度と均衡処遇、
  に関して意見を表明することとする。
 
2. 契約の締結・変更時の労働条件明示について

 
(1) ジョブ型正社員の雇用形態を導入する場合には、
   就業規則においてジョブ型正社員の
   具体的な契約類型を明確に定めることを義務付ける。
 
(2) ジョブ型正社員を採用するときは、
   その契約類型であることを契約条件として
   書面で交わし明確にすることを義務付ける。
 
(3) 労働条件明示に関する現行規定は、
   労働契約締結時だけを対象としていると解されているため、
   ジョブ型正社員については、労働条件を変更する場合にも、
   変更内容を書面で明示することを義務付ける。
 
(4) 労働基準法施行規則第 5 条により
   労働者に通知することが求められる事項の一つである
   「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」につき、
   無限定正社員か又はジョブ型正社員かの別について
   明示することを義務付ける。
 
3.相互転換制度と均衡処遇について
 
(1) 無限定契約とジョブ型(限定)契約について、
   相互転換を円滑にする方策を法的枠組みも含めて検討する。
 
(2) 相互転換に当たっては、
   労働者本人の自発的意思を前提とし、
   労働条件決定を合意することに加え、
   労働条件変更の書面による明示を義務付ける。
 
(3) 均衡処遇を図るために、
   有期労働契約について無期労働契約との
   不合理な労働条件の相違を認めないとする
   労働契約法第20 条に類する規定
   (雇用形態による不合理な労働条件の禁止)を設ける。
 
4.今後の議論の進め方
 

★ 本意見を受けて、厚生労働省
  「多様な正社員の普及・拡大のための有識者懇談会」
  (以下「懇談会」)において
  議論が深められることを強く期待する。
 
★ 「懇談会」は、多様な正社員の雇用管理上の留意点とりまとめを
  平成26 年の夏~秋と予定しているが、
  規制改革実施計画で定められた
  「平成26 年度中周知」のためには、
  2~3 か月程度の公表前倒しが必要であり、
  迅速な検討をお願いしたい。
 
★ 規制改革会議は、「懇談会」を含む
  厚生労働省の取り組みについて
  検討状況の聴取を行いながら、
  必要に応じ会議の意見を示すなど
  引き続き積極的な働きかけを行っていく 。

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