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保険情報サービス株式会社

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士業者プロフィール

保険情報ステーション

(保険情報サービス株式会社)

氏名
竹中 延公(たけなか のぶまさ)
所在地
東京都足立区綾瀬3-17-25
藤和綾瀬コープ1F
TEL
03-5682-7733
FAX
03-5682-6212
最寄駅
東京メトロ 綾瀬駅
URL
http://www.kaishanohoken.com/
URL
http://www.hoken-joho.co.jp/

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傷害保険の熱中症対策

日々猛暑が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?

この時期、熱中症で倒れたなどというニュースを聞きますが、生命
保険や、傷害保険では補償されるのでしょうか?

まず、生命保険では死亡や入院は補償の対象となります。
傷害保険では、基本的には熱中症は病気と見られ補償の対象外です。

しかし、熱中症危険を担保する特約を付ける事によって補償の対象
となる商品があり、特に子供向けに補償している商品を販売している
保険会社もあります。

子供向けの傷害保険とは、基本的には日常生活のケガの補償をします。
学校内だけでなく、ご家庭や、スポーツ、レジャー、旅行でのケガも
補償します。
そして、特約をつける事により、日射によって、お子様が身体に障害
を被った場合、死亡後遺障害や入院・通院したりした場合に保険金の
支払い対象となります。

傷害保険は前提として、急激かつ偶然な外来の事故を補償対象として
います。

補償の基本的な対象例としては
・自転車で転倒してケガをした。
・クラブ活動中に足を捻挫した。
・サッカーをしている時に、アキレス腱をきった。

熱中症危険担保の特約を付けると、
夏のクラブ活動中に熱中症になり、死亡や入院、通院した場合が対象
となります。

また企業でも熱中症対策は必要不可欠です。

現場での仕事、高温になりやすい工場での仕事など、最近では塩飴を
用意したり、水分補給や休憩を促す会社も増えてきたようです。

業務中における熱中症は業務との因果関係が確認できれば労災の対象
となります。
一方、企業の任意の上乗せ保障は上記と同じ理由で確認が必要です。

今までは暑くても気合いで仕事が出来ていたかもしれません。しかし
昨今の猛暑、残暑は相応の対応をしていきませんと使用者責任にもな
りかねません。

労務対策のひとつとして保険のチェックもお勧めします。

「ビルオーナーのみなさん、火災保険に安く加入していますか?」

商業ビルやマンションを所有されている、ビルオーナーや
マンションオーナーの方にとって、ビルやマンションは
大切な資産ですから、当然、火災保険にはご加入のことと思います。

ただ、建物が大きくなれば期待される家賃収入が大きい分、
火災保険にかかるコストも大きくなります。
特に商業ビル、テナントビルの場合、テナントの業種によっては
かなり高額なコストを支払わなければなりません。

火災保険では、業種によって火を出してしまう(「自火危険」
と言います)可能性が異なるので、公平性を保つために
「自火危険」の高い業種には割増をかける仕組みになっています。

具体例を挙げると、「事務所」に上記の割増はかかりませんが、
「飲食店」には割増がかかります。「飲食店」は火を使って
食材を調理しますから、「事務所」よりも火を使う頻度が高いし、
火力も大きいからです。
そうなると、「事務所」ビルより「飲食店」ビルの火災保険の
コストは高いということになります。

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では、「事務所」のテナントもいれば「飲食店」のテナントもいる
という場合はどうなるのでしょうか?

原則だけを言えば、火災保険の割増は「高い」、「低い」、
「割増なし」の業種が混在した場合、「高い」ものを全体に適用
することになっています。
しかし「原則」という言葉は常に「原則」から外れる「ただし書き」
を伴うものです。

「ただし書き」の一例を挙げると、コンクリートの建物の場合、
各階のテナントの業種の平均値をとることができます。
5階建てで1階だけが中華料理店、2階から5階の各階は全て
事務所といったビルの場合、原則ではビル全部に料理店の割増を
かけることになりますが、実際は料理店の割増を5分の1に
小さくすることができるわけです。

このコスト削減方法は「することができる」ルールではなく、
「しなければならない」ルールなので、私の経験からも「割増を圧縮
できるのにやっていない」というケースは少ないのですが、それでも
念のためビルオーナーのみなさんには、確認することをおすすめします。

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最後に一部の方にしか該当しない話になってしまいますが、
こうした業種による割増の圧縮が洩れがちなケースをご紹介します。

なぜ漏れがちかと言うと、ほとんどの保険会社で、あるルールが
今年(平成22年)の1月1日以降、変更になったからです。

こういうケースです。
業種としては、(やや表現が古いものがありますが・・・)
バーやスナック、キャバレー、ナイトクラブ、パブなどのいわゆる
「飲み屋さん」についてです。

こうした業種も火災保険において割増がかかります。
そしてこの業種に関しては、昨年までは、ビルの総床面積の
50%以上を占めた場合、ビル全部に「飲み屋さん」の割増がかかりました。

ところが今年の1月1日以降、このルールが無くなりました。
(ただし、全業種について総床面積の90%以上を占める場合は、
ビル全体がその業種のビルとみなされます。)

各階の床面積が全て同じ8階建のビルがあったとします。
1階から4階が「飲み屋さん」で5階から8階が「飲み屋さん」以外
の場合、昨年までのルールだとビル全部に「飲み屋さん」の割増が
かかります。
今年のルールなら、その割増は2分の1に圧縮できます。

このルール変更、本当はそんなことはあってはならないのですが、
どうも見落とされやすいようです。是非一度ご確認を。

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