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ファイブアイズ・ネットワークス株式会社ブログ

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2008年03月31日

東京証券取引所、金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う有価証券上場規程等の一部改正についてを公表

1.情報元  東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/regulations/080328_b1.pdf
                   (http://www.tse.or.jp/rules/regulations/080328_b2.pdf
2.日 付  平成20年3月28日
 東京証券取引所は、平成20年3月28日付けで、平成20年4月より、「証券取引法等の一部を改正する法律」(「金融商品取引法」を含む)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、四半期報告制度及び内部統制報告制度が導入されることから、有価証券上場規程等の一部改正を行うことを公表しました。また、同改正には平成19年11月27日に公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の進め方の中で第一段階として掲げた事項について対応を図ることとする内容も盛り込まれています。施行日は、平成20年4月1日からとなります。
 同改正は、平成20年1月29日から平成20年2月28日までの間パブリック・コメントを募集していたものです。その当時公表された制度要項の中で、経営者が内部統制報告書に「重要な欠陥」等を記載する場合に適時開示を求めることとしていました。しかしながら、現段階では行政においても今後必要に応じて評価基準等の見直しを行う旨が表明されている状況にあります。現状においては評価のレベル感に相当のばらつきが想定され、制度導入当初から適時開示を求めていくことはかえって投資者の適切な投資判断を損ねる弊害を招きかねません。そのため、当該開示の開示時期については今後の制度の実施状況等を見ながら検討していくこととしています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.金融商品取引法における四半期報告制度の導入に伴う対応
 (1)「有価証券報告書等」の定義の見直し
 (2)新規上場申請者の提出書類の見直し
 (3)適時開示の取扱い
 (4)四半期財務諸表等への否定的結論等に対する取扱い
 (5)四半期報告書の提出遅延への対応
 (6)マザーズ上場会社の四半期レビュー手続に係る規定の廃止
2.金融商品取引法における内部統制報告制度の導入に伴う対応
 (1)新規上場申請における提出書類の見直し
 (2)適時開示の取扱い
3.金融商品取引法における有価証券報告書等の記載内容に係る確認書の提出義務化に伴う対応
4.売買単位の集約に向けた対応
5.その他
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

Five eyes Entrepreneurs Gate「4月社長道場」のご案内

     ○Five eyes Entrepreneurs Gate 4月社長道場○
            「経営者のおかたづけ術」

 経営の現場では、日々発生する多種多様な課題・問題の中から、重要性・緊急性が高いものを見極める目が求められます。ところが、「複雑なものを簡単にする」、この作業が行なわれていなければ、真に重要性・緊急性が高いものが、そうではないものの中に埋没してしまうことも少なくありません。こうなると、課題・問題に対する姿勢が、本質を外した表面上の「対処」となってしまう恐れもあります。
 「複雑なものを簡単にする」にはどうしたら良いか。今回の社長道場では、経営者に求められる会社・自宅のおかたづけ術を使って複雑なものを簡単にし、真に重要性・緊急性が高いものを見極める方法を身につけて頂きたいのです。会社・自宅のおかたづけをすれば、真に重要性・緊急性が高いものを炙りだせるだけではなく、経営者、従業員、家族の心もきれいになるのかもしれません。


《ゲスト講師ご紹介》
  株式会社イノベイション(http://www.ennovation.co.jp/)
   代表取締役 山上 裕司 氏

オレゴン州立大学を経て上智大学を卒業。住商電子システムでニューロコ
ンピュータブームの火付け役となり、超並列コンピュータでは国内設置台
数No.1を達成。山上建設株式会社副社長を経て、その社内改革経験を
活かし、現在は企業変革支援を行なっている。社会起業家ビジネススクー
ル副理事長。

  株式会社イノベイション
   コンサルタント 山上 恵美 氏

 おかたづけ下手だった過去の自分と決別し、幸せな家庭を手中に入れた経験を活かして、現在はコンサルタントとして活躍中。その対象は主婦だけにとどまらず、経営者、企業幹部、若手社員に至るまで、熱烈なファン層の幅は広い。彼女のおかたづけ術に出会って運命が変わったという、数多くの声が寄せられている。


■対象者:株式公開を目指す会社の代表者限定

■定員:10名まで(定員になり次第、締め切らせていただきます)

■日時:平成20年4月18日(金)16:30開場/17:00開始/19:10終了予定

    17:00~18:00 経営者のおかたづけ術(山上裕司氏/山上恵美氏)
    18:10~19:10 最近のIPO事情(弊社代表取締役 沼田功)
    19:30~21:30 懇親会

■会場:ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 4階会議室
    東京都千代田区神田神保町1-54-4 JHVビル4階
    地下鉄半蔵門線・三田線・新宿線「神保町駅」A5出口より徒歩4分、
    JR総武線「水道橋駅」東口より徒歩5分
    (地図)http://www.5is.co.jp/overview/index.html

■会費:弊社のお客様、FEG会員の方は無料です。通常1人31,500円。
     ※ 懇親会費は別途頂戴いたします。


参加を希望される方は、貴社名、ご住所、参加される方のお名前・お役職・メールアドレス・懇親会への出欠を記載の上、平成20年4月11日(金)までに下記アドレスまでメールにてお申込みください。
info@5is.co.jp   


  

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080328-5.html
2.日 付  平成20年3月28日
 平成20年3月28日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第10号)」が公布され、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の一部が改正されました。
 金融庁は、平成19年12月26日(水)から平成20年1月28日(月)にかけて、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)(監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る部分)」等のパブリック・コメントを実施しました。この改正内閣府令は、その結果を踏まえて策定され、公布されたものです。
 主な概要は下記のとおりです。
Ⅰ.監査報酬の開示(有価証券報告書等の様式の改正)
〇有価証券報告書等の様式の「コーポレートガバナンスの状況等」に下記事項を追加。
 ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
 ②【その他提出会社の監査報酬の内容として重要な報酬の内容】
 ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容等】
 ④【監査報酬の決定方針】
Ⅱ.監査人異動時の開示(臨時報告書の提出事由等を追加)
○臨時報告書の提出事由として、下記事項を追加。
 ①【臨時報告書の提出時由】
 ②【臨時報告書の記載事項】
〇有価証券報告書等の様式の「経理の状況」に関する記載上の注意を改正。
 <改正前>
 ・直近1年間において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。
 <改正後>
 ・直近2連結会計年度において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。
 また、本府令の施行日は平成20年4月1日となっております。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2008年03月25日

企業会計基準委員会、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を公表

1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/ed21-segments/
2.日 付  平成20年3月21日
 企業会計基準委員会は、平成20年3月21日付けで、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を公表しました。
 同委員会は、セグメント情報開示が国際会計基準審議会(IASB)との会計基準に沿うように向けた共同プロジェクトにおける検討項目となったことを踏まえ、従来のセグメント情報の開示を見直し、この度公表しました。
 同基準は、全ての企業の連結財務諸表又は個別財務諸表におけるセグメント情報等の開示に適用するとしています。また、連結財務諸表でセグメント情報等の開示を行っている場合は、個別財務諸表での開示を要しないとしています。なお、同基準は年度の財務諸表のセグメント情報等の開示について定めているもので、四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表に開示するセグメント情報の取扱いについては、引き続き検討を行うとしています。
 主な概要は下記のとおりです。
①範囲
②基本原則
③事業セグメントの識別
④報告セグメントの決定
⑤セグメント情報の開示項目と測定方法
⑥関連情報の開示
⑦固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報の開示
⑧のれんに関する報告セグメント別情報の開示
 同基準の適用時期は平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度からとされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

2008年03月21日

JASDAQ証券取引所、「リクイディティ・プロバイダー制度による売買の開始について」を公表

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/data/wn200317_press.pdf
                      (http://www.jasdaq.co.jp/guide/guide_05.jsp
2.日 付  平成20年3月17日
 JASDAQ証券取引所は、平成20年3月17日付けで、「リクイディティ・プロバイダー制度による売買の開始について」を公表しました。(リクイディティ:流動性)
 リクイディティ・プロバイダーとなった証券会社には、自己の計算による売り注文又は買い注文を毎営業日必ず発注することを義務づけています。このことにより注文状況の厚みが増し、市場の流動性は向上することになります。
 これまで同市場の売買方式は「オークション方式」と同取引所独自方式の「マーケットメイク方式(※)」の2種類でしたが、平成20年3月24日より全ての上場銘柄が「オークション方式」で売買されることとなります。そして、平成20年4月1日より、新制度である「リクイディティ・プロバイダー制度」(LP制度)が開始されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

(※)マーケットメイク方式
 マーケットメイク方式とは、マーケットメイカーである証券会社が投資者からの売買注文の相手方となり、売買を成立させる方式。1998年12月より、株式店頭市場の流動性向上の方策の一環として、日本証券業協会においてマーケットメイク制度が導入された。2007年11月末現在、JASDAQ上場銘柄978銘柄のうち、199銘柄がマーケットメイク方式を採用している。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)