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2007年8月の記事一覧

会社法における株式上場を目指す会社の株主総会の運営について~株式公開を目指す会社のための「会社法」総整理~

 今年の6月の株主総会は、平成18年5月1日から施行された膨大な新会社法(約1,000条)、関連法務省令(約500条)を全面適用しての初めての株主総会でした。新法令にはいまだに様々な議論がなされ統一見解が無い状況に見えますが、今回は実務の第一人者をお呼びし、株式上場を目指す会社のための株主総会運営をご教示いただきます。
 同時に資本政策や取締役会運営において必要とされる会社法の基礎知識を概観します。実務に携わる方(CFO、公開準備責任者等)を想定した内容となります。


《ゲスト講師》中央三井信託銀行 証券代行部法務法務グループ
       主席コンサルタント 斉藤 誠 氏

 1986年東京都立大学法学部卒業。中央信託銀行株式会社(現 中央三井信託銀行株式会社)入社。2003年早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了、証券代行部法務グループ主席法務コンサルタント(現任)。2004年国学院大学法学部非常勤講師(有価証券法)(現任)。会社法実務に係る照会応答、助言ならびに支援を中心に行っている。執筆著作「上場会社の会社法実務」(中央経済社 共著 2007年)ほか多数。


■対象者:株式公開の準備、予定をしている企業の方、
     またはそれに関わる支援者

■日時:平成19年8月28日(火) 15:30開場/16:00開始
    (時間厳守にてお願い申し上げます)

■会場:ベルサール九段 ルーム3
    東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル4階
    (地図)http://www.tokyoipo.com/event/map/kudan2.html

■会費:一社21,000円(税込)(3名様まで参加可能) 
    (Five eyes Entrepreneurs Gate会員は無料)

■お支払い方法:
   指定の口座へお振込みください。お申込みをいただいた後に口座のご案内をさせていただきます。なお、振込手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

■プログラム:
   ◆ 会社法における株式上場を目指す会社の株主総会運営について 
                           (斉藤 誠 氏)
   ◆ 資本政策及び取締役会運営に係る会社法の整理
            (弊社エグゼクティブマネージャー 面高 英雄)
   ◆ 質疑応答


参加を希望される方は、貴社名、ご住所、参加される方のお名前・役職・
メールアドレスを記載の上、平成19年8月24日(金)までに
下記アドレスまでメールにてお申込みください。
info@5is.co.jp

皆様のご参加をお待ちしております!

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証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070822-1.html
2.日 付  平成19年8月22日
 金融庁は、平成19年8月22日付けで、証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴うガイドライン(案)を公表し、平成19年9月20日(木)17:00までパブリック・コメントを求めています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.四半期財務諸表等規則ガイドライン(案)(新設)
 ①簡便な会計処理の取扱い
 ②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い
 ③継続企業の前提に関する注記の取扱い
 ④外国会社の四半期財務書類の取扱い
 ※平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用。
2.四半期連結財務諸表規則ガイドライン(案)(新設)
 ①簡便な会計処理の取扱い
 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い
 ③継続企業の前提に関する注記の取扱い
 ※平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用。
3.内部統制府令ガイドライン(案)(新設)
 (1)委託業務の取扱い
 (2)内部統制報告書の記載事項等
  ①最高財務責任者
  ②記載内容の例示
  ③重要な欠陥の是正に向けての方針等
 (3)内部統制監査報告書の記載事項等
  ①内部統制監査報告書
  ②内部統制監査の概要
 (4)外国会社の財務報告に係る内部統制
 (5)米国証券取引委員会に登録している本邦上場企業の内部統制
 ※平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用。
 その他、既存のガイドラインの改正もなされています。 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

                                 情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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株式公開を考える経営者

「株式公開にはどの程度の売上、利益が必要ですか?」とよく質問されますが、ルール上は特に基準はありません。売上・利益が少なく成長性も乏しければ、株価も低いでしょうから証券会社は商売になりません。そのためその時々の相場状況、収益状況に応じて、ある程度の売上・利益が必要とは思います。その辺りは経験的・感覚的に総合判断されているのでしょう。
固定費の小さい証券会社や実績を求める証券会社は、売上・利益の乏しい案件でも積極的に取り組むケースがあります。こうした証券会社で、引受体制の整備が遅れていたり、担当者の経験も不足していたりすると、ここが「株式公開の抜け道」となる懸念もあります。そこで本年7月から新しい引受審査ルールが施行され、どの証券会社にも大手証券並みの審査体制・審査水準を求めることとなりました。主幹事業務からの撤退を余儀無くされる証券会社も出ると予想されます。
株式公開の決め手は、売上・利益水準よりむしろ、内部管理体制の水準です。内部管理体制を整備するには膨大な資金と時間、それに人材が必要ですので、現実として業績の悪い会社は対応が難しいと思います。来年から施行されるJ-SOX対応を考えると、社長自身も内部管理体制に知識・経験が求められます。半分冗談ではありますが私は、「株式公開に業績は関係ない、内部管理体制だけ取り組めば良い」と申し上げております。社長の誤解を修正するには、このぐらい言わないと伝わりません。得意分野である業績で責任を果たしても、苦手な内部管理体制を管理部門やコンサルタントに任せていては、これからの株式公開は難しいでしょう。
 制度としては良いのですが、気になる点もあります。内部管理体制がインチキでも、政治家なら制度が守ってくれますが、上場会社の経営者はとどめを刺されます。厳し過ぎるのです。こうした状況は、内部管理体制を絶対視する考え方を助長し、経営からイノベーションを奪う恐れを感じます。公開準備を進める社長は、創造・挑戦の現実化を諦めないで欲しいと願うばかりです。企業規模に応じた社会的責任を考えれば、世界的大企業には難しい創造・挑戦に取り組んでこそ、新興市場に上場する会社に価値があります。
 話は変わりますが、最近売れているビジネス書を読むと、創造・挑戦より体制内での結果追求が重視されているようです。変化の著しいネット・インフラ等が手法(コミュニケーション技法)の源泉にある事、社会貢献や家族愛も結果から逆算して手法化される事に特色を感じます。社会全体を問うこと無く、変化の激しい部分の先頭集団に位置することで、小規模でも賢く現実的な成功を実現しようとする考え方を感じます。こうした人たちから見れば、苦労して株式公開にこだわる経営者は時代遅れでしょう。
 株式公開制度は、損得は度外視して、時代を作る人たちの夢と共にあるべきです。制約はあるにせよ、最新のビジネス手法を社会変革につなげようとする、若い経営者の新しい動きに私は注目しています。自己の成功に囚われるとイノベーション不要の時代に見えますが、自己の成長を求めると、多くの舞台が用意されております。日本の将来を見据えた経営者が、こうした環境を打ち破り株式公開を果たして欲しいと考える毎日です。

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「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070731-7/01.html
2.日 付  平成19年8月15日
金融庁は、平成19年8月15日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府第65号)」を公布し、併せて「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部が改正されました。
本改正内閣府令の概要は下記のとおりです。
■企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
1. 確認書制度(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます)
2. 四半期報告制度(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます)
3. 組織再編成に係る開示
4. その他、「証券取引法(証券取引所)」から「金融商品取引法(金融商品取引所)」への名称変更に伴い、有価証券報告書及び半期報告書などの様式の見直しも行われています。(平成19年9月30日以後提出する有価証券報告書、半期報告書から改正後の様式等により作成されることとなります)
■財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正等
 1.「関連当事者の開示に関する会計基準」の公表に伴う改正
  ・関連当事者の範囲の拡大(親会社の役員等の追加)(財規8条17項、連結財規15条の4)
  ・関連当事者との取引等に関する注記の拡大(親会社に関する情報等を追加)(財規8条の10・8条の10の2、連結財規15条の4の2・15条の4の3)
 上記の他、「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」、「発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」、「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の改正も実施されています。
本改正内閣府令の施行期日は、平成19年9月30日とされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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JASDAQ証券取引所、上場申請手続書類の様式等を一部改訂

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/list/list_27.jsp
2.日 付  平成19年8月13日
JASDAQ証券取引所は、平成19年8月13日付けで、上場申請書類の一部変更を行いました。今回改定されたのは次の書類です。
①上場申請の事前連絡書(証券会社作成資料)
②上場申請のための事前資料の別表「特別利害関係者リスト等」
③上場申請のための報告書記載要領
④推薦書(証券会社作成資料)
⑤最近2事業年度の株主総会招集通知並びに計算書類及び事業報告並びに当該計算書類及び事業報告の附属明細書(写・原本証明付)
⑥上場申請に係る宣誓書
⑦マーケットメイク方式による売買における貸株協力に関する確約書
⑧届出書目論見書の提出部数を215部から100部へ変更
 また、上記⑦と「最近2事業年度における法人税確定申告書(勘定科目内訳書を含む)(写・原本証明付)」及び「特別利害関係者の一覧表」の根拠条文が「有価証券上場規程取扱要領第3条第5項」に変更されています。
 なお、上記③の上場申請のための報告書(いわゆる「Ⅱの部」)記載要領の一部改訂は、新市場NEOの創設に伴う有価証券上場規程等の一部改正に合わせるため、上場申請のための報告書の添付資料の一部を有価証券上場申請書の添付資料として提出することに改めるもので、上場申請のための報告書の記載内容が変更されたものではありません。これらの書類の様式改訂は平成19年8月13日以降に上場申請を行う会社から適用されます。ただし、上記②の「特別利害関係者リスト等」については、経過措置として平成19年9月30日までに上場申請を行う場合には、現行様式による記載を妨げないものとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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経営者仏教の三句の法門(2)

 前回は三句の法門(菩提心を因と為し、大悲を根本と為し、方便を究竟と為す)の第一句を経営者仏教の観点から読んでみました。三句の法門は密教経典である大日経にありますが、大乗仏教の真髄をも表しています。菩提心は仏教共通のキーワードですが、大悲、方便は大乗仏教を感じさせる言葉です。

原文  経営的な意味       経営者の資質

菩提心  健全な向上心       健全な自己イメージ

大悲  思いやり、社会貢献の心  素直さ

方便  具体的手段・方法論   要領の良さ

 第二句の「大悲を根本と為し」では、「ご縁ある方々(例えば家族、従業員、顧客、地域、国家)への思いやりの心が経営の土台」と教えます。自分本位の経営では、会社は5年と持ちません。株式公開が楽な時期は、自分本位のゲーム感覚で株式公開を目指す経営者も見られました。最近の株式公開のハードルではとても通用しない話ですし、一般論として考えても、どこかで周囲からの押し上げる力を頂かないと、会社が支え切れなくなります。新興市場銘柄で不祥事が続くのを見ても、経営者が大悲を忘れた事が一因かもしれません。単純な向上心だけでは会社は走れないのです。
 また人間一人では、成功を享受できません。成功を心から祝福してくれる人に恵まれなければ、成功の価値も半減してしまいます。成功とは「人から認められる」ことで成り立つ面があります。たとえ貧しくても志に共感の輪が広がるなら、その人生の満足感は高いはずです。多少のお金があっても、周囲が営業マンだらけの人生では、物理的な快適は追求できても、心は満たされません。安直なコミュニケーションを求め、新興宗教や自己啓発セミナーに入り込む若者を見るにつけても、経営者は物質的に報いるだけでは不十分であることが分かります。十分に受け入れられた経験を持つ人間だけが、自分の創造性を発揮し、時には周囲の反対も押し切って、自分の進むべき道を進めるのでしょう。
 一方で「思いやり」「社会貢献」に囚われても経営は柔軟性を失います。お金も時間も有限ですから、世の中全てに貢献し、感謝される事はあり得ません。「良いこと」に安直に時間やお金を投じてはいけません。大悲からスタートしても、人や組織を堕落させる事がいくらでもあります。そこで方便の出番となるのです。

 さて最後の第三句は「方便を究竟と為す」です。「最も大切なのは、具体的な方法論である」というのです。私はこの句が大好きです。これが経営の根幹とすら思うのです。
「経営は心の持ち方次第」と言われますが半分は間違いです。思考を現実化するには「具体的な方法論」が必要です。多くの心の美しい経営者が、特に創業直後の経営者は、方法論を甘く見て失敗します。経営とは「人々の美しい心を現実化するために方法論を取捨選択し組織化する業務」です。組む相手、出すお金、取り組む手法には厳しい選択眼が必要なのです。動機は如何に善であっても方法論が誤っていれば、残念ながら成功はありえない、というのが、大変厳しいですが仏の教えでもあるのです。 

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JASDAQ証券取引所、新市場「NEO」を創設

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/list/list_neo1.jsp
2.日 付  平成19年8月10日
JASDAQ証券取引所は、これまで新市場NEOについて平成19年3月に制度要綱を、5月に名称を発表し、創設に向け準備を整えてきました。この度、「新市場NEOの創設に伴う有価証券上場規程等の一部改正について」に係る施行日を8月13日とし、平成19年8月10日付けでNEO創設を公表しました。
それに伴い、JASDAQ証券取引所HP上に、NEOのサイトがオープンしております。また、同日付でNEOのロゴも発表されました。
「NEO」の特徴
■技術評価アドバイザリー・コミッティー
先端的な技術を基盤として事業を行う企業の上場申請にあたって、当該技術についての説明書類の提出を求め、必要に応じ、上場申請会社から独立した複数の有識者による技術上の観点からの分析を行った技術評価の結果を示す書類を求め、上場申請時点における当該技術の実在性についての評価を行うものです。(当該技術の具体的な成果又は効果が客観的に確認でき、製品化されている場合を除く)
■マイルストーン開示
 NEOに上場する企業の特性に鑑み、投資者の投資判断に重要な意義を持つ会社情報に係る開示の充実を図る観点から、既定の適宜開示に加え、マイルストーン開示を義務付けられます。マイルストーン開示は、NEO上場会社の3年以上の期間に係る事業計画の内容及び、その前提条件、マイルストーン開示を行う時点における事業計画の進捗状況並びに今後の達成の見通し及びその前提条件等について記載することとしています。なお、当該事業計画は、1年毎に見直しを行い、各事業年度において、常に3年以上の事業計画が開示されていることが求められます。
 また、NEOの上場審査基準の概要は、下記の通りです。
①株主数・・・・・・上場の時までに300人以上(見込)。
②上場時価総額・・・自己株式を除き、上場日において10億円以上(見込)。
③純資産の額・・・・直前事業年度の末日において純資産の額が負でないこと
④事業の経過年数・・上場申請日において成長可能性のある新技術や新たなビジネスモデルに基づく最初の売上計上のときから10年を経過していないこと。
⑤監査意見等・・・・(1)直前事業年度に係る連結財務諸表等に添付される監査報告書及び申請事業年度に係る中間連結財務諸表等を作成することとなる場合は中間監査報告書に、無限定適性意見又は、有用な情報を表示している旨の意見が記載されていること。
(2)最近2事業年度において有価証券報告書等に「虚偽記載」を行っていないこと。
⑥取締役会の設置・・上場申請日から起算して1ヵ年以前から取締役会(外国会社である場合には、これに相当する機関)を設置していること。
⑦その他・・・・・・株式事務代行機関の設置、株券の様式、株式の譲渡制限、指定保管振替機関における取扱いに係る同意。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」及び「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070731-7/01.html
2.日 付  平成19年8月10日
金融庁は、平成19年8月10日付けで、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」及び「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに「四半期連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」を公布しました。
「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」は内部統制報告制度に関する所要の事項及び内部統制監査報告書が定められており、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「四半期連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」は四半期(連結)財務諸表等の用語、様式及び作成方法について定められております。
なお、「内部統制報告制度」及び「四半期報告制度」については、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなります。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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「人」を制する者は株式公開を制する~株式公開実現への基本(腹)を固める~

 株式公開クラブの第二回は人がテーマです。小前先生からは、株式公開準備において重要性を増している労務関連法規の解説に留まらず、法令遵守と組織活性化の両立を目指す様々な手法をご教示いただきます。労務関連法規の遵守については、社長が最大の抵抗勢力となるケースが多く、社長自らが現実を知らなければ株式公開準備は進みません。
 コーディネータである沼田からは、株式公開準備で最も大切な「取締役会」を段階的に整備する方法論をお話します。さらには当社(ファイブアイズ・ネットワークス株式会社)の会議運営、人事システム、教育システム等のご紹介させて頂きます。


《ゲスト講師ご紹介》 小前 和男 先生
社会保険労務士、行政書士、小前事務所代表(http://www.office-komae.jp/)
中小企業福祉事業団幹事。確かなノウハウ、20年に及ぶ実務経験、フットワークの軽さに定評があります。


■対象者:株式公開を目指す会社の代表者、またはそれに準ずる方に限らせて
     いただきます。

■日時:平成19年8月10日(金)16:30開場/17:00開始
    (時間厳守にてお願い申し上げます)
    17:00~ 「人」を制する者は株式公開を制する(小前 和男 先生)
    18:20~ 段階別取締役会セミナー(弊社代表取締役 沼田 功)
    19:40~ 質疑応答(講義終了後には懇親会を予定しております)

■会場:株式会社ジェイック 6Fセミナー室
    東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル6F
   (地図)http://www.e-jinzai.co.jp/company/map.html

■会費:一人31,500円(税込)(Five eyes Entrepreneurs Gate会員は無料)

■お支払い方法:
   指定の口座へお振込みください。お申込みをいただいた後に口座のご案内をさせていただきます。なお、振込手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。


 参加を希望される方は、貴社名、ご住所、お名前・役職・メールアドレス、懇親会への出欠を記載の上、平成19年8月8日(水)までに下記アドレスまでメールにてお申込みください。
info@5is.co.jp

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企業会計基準適用指針公開草案第24号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」の公表

1.情報元  企業会計基準委員会
       (http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/ketsugou_bunri_3/
2.日 付  平成19年8月2日
企業会計基準委員会は、平成19年8月2日付けで、企業会計基準適用指針公開草案第24号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」を公表し、パブリック・コメントを平成19年9月3日(月)まで求めています。
これは、会社法の施行日から1年間適用除外とされていた合併等対価の柔軟化に関する規定が平成19年5月に施行されたことに伴い、いわゆる三角合併などについて、これまで明らかにされていなかった当該企業結合が取得に該当しない場合の会計処理について検討する必要が生じているものと考えられること等から、本適用指針について所用の改正を行うための審議を進めているものです。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

企業会計基準適用指針公開草案第24号(企業会計基準適用指針第10号の改正案)「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」の公表の続きを読む ≫

共感と正邪のコミュニケーション

 7月29日の第21回参院選は与党惨敗で終わりました。私は政治の専門家ではありませんが、「共感のコミュニケーション」を取るべき安倍首相が、「正邪のコミュニケーション」を取り続けた点が敗因の一つと分析しております。私はベンチャー企業経営者に、「共感のコミュニケーションから脱皮せよ」と訴えていますが、逆に大組織は共感のコミュニケーションが必要なのです。安倍首相のベンチャー・スピリットには敬意を表しつつ、経営手法の教材として、今回の選挙を使わせて頂きたいと思います。
 大政党(大組織)は共感のコミュニケーションによる組織運営が効率的です。「二大政党制」と言われますが、この体制下では、政策であれ利権であれ、思想・宗教であれ、政治的な影響力を望む全ての価値観は、二つの大政党に集約されます。大政党は少数価値観の連合体となるのです。誰であれ自らの価値観を実現するためには、大政党内で幅広い共感を集める事がポイントとなります。そのためにはある程度の現実主義を強いられますので、極端な考え方は排除されやすく、民主主義には適したシステムと言えるのでしょう。
 自民党、民主党といった大政党では、共感を得られやすい土俵の設定が、リーダーの役割です。党内議論も党派間議論も、戦略的に相手の土俵を回避して進みますので、権力闘争は論点の噛み合わないものとなります。「美しい国」と「地域格差」は対立点のように見えますが、安倍首相は「地方切り捨て」を主張しているわけではありません。「年金・政治とカネ」に至っては、共通点ですらあるかもしれませんが、この土俵を軽視した自民党は、有権者の共感を広げられませんでした。
 小泉旋風では、自民党候補は全員「郵政民営化」を叫びましたが、今回の選挙で「美しい国」を訴えた候補は何人いたのでしょうか。「戦後レジームからの脱却」は少しメジャーだったかもしれませんが、こうした面でも安倍首相は共感のコミュニケーションに失敗していました。国家観で民主党の分裂を誘う戦略でしょうが、自党にも浸透しませんでした。一方民主党は「年金・政治とカネ」を前面に出しつつ、「地域格差」を隠し味に自民党支持層の分断を図り成功しました。私は「美しい国」に賛同する一人ですが、この思想性の高い言葉は大政党向きとは思いません。首相の正義を貫く姿勢も、土俵が狭いと頑なな印象を与えるだけでしょう。小泉前首相は郵政民営化を改革全般に結びつけることに成功しましたので、頑なさが大きな共感につながりました。共感のコミュニケーションは老練さを要するのです。自民党としては安倍首相の若さが悔やまれるところでしょう。
 一方で中小政党は、正邪のコミュニケーションを中心に組織形成をするべきです。組織・資金・人材に制約があるので、一貫した明確な価値観を訴え、大政党の曖昧さ、現実主義に満足できない層を取り込むのです。公明党、共産党、社民党の埋没は、大政党型の共感度のコミュニケーションに軸足を置いた結果と私は思います。悪者や負け犬に落ちたくない気持ちが強いと、万人向けで物分りの良い言葉を使い、言論としては正しくても、結果的に認知度に優る大政党との差別化に失敗するのです。
 ベンチャー企業の成長期には正邪のコミュニケーションが重要ですが、社会への影響力が強まるにつれ、共感のコミュニケーションに回帰します。正邪のコミュニケーションは「弱者の戦略」としては効果的ですが、「強者の戦略」としては効率が悪く、言論以外の強制力を伴わないと、多様な価値観を取りまとめる事ができないからなのです。

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金融商品取引法制に関する政令の公布等について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070731-7.html
2.日 付  平成19年7月31日
金融庁は、平成19年7月31日付けで、以前募集していたパブリック・コメント「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」(平成19年4月14日~5月21日まで募集)及び金融商品取引法の施行に伴い導入される「四半期報告制度、内部統制報告制度及び確認書制度の実施等に関する内閣府令案」(平成19年5月18日~6月18日まで募集)の結果を公表しました。
また、平成19年8月3日付けで、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布され、金融商品取引法の施行期日は平成19年9月30日とされました(「四半期報告制度」、「内部統制報告制度」及び「確認書制度」については、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなります)。金融商品取引法制に関する内閣府令等については、平成19年8月6日以降順次公布され、平成19年9月30日からの施行が予定されています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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