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「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070731-7/01.html
2.日 付  平成19年8月15日
金融庁は、平成19年8月15日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府第65号)」を公布し、併せて「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部が改正されました。
本改正内閣府令の概要は下記のとおりです。
■企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
1. 確認書制度(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます)
2. 四半期報告制度(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます)
3. 組織再編成に係る開示
4. その他、「証券取引法(証券取引所)」から「金融商品取引法(金融商品取引所)」への名称変更に伴い、有価証券報告書及び半期報告書などの様式の見直しも行われています。(平成19年9月30日以後提出する有価証券報告書、半期報告書から改正後の様式等により作成されることとなります)
■財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正等
 1.「関連当事者の開示に関する会計基準」の公表に伴う改正
  ・関連当事者の範囲の拡大(親会社の役員等の追加)(財規8条17項、連結財規15条の4)
  ・関連当事者との取引等に関する注記の拡大(親会社に関する情報等を追加)(財規8条の10・8条の10の2、連結財規15条の4の2・15条の4の3)
 上記の他、「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」、「発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」、「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の改正も実施されています。
本改正内閣府令の施行期日は、平成19年9月30日とされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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