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2011年9月の記事一覧

高年齢者等共同就業機会創出助成金:埼玉会社設立センター・八潮

高年齢者等共同就業機会創出助成金


45歳以上の高齢創業者3人以上が会社を設立創業し、従業員を雇入れたときに受け取ることができます。

受給額  創業後6ヶ月以内に支払った経費の2/3まで(最高500万円)


手続き  受給しようとする事業主は、事業計画書を所定の期間内に提出し、認定を受けた後、次の期間内に支給申請書を提出する。
法人の最初の事業年度末日が、設立登記の日から
①6ヶ月後より前⇒設立登記の日6ケ月後の日から3ヶ月の間
②6ケ月後以降のもの⇒最初の事業年度末日の翌日から3か月の間

主な受給要件  ●雇用保険制度に加入していること。
●新しく法人を設立すること。
●法人設立登記の日以降、6ヶ月以内に支給対象経費を支払っていること。
●創業者のうち一人が法人の代表者であること。
●法人設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいること。
●45歳以上65歳未満の方を従業員として雇入れていること。

『高年齢創業者』 ● 法人の設立登記日において、45歳以上。
●法人の設立登記の日から1年前の日までに、自己の責任により解雇された者、正当な理由なく、自己都合による退職でないこと。
●法人の設立登記日以降、創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者等でないこと。
●法人設立時の出資者であって、当該法人の業務に従事していること。

本店のある地域の有効求人倍率によって受給額が異なることがあります。

 

詳細はこちら→埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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中小企業基盤人材確保助成金・埼玉会社設立センター

中小企業基盤人材確保助成金

※創業や異業種進出のために会社設立を行い、その基盤となる有能な人材の雇用をするときに受け取ることができます。

受給額 中心となる人材(基盤人材)の雇用については、一人につき140万円(5人まで)。
補助人材の雇用、一人につき30万円(基盤人材と同数まで)。
最高合計850万円!


手続きの期間 申請は、対象となる社員の雇い入れ日より6ヶ月経過後一年以内


主な受給要件 ●雇用保険制度に加入していること。(創業時は従業員雇用後ただちに加入すること)
●設立から6ヶ月以内に、経費となる費用を250万円以上使うこと。
●都道府県知事から「雇用管理改善計画」の認定を受けていること。
●認定を受けた改善計画に基づき独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターの「実施計画申請書」を提出し、認定されること。
●対象となる従業員を雇入れる前日までに、「基盤人材確保実施計画書」の認定を受けること。

『基盤人材』 つぎのいずれかに該当し、年収350万円以上(賞与等を除く)の方。

●事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的知識を有する方。
●部下を指揮監督する業務につく係長相当職以上の方。

特定の地域では、基準金額が異なる場合があります。

詳細はこちら→埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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受給資格者創業支援助成金・埼玉会社設立センター

受給資格者創業支援助成金


※雇用保険の受給資格者(会社を退職し、失業手当を受けている方)が創業し、従業員を雇入れたときに受け取ることができます。

受給額  創業後3ヶ月以内支払った経費の1/3まで (最高200万円)

手続きの期間  申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内

主な受給要件 ● 会社設立前に、ハローワークに「法人等設立事前届」を提出している。
●会社設立日から1年を経過する日までに、従業員を雇入れ、雇用保険に加入している。
●5年以上雇用保険に加入していたこと。(通算可)。
●受給資格者本人が、出資し、代表者であること(法人の場合)
●会社設立後、3ヶ月以上事業を行っていること。
●会社設立後、3ヶ月以内に支給対象経費を支払っていること。

『支給対象経費』  ●設立・運営経費
●職業能力開発経費
●雇用管理の改善に要した費用
  詳細はご確認ください。

ポイント 失業手当(基本手当)をもらい終わっている場合は対象になりません。
個人事業でも支給されます。

特定の地域では、基準金額が異なる場合があります。


詳細はこちら→埼玉会社設立センター
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独立開業時の自己資本不足:埼玉会社設立センター・三郷・吉川・足立

●時期
開業準備中~

●失敗例
できすぎた出資話を頼ってしまい、背負った借金総額1000万円

あるビジネスプランのコンテストで入選し、いくつかの投資家から声をかけていただきました。
合計額はなんと1000万円!事務所を借り、社員を雇い、仕入れを済ませた頃、出資中止が1件きました。

すると、他の投資会社も同じく出資中止・・・
当然やっていけません。

●改善案
借金も投資も自己資金ではありません。

あなたの事業に成長性がないと判断されれば投資家が出資を取り消すのは当然ですし、出資を受けたなら彼らが期待する見返りを生む義務が発生することになります。

同様に、銀行や国民生活金融公庫から借り入れるには、その金額に見合う信用力が必要です。

ある程度の自己資金を蓄えておくか、開業前から少額のローンを組んで遅れのないように返済し、「優良な借り入れ実績」をつくっておくというのもひとつの手です。

投資も融資も、受けられればラッキーくらいの気持ちで、堅実な事業計画を立てましょう。

 

詳細はこちら→埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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独立開業時の自己資本不足:埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷

●時期
独立開業準備中~

●失敗例
できすぎた出資話を頼ってしまい、背負った借金総額1000万円

あるビジネスプランのコンテストで入選し、いくつかの投資家から声をかけていただきました。
合計額はなんと1000万円!事務所を借り、社員を雇い、仕入れを済ませた頃、出資中止が1件きました。

すると、他の投資会社も同じく出資中止・・・
当然やっていけません。

●改善案
借金も投資も自己資金ではありません。

あなたの事業に成長性がないと判断されれば投資家が出資を取り消すのは当然ですし、出資を受けたなら彼らが期待する見返りを生む義務が発生することになります。

同様に、銀行や国民生活金融公庫から借り入れるには、その金額に見合う信用力が必要です。

ある程度の自己資金を蓄えておくか、開業前から少額のローンを組んで遅れのないように返済し、「優良な借り入れ実績」をつくっておくというのもひとつの手です。

投資も融資も、受けられればラッキーくらいの気持ちで、堅実な事業計画を立てましょう。

詳細はこちら→埼玉会社設立センター
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コンサルや神頼みで独立開業:埼玉会社設立センター・三郷・吉川・足立

●時期
開業準備中~直後

●失敗例
知り合いから紹介されたコンサルタントと魔法の水晶に頼って500万円

初めて自分の店を持つことになりました。
何もかもが不安でいっぱいだったため、知り合いに紹介されたコンサルタントに頼ることにしました。

役所への届け出から、業者の手配、食器選びまで、何でもやってもらって無事開業することができました。
数日後に約180万円もの請求書・・・。

オープンしチラシや広告を出したがお客も来ないし、店の雰囲気もイマイチ。
友人に相談したら「千客万来」効果があるという水晶を勧められ、わらをもつかむ気持ちで購入しました。
ですが、当然効果は微妙。。。

●改善案
他力本願はほどほどにしましょう。

知識が乏しい分野を補うために、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士といった専門家や、業界で名の知れたコンサルタントを雇う人もいるでしょう。

たしかに「もちはもち屋」だが、依頼した分だけ費用がかかりますし、請求額が適切ではないと感じたとしても、専門知識がないだけに反論しにくいところがあるのも事実です。

例えば、会社設立の手続きは自分でもできることです。それを丸投げすると、手続き費用が余分にかかってしまうのだから、勉強を兼ねて挑戦してみるのも1つの手です。

また、宗教やおまじないの類にハマる人も少なくないありません。
人間は経営状態が良くない時ほど、他力本願になってしまうものです。

うますぎる儲け話や提携、投資の誘いなどにもくれぐれもご注意を!

詳細はこちら→埼玉会社設立センター
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コンサルや神頼みで独立開業:埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷

●時期
開業準備中~直後

●失敗例
知り合いから紹介されたコンサルタントと魔法の水晶に頼って500万円

初めて自分の店を持つことになりました。
何もかもが不安でいっぱいだったため、知り合いに紹介されたコンサルタントに頼ることにしました。

役所への届け出から、業者の手配、食器選びまで、何でもやってもらって無事開業することができました。
数日後に約180万円もの請求書・・・。

オープンしチラシや広告を出したがお客も来ないし、店の雰囲気もイマイチ。
友人に相談したら「千客万来」効果があるという水晶を勧められ、わらをもつかむ気持ちで購入しました。
ですが、当然効果は微妙。。。

●改善案
他力本願はほどほどにしましょう。

知識が乏しい分野を補うために、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士といった専門家や、業界で名の知れたコンサルタントを雇う人もいるでしょう。

たしかに「もちはもち屋」だが、依頼した分だけ費用がかかりますし、請求額が適切ではないと感じたとしても、専門知識がないだけに反論しにくいところがあるのも事実です。

例えば、会社設立の手続きは自分でもできることです。それを丸投げすると、手続き費用が余分にかかってしまうのだから、勉強を兼ねて挑戦してみるのも1つの手です。

また、宗教やおまじないの類にハマる人も少なくないありません。
人間は経営状態が良くない時ほど、他力本願になってしまうものです。

うますぎる儲け話や提携、投資の誘いなどにもくれぐれもご注意を!

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川口市での相続の相談は!相続センター埼玉へ

川口市での相続の相談は!

相続センター埼玉へご相続ください。

相続センター埼玉では、川口市での相続遺言の相談を無料で受け付けております。

4月から変更かといわれている相続税改正の話もあり、

相続対策はもはや一部のご家庭だけ…ということではなくなりました。

相続センター埼玉では、川口市での相続の相談には、親切丁寧に対応しております。

川口市はすぐ近くです。お気軽にご相談ください。

 

詳細はこちら→相続センター埼玉
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葛飾区での相続の相談は!相続センター埼玉へ

葛飾区での相続の相談は!

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相続センター埼玉では、葛飾区での相続遺言の相談を無料で受け付けております。

4月から変更かといわれている相続税改正の話もあり、

相続対策はもはや一部のご家庭だけ…ということではなくなりました。

相続センター埼玉では、葛飾区での相続の相談には、親切丁寧に対応しております。

葛飾区はすぐ近くです。お気軽にご相談ください。

 

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足立区での相続の相談は!相続センター埼玉へ

足立区での相続の相談は!

相続センター埼玉へご相続ください。

相続センター埼玉では、足立区での相続遺言の相談を無料で受け付けております。

4月から変更かといわれている相続税改正の話もあり、

相続対策はもはや一部のご家庭だけ…ということではなくなりました。

相続センター埼玉では、足立区での相続の相談には、親切丁寧に対応しております。

足立区はすぐ近くです。お気軽にご相談ください。

 

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埼玉県での相続の相談は!相続センター埼玉へ

埼玉県での相続の相談は!

相続センター埼玉へご相談ください。

相続センター埼玉では、埼玉県での相続遺言の相談を受け付けております。

4月から変更かといわれている相続税改正の話もあり、

相続対策はもはや一部のご家庭だけ…ということではなくなりました。

相続センター埼玉は、相続の相談を、埼玉県全域に対応しております。

お気軽にご相談ください。

 

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営業地域 埼玉県 八潮市 草加市 三郷市 越谷市 川口市 吉川市 鳩ヶ谷市 さいたま市他 東京都 足立区 葛飾区他

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相続税の税額控除には6種類:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

相続税法では、所定の計算により求めた各人の相続税額から、それぞれの相続人の
事情などに合わせて控除できるとし、下記の6つを定めています。

●贈与税額控除

相続開始前3年間に贈与した財産は相続税の課税財産に加算されることになっています。

しかし、これらの贈与については、すでに贈与を受けた時点で贈与税が課されているので、
相続財産に加算し、これをもとに相続税額を算出すると、ダブルで税金がかかることになってしまいます。

そこで、このような二重課税を調整するために、納付する相続税額からすでに納めた贈与税額の金額を
控除することができる扱いになっています。

●配偶者に対する相続税額の軽減

被相続人の配偶者については、故人の財産形成に対する今までの貢献やその生活保障の見地から、
特別に法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額の範囲内の財産取得であれば、相続税は
かからないとされています。

ただし、この軽減措置は申告期限までに未分割の財産がある場合にはその未分割財産は課税価格の
計算の基礎となる財産には含まれない扱いとなっていますので、注意が必要です。

●未成年者控除

未成年者である法定相続人が相続や遺贈で財産を取得したときは、未成年者控除として20歳までの年数
(1年未満については切り上げ)について各1年につき6万円を控除することができます。

●障害者控除

障害者である法定相続人が相続や遺贈で財産を取得したときは、70歳までの年数(1年未満については
切り上げ)について各1年につき一般障害者で1人6万円(特別障害者の場合で1人12万円)の障害者控除の
適用があります。

●相次相続控除

比較的短期間のうちに、相続が相次いで発生した場合、相続人の負担も重なります。
このような負担を緩和する目的から相続税法では、10年以内に2回以上相続があった場合、
前の相続において課税された相続税額のうちの一定金額(1年につき10%の割合で逓減)を
後の相続税から控除することができることとなっています。

●外国税額控除

海外にある財産を日本にいる人が相続するとその財産の所在地国と日本の二重課税されることが
あります。
こうした海外と日本との二重課税を調整するという意味合いから、財産所在地国で日本の相続税に
相当する税が課された場合には、その外国税額を日本の相続税額から一定額控除することができます。

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誰が債務控除できるの?相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

債務控除ができる人は、相続税法では相続人と包括受遺者に限定しています。
それぞれのケースをご紹介します。

●相続人である場合
この場合の相続人には、相続の放棄をした者は含まれません。
相続の放棄をすると、債務も受け継がないということになるので、当然含まれません。

ただし、相続を放棄した場合でも遺贈財産などがある場合には、葬式の費用を負担するというケースでは、その負担金額を控除することができます。

また、国外に住所がある制限納税義務者の場合には、控除できる債務の範囲も取得財産にかかる公租公課や、その
財産を目的とする抵当権等で担保されている債務などに限られており、葬式費用は控除できないなどの制限を受けます。

●包括受遺者である場合
包括受遺者とは、遺言で定められた割合で遺産を取得する者をいい、財産のほか債務についてもその割合に応じて負担します。
したがってその債務については、相続人の場合と同様に、遺贈を受けた財産の価額から控除することができます。


■債務控除ができる者の範囲
●相続人、受遺者の区分
・相続人 →さらに、無制限納税義務者又は制限納税義務者に分かれる
・包括受遺者→さらに、無制限納税義務者又は制限納税義務者に分かれる
・特定受遺者※
 ※特定遺贈により財産を取得した者で、相続人と包括受遺者でない者

●控除できる債務の範囲
・無制限納税義務者
 →被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもの(公租公課を含む)
 →被相続人の葬式費用

・制限納税義務者
 →相続税が課税される財産にかかる公租公課などの債務

・特定受遺者
 →債務控除の対象外

 

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営業地域 埼玉県 八潮市 草加市 三郷市 越谷市 川口市 吉川市 鳩ヶ谷市 さいたま市他 東京都 足立区 葛飾区他

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債務控除とは?相続申告は埼玉の税理士・会計事務所

債務控除ができる人は、相続税法では相続人と包括受遺者に限定しています。
それぞれのケースをご紹介します。

●相続人である場合
この場合の相続人には、相続の放棄をした者は含まれません。
相続の放棄をすると、債務も受け継がないということになるので、当然含まれません。

ただし、相続を放棄した場合でも遺贈財産などがある場合には、葬式の費用を負担するというケースでは、その負担金額を控除することができます。

また、国外に住所がある制限納税義務者の場合には、控除できる債務の範囲も取得財産にかかる公租公課や、その
財産を目的とする抵当権等で担保されている債務などに限られており、葬式費用は控除できないなどの制限を受けます。

●包括受遺者である場合
包括受遺者とは、遺言で定められた割合で遺産を取得する者をいい、財産のほか債務についてもその割合に応じて負担します。
したがってその債務については、相続人の場合と同様に、遺贈を受けた財産の価額から控除することができます。


■債務控除ができる者の範囲
●相続人、受遺者の区分
・相続人 →さらに、無制限納税義務者又は制限納税義務者に分かれる
・包括受遺者→さらに、無制限納税義務者又は制限納税義務者に分かれる
・特定受遺者※
 ※特定遺贈により財産を取得した者で、相続人と包括受遺者でない者

●控除できる債務の範囲
・無制限納税義務者
 →被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもの(公租公課を含む)
 →被相続人の葬式費用

・制限納税義務者
 →相続税が課税される財産にかかる公租公課などの債務

・特定受遺者
 →債務控除の対象外

 

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主なみなし相続財産:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

保険金・・・
生命保険契約の保険金または損害保険契約の死亡保険金で、被相続人が負担した保険料の額に対応する部分の金額

退職手当金・・・
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金、功労金など

生命保険契約に関する権利・・・
被相続人の死亡のときまだ保険事故が発生していないもので、被相続人以外の者がその契約者である生命保険契約について、相続開始までに払い込まれた保険料のうち、被相続人が負担した割合に相当する部分

定期金※に関する権利・・・
被相続人の死亡のとき、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く)で、被相続人が掛金や保険料を負担し、被相続人以外の者が契約者であるもののうち、被相続人が負担した割合に相当する部分

保証期間付定期金に関する権利・・・
○定期金給付契約で、定期金受取人に対し、生存中または一定期間定期金を給付し、その者が死亡したときは、遺族などに定期金や一時金を給付するといったものに関する権利のうち、被相続人が負担した保険料の額に相当する部分

○保証期間付年金保険契約など

契約にもとづかない定期金に関する権利・・・
○被相続人の死亡により、相続人その他の者が取得した定期金に関する受給権で、契約にもとづかないもの
○退職年金の継続受取人が取得する権利など

特別縁故者への分与財産・・・
相続人不存在のときに、民法の規定(特別縁故者への相続財産の分与。)により取得した財産

信託受益権・・・
信託行為が遺言によってなされた場合など

定額譲り受けによる利益・・・
遺言により、著しく低い価額に対価で財産の譲渡がなされた場合、その対価と譲渡時の時価との差額

債務免除による利益・・・
遺言により債務の免除や弁済などがなされた場合、その免除や弁済による利益

※定期金とは年金払い保険のように定期的に給付されるもの

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