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遺言書を残す具体例;相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

遺言を残しておいた方がいい場合の、具体例を紹介します。

例1
長男の嫁がよく看病をしてくれた
⇒長男の配偶者には相続権がない。
苦労に報いたいのであれば遺贈を

例2
40年連れ添った伴侶がいるが、入籍をしていない
⇒内縁関係にある場合は、相続権がない。
生活の保障という意味でも遺言は必要

例3
愛人に子どもをつくってしまったが、まだ小さいので将来が心配だ
⇒非摘出子を認知したり、既に認知をした非摘出子に法定相続割合を超えて
資産を多く残したいとき

例4
先祖代々の土地なので、相続により分割されるのはしのびない
⇒事業を承継する者への事業用資産や土地、建物など分割しにくい特定の資産を、
誰に相続させたいのかを具体的に指定する

例5
先妻との間の子どもに、遺産を残してあげたい
⇒先妻の子でも子には変わらないので相続権があるが、とかくもめごとの火種になりがち。
遺言で分割の指定などがあったほうがスムーズ

例6
周囲にいつも迷惑をかけているドラ息子がいる。
財産を相続させたくない
⇒遺言で特定の相続人の相続廃除の意思表示をすることもできる

例7
相続人がいないので、自分の死後は財産を地域のために役立ててほしい
⇒相続人がいない場合には、あらかじめ財産の使い道を遺言で指定しておこう

例8
障害のある子どもがおり、自分の死後も安心して生活できるように、
後見人を決めておきたい
⇒配偶者もいない場合には、子どもの財産を管理する後見人の指定をしっかり

例9
言葉では言い尽くせないくらい世話になった恩人がいる。
せめて感謝の気持ちを伝えた
⇒遺贈というかたちで相続人ではない人にも自分の財産を譲与することができる

次回は遺言の種類について説明します。


詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


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