トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > PAL総合行政書士法人 > ブログ > 入管業務のノウハウ Vol.3

入管業務のノウハウ Vol.3

 要件2「基準適合性」

 現時点で27種類ある在留資格のうち、「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興業」「技能」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」と一部の「特定活動」については、入管法(出入国管理及び難民認定法)第7条第1項第2号の基準を定める省令、いわゆる「基準省令」に該当しなければ許可にはなりません。
もう一度いうと・・・、「基準省令」に規定する基準を満たしていなければ、許可にはならないということです。この基準省令に該当することを「基準適合性」といいます。

 この基準省令は、「わが国の産業及び国民生活に与える影響、その他の事情を勘案して」規定されたものです(入管法第7条第1項2号)。

 その内容は、過去及び将来にわたって「安定的かつ継続的な在留」をしていたか?あるいは、するのか?ということを判断するための基準といって良いでしょう。したがって、次回お話をする「相当性」を具現化(基準化)されたものが、この基準省令の規定する基準と言えます。

 次回は、要件その3「相当性」についてお話します。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

このページのトップへ