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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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電車が遅れた等のやむを得ない事情の場合、遅刻控除をしてはいけないか?

会社に余裕を持って着くように家を出たにもかかわらず、
電車が遅れてしまい、遅刻してしまった社員がいます。

こうした場合、遅延証明書を会社に提出する等すれば、
会社は遅刻して働かなかった時間分の
賃金の控除をしてはいけないのでしょうか?

労働基準法の側面で言えば、そのような定めはありません。

ノーワークノーペイの原則により、
遅刻した分は原則として賃金から控除して構いません。

始業時刻は9時と定めている会社の場合、
「とにかく9時から仕事を始めなさい」と
約束していることになります。
仮に9時に来なかったとなると、
会社と従業員間で締結された雇用契約内容に
違反することになります。

ただし、例外があります。

まず、労働基準法は労働条件の最低ラインを定めた法律です。
労働協約、就業規則や個別の雇用契約書で
法を上回る定めをする分には構いません。

「電車の遅延等やむを得ない事情の場合は、
 遅刻控除をしない。」

等という定めがあれば、
電車の遅延による遅刻の控除はしないことになります。

また、給与が完全月給制等により給与を支給している場合は、
遅刻や早退があっても、賃金から控除できません。

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