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相続支援の記事一覧

1月22日相続なんでも相談会(個別・無料)in高田馬場開催のお知らせ

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。

毎月開催の、相続に関する個別無料相談会を開催いたします。
身近に相談できる人がいない、今さら人に聞けない、将来の相続が心配、自分は相続税がかかるのか、又は有効な相続税対策はあるのか、遺言の書き方など、相続に関するご相談であれば、何でもお気軽にご相談を承ります。

これまで隔月で高田馬場、府中で4回ほど開催しましたが、思いのほか反響が多いのにはびっくりしました。税務も絡めた相続対策など大方の方向性は、相談会の中でもアドバイスができましたので、相談者の方もご満足いただけているようです。

各回毎に先着3名様までとなりますので、お悩みのある方はこの機会にぜひご活用いただければと思います。

日程、場所は以下のとおりです。

第5回
1月22日(土) 9時~12時
新宿区立戸塚地域センター

ご相談は、お一人様1時間を目安とさせていただいております。
ご相談にお越しいただく場合は、事前にご予約いただいておりますので、ご興味のあるお客様は、当事務所までお気軽にお問合わせください。

1月22日相続なんでも相談会(個別・無料)in高田馬場開催のお知らせの続きを読む ≫

相続なんでも相談会in府中(12月11日)を開催します。

こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。

12月11日(土曜)、税理士の先生と共同で、府中において相続に関する個別無料相談会を開催いたします。


身近に相談できる人がいない、今さら人に聞けない、将来の相続が心配、自分は相続税がかかるのか、又は有効な相続税対策はあるのか、遺言の書き方など、相続に関するご相談であれば、何でもお気軽にご相談を承ります。

今回は第4回目となります。これまで、3回行ってまいりましたが、どの回も多くの反響をいただきました。登記、名義変更の手続きのみならず、遺言など、税務も絡めた相続対策など大方の方向性は、相談会の中でもアドバイスができますので、相談者の方もご満足いただけているようです。

各回毎に先着3名様までとなりますので、お悩みのある方はこの機会にぜひご活用いただければと思います。

日程、場所は以下のとおりです。

第4回
12月11日(土) 9時~12時
府中グリーンプラザ

ご相談は、お一人様1時間を目安とさせていただいております。
ご相談にお越しいただく場合は、事前にご予約いただいておりますので、ご興味のあるお客様は、当事務所までお気軽にお問合わせください。

詳細のページはこちらをご参照ください。

どうぞよろしくお願いいたします。


相続なんでも相談会in府中(12月11日)を開催します。の続きを読む ≫

東京府中で、相続なんでも相談会第二回を開催します。

こんにちわ。新宿の司法書士中村です。

さて、10月16日(土曜日)に、府中で相続なんでも相談会の第二回を開催いたします。

第一回は新宿区高田馬場で行いましたが、初回にも関わらず、相談者の方が多数来られました。
皆さん、ざっくばらんに相続に関して話を聞いてみたい、というお客様がほとんどでした。
主催者側が予想していたよりも反響があり、 やはりニーズはあるんだな、という印象です。


相談会は、相続に関することなら何でも承っております。司法書士、税理士が無料で対応いたしますので、この機会にぜひご活用ください。

以下、詳細です。


第2回
10月16日(土) 9時~12時 
府中グリーンプラザ(府中駅徒歩1分)

こちらに詳細を載せています。

ご相談は、お一人様1時間を目安とさせていただいております。
ご相談にお越しいただく場合は、事前にご予約いただいておりますので、ご興味のあるお客様は、当事務所までお気軽にお問合わせください。

どうぞよろしくお願いいたします。

東京府中で、相続なんでも相談会第二回を開催します。の続きを読む ≫

相続なんでも相談会(無料)を開催いたします。

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。

この度、税理士の先生と共同で、新宿・府中で、隔月で相続に関する無料相談会を開催いたします。
身近に相談できる人がいない、今さら人に聞けない、将来の相続が心配、自分は相続税がかかるのか、又は有効な相続税対策はあるのか、遺言の書き方など、相続に関するご相談であれば、何でもお気軽にご相談を承ります。

日程、場所は以下のとおりです。 基本的には土曜に開催いたしますので、平日時間が取れないお客様もお気軽に足をお運びください。

第1回
9月11日(土) 9時~12時 
新宿区立戸塚地域センター(高田馬場駅徒歩3分)

第2回
10月16日(土) 9時~12時 
府中グリーンプラザ(府中駅徒歩1分)

第3回
11月13日(土) 9時~12時
新宿区立戸塚地域センター

ご相談は、お一人様1時間を目安とさせていただいております。
ご相談にお越しいただく場合は、事前にご予約いただいておりますので、ご興味のあるお客様は、当事務所までお気軽にお問合わせください。

もちろん、上記日程に合わないお客様でもお問合わせいただければ個別にご相談に乗ります。

よろしくお願いいたします。

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登記対象の不動産、漏れてませんか?

こんにちわ!新宿の司法書士、中村です。
最近はちょっと肌寒いですが、春らしくなってきましたね。桜は大分散ってしまってお花見をするタイミングを逃してしまいましたが、もっと暖かくなればピクニックなどにも出かけたいと思います。

さて先日、事務所近所の個人のお客様から、HPを見たとのことで相続など不動産手続きについてのお問合わせをいただきました。
その日に早速、出がけに事務所に資料を持って起こしいただき、概要をお伺いいたしました。
ありがとうございます!

詳細は伏せますが、なんでも相続登記手続きから漏れてしまった不動産があったようです。
共有で所有している私道の持分とのこと。
今回、相続した不動産を担保にローンを組むとのことで、初めて私道持分の名義がそのままになっているということに気付いたとのことでした。

所有している不動産の一部の登記手続きが漏れていたりすると、売買や融資の際の抵当権設定などの際に思わぬ障害になりかねませんので、十分ご確認していただいた方がよいかと思います!

所有している不動産を調べる方法として、以下のような方法があります。
①不動産謄本の共同担保目録という欄があればそれを見てみる。
②固定資産税の課税明細を確認してみる。
③役所で、名寄せ帳を閲覧してみる。

名寄せ帳とは、所有者毎に固定資産の内容全てを記載したものです。同居の親族であれば本人以外でも見ることができますし、第三者でも委任状があれば見ることができます。

当事務所ではその辺のサポートも行っておりますので、お気軽にお問合わせください。

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相続登記、放置しとくと危険です!

こんにちわ。新宿の司法書士中村昌樹です。

本日は相続登記を放置しておくと危険な理由を解説いたします。
そもそも相続登記は義務ではありません。税務申告のように、被相続人が亡くなられてからいつまでにやらないと行けない、という法律もありません。
ですが、以下の危険性があります。

・相続登記を放置している間に、相続人が増えてしまう。
例えば父Aが被相続人(故人)、相続人が母B、長男C、次男Dの3人だったとします。父が亡くなったあと、すぐ相続登記をすればよかったのですが、20年ほど放置していました。その間に、長男が亡くなりました。
長男には相続人として妻E、長男F、長女Gがいました。
この場合、父Aの名義の不動産を次男Dに相続させようとしたら、遺産分割協議をB、D、E、F、Gで行う必要があります。F、Gがまだ未成年である場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければなりません。
Aが亡くなった時点ですぐ相続登記をしておけば、遺産分割協議はB、C、Dの3人だけですれば良かったのですが、放置していたがために、相続人が増えてしまって、作業量が増えてしまいました。
放置すればするほど、相続人が増えていってしまうことはお分かりいただけたかと思います。相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の協議もまとまりづらくなるというのは想像に難くありません。
実際の相続登記の現場では、このケースよりももっともっと複雑な案件はゴロゴロしております。

・被相続人の住所の証明がとれなくなる。
被相続人の不動産謄本上の住所が、戸籍に記載されている本籍地と違う場合には、、不動産謄本上の名義人との同一性を証明するために、住民票の除票が必要になります。住民票の除票は、保存期間が大体どこの役所も5年間ですので、相続開始から長年放置してしまうと、この証明がとれず、他の手段を用いることになり手間がかかります。さらに被相続人が住所を転々としていた場合には、この調査も結構手間がかかりますし、相続人の記憶もおぼろげになってきますので、大変です。

以上のような理由から、相続登記は早めにしておくことをお勧めします。
相続人が増えて手続きが面倒になればなるほどご自分で登記手続きするのは困難になりますし、司法書士に依頼したとしても、報酬が高くなってしまいます。

ご自宅のみならず、故郷の実家の名義など、故人名義のまま放置しておりませんか?この機会に、今一度ご確認ください。
当事務所は全国対応しておりますので、ご依頼いただければ遠方の相続登記もあまり変わらない値段でサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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相続財産には借金も含まれる!

こんにちわ、新宿の司法書士、中村昌樹です。
突然の雨が降って来ました。うーん、夏っぽいですね!!夕方には止みますかね?

先日、飲み会の席で、友人からこんな質問がありました。

「父ちゃんが結構な負債を負っており、もし父ちゃんが死んだら、その負債も相続しなくちゃいけないの?」

答えは、残念ながらイエスです。ただし、対処方法はあります。

そこで、そもそもどんなものが相続財産になるのか、おさらいしたいと思います。
相続財産はプラスの財産(現金、預貯金、株券、不動産など)ばかりではなく、マイナス財産(借金、買掛金、保証債務)も含まれます。
相続人が相続の開始したことを知ってから何ら法律的な手続きを取らないまま3か月が過ぎると、「単純承認」と言って、法定相続分通りに相続したものとして扱われます。

すなわち、被相続人(亡くなった人)に所属するプラス財産もマイナス財産も、いっしょくたに相続することになります。

しかしマイナス財産(借金など)の方が明らかに多い場合には、「相続放棄」という手続きをとることによって、相続権を放棄し、マイナス財産の相続を回避できます。相続権を放棄すると、プラス財産を相続することもできませんが、マイナス財産を相続することもなくなります。

また、相続財産が色々あり、プラス財産もマイナス財産もあるけどどれくらいマイナス財産があるか分からない、という場合は、プラス財産の限度で相続する「限定承認」という方法もあります。

相続が開始ししてからでは、亡くなった人がどんなプラス財産を持ち、どんなマイナス財産を持っているか、何しろ本人が存在しなくなるので、調査が難航する場合があります。

相続対策として、元気なうちから、相続財産の一覧表を、箇条書きでも作成しておくことがベストだと思います。
これがあれば、もし相続が発生しても、単純承認しようか、相続放棄しようか、限定承認しようか、相続人も判断が比較的容易にできますから。

相続放棄などの具体的な手続きについては、おいおい記事をアップしていきたいと思います。

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戸籍の取得で新宿区役所へ

今日は暑いですね。歩いているだけで汗だくになります。

本日は相続の案件で戸籍を取得しに、新宿区役所へ。
事務所から近いので、自転車で行ってきました。

平日の昼間だというのに、大盛況です。
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自分の順番が来るまで15分くらいは待ちました。

ワタシの前の順番で待ってたお婆ちゃんと、
窓口の人のやり取りがちょっと聞こえてきました。
お婆ちゃん「兄弟の戸籍をとりたいんだけど
窓口「委任状が必要ですが、お持ちですか?」
お婆ちゃん「必要なの?今日横浜から来たんだけど・・・」
窓口「申し訳ないんですが、委任状が必要になってしまうんですよ・・・

戸籍を取得できるのは、戸籍記載者・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られます。
例え兄弟でも、自分と違う戸籍に入っている人のものを取得するには、委任状が必要になります。今回のお婆ちゃんは、わざわざ横浜から来たのに、無駄足に終わってしまったようです。かわいそう・・・・

戸籍の取得で不明の点があれば、必ず、管轄の役所に必要書類を確認してから行くようにしましょう!わざわざ行かなくても、郵送で取得とういう方法もありますし。

相続による名義変更の手続きには戸籍謄本の取得が必須で、お客様自身でも取得が可能ですが、心配の方は、司法書士に取得までお願いするのも良いと思います。
比較的安価に、戸籍の収集をしてくれると思いますよ。
当事務所でももちろん、承っております!!

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