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起業支援の記事一覧

第12回わぢから形成!起業家応援交流会のお知らせ

こんにちわ。新宿の司法書士中村です。

以下の日程で起業家様向けの交流会を開催します。
ご興味のある方は、是非ご連絡ください。

詳細は以下のとおりです。
交流会名:第12回わぢから形成!起業家応援"さかずき"交流会
日時:平成22年12月15日水曜日19時30分~
場所:新宿
参加費用:3,500円~4,000円を予定

名前のとおり、お酒を飲みながら、士業などの専門家(司法書士、弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社労士などなど)と、起業を志す方、起業を支援する方がざっくばらんに交流できる会となっております。
特に、起業をお考え中の方であれば、専門家に無料でざっくばらんに質問もできますし、起業仲間も見つけられるので、好評です。

リピーターの方も多いですが、毎回、初めてご参加いただくお客様も多いです。

交流会の様子はこちらから

ご興味のあるお客様は是非お気軽にお問合わせください!

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起業家・経営者セミナー(売れるHPの作り方)開催します。

こんにちわ。新宿の司法書士中村です。

さてこの度、当事務所も運営に携わっております、チームわぢからでは昨年秋に引き続き、第2段のセミナーを企画しましたので、ご案内させていただきます。

テーマはずばり、「小予算で成約率を上げるネットマーケティングの進め方」!!

いまや、営業にホームページは欠かせない時代です。
しかし、作ってみたはいいものの、中々効果が上がらない、検索エンジンに引っかからない、HPは閲覧してもらっているようだが、思うように成約まで至らない、というお悩みは皆さん、お持ちではないでしょうか?

かと言って、専門家にお願いしようにも、毎日毎日かかってくるSEO業者、HP作成業者の営業電話は、イマイチ信用できない。頼んだとして費用対効果はあるのか?など、悩み事は付きません。

今回はわぢから交流会にいつもご参加いただいているアクスビー株式会社代表の山田俊明さん、チームわぢから発足時から何かとサポートをしてくれているWEBデザイナーの川平雄一さんに講師をお願いし、書籍や業者からは中々得られない、本当のところどうなの?という内容を講演していただきます。

是非お知り合いもお誘いの上、ご参加ください。
以下にセミナー詳細をご案内いたします。
定員30名で締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。以下、詳細です。


■セミナーコンテンツ
第1部:基礎編(集客の仕組みと実例)講師:アクスビー株式会社 代表、ウェブ集客アドバイザー 山田俊明氏
・なぜ、多くの会社はHPを作っても集客が増えないのか?
・実例に学ぶ!不況でも成約率が高いサイトの共通点とは?
・ムダなコストをかけずに効率的に集客を増やすスキーム
・BtoBとBtoCのネットプロモーションの違い


第2部:実践テクニック編 講師:WEBデザイナー 川平雄一氏
・Web制作を依頼する前に
・Web業者の選定方法
・Webコンテンツ設計
・作ってから始まるWEBサイト
・SEOのキーワード選定法
・自分出来るSEO対策
・Web上の便利ツール

■日時
平成22年9月10日(金)19時~21時(18時半開場)
※セミナー終了後、居酒屋に場所を移し希望者のみで懇親会を開催予定です。

■場所
T's 渋谷フラッグ会議室(7I) 
東京都渋谷区宇田川町33番6号 Shibuya Flag 7F
※ JR・東急東横線・銀座線・京王井の頭線 渋谷駅 より徒歩5分 
地図→http://www.3master.net/r.php?q=9562e478d5d94a53865e4e17

■参加費用
3,000円

■定員
先着30名


■お申込み方法
下記のテンプレートをコピー、ペーストの上、下記メールまでお気軽にご連絡ください。

・ご氏名「     」
・会社名「      」
・お電話番号「      」
・メールアドレス「      」
・交流会参加後の懇親会のご出欠「参加・非参加・未定」

メール:info@n-law.jp

以上、よろしくお願いいたします。

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第五回起業家応援交流会の様子

こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。最近、めっきりと寒くなりましたね。
本日は今年初めてコートを着て外出しました。これからどんどん寒くなりますので皆様も体調にはお気を付けください!

さて先日、第五回わぢから形成!起業家応援さかずき交流会を開催しました。場所は五反田です。チームわぢからの行政書士の先生のクライアントでもある、ラスクスさんというインド・ネパール料理のお店です。五反田のTOCのすぐ近くです。

今回ご出席いただいたお客様は総勢26名。業種、職種もこれまた様々で、
インテリア会社、精神科医、不動産会社、アパレル会社、信用金庫、商工会議所、SEOコンサル会社、お花屋さん、ライフプランナー、デザイナー、プロマジシャン、ダンサーなどなど・・

人数が多かったので、会場は貸切となりました。
料理がおいしいことおいしいこと・・・
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今回はサプライズでプロマジシャンによるマジックショー、ダンサーによるベリーダンスなどが披露されました!(私も詳細は知らされていなかったのでビックリしました。)
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今回新しく参加いただいたお客様が半分ほどでしたが、最初は緊張の面持ちだった方々もお酒が進み、上記のような演出もあり、ほどなくして会場が一体となって盛り上っていくのを感じました。
名刺交換、情報交換、与太話などで盛り上がりました。
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今回は会場にゆとりがあったのが功を奏したのか、席の移動も頻繁で、おのおのが気軽に交流できている様子でした。
参加メンバーの量・質ともに過去最高の交流会になったと思います。
今後もこの交流を機に、ビジネスの場でも「和の力」を活用していって頂きたいものです。

参加いただいたお客様、どうもありがとうございました!
今回の成功をヒントに今後も継続して開催していきたいと思います。

月1ペースで開催しておりますので、ご興味のある方は是非お問合わせください!

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印鑑作成スピード対応!

こんにちわ。新宿の司法書士、中村です。
本日は晴天に恵まれ、大変気持ちのいい一日を過ごすことができました。
これぞ秋!というような天気で、自転車移動が主な交通手段の私にとってはうれしい限りです。

さて最近ご依頼いただいた会社設立の案件で、会社の印鑑の作成手続きを代行いたしました。
会社の印鑑は、代表者印、銀行印、角印の3点セットがポピュラーかと思います。
当事務所では会社設立登記のご依頼を頂いた際、必ず上記の印鑑3点セットの作成代行もご提案しております。理由としては、安さとスピード!

ちなみに、印鑑3点セットは実費が5,500円からで、私がいつもお願いしているハンコ屋さんは納期が翌日か遅くとも2日後ですので、お急ぎのお客様には非常に喜ばれます。

もちろん、当事務所では代行費用は一切頂いておりません。

印鑑の材質も選べます。(先日はチタン製の印鑑をご希望のお客様もいらっしゃいました!)

今回ご依頼いただいたお客様はお急ぎでの会社設立ご要望でしたが、印鑑作成の発注がまだでしたので、当事務所で代行させていただくことになりました。
その結果、目標の3営業日後には問題なく会社の設立の登記を申請することができました。もちろん、お客様には「自分で印鑑作ってたら絶対に間に合ってなかったよ!!」と大変喜ばれました!!

お急ぎで会社設立希望のお客様はご相談ください。

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遠方での会社設立

こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。

現在、福岡で会社を設立されるお客様案件を進めております。
出資者は東京にいますので、現地の税理士、司法書士ではなく、東京の税理士先生、そして私にお仕事の依頼があったというわけです。
現在はオンライン申請等が充実しておりますので、全国対応もスムーズになってきたのですが、一番の悩みどころが定款認証手続きです。定款認証の申請自体はオンラインで申請できるのですが、手数料の納付、定款謄本、認証済み定款データの受領は公証役場の窓口に行く必要があります。
ですので、福岡だとしても、原則、代理人か、発起人本人が窓口に行く必要があるのです。窓口での作業はものの10分程度で終わるのに、これだけのために福岡に行くのはコストが馬鹿になりません・・・さて困った・・・

ということで、これを回避する便利な方法があります。それは、現地の司法書士の先生に、公証役場での手続きをお願いするという方法です。現地の司法書士の先生に復代理人になっていただき、手続きをします。こうすることで、自らが現地に行くよりもずっと安価に、手続きが可能となります!
今回も、現地の信頼できそうな司法書士の先生にお願いしたところ、快諾していただきました。
司法書士同士助け合えるって、素晴らしいことですね。

ちなみに、定款認証手続きに必要な書類を記載しておきます。
・定款認証用委任状(発起人→司法書士)
・定款別紙(委任状と袋とじして押印します。)
・発起人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
・発起人が会社の場合は、会社謄本

現地の公証人役場に行くものが代理人司法書士で無い場合は、
・委任状(司法書士→現地の司法書士)
・司法書士本人の印鑑証明書(公証役場によって扱いが異なるようです。)

というわけで長くなりましたが、東京に本社があって、遠方に会社を設立したいお客様などいらっしゃいましたら、当事務所では問題なく、コストをなるべく抑えて対応させていただきますので、ぜひお問い合わせください!

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第一回起業家・経営者支援セミナー「うつ病を斬る!」

こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。
当事務所でも運営に携わっております、チームわぢからでこの度セミナーを開催いたします。
経営者の方、起業家の方にとって、非常に興味深い内容となっておりますので、ご興味のある方はふるってご参加ください。

以下、ご案内です。

☆ 第一回起業家・経営者支援セミナー ☆

「社員が鬱になったらどうしよう!?現代の病・うつ病を斬る!」

皆様こんにちは、おかげさま弁護士外岡潤です。

チームわぢからが自信を持ってお送りする今回の企画がこちら、

現在何かと巷で話題になっているこころの病、「うつ病」の謎を解明するセミナーです。

現代において大きな社会問題になりつつある「うつ病」ですが、その実態や症状、対処法については意外と知る機会はありません。

ですが、この厄介な病気に悩まされている企業経営者の方は、多くいらっしゃるはずです。

特に中小企業においては、一々社員全員のメンタルヘルスに気を配る余裕はないのが現実。

だったらせめて、うつ病について効率的に「使える」知識を身につけておきたい。
そんな忙しいあなたのための、欲張り企画です。

今回は特別に、外部より新進気鋭の精神科医、常岡俊昭先生を講師にお招きし、

わぢからメンバー社労士サエコと弁護士外岡による司会進行で進めて参ります♪

普段は接触する機会のない精神科医・社労士・そして弁護士。わぢからだからこそ
成し得たこのスペシャル企画、お見逃しなく!

セミナーコンテンツ

第一部 常岡先生による講義「そもそも人はなぜ鬱になるのか?科学的にうつ病の
メカニズムを、参加者にだけ大公開!」

第二部 士業の目からみたうつ病
就業規則にのせておくべきこと、社労士として提案するうつ病防止法!

うつ病と深い関係のある、パワハラ最新事例を弁護士がご紹介

第三部 三者合同・参加者の皆さんも交えてのすっきり大質問会!
この際、お医者さんに素朴な疑問・モヤモヤを聞いてしまおう!

第四部 そしてエンドレス飲み会へ!前代未聞のアルコール入り討論続行☆

この豪華な内容で、なんとお値段は、たったの5000円!

しかも懇親会の飲食代も込み!

■日時

10月7日19時開始
その後その場で交流会・立食パーティーで10時位まで

■場所 

東京都千代田区麹町2-10-9 C&Rグループビル2階 http://www.legal-agent.jp/company/access.html

■料金

お一人様5000円・飲食代込み(当日現金でお支払頂きます。前払いも可) 

■お申込方法

以下のメールまでお気軽にご連絡ください。
sotooka@okagesama.jp
または
sae_nami@cts.ne.jp

なかむら司法オフィス(03-6457-7256)までご連絡いただいても大丈夫です!


定員は100名ですのでお早めにご予約下さい。
御仲間も誘ってお気軽にどうぞ♪


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会社設立指南⑧事業年度を決める

こんにちら。新宿の司法書士中村です。

8月も中盤に入り、世間ではお盆真っ盛りですね。
電車に乗っても、ビジネスマンよりも家族連れやカップルが多く、夏休みの匂いが漂ってきます。
当事務所はおかげ様で、毎日何かしらやることがあるので、暦通り営業しております。

さて本日は、表題のとおり、会社設立の際の、事業年度(決算期)の決め方についてお話します。

事業年度は、1年を超えることができません。半年にすることも可能ですが、事務手続きが煩雑になるので、大抵の会社は、1年で区切っています。
また事業年度(決算期)は、3月末にする必要はありません。
基本的に自由です。

ですので、以下の点に留意しながら決めると良いかと思われます。
1.繁閑期を考慮
 会社は事業年度の末日から2ヵ月以内に決算をして、法人税や法人住民税などの確定申告をする必要があります。ですので、会社の営業上、忙しい時期に決算期を設定してしまうと、申告の時期と重なり、慌ただしくなってしまいます。
またこれは知り合いの税理士さんに聞いた話ですが、3月末決算期で、5月末申告期限の会社があまりにも多いので、できれば時期をずらしていただければ、十分な対応、フォローができるのに、、とのことでした。(会社の決算が集中するからといって、手を抜くことは無いとは思いますが!!)
2.新設法人の消費税2期分免税のメリットを考慮
 資本金1000万円未満の会社であれば、売上高に関わらず、設立1期目、2期目について、消費税の申告と納税が免除されます。
2年ではなく2期なので、注意が必要です。例えば、3月15日に会社を設立して、決算期を3月末に設定した場合、最初の事業年度は、3月15日~3月末の約2週間だけ、ということになり、この期間で、第1期が終了してしまいます。この場合、決算期を2月末にしておけば、第1期は約11か月強の期間となるので、それだけ消費税免税のメリットも大きくなるということになります。

先日、会社設立の登記申請手続きをさせていただいた会社さんも、上記の点を考慮して、6月1日~5月31日の決算期で設定しました。

主に税務面の点からお話しましたが、この辺りは、専門家の税理士さんに聞いた方が、より的確なアドバイスがいただけるかと思います。

当事務所では、会社設立時の打ち合わせに、税理士が無料で1時間相談に乗ってもらえるサービスを行っております。よろしければ、ご活用ください!

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会社設立指南⑦役員の任期を決める!

こんにちわ。新宿の司法書士中村昌樹です。

8月に入り暑さも本番です。最近は相変わらず曇り空が続いておりますが、
体調管理には気をつけてください!

今日は、会社設立の際などによく質問のある、「役員の任期」について。

株式会社の役員の任期は、原則として取締役が2年、監査役が4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結まで、とされています。
つまり原則は取締役が2期目、監査役が4期目に関する定時株主総会の終結まで、ということです。

しかし、株式譲渡制限規定のある株式会社の役員の任期は、取締役、監査役ともに、最長10年まで延ばすことができます。
また取締役の任期は、定款または株主総会の決議によって、1年に短縮することもできますが、監査役は最低4年以上の任期となります。

ここで、取締役の任期を10年まで延ばしたことによる、メリット、デメリットを挙げてみます。
メリット
任期が満了する毎に、役員の顔ぶれが変わらなくても、登記が必要になるので、任期10年とすれば、登記コストの削減につながる。(大体、3万円~5万円くらい)
デメリット
役員の任期を10年としたあとに、例えば3年後の株主総会の決議で役員の一人を解任するとします。その解任に正当な理由がないと、会社にその役員の任期が満了するまでの期間にかかる役員報酬の支払い義務が生じます。つまり、残り7年分の役員報酬を支払う義務が生じるのです。
または、役員の任期を10年とした場合、その役員がだんだんナアナアになり、しっかりと責務を果たさなくなる恐れもあります。正当な理由がないと解任できないので、後で、任期を短くしておけば、任期満了で退任したのに・・・と後悔することになるのです。
※ただし任期は、株主総会の決議で定款を変更すれば、後で変更もできます。

任期を決めるポイントとして、
一人出資者でその人が取締役もやるというような、一人会社や、家族経営などであれば任期を10年にしておいてもよいと思いますが、
第三者が集まって会社を運営していくのであれば、2年、3年、4年など短めの任期を設定するのがよいと思われます。

会社設立に限らず、昔から存続している会社さんなどは、家族経営の会社さんでも原則のとおりの任期になっている場合などもありますから、一度見直されるとよいかも知れませんよ!!
当事務所では登記が発生しなくても、定款の見直しなども承っておりますので、気になる方は是非ご相談ください。

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会社設立指南⑥公告方法の決め方

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。
雨が降っております。暑さは一休みですが、通勤電車の混み様といったら凄まじいものがあります。雨でも快適に自転車に乗れる方法はないものか、摸索中です。

さて今日は、会社の公告方法について。
公告とは、会社が、外部の取引先や債権者などに影響を与える事項について決定したときに、その情報を公開するための制度です

例えば、決算公告や、資本金の減少、合併、解散などがあった際には、公告をします。
ちなみに、株式会社では決算の公告は義務づけられています。
実際に決算公告をやっている中小企業はあまりないようですが、これを怠ると、100万円以下の過料に処せられる場合がありますので、できればちゃんと、公告することをお勧めします。
逆に、公告することで、ちゃんとした会社だという対外的なアピールにもなりますしね。(公告するのが本来普通なのですが・・・)


さて、会社が公告を行う方法としては、いかの3つがあります。
①官報に掲載する方法(国が発行する広報誌)
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(日経新聞など)に掲載する方法
③電子広告(インターネットでの公告)

では上記のどれを選べばよいか、ですが、
圧倒的に多いのは、原則通り、①の官報に掲載する方法です。

またコスト面からいうと、電子広告→官報→日刊新聞紙という順で高額になります。
電子広告は自社のHPで公告すればよいので費用はかからないですが、注意点としては、資本金の減少、合併、解散などは必ず官報公告が必要になるということと、載せる内容がより詳しさを求められ、掲載期間も5年間と決められています。

ちなみに官報で決算公告する場合、約6万円必要です。

なので、決算公告もちゃんと行っていくという前提の上で、コスト的に理想なのは、決算公告は自社のHPで行い、その他の公告は官報で行う、というような形です。
このようにパターン分けして登記することも可能です。

会社設立の時点でHPまで作成してURLも決まっていることはあまり少ないかとは思いますので、あとから変更することも可能ですが、御察しのとおりこれもまた費用がかかってくるので、そのあたりも考慮した上で、公告方法を決定することをお勧めします!

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会社設立指南⑤資本金はいくらにする!?

こんにちわ。新宿の司法書士中村です。

今日はうだるような暑さです。午後から新規会社の定款認証が2件入っているので、暑さに負けず、日陰を渡り歩いて行きたいと思います。

さて本日は、「会社を設立するにあたり、資本金をいくらにすればよいか?」について書きたいと思います。

新会社法施行後、資本金に関する制限は緩められ、極端に言えば1円でも株式会社を設立することが可能となりました。実際、会社法施行時には、1円会社の設立バブルの時代があったようです。

ただし安直に資本金1円!としてしまうのは、考えた方が良いかと思います。
資本金は、税金の扱い、会社に対する信用度など、様々な面で影響を及ぼすからです。

金融機関から融資を受ける場合、資本金の額が判断基準として見られるでしょうし、会社で事務所などを賃貸する際にも、資本金を見られる場合があります。これは資本金がその会社の信用度を見る尺度となっているのが実情だからです。

また、許認可を要する事業をする場合に、一定の資本金額が必要な場合もあります。
例えば一般派遣業の許可申請では、資本金が1000万円以上であること、現預金が800万円以上であることが要件となっています。

税務面では、資本金1000万円未満であれば、売上高に関わらず設立1期目と2期目について、申告と納税が免除されるというメリットがあります。

このあたりを考慮しないで資本金を決定し、会社を設立した後で、資本金の増減をするとなると、また登録免許税や、司法書士などの報酬が発生してしまいます。

これらの事を考慮して、専門家などの意見を取り入れながら、資本金をいくらにするか決めるのが良いと思われます。

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会社設立指南④事業目的を決める時の注意点

こんにちわ。新宿の司法書士、中村昌樹です。

今日は一日事務所仕事です。
今週は外出が続きましたので、今日は一日事務所内で
書類作成などに没頭します。

さて、本日は会社の目的についてお話します。

会社の目的とは、会社が行う事業内容のことで、登記にも反映されます。
目的は会社の定款に必ず載せなければならない事項の一つで、会社は、この目的に沿って事業を行い、目的にない事業は行えません。

最近は、日本語として意味が通じれば、法務局もあまり突っ込みを入れることは少なくなりましたが、第三者が見て、何をしている会社なのか、一目で分かるような、具体的で、明確な内容が求められていることは変わりません。
目的は、基本的には日本語で表記することとされていますが、IT、OA、CDなど、一般的に認知されているものであれば、ローマ字でもOKです。

目的として設定できないのが、医療行為や、税理士業務、弁護士業務など、法令で禁止されているものです。

また目的は、将来的に行う予定のものも設定できますので、例えば、当面はアパレル関係の事業だけども、将来的には、飲食店もやりたい、などの要望があれば、最初の会社設立の段階から、目的として記載しておくことをお勧めします。
理由は、後から目的の追加もできますが、その際は、登録免許税3万円と、司法書士などの報酬が2万円くらいかかってしまうからです。

またもう1点、気をつけなければならないのが、事業内容が、許認可の必要な時です。
会社が許認可を取る場合、まず会社設立して、目的にその事業内容を記載された謄本が必要になります。
許認可が必要な事業として、建設業、宅建業、派遣業、古物商、風営業、飲食店業などがありますので、この辺りは、ご自分がされようとしている事業内容が許認可が要るものかどうか、事前に確認しておくことが必要となります。

実際の文言、登記が通るか通らないか、などについては、お客様がどんなことをしたいか、箇条書きで要望を伝えていただければ、司法書士の方で御調べして、登記向けの文言などを考案させていただきます。また許認可については司法書士は専門外ですが、一般的なことであれば、御調べしてアドバイスはできますし、提携先の行政書士などにおつなぎすることも可能です。

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会社設立指南③商号を決める時の注意点

こんばんわ。新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。

本日は会社の商号を決める際の、注意点をおさらいしておきましょう!

会社名には、次のような文字、記号を使用することができません。
・「学校、銀行、税理士、司法書士、弁護士」など、法令で使用することが禁止されているもの。
・○○支店、○○支社など会社の一部門を示す文字
・○○賭博株式会社など、公序良俗に反するもの

使用できる文字は、以下のとおりです。
ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字
「&」、「'」、「、」、「-」、「.」「・」
※符号は字句を区切るときに使用する場合に限り、使用することができます。ピリオドについては、商号の末尾に限り使うことができます。

次に、「株式会社」「合同会社」をつけます。
これは、前でも後でも、途中でも大丈夫です。例えば、「なかむら株式会社サービス」でもOKということです。あまり見かけないですが・・・

また商号の文字数に制限はありません。

以上が文字についてですが、もうひとつ、同一本店に同一商号が既に登記されている場合は、登記することができません。マンションやビルでは、同一の住所に複数の会社が登記されてる場合がありますので、一応、調査が必要です。
その調査は、法務局でもできますし、インターネットの登記情報提供サービスでもすることができます。司法書士などに頼めば、サービスの範囲内で調査も行ってくれます。

ご自分やお子様の名前と一緒で、商号は会社の続く限り看板となるものですから(変更もできますが、余計に費用がかかってしまいます。)、以上の点に留意して、後悔のない商号を考えましょう!!

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会社設立指南②LLP(有限責任事業組合)のおさらい

こんにちわ。新宿の丸刈りメガネ、司法書士中村です。

本日は、よくあるご質問「LLPって何ですか?」にお答えいたします。

LLPとは、Limited Liability Partbershipの略で、法律上は、「有限責任事業組合」といいます。LLC(合同会社)とよく比較されます。

特徴としましては、以下の通りです。
1.有限責任である。
  有限責任とは、出資したお金や財産の範囲でしか責任を負わないということです。
仮にLLPが倒産したとしても、出資者は出資したお金や財産の範囲で責任をとればいいので、個人の財産でLLPの借金を返済する必要がないということです。
これは、株式会社、合同会社も同様です。
2.有限の事業である。
 LLPは、存続期間を定めることが法律上求められています。
これは株式会社、合同会社とは異なります。LLPは期間が決められた組織体なのです。
3.組合である。
 LLPは組合なので、組合契約書などで組合契約を交わして成立します。
組合契約は2人以上いなければ成立しないので、LLPの構成員は2人以上必要になるということです。
またLLPは組合であり、法人格がありません。法人格とは、組織自体が組織の名前で権利義務の主体になれるということです。
またLLPは、法人形態である株式会社や合同会社に組織変更をしたり、合併したりすることはできません。

LLPは株式会社と異なり、代表取締役や取締役、監査役などの規定がなく、組合員がどれぞれ同等の立場で自由に組織を運営することができます。
これは合同会社と同じですね。

その他、税務上、労務上でも法人とは異なってくる面がありますので、詳細はお問い合わせください。(一般的なお話ならご案内できますし、必要であれば専門家におつなぎします。)

LLPは他に所得がある者同士が出資を募って、比較的短期の事業をする場合に適しています。永続的な事業運営をしていくのであれば、株式会社または合同会社を選択するのがよいでしょう。

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会社設立指南①合同会社(LLC)のおさらい

ネットなどでも最近よく目にする合同会社。
今さら説明不要の方も多いかと思いますが、改めておさらいしましょう。

合同会社とは、米国のLLC(Limited Liability Company)がモデルであり、平成18年5月の新会社法施行より、新しい会社形態として利用が可能となりました。
今までは、合資会社、合名会社という似たような形態もあったのですが、全部の社員あるいは一部の社員が無限責任(会社の責任=社員の責任)ということもあり、リスクが高く使い勝手が悪いという声がありました。
ちなみに、ここでいう社員とは従業員のことではなく、出資者のことです。
そこで合同会社ですが、出資者全員が出資した出資額を限度とした有限責任のみを負うことになります。また株式会社に比べ、会社の定款を自由に決めることができます。
株式会社では必須の、株主総会、取締役も不要です。
また定款の認証が不要なため、株式会社の設立に比べて、設立費用が多少安く、設立手続も容易です。
会社設立の際に最低限必要になる額として、定款認証費用、登録免許税などがあげられますが、株式会社が約20万円必要なのに対し、合同会社は約6万円で済みます。
※ただし、定款を紙ではなく、電子定款で作る必要があるとういう条件つきですが・・・
この最低限度必要な額に、司法書士など専門家の報酬がかかってくる形になります。

合同会社は、以下のような方に向いていると言われています。
・個人事業から法人成りしたい方
・SOHO、家族や仲間同士(少人数)での起業を検討中の方
・設立の費用を抑えたい方
・融資、助成金や取引のうえで、法人格を取得したいとお考えの方
・多額な資本を必要としない事業を始められる方
・先端技術の共同研究開発のジョイント・ベンチャーなどをお考えの方

ただ株式会社に比べ、認知度、信用度が低いというデメリットがあるので、金融機関などからの融資などの点で、不都合な面もあるようです。

最初は合同会社で設立しておいて、後から株式会社に変更するということもできますので、これから起業をお考えの方は、選択肢の一つにされてもいいかもしれませんね。

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第二回わぢから形成!起業家応援"さかずき"交流会のお知らせ

こんにちわ。新宿の司法書士、中村昌樹です。
今日は梅雨が終わったかのような天気ですね。信号待ちしているだけで、汗ばんできます。
水分補給はまめに行いましょう!

さて本日は、当事務所で主催している交流会のお知らせです。
この交流会は、起業を目指すお客様、起業して間もないお客様が、
士業、各分野の専門家と、ざっくばらんに、お酒を飲みながら交流できる場を設けよう、ということで、当事務所提携の弁護士、社労士、税理士などの先生と協力して立ち上げたチーム「わぢから」が中心となって企画したものです。

「わぢから」とは「わの力」、すなわち「話、和、輪の力」を語源としています。
この交流会のコピーは、「話して和んで輪になって」となっております。

既に先月、第一回の交流会を開催しましたが、
実に多彩な分野の専門家の方々、個人事業主の方々にご参加いただき、
とても楽しく、充実した交流会となりました。
※第一回の交流会の様子はこちら。
※第一回に参加いただいたお客様の声はこちら。

気軽に専門家とお話ができて、起業家同士の交流もでき、人脈形成の場にもなるかと思いますので、ご興味のある方は当事務所までお問い合わせください。
問い合わせフォームはこちらから。

なお、チーム「わぢから」は紹介制となっており、今回士業の方の募集はしておりませんので、あらかじめご容赦ください。

第二回の交流会の詳細は以下の通りです。
日時:7月16日(木)19:00~ 3時間程度
場所:新宿
参加費用:3500円を予定

当事務所ホームページでも詳細を公開しておりますので、ご参照ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

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