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確定申告の期限後申告

 
 所得税の確定申告が終わりましたね。

フリーランスの個人事業者の方や不動産収入がある方などは申告が終了してほっとしていることでしょう。

申告がまだ終わっていない方。まだ間に合います。今からでも申告しましょう。

会計事務所には申告期限後でも相談にこられる方がいらっしゃいます。

当事務所も依頼を受けて今1件期限後の申告を仕掛中です。

青色申告控除の65万円控除は期限内申告でないと受けられません(但し、10万円控除は受けられます。)し、納付があれば延滞税など期限後申告にはペナルティーもあります。

大きな期限後申告のペナルティーとして青色申告そのものが取り消されてしまうことがあります。

赤字だから良いよという方もいますが青色申告が取り消さると青色専従者給与や欠損金の3年間の繰越控除など青色の優遇制度も利用できなくなります。

申告は期限内に行うべきものなので期限は守りましょう。

法律上の取扱いでは期限内に申告をしないと青色申告を取り消すことが出来ます。

ただし、税務行政の運営上では申告期限(3月15日)以後直ぐ申告であれば取り消しの対象にはなりません。

概ね申告期限後1月以内であればまず青色の取り消しの対象にはなりません。

期限内に申告をするべきではありますが家庭の事情やなどやむを得ない事情の方もいることでしょう。

もし所得税の確定申告で何をして良いか分らないという方は、住所所轄の税務署に相談に行けば親切に教えてくれます。

今からでも間に合いますので、ぜひ無申告にはしないでくださいね。


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