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2008年2月の記事一覧

FXに強い税理士っているのか?

最近FXの節税スキームをいろいろと考えています。

どこの本を読んでも、ネットで調べても、たいしたスキームが無い!

これは市場の空白になっているような気がしますね。

 何を隠そう、お客様にはサラリーマンをしながらFX投資を法人でやられている強者もいますし、私自身がいろいろとやっている関係で、かなりのノウハウが溜まっています。

なんと、無税で・・・・。●年サイクルで投資を繰り返せば△●※×
あら、ごめんなさい。文字化けしちゃったかな?

-【警告!】------------------------------------------
節税対策はナマモノです。たとえ現時点で有効であって、数年後には封じられることもありますし、対策の時期、目的、規模、期間、あるいは対象の個別事情によっては当初想定されていた効果が出ない場合があります。実際の実行にあたってはきちんと専門家に相談して自己の責任において行うようにしてください。
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今日は投資のセミナーに参加してきます

先日、友人にセミナーのゴールド席のチケットをいただきまして、投資セミナーに参加してきます。

おそらく、投資顧問をされている方なので、もれなく投資顧問サービスのアップセルが受けられることでしょう。

まぁ、タダだからいいか。

場所はお茶の水で、すでに満席だそうです。

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節税対策はナマモノです。たとえ現時点で有効であって、数年後には封じられることもありますし、対策の時期、目的、規模、期間、あるいは対象の個別事情によっては当初想定されていた効果が出ない場合があります。実際の実行にあたってはきちんと専門家に相談して自己の責任において行うようにしてください。
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ヤバい!私の投稿しか載ってないじゃないか。

気づいたら、トップページに載っているのは私が書いたブログの記事ばかりじゃないですか。

これは、何かやらかしておかないといけないですね。

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ソフトウェアの除却をどう証明するか

ソフトウェアが固定資産台帳に載っている場合で、すでにその使用をやめてしまい、パソコンやサーバーからもアンインストールしてしまっている場合があります。

期末の固定資産台帳の実査などでよく見つかるのですが、さて税務署にどう説明しようかなと悩むわけです。

パソコンやサーバーに入っていない事を見せても、そもそも最初から事業に使っていたのかと疑われたら嫌ですね。
使っていたことは画面コピーやログファイルでも残しておけば良いのでしょうけど、そうすると、いつ使用をやめて廃棄したのかという点で、何を持って証明しようか悩みます。

仕方ないので、稟議書などを作成して紙で残しつつ、責任者に回したメールも印刷して保存し、代わりに使い始めたシステムの請求書を参考資料として添付して、アンインストール時の画面コピーを添付。

これでどうだ!

さすがに、確定日付まではいらないかと。

 

税務調査で質問すらされなかったらちょっと悲しい。。。
こういう仕事ってとても重要なんですけど、誰も評価してくれないんですよね。

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個人からの依頼が増えてきました

いやー、そろそろあの季節ですね。

そう、個人の確定申告の季節です。

個人的にはあまりいい思い出がないので、お客様を説得して法人化してもらったような記憶がよみがえってきました。案外これが大あたり、個人事業の申告数が激減して決算期もうまくバラけたのですが、安心するのもつかの間で、空いたところにどんどんと新規の依頼が入ってきました。

なかなか楽はできませんね。

でも、正直言って個人申告は、節税できる幅が小さくて、税理士としてもおもしろくないんです。法人にしてもらうだけでかなりのことができますので、また夏ぐらいに法人化の営業攻勢が開始される予感がします。

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税務調査が多い季節

本来、秋口から冬にかけて税務調査が本格化する時期なのですが、なぜか最近調査が多いです。既存のお客様に調査が入るというより、新規で受注したお客様にすでに調査が入っている状態というのが多いパターンです。

とはいえ、相手ももうじき確定申告なので、こっちの言い分を飲んでくれて、早めに終わりにできることが多いです。

税務調査がいつはいるのかという時期の問題は、案外重要な要素なのかもしれませんね。

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みんなで使うだけで大きく節税になる資産

税理士や弁護士などの専門家が一つのオフィスに集まって、共同で事務所を構えるという形態が出始めています。その場合、会議室のテーブルやコピー機などを共同で購入することも多いと思います。

実は、共同で使う場合、その負担割合に応じて固定資産になるかどうかの判定を行うため、一人あたりの負担額が30万円までであれば、一定の要件を満たせば全額経費にできるため、大きく節税することができるのです。

例えば、50万円のコピー機を二人共同で半分ずつ使う場合、一人あたり25万円となり、全額経費計上が可能というわけです。

うちは実際にはやってませんけど、会社2社と個人事務所が入っていますので、1/3ずつ使うのであればこの特例を使うことができそうですね。実態は一体みたいな組織でも、なかなかおもしろいことが考えられますね。

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慰安旅行は従業員を雇ってから行け!

会社だと社員旅行があるのですが、個人事業だとそのような行事を行うほどの人数がいない場合が多いようです。

しかし、そんなあなたにも朗報です。

そもそも、事業主と専従者の奥さんだけで旅行に行ったとすると、「それって家族旅行でしょ」といわれてしまい、経費計上はほぼ無理です。
しかし、従業員が一人でもいれば、立派な社員旅行のできあがりです。

なにしろ、税金の補助がつくかどうかの瀬戸際ですから、もし忙しい時期に一時的にでも手伝ってもらった従業員がいれば、慰安をかねてみんなで旅行でもいかがでしょうか。

仕事もがんばってくれそうですし、旅行代も無駄なく経費にできて得した気分になること間違いなしです。

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