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副業サラリーマンが申告をしない時の落とし穴

確定申告シーズンまっただ中ですね。

税理士も忙しいシーズンです。

所得税には、給与所得者が、給与以外で年20万円までの所得を得ても申告しなくて良いという特例があります。これは収入ではなく所得です野で、きちんと領収書などを保存しておけばある程度の規模まで何とかなります。

しかし、ここに落とし穴があります。

なんと、これは所得税(国税)だけの規定なのです。知ってました?

所得税の確定申告をすれば、用紙の複写の部分が住民税の申告になりますが、申告をしないと役所でもわかりません。しかし、この免除の規定が住民税の方に無いとなると、住民税のみの確定申告の義務が生じるのです。

最近、住民税の申告書がかなりの数郵送されています。以前どういう基準で対象を抽出しているのか聞いたことがあるのですが、「手当たり次第」ということです。善良な納税者の方は、きちんと住民税の申告をするのを忘れないようにしてください。

ちなみに、税務署に法定調書が提出されると、その調書を地方税側でも見ることができるので、お尋ねが送られてきたりします。そうすると、収入と経費をきちんと申告しなければいけなくなりますので、ばれなきゃいいやという考えは捨てましょう。

FX取引も支払調書が出るようになった以上、見つかるのも時間の問題でしょうね。FX会社が申告不要とか言っているとしてもダメですよ。国税と地方税は別ですから。
-【警告!】------------------------------------------
節税はナマものです。たとえ現時点で有効であっても、数年後には封じられることもありますし、対策の時期、目的、規模、期間、あるいは対象の個別事情によっては当初想定されていた効果が出ない場合もあります。実際の実行にあたってはきちんと専門家に相談して事故の責任において行うようにしてください。
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