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合併等対価の柔軟化に係る会社法の施行に伴う株券上場審査基準等の一部改正について

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/info/info_kisokukaisei190906.jsp
2.日 付  平成19年9月6日
 JASDAQ証券取引所は、平成19年9月6日付けで、「合併等対価の柔軟化に係る会社法の施行に伴う株券上場審査基準等の一部改正について」を公表しました。
 平成19年5月に施行された「合併等対価の柔軟化に係る会社法(いわゆる三角合併)」(平成17年法律第86号)によって、子会社を通じた三角組織再編に関する制度の利用が可能となりました。
これを受け、既存の上場会社の株主保護に配慮しつつ、我が国への投資拡大による経済活性化に資するよう、現在、上場会社の組織再編について適用している、「テクニカル上場制度」を三角組織再編の場合にも適用するなど所要の制度整備を行ないます。
 テクニカル上場制度の三角合併への適用により、存続会社の親会社が非上場会社であっても、上場が速やかに認められ、合併対価である株式の売買が容易になります。
 本改正は平成19年9月10日から施行されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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