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確定申告の記事一覧

武蔵野市 青色申告会

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こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

今日は、武蔵野市の青色申告会で税務相談でした。

ここは井の頭通りから少し入った、成蹊大学の近くです。

今年8回目の税務相談の窓口・・・(まだ2回残ってる・・・)

2F3Fは申告書作成コーナー、私は1Fの税務相談担当です。

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確定申告も電子申告

こんにちは、野田泰永税理士事務所です。

今日から所得税確定申告の開始ですね~。早く終わらせちゃいましょうね!

私の事務所の確定申告は、本日完了しました。

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確定申告Q&A その2

こんばんは、野田泰永税理士事務所です。

この時期の会計事務所は個人の確定申告で忙しいですが、

忘れてならないのが12月決算法人。2月末日申告期限です。

個人の確定申告は3/15申告期限ですから、先に12月決算法人を

仕上げなければ…

では昨日に引き続き、確定申告で多い質問をご紹介します。

Q1 配偶者控除と配偶者特別控除、同時に受けられますか?

A1 確かに前は受けることが出来ました。今は出来ません。

Q2 配偶者特別控除の計算方法は?

A2 配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が

   40万円以上の場合には、控除額を調整します。

   配偶者の合計所得金額   配偶者特別控除の額 (単位:円)
   38万~40万          38万
   40万~45万          36万
   45万~50万          31万
   50万~55万          26万
   55万~60万          21万
   60万~65万          16万
   65万~70万          11万
   70万~75万           6万
   75万~76万           3万


Q3 パート収入がいくらまでなら配偶者控除?配偶者特別控除?

A3 パート収入だけの場合、103万円まで配偶者控除、

   141万円まで配偶者特別控除が受けられます。(配偶者特別控除は、

   申告をする人の年間の所得金額が1000万円以下が要件です。)

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確定申告Q&A その1

こんにちは、野田税理士事務所です。

お客様からの質問や税務相談会などには様々な質問が寄せられます。

所得税の確定申告で多い質問をご紹介致します。

第一弾として 【医療費控除】

Q1 領収書の代わりとして、健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」を領収書の代わりとしたいのですが?

A1 健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は、「領収を証する書類」に該当しないため、領収書の代わりにはなりません。

Q2 うちの子供の歯の矯正に掛かったお金は、医療費控除出来ますか?

A2 お子様の不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。 しかし容ぼうを美化のための費用は、医療費控除の対象になりません。

Q3 整体マッサージの領収書も医療費に入れられますか?

A3 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価 は対象になります。 しかし、体調を整えるといった治療に関係のないものは対象外です。

Q4 確定申告は面倒なので、医療費控除は年末調整でやりたい。

A4 医療費控除・寄付金控除などは確定申告でのみ控除できます。

Q5 ドラックストアのマツモ○キヨ○のレシート、これって医療費?

A5 風邪薬など治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価であれば医療費です。ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品は医療費となりません。カップラーメンや洗剤も医療費に含めようとされる猛者(?)もいらっしゃいましたが、これらももちろん医療費ではありません。

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もうすぐ確定申告シーズン!

こんばんは、野田泰永税理士事務所です。

この前、年が明けたと思ったら、もうそろそろ月末!早いと思いませんか?

今日は地元の武蔵野税務署に提出書類を出すため、少し立ち寄りました。

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