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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第9回<打ち合わせへの請負労働者の同席等>

Q 発注者との打ち合わせ等に
  請負側の管理責任者の他、
  請負労働者を同席させたら
  請負事業とみなされてしまうか?

発注者との打ち合わせ会議や、
発注者の事業所の朝礼に、
請負事業主の管理責任者だけでなく
請負労働者も出席した場合、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。

A 同席することは構わない。
  ただし、請負事業主自らが
  業務の遂行方法に関する
  指示を行っていると認められない場合は、
  労働者派遣事業と判断される。


発注者・請負事業主間の打ち合わせ等に、
請負事業主の管理責任者だけでなく、
管理責任者自身の判断で請負労働者が同席しても、
それのみをもって直ちに労働者派遣事業と
判断されることはありません。

ただし、打ち合わせ等の際、
作業の順序や従業員への割振り等の
詳細な指示
が行われたり、
発注者から作業方針の変更が
日常的に指示されたりして、
請負事業主自らが業務の遂行方法に関する
指示を行っていると認められない場合は、
労働者派遣事業と判断されることになります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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