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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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パート・アルバイトに対する有給休暇【比例付与】

まず、大前提として押さえておきたい点は、
アルバイトやパートであっても
要件さえ満たせば年次有給休暇が付与されるという点です。

【年次有給休暇が付与される要件】

年次有給休暇が付与される要件は下記の2つです。

1 雇い入れの日から6か月経過していること
2 その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

【年次有給休暇の付与日数】

1 原則的な日数


下記のいずれかの要件が当てはまる場合は、
表1が適用されます。

 1 週所定労働時間が30時間以上
 2 所定労働日数が週5日以上
 3 1年間の所定労働日数が217日以上

《表1》

雇入れの日から起算した勤続期間
 ⇒ 付与される休暇の日数

  6か月   ⇒ 10労働日
1年6か月   ⇒ 11労働日
2年6か月   ⇒ 12労働日
3年6か月   ⇒ 14労働日
4年6か月   ⇒ 16労働日
5年6か月   ⇒ 18労働日
6年6か月以上 ⇒ 20労働日

年次有給休暇の付与要件を満たした場合、
入社6ヶ月経過日に10労働日の年次有給休暇が付与されます。

また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、
最初の年次有給休暇が付与されてから
1年間の全労働日の8割以上出勤していれば、
11労働日の年次有給休暇が付与されます。
その後、同様に要件を満たすことにより、
表1に示す日数が付与されます。

2 比例付与

パートタイム労働者など、
所定労働日数が少ない労働者の場合の
年次有給休暇の付与日数は表2の通りです。

なお、表2は、次の要件を満たしている場合に適用されます。

1 週所定労働時間が30時間未満

かつ

2 週所定労働日数が4日以下
  または
  1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者

《表2》

比例付与.png

【比例付与による年次有給休暇のポイント】

なお、上記の表は原則的には週所定労働日数で判定します。
例えば、月曜日と木曜日の週2回出勤する契約をしている
アルバイトの場合は、週所定労働日数2日の行を見るわけです。

ただ、中には週所定労働日数を決めずに、
働いているアルバイトの方もいます。

こうした場合、1年間の所定労働日数の欄で判定をします。

また、今まで週4日の契約で働いていたアルバイトが
年次有給休暇付与日直前に週1日の契約に変わった場合、
付与日数は、週1日の行で判定します。
逆のパターンも同様です。

結局、付与日の時点での契約の状況に応じて
付与すればよいということです。

【時期指定権と時期変更権】

年次有給休暇は、労働者が請求する時季に
与えなければならないと労働基準で定められています。
これを時季指定権と言います。

一方、使用者は、労働者が請求した時季に
年次有給休暇を与ることが
事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、
他の時季に年次有給休暇をえることができます。
これを時季変更権と言います。

なお、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。

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