士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

派遣先の事業主は、
派遣労働者が妊娠・出産・産休取得をした等の
厚生労働省令で定められている事由を理由として、
派遣労働者に対して不利益な取扱いをすることは
禁止されています。

以下、厚生労働省憂いで定められている事由と、
不利益な取り扱いについてご紹介します。

厚生労働省令で定められている事由とは?

1 妊娠したこと
2 出産したこと
3 ★妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
   (母性健康管理措置)を求めたこと
  ★母性健康管理措置を受けたこと
4 ★坑内業務の就業制限
   もしくは危険有害業務の就業制限の規定により
   業務に就くことができないこと
  ★坑内業務に従事しない旨の申出
   もしくは就業制限の業務に従事しない旨の
   申出をしたこと
  ★坑内業務・危険有害業務に従事しなかったこと
5 ★産前休業を請求し、もしくは産前休業をしたこと
  ★産後の就業制限の規定により就業できず、
   もしくは産後休業をしたこと
6 ★軽易な業務への転換を請求したこと
  ★軽易な業務に転換したこと
7 ★事業場において変形労働時間制がとられる場合において
   1週間又は1日について法定労働時間を超える
   時間について労働しないことを請求したこと
  ★時間外もしくは休日について労働しないことを請求したこと
  ★深夜業をしないことを請求したこと
  ★上記3点の労働をしなかったこと
8 ★育児時間の請求をしたこと
  ★育児時間を取得したこと
9 ★妊娠又は出産に起因する症状により
   労務の提供ができないこと
  ★妊娠又は出産に起因する症状により
   労務の提供ができなかったこと
  ★妊娠又は出産に起因する症状により
   労働能率が低下したこと
  ※ 「妊娠又は出産に起因する症状」とは、
    つわり、妊娠悪阻、切迫流産、
    出産後の回復不全等、
    妊娠又は出産をしたことに起因して
    妊産婦に生じる症状をいう。

根拠:雇用の分野における男女の均等な機会
     及び待遇の確保等に関する法律施行規則
     (昭和61年労働省令第2号)

不利益な取扱いとは?

1 派遣労働者として就業する者について、
  派遣先の事業主が当該派遣労働者に係る
  労働者派遣のサービスの提供を拒むこと
  例:妊娠した派遣労働者が、
    派遣契約に定められたサービスの提供ができると
    認められるにもかかわらず、
    派遣先の事業主が派遣元の事業主に対し、
    派遣労働者の交替を求めたり、
    派遣労働者の派遣を拒むこと。
2 就業環境を害すること
  例:業務に従事させない、専ら雑務に従事させることなど
3 解雇すること
4 期間を定めて雇用される者について、
  契約の更新をしないこと
5 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、
  その回数を引き下げること
6 退職又は正社員をパートタイム労働者等の
  非正規社員とするような
  労働契約内容の変更の強要を行うこと
7 降格させること
8 不利益な自宅待機を命ずること
9 減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと
10 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
11 不利益な配置の変更を行うこと

根拠:労働者に対する性別を理由とする
    差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、
    事業主が適切に対処するための指針
    (平成18年厚生労働省告示第614号)

■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

Quickサムライコンタクト