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2009年7月の記事一覧

過払い請求するなら今のうち

「貸金業者の減少止まらず 規制強化でさらに廃業も」
消費者金融などの貸金業者の減少が止まらない。金融庁によると、2009年5月末時点の全国の登録業者数は5740社で、前年同月に比べて32.7%減、2800社が減った。多重債務者問題をきっかけに、消費者金融業者などに対する規制を強化した改正貸金業法が施行された06年末からほぼ半減した。なかでも、地方の中小貸金業者は深刻。「消滅」した2800社のうち、各都道府県登録業者は2678社を占める。

改正貸金業法が段階的に施行されていることもあって、「さらに減少する」(消費者金融大手)という。7月18日には第3段階として、貸金業者の参入規制を厳格化する規制を導入。最低純資産額規制を500万円から2000万円に引き上げたほか、取扱主任者の資格試験制度を設けた。また2010年6月までに、一人あたりの貸付総額の上限を年収の3分の1以下にする「総量規制」が導入されることになっている。(以上J-CASTニュースより抜粋)


こんにちわ。新宿の司法書士、中村です。
今日は雨が降るのか降らないのか微妙な天気です。
どうせ夏なら、先日の土日のようなガンガン晴れが私は好きです。

先日、上のような記事を見かけました。

改正貸金業法の2010年6月の完全施行では、解説しますと以下のような制度が導入されます。

純資産額の引き上げ
貸金業への参入条件を厳格化するための規制です。
2009年7月実施時点では純資産が2,000万円以上、最終的な実施段階の2010年6月には純資産が5,000万円以上(改正前は法人500万、個人300万円以上)の業者でなければ、貸金業を営む事を認めないことになります。

総量規制の導入
これは、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ為に導入される規制です。
総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など、返済能力を超えた貸付を禁止します。
これにより、自己の返済能力を超えた貸付けが減少することが期待されます。

消費者保護の観点からすれば、遅すぎるくらいの法改正であり施行であります。

過払い金返還請求が真っ盛りの昨今ですが、改正貸金業法が完全施行されれば、貸金業者の経営はますます厳しくなることが予想されます。
最悪、大手の貸金業者といえども、破綻する可能性は十分にあります。

貸金業者が破綻した場合、過払い金を請求したとしても、全額戻ってくることはまずありません。
ですから、早い者勝ちというと言い方が悪いですが、心当たりのある方は早めに腰を上げることをお勧めします。

最後に借金を完済して10年が経過していない方、長年借金を背負い続けて毎月毎月返済し続けている方は、過払い金が発生している可能性が高いので、一度、専門家に相談してみるとよいと思います。過払い金が発生していなくても、少なくとも借金の圧縮ができる可能性もあります。

負のサイクルから、今こそ抜け出しましょう!

当事務所は相談は無料ですので、お気軽にご一報いただければと思います!


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登記簿上の住所が現在と違う場合、どうする!?

こんにちわ。新宿の司法書士中村です。
今日も暑いですね。雨の予報もありますが、どうなることやら・・・

さて本日は、土地を売買、相続などで移転する時、またはローンなどを組んで抵当権を設定する時、または逆に抵当権を抹消する時などに、所有者の登記簿上の住所が、現在の住民票上の住所と異なる時、どうすればよいか、ご説明いたします。

答えは簡単で、登記名義人の表示の変更の登記をして、登記簿上の昔の住所を、現在の住所に変更した上で、所有権移転や、抵当権設定などの登記をすることになります。

登記名義人表示変更の登記で、添付書面として、登記簿上の住所とつながりの分かる住民票が必要となります。

ただ問題は、住所が何度も変わっている場合です。

戸籍の附票というものがあります。これは、本籍地の役所で取得できる書類ですが、その方の住所変更の変遷が、記録されたものです。
これを添付書面として提出すればOKということになります。

さらにさらに問題は、住所が何度も変わっていて、本籍地も移転しているような場合です。
この場合、登記簿上の住所の移り変わりが、現在の本籍地で取得できる戸籍の附票で追い切れなければ、旧本籍地において、戸籍の附票を取得しなければなりません。
ただ戸籍の附票は、転籍などがあって、除票となってしまうと、基本的に5年間しか保存してくれません。
保存期間が切れてしまって除票が取れなかった場合、登記簿上の住所から現在の住所までのつながりがつかないので、とりあえず、可能な範囲で現在の住民票ないし戸籍の附票や除票を用意し、さらに登記簿上の住所に居住していないことの証明、つまり不在住証明書を取ることになります。
また同じようにそこに戸籍がないという証明書、つまり不在籍証明書もできれば取得します。
不在住・不在籍証明書を発行してもらえない場合、あるいは現在肩書地にいない旨の証明しか出してもらえない場合は、さらに所有権登記済権利証の写しを付けて原本還付の手続きを取ることになるかと思います。
この辺りの運用は、各法務局によって若干、異なる場合がありますので、事前に調査が必要です。
司法書士に頼めば、その辺の調査・確認も当然、行うことになります。

以前、相続の登記をご自分でしようとしていたお客様が、上記のような状況で四苦八苦したあげく、当事務所にご依頼いただいたケースがありました。

お気軽にご相談ください!


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会社設立指南⑥公告方法の決め方

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。
雨が降っております。暑さは一休みですが、通勤電車の混み様といったら凄まじいものがあります。雨でも快適に自転車に乗れる方法はないものか、摸索中です。

さて今日は、会社の公告方法について。
公告とは、会社が、外部の取引先や債権者などに影響を与える事項について決定したときに、その情報を公開するための制度です

例えば、決算公告や、資本金の減少、合併、解散などがあった際には、公告をします。
ちなみに、株式会社では決算の公告は義務づけられています。
実際に決算公告をやっている中小企業はあまりないようですが、これを怠ると、100万円以下の過料に処せられる場合がありますので、できればちゃんと、公告することをお勧めします。
逆に、公告することで、ちゃんとした会社だという対外的なアピールにもなりますしね。(公告するのが本来普通なのですが・・・)


さて、会社が公告を行う方法としては、いかの3つがあります。
①官報に掲載する方法(国が発行する広報誌)
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(日経新聞など)に掲載する方法
③電子広告(インターネットでの公告)

では上記のどれを選べばよいか、ですが、
圧倒的に多いのは、原則通り、①の官報に掲載する方法です。

またコスト面からいうと、電子広告→官報→日刊新聞紙という順で高額になります。
電子広告は自社のHPで公告すればよいので費用はかからないですが、注意点としては、資本金の減少、合併、解散などは必ず官報公告が必要になるということと、載せる内容がより詳しさを求められ、掲載期間も5年間と決められています。

ちなみに官報で決算公告する場合、約6万円必要です。

なので、決算公告もちゃんと行っていくという前提の上で、コスト的に理想なのは、決算公告は自社のHPで行い、その他の公告は官報で行う、というような形です。
このようにパターン分けして登記することも可能です。

会社設立の時点でHPまで作成してURLも決まっていることはあまり少ないかとは思いますので、あとから変更することも可能ですが、御察しのとおりこれもまた費用がかかってくるので、そのあたりも考慮した上で、公告方法を決定することをお勧めします!

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第二回わぢから交流会が開催されました。

こんにちわ!新宿の司法書士、中村です。
今日は不安定な天気ですが、暑さはちょっとひと段落・・・
でも不快感はあんまり変わらないですね!!

さて昨日は、第二回わぢから形成!起業家応援「さかずき」交流会が新宿で開催されました。
今回の参加人数は、全部で17名。
そのうち、約半数の方が初参加のお客様でした。
若手の起業家さんや、これから起業を検討している方などもいて、前回同様、盛り上がりを見せました。
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今回参加した専門家、業種は以下のとおりです。

シューズ屋さん、スーツ屋さん、美容コンサルタント、システム開発、麻酔科医、形成外外科医、弁護士、司法書士、税理士、社労士、不動産仲介、ライフプランナー、デザイナーなどなど。
前回参加いただいたお客様が、友人やお知り合いを誘って、参加されるケースが多かったですね。それだけ、居心地の良い交流会と思っていただけているのかも知れません。

そこかしこで、「今度お話聞かせてください。」「アレお願いします。」「私の名刺デザインしてください!」というようなお話が聞こえてきました。

二次会は、外岡弁護士の誘導で銀座のマジックバーへ行ったようです。
私は本日朝が早かったので、行けませんでしたが・・・・残念!!

こんな風にどんどん輪が広がっていけば嬉しいです!

基本的に毎月開催しております。
どなたでも参加しやすい会となっておりますので、ご興味のある方は当事務所のHPをご覧いただくか、是非直接お問い合わせください。

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会社設立指南⑤資本金はいくらにする!?

こんにちわ。新宿の司法書士中村です。

今日はうだるような暑さです。午後から新規会社の定款認証が2件入っているので、暑さに負けず、日陰を渡り歩いて行きたいと思います。

さて本日は、「会社を設立するにあたり、資本金をいくらにすればよいか?」について書きたいと思います。

新会社法施行後、資本金に関する制限は緩められ、極端に言えば1円でも株式会社を設立することが可能となりました。実際、会社法施行時には、1円会社の設立バブルの時代があったようです。

ただし安直に資本金1円!としてしまうのは、考えた方が良いかと思います。
資本金は、税金の扱い、会社に対する信用度など、様々な面で影響を及ぼすからです。

金融機関から融資を受ける場合、資本金の額が判断基準として見られるでしょうし、会社で事務所などを賃貸する際にも、資本金を見られる場合があります。これは資本金がその会社の信用度を見る尺度となっているのが実情だからです。

また、許認可を要する事業をする場合に、一定の資本金額が必要な場合もあります。
例えば一般派遣業の許可申請では、資本金が1000万円以上であること、現預金が800万円以上であることが要件となっています。

税務面では、資本金1000万円未満であれば、売上高に関わらず設立1期目と2期目について、申告と納税が免除されるというメリットがあります。

このあたりを考慮しないで資本金を決定し、会社を設立した後で、資本金の増減をするとなると、また登録免許税や、司法書士などの報酬が発生してしまいます。

これらの事を考慮して、専門家などの意見を取り入れながら、資本金をいくらにするか決めるのが良いと思われます。

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会社設立指南④事業目的を決める時の注意点

こんにちわ。新宿の司法書士、中村昌樹です。

今日は一日事務所仕事です。
今週は外出が続きましたので、今日は一日事務所内で
書類作成などに没頭します。

さて、本日は会社の目的についてお話します。

会社の目的とは、会社が行う事業内容のことで、登記にも反映されます。
目的は会社の定款に必ず載せなければならない事項の一つで、会社は、この目的に沿って事業を行い、目的にない事業は行えません。

最近は、日本語として意味が通じれば、法務局もあまり突っ込みを入れることは少なくなりましたが、第三者が見て、何をしている会社なのか、一目で分かるような、具体的で、明確な内容が求められていることは変わりません。
目的は、基本的には日本語で表記することとされていますが、IT、OA、CDなど、一般的に認知されているものであれば、ローマ字でもOKです。

目的として設定できないのが、医療行為や、税理士業務、弁護士業務など、法令で禁止されているものです。

また目的は、将来的に行う予定のものも設定できますので、例えば、当面はアパレル関係の事業だけども、将来的には、飲食店もやりたい、などの要望があれば、最初の会社設立の段階から、目的として記載しておくことをお勧めします。
理由は、後から目的の追加もできますが、その際は、登録免許税3万円と、司法書士などの報酬が2万円くらいかかってしまうからです。

またもう1点、気をつけなければならないのが、事業内容が、許認可の必要な時です。
会社が許認可を取る場合、まず会社設立して、目的にその事業内容を記載された謄本が必要になります。
許認可が必要な事業として、建設業、宅建業、派遣業、古物商、風営業、飲食店業などがありますので、この辺りは、ご自分がされようとしている事業内容が許認可が要るものかどうか、事前に確認しておくことが必要となります。

実際の文言、登記が通るか通らないか、などについては、お客様がどんなことをしたいか、箇条書きで要望を伝えていただければ、司法書士の方で御調べして、登記向けの文言などを考案させていただきます。また許認可については司法書士は専門外ですが、一般的なことであれば、御調べしてアドバイスはできますし、提携先の行政書士などにおつなぎすることも可能です。

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戸籍の取得で新宿区役所へ

今日は暑いですね。歩いているだけで汗だくになります。

本日は相続の案件で戸籍を取得しに、新宿区役所へ。
事務所から近いので、自転車で行ってきました。

平日の昼間だというのに、大盛況です。
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自分の順番が来るまで15分くらいは待ちました。

ワタシの前の順番で待ってたお婆ちゃんと、
窓口の人のやり取りがちょっと聞こえてきました。
お婆ちゃん「兄弟の戸籍をとりたいんだけど
窓口「委任状が必要ですが、お持ちですか?」
お婆ちゃん「必要なの?今日横浜から来たんだけど・・・」
窓口「申し訳ないんですが、委任状が必要になってしまうんですよ・・・

戸籍を取得できるのは、戸籍記載者・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られます。
例え兄弟でも、自分と違う戸籍に入っている人のものを取得するには、委任状が必要になります。今回のお婆ちゃんは、わざわざ横浜から来たのに、無駄足に終わってしまったようです。かわいそう・・・・

戸籍の取得で不明の点があれば、必ず、管轄の役所に必要書類を確認してから行くようにしましょう!わざわざ行かなくても、郵送で取得とういう方法もありますし。

相続による名義変更の手続きには戸籍謄本の取得が必須で、お客様自身でも取得が可能ですが、心配の方は、司法書士に取得までお願いするのも良いと思います。
比較的安価に、戸籍の収集をしてくれると思いますよ。
当事務所でももちろん、承っております!!

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会社設立指南③商号を決める時の注意点

こんばんわ。新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。

本日は会社の商号を決める際の、注意点をおさらいしておきましょう!

会社名には、次のような文字、記号を使用することができません。
・「学校、銀行、税理士、司法書士、弁護士」など、法令で使用することが禁止されているもの。
・○○支店、○○支社など会社の一部門を示す文字
・○○賭博株式会社など、公序良俗に反するもの

使用できる文字は、以下のとおりです。
ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字
「&」、「'」、「、」、「-」、「.」「・」
※符号は字句を区切るときに使用する場合に限り、使用することができます。ピリオドについては、商号の末尾に限り使うことができます。

次に、「株式会社」「合同会社」をつけます。
これは、前でも後でも、途中でも大丈夫です。例えば、「なかむら株式会社サービス」でもOKということです。あまり見かけないですが・・・

また商号の文字数に制限はありません。

以上が文字についてですが、もうひとつ、同一本店に同一商号が既に登記されている場合は、登記することができません。マンションやビルでは、同一の住所に複数の会社が登記されてる場合がありますので、一応、調査が必要です。
その調査は、法務局でもできますし、インターネットの登記情報提供サービスでもすることができます。司法書士などに頼めば、サービスの範囲内で調査も行ってくれます。

ご自分やお子様の名前と一緒で、商号は会社の続く限り看板となるものですから(変更もできますが、余計に費用がかかってしまいます。)、以上の点に留意して、後悔のない商号を考えましょう!!

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会社設立指南②LLP(有限責任事業組合)のおさらい

こんにちわ。新宿の丸刈りメガネ、司法書士中村です。

本日は、よくあるご質問「LLPって何ですか?」にお答えいたします。

LLPとは、Limited Liability Partbershipの略で、法律上は、「有限責任事業組合」といいます。LLC(合同会社)とよく比較されます。

特徴としましては、以下の通りです。
1.有限責任である。
  有限責任とは、出資したお金や財産の範囲でしか責任を負わないということです。
仮にLLPが倒産したとしても、出資者は出資したお金や財産の範囲で責任をとればいいので、個人の財産でLLPの借金を返済する必要がないということです。
これは、株式会社、合同会社も同様です。
2.有限の事業である。
 LLPは、存続期間を定めることが法律上求められています。
これは株式会社、合同会社とは異なります。LLPは期間が決められた組織体なのです。
3.組合である。
 LLPは組合なので、組合契約書などで組合契約を交わして成立します。
組合契約は2人以上いなければ成立しないので、LLPの構成員は2人以上必要になるということです。
またLLPは組合であり、法人格がありません。法人格とは、組織自体が組織の名前で権利義務の主体になれるということです。
またLLPは、法人形態である株式会社や合同会社に組織変更をしたり、合併したりすることはできません。

LLPは株式会社と異なり、代表取締役や取締役、監査役などの規定がなく、組合員がどれぞれ同等の立場で自由に組織を運営することができます。
これは合同会社と同じですね。

その他、税務上、労務上でも法人とは異なってくる面がありますので、詳細はお問い合わせください。(一般的なお話ならご案内できますし、必要であれば専門家におつなぎします。)

LLPは他に所得がある者同士が出資を募って、比較的短期の事業をする場合に適しています。永続的な事業運営をしていくのであれば、株式会社または合同会社を選択するのがよいでしょう。

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