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2009年2月の記事一覧

非正規雇用者の退職時トラブルを避けるには?

◆非正規雇用者の解雇・雇止めについて◆

こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。

今日はあまり楽しい話ではありませんが、
最近問い合わせの多い、パートさんなどの
非正規雇用者の解雇・雇止めについてお話します。

パートさんに会社都合で辞めてもらった場合、
どんなケースが解雇になって、
どんなケースは解雇にならないのか、
受給できる雇用保険の給付は?など、
正社員と違って契約期間というものがあるが故に
判断に迷うことがあります。

いざというときのために正しい理解をしておきましょう。
こんな知識は使わないで済むことを祈りながら・・・


◆行政解釈は判例を参考に◆

パートさんなどの非正規雇用者の「雇止め」に関する行政解釈は、
過去の裁判における判例を参考にしていて、
判断基準はハローワークのパンフレットに掲載されています。

判例を参考にしている以上、解釈の変更も想定されますが、
現状では以下の解釈で問題ないと思います。


1)1回以上の更新かつ3年以上雇用
  →事業主の意思による不更新→解雇扱い
  →労働者の意思による不更新→自己都合扱い

2)1回以上の更新かつ3年以上雇用であっても
  最後の更新時に雇止めが明らかにされていた場合
  →期間満了扱い

3)1回以上の更新かつ3年以上雇用であっても、
  採用時または再雇用時に更新期間の上限が定められていて、
  その上限に達したことのよる離職
  →期間満了扱い

4)1回以上の更新でも3年未満の雇用
  →期間満了扱い


整理すると
a 3年以上雇用すると期間満了でも解雇扱い ←ここは要注意です!
b 契約期間の途中での雇止めはもちろん解雇
c 更新せずは「期間満了」 

「期間満了」とは定年退職と同様で、
特定受給資格者ではなく一般の受給資格者になるのですが、
3か月の給付制限はありません。

ただし一般受給者に区分される場合、
基本手当の受給資格はあくまで「離職の日以前の2年間に
被保険者期間が通算1年間以上あったとき」です。

念のために書いておきますが、
一般受給資格者と特定受給資格者では、
基本手当(昔の失業手当)をもらえる期間が大きく違ってきます。

◎雇用保険の基本手当の所定給付日数
 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html


◆万一の場合は十分なケアを◆

もし万一パートさんに辞めてもらわなければならないときには、
退社後の公的給付や年金について、
きちんと説明してあげることで感情を和らげましょう。

どんな別れ方をするのかは男女間だけでなく、
会社と従業員との間でも重要です。

退社する従業員を大切に扱うことは
残る従業員の会社への信頼につながります。

◎期間の定めのある雇用契約について
 1.「期間雇用契約」は正社員のとここが違う!
 2.「契約期間満了」だけでは退職させることはできません
 3.期間雇用契約に関する<7つのチェックポイント>
 http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2008/08/post_98.html

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

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傷害保険のコスト増にお悩みの経営者の方へ

◆傷害保険の現状◆

「従業員の福利厚生」または「労災の法定外補償」。

このような目的で傷害保険をかけている会社さんは
多いのではないでしょうか。

皆様の会社では如何でしょうか。

従業員を被保険者(保険の対象となる人のこと)とし、
会社が契約者(保険料負担者)となる場合、
保険料が損金として認められることも、
傷害保険を採用しやすい理由のひとつでしょう。

◎傷害保険の課税関係一覧
 http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2008/09/post_109.html


目的が福利厚生であれ、労災の上乗せであれ、
原則として従業員全員に傷害保険をかけることになるわけですが、
人数が多いと当然ながら保険料が膨れ上がってしまいます。

※入社3年を経過して以降の者のみといった客観的な基準で、
全員としないケースも多くあります

特に目的が「労災の上乗せ」である場合、
労災の対象者は正社員のみならず、
パートやアルバイトといった人たちにも及ぶわけですから、
人数はますます多くなってしまうでしょう。

※「労災の上乗せ」にパートやアルバイトを
必ず含めなければいけないということではありませんが、
災害補償規定などの明文化したルールがない場合、
正社員との間に差異を設けることは、
会社にとってリスクであると言えます。


◆雇用の多様化に対応するには?◆

現在は働き方が多様化しており、
会社もそうした状況をうまく活用することが、
経営上の工夫にもなります。

ところが傷害保険に加入する際の基準が人数しかないとしたら、
こうした社会の動きに沿っているとは言えません。

1日に8時間働く正社員も「1人」、
1日に2時間だけパートタイマーとして働く人も「1人」。
パートタイマーを多く活用している会社の立場に立てば、
どうもしっくりこない話です。

「人数」以外に傷害保険の保険料を算出する
合理的な基準はないのでしょうか?


ここでもうひとつ、会社が掛ける目的ならではのポイントがあります。

これは目的が「労災の上乗せ」の場合になりますが、
それは「仕事中」のみが保険の対象になればいい、補償されればいい、
ということです。

つまり基準となる「企業活動の大きさ」は、
ある程度、「働く人たちの数」と「ボリューム(量)」が
結びつくのではないか、という考えが出てきます。

この「企業活動の大きさ」を示すものの一つが「売上高」になりますが、
つまり同じ業種であれば売上高1億円の会社より10億円の会社の方が、
「働く人」の「ボリューム(量)」は多いであろうということです。


◆そこで売上高方式の傷害保険という考え方◆

こうして今、各保険会社では、
売上高(賃金総額や請負金額などを基準にする場合もあります)で
保険料を算出する傷害保険を発売しています。

元々は建設業のニーズに応える形で開発された傷害保険ですが、
今では他業種まで対象を広げている場合がほとんどです。

この「売上高方式の傷害保険」の最大のメリットは、
会社の業務に携わっている間は全ての人が
その立場(正社員、パートなど)に関わらず保険の対象になることです。
※ただし派遣社員は含まれない場合が多いです

労働集約型ではなく比較的少人数で売上を挙げる業種の場合は、
従来通り人数を基準にした方が有利になるケースが多いと思われますが、
パート、アルバイトを多く活用している会社の場合は、
一度売上高方式への変更をご検討されては如何でしょうか。

「売上高」という新しい観点で保険加入を考え直すと、
思わぬ効果があるかもしれません。


◎一口に従業員の保険といっても・・・
 http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2007/10/post_37.html

(法人コンサルティング部 小鳥秀明)

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意外と知らない、有給休暇の取らせ方

◆有給休暇って、何なの?◆

こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。
今日は「有給休暇」についてお話したいと思います。

有給休暇については

"退社予定の社員がまとめて取得したいと言ってきたが、
認めなくてはならないのか?"とか、
"繁忙期に有給休暇の申請をした社員がいるが
断れるか?"など、

社員の権利意識の高まりより
社長から相談を受けることが増えています。

有給休暇とは労働基準法39条に

「使用者は、その雇入れの日から
起算して6箇月間継続し勤務し全労働日の
8割以上出勤した労働者に対して、継続し、
又は分割した10労働日の有給休暇を
与えなければならない」

と記されています。


つまり、雇用してから6ヵ月以上の
社員(パート・アルバイトも含む)は
全て有給休暇を取得する権利を持ち、
この有給休暇は原則としていつ取得しても構いませんし、
どのような目的で取得しても自由で、
会社にその理由を説明する必要はありません。


◆最近の事例としては◆

そんな中で最近相談が増えているのが
パート・アルバイトの有給休暇についてです。

さすがにパート・アルバイトに有給休暇なんて
付与する必要があるのか?と言う社長は減ってきましたが、
この間こんな相談がありました。


「この年末年始、我が社は9連休を予定しているのですが、
週5日勤務しているパートさんから9連休となると
時給で働いている私は12月と1月の手取り額が
減ってしまうのでこの9連休を有給休暇扱いに
して欲しいと申し出がありました。
この有給休暇の申し入れは拒否できないですか?」

という相談でした。


◆会社側にもきちんと物を言う権利があります◆

結論から申し上げますと断れます。

先ほど有給休暇はいつどんな目的で取得しても自由だ
と申し上げましたが、上記の相談の場合は
有給休暇の申請日が会社の休日である為断ることができます。

有給休暇の趣旨は労働者の労働義務を免除して、
心身のリフレッシュをするための休暇ですから
労働義務のない休日に有給休暇を使うのはその趣旨に反します。

ですからこの有給休暇の申請については
会社は拒否しても構わないということです。


◆社員に対する配慮も大事ですよね◆

もちろん、どうせどこかで有給休暇を取るなら
この9連休で取らせようということであれば、
認めても構わないと思いますが、どちらにしても
このような場合は会社側に裁量権があることを
知っておきましょう。

冒頭で紹介した事例など有給休暇については、
労働者の権利意識の高まり、
国の施策として有給休暇の取得促進を図っている現状では、
企業として有給休暇を"取らせない"のではなく、
計画的付与などを活用して上手に"取らせる"ことを
考えていかなければならないと思います。

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

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