トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

保険情報サービス株式会社ブログ

« 2008年9月 | メイン | 2008年11月 »

2008年10月28日

従業員の「自転車通勤事故」が企業の新たなリスクに!

 倉庫や工場など郊外型事業所を構えている企業においては、社員のマイカー通勤を認めているところも多く、かつ従業員のマイカー通勤に関する管理規定や実行運用に苦労もされているケースも多くあります。

 これは従業員が通勤途上に起こした「自動車事故」で、その「賠償責任を企業も負う可能性がある」というリスクの対策であり、企業は「マイカー通勤管理制度」の導入整備に取り組んでいる訳です。

 既に「使用者責任」「運行供用者責任」に基づき企業に責任を取らせる判例も出ています。

 このリスクに対する根本的な解決策はマイカー通勤をする従業員が「確実に」自動車保険に加入することです。

 これにより万一、従業員が通勤途上で事故を起こしても、基本的には自動車保険で対応することで金銭面の解決を図ることができます。

 しかし事故の当事者たる従業員に保険を含めて、賠償資力がなかった場合、使用者である企業にその賠償責任が求められることになります。

 今では自動車やバイク通勤に対する企業の管理(規定・運用)の整備は進んでいるようですが、通勤時における従業員が起した事故に対して企業が負う可能性があるリスクは自動車やバイクに限らず、実は自転車や歩行中にも及ぶのです。


◎無料ダウンロードサービス 【マイカー通勤規定】
 企業防衛の観点から規定の整備は必須です!
 


■自転車事故で5000万円の支払い命令■

 道路交通法が強化され自転車運転に対する社会的責任、刑事的責任やモラル、マナーが取りざたされているのは周知の事実ですが、併せて自転車による事故も増え、民事の賠償責任も高額化しています。

 高校生(当時)が自転車走行中に女性と衝突し後遺障害を負わせた事故の裁判では、横浜地裁は自転車を運転していた女性に対して5000万円の支払い命じました(2005年11月 横浜地裁)。

 このように自転車を運転する責任は重くなっていますが、一方で自動車を運転する責任ほど認知されていません。

 自動車を運転する人は通常、自動車保険に加入して事故に備えています。

 しかし日常生活や通勤途上で自転車を運転中に人とぶつかったり、物を壊したりしたときに補償してくれる保険をどれだけの人や企業が認知しているのでしょうか?

 または個人の問題であっても企業にその責任が及んだらどのように対応するのでしょうか?

 ある会社では従業員が帰宅途中に自転車でふらついて高級車に傷をつけてしまい、対応できる保険に本人が加入しているか確認中です。

 これは本来個人で対応するリスクではありますが、ある会社では個人の自転車事故に対応できる保険をパート、役員を含めて企業が包括で加入しています。

 企業防衛対策のひとつとして捉えているのですね。

 保険会社によってはフリート契約企業に限定して補償を拡げている特約もあります。

 リスクありきで保険を考えていくと以外な盲点が見つかります。

 皆様の会社の対応状況は如何でしょうか?

 業務中、業務外、通勤途上、正社員、パート、役員、ケガ、休業補償、賠償など盲点のないリスク対策と洩れのない保険をぜひ手当てしてください。


◎自転車通勤の企業のリスク対応をお考えの方はこちら
 概算見積もりをご請求の方に、
 安全運転ハンドブックシリーズ「自動車事故と企業責任」を
 もれなくプレゼント!


◎無料ダウンロードサービス 【マイカー通勤規定】
 企業防衛の観点から規定の整備は必須です!

(法人コンサルティング部 吉田孝史)


┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
     ☆★ 通勤途上のリスクに対応する保険あります! ★☆
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 通勤途上の事故に対するリスク対策を
 従業員の自主性に任せていては、
 企業が大きなリスクを抱えたままということになりかねません。

 企業防衛の観点から考えると、
 早急な対応が望まれます。


 包括契約タイプの個人賠償責任保険なら、
 通勤途上のみならずプライベートな時間の賠償責任も、
 1億円まで対応!


 御社の「役職員数」をお知らせいただければ、
 詳しい資料とお見積りをお届けします。

 概算見積もりは簡単!
 お申込みはこちらから
  ⇒ http://www.kaishanohoken.com/mm081028.html#order

 ※誠に勝手ながら、同業者の方はお断りさせていただきます。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

保険と経営相談のお店
保険情報ステーション

2008年10月21日

実践シリーズ 銀行格付けを意識した決算書作り

 米国金融危機の余波が株価や為替を通して、わが国の実体経済にも大きな影を落としています。これは昨今の原材料高の煽りを受けた建設業界、不動産業界の経営不振と相まって金融機関の信用縮小をもたらし、中小企業の資金調達に一段の厳しさが生じています。実際に、この10月以降、金融機関の貸し出しに際する対象企業の評価、つまり「格付け」にも変化があったようです。

 もちろん厳しくなったのです。各金融機関でこの「格付け」の方法は異なっていますが、経営者の人格だけが融資の際の唯一の条件というところはありません。ご承知のとおり、過去の実績を証明する決算数値をその判断基準の最重要項目としているはずです。

 本セミナーではそのポイントについて決算書数値事例をもとに、わかりやすく解説していきます。

■プログラム
・「格付け」が厳しくなった理由
・「格付け」のポイント
・事例研究

■講師
小ヶ内 信行 公認会計士・経営コンサルタント

1963年生まれ。大手監査法人入所後、「実務を知らないと良きアドバイスはできない」という思いから、あえてメーカーに転職。そこで現場としての人事・総務・営業業務を経験後、1998年、小ヶ内公認会計士事務所開設。中小企業経営者の右腕的存在として現場主義を貫き数多くの経営改善コンサルティングを中心に活動。顧客各社の社外取締役を務め、企業の内部から人事・総務・財務について経営者にアドバイスするとともに、保険情報サービス株式会社では中小企業経営者に向けたサイト「ビズ・パートナーズ」を展開している。

■お申し込み
http://www.kaishanohoken.com/seminar_rating.html

できていますか? 使用者責任に対する資金準備

 こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。

 10月は労働保険適用促進月間ですので、今回は労災保険についてお話しようと思います。

 現在の法律では従業員を一人でも雇っていれば事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが義務付けられています。

 それでも現実には未適用の法人があることも事実で、だから促進月間なるものがある訳ですが・・・。

 そもそも労災保険は労働基準法第75条~80条にある使用者に労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償が定められています。

 その補償を確実なものにするため、つまり例え事業主がその財政的負担を負えなくても補償が確実におこなわれるように労災保険が誕生したのです。

 ですから勘違いしてはいけないのは、例え事業主が労災保険の加入を怠っていた場合でも労働基準法で労働者への補償が義務付けられているのですから、その社員に対する補償は免れるものでなく、社員は通常とおり労災保険の給付を受けることができます。

 その場合、労災保険の加入を怠っていた事業主側には過去2年分遡って保険料を納付させられることはもちろんのこと、労災事故で保険から給付された金額の費用の全部または一部を費用徴収されることになります。

 現実には労災保険からの給付の40%または100%を徴収されることになります。

 一生懸命謝れば2年間分の保険料の納付で許されることもありますが、最近はこの徴収制度が強化されていますから、甘く考えるのは危険です。


 ただこのメルマガをご愛読していただいている皆様の会社は労働保険に加入していると思いますので上記の心配はありませんが、最近ではこの労災にともなって企業に大きなリスクが発生しています。

 以前にもメルマガでご紹介しましたので詳細は述べませんが、労災認定の次に会社の使用者責任を問う損害賠償が急増しています。

 どういうことかと言うと、従来は社員が業務中に事故にあっても、労災の手続きをきちんとした上でお見舞金を持ってお詫びに伺えば、「ここまでしていただいて有難うございます。いろいろお世話になりました。」という結末でした。

 しかし現在は労災の手続きをして、お見舞金を持っていっても「弁護士と相談してから受け取らせていただくかは判断します」などというケースが多発しています。

 つまりその程度の補償では納得いただけないケースが増えているのです。

 これは良い悪いでなく現実です。

 ですから事業主が出来ることは業務中の事故に対して労災だけではリスク回避するのは困難ということです。

 これはちょうど自動車事故を起こしてしまったときに公的保険である自賠責保険だけでは問題解決しないのと似ています。

 ですから事業主は労災事故に対して労災保険だけでなく無制限の対人保障を任意保険で準備しておくことをお勧めします。

 具体的な対策の詳細は下記のバックナンバーを参照いただくか、当社にお問い合わせ下さい。

 経営者のすべきことは多すぎて疲れてしまいますが、一緒に一つ一つ解決していきましょう。


◎労災にかかわる高額判決・高額和解事例
 ※高額判例上位20事例 平均7822万円!
 ※高額和解上位20事例 平均8484万円!

┏...━━━『使用者賠償責任』を補償する唯一の保険 概算見積もり━━━...┓
      (慰謝料、逸失利益、弁護士費用、自宅改造費・・・)
        ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
        http://www.kaishanohoken.com/mm081021.html


 「業種」「人数」「賃金総額」の3項目に答えるだけ!

 今なら「労働管理帳票集~採用から解雇まで~」プレゼント!
 さらに"東京23区"に事業所をお構えの企業には"もっとお得"情報!!

 ■□■ 使用者賠償責任保険・概算見積もりはこちら! ■□■
  ⇒ http://www.kaishanohoken.com/mm081021.html

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


◎疾病労災で数千万円の企業負担も!

◎動画コラム「使用者賠償責任について」

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

2008年10月15日

後継者のための決算書の簡単な読み方

 昨今の企業を取り巻く環境の変化を目の当たりにすると、会社を引き継いだ後継者の社長様は、今までの経営手法や今までの市場、今までの製造方法では、生き残りをかけた差別化が難しくなってきているとお感じのことでしょう。

 最近までは一所懸命に営業活動や製造活動などを行って、しっかりした成果を出すことが役割であった後継者の方も多かったのではないでしょうか。あるいは決算数値をゆっくり検証する暇がなかった方もいらっしゃるかもしれません。

 ご承知のように経営となると、人材教育、組織戦略、営業戦略、財務戦略、銀行対応、株主対策、資本政策、法令順守などなど様々なことを把握し、判断することが要求されます。

 そこで今回は自社の決算書から読み込める「会社の形」を把握するとともに、自社の「強みと弱み」を理解し、今後の事業経営に役立てていただくための、自社固有のポイントのつかみ方を獲得していただきます。

◎セミナー詳細
http://www.kaishanohoken.com/seminar_account.html

2008年10月14日

長期休業の社員を解雇する場合もプロセスが重要!

 こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。

 季節の変わり目ですが皆様は体調など崩されていませんか?

 今日は育児休業と解雇についてお話したいと思います。

 先日ある社長からこんな質問を受けました。

 「育児休業を取得した女子社員が2年経っても保育園が決まらないとの理由で職場復帰しないのだけど、解雇しても問題ないか?」との内容でした。

 皆様はどう思われますか?


 育児休業は育児・介護休業法(正式名はすごく長いので省略します)で次のように定められています。

 『労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。また保育園が決まらないなど一定の条件を満たした場合は1歳6ヶ月に達するまでの間も休業することができる』。

 つまり事業主側は一部の例外を除いて労働者から育児休業の申し出を受けた場合はそれを拒否できません。

 これは女性だけでなく男性にも適用されます。


 さてそれでは上記の社長の質問の回答に答えましょう。

 結論から申し上げますと法律で定めている育児休業は最大1年6ヶ月ですから2年経っても復職しない従業員を解雇することは適法です。

 しかし解雇については解雇権の乱用と認定されてしまうと、その解雇は無効となってしまいます。

 矛盾したことを言いますが、上記労働者にいきなり解雇を告げることは解雇権の乱用と受け取られる可能性が強いと考えられます。

 それではどうしたらいいのか?私は労働基準監督署に相談に出かけました。

 社労士なのにそんな解決策も出せないのか?とお叱りを受けそうですが、後でお客様に迷惑をかけてしまうのが一番つらいのでプライドを捨てて労働基準監督署の判断を尋ねてみました。


 「出産から2年経っても復職しない社員を解雇することは法的に問題ありません。ただ解雇権の乱用と見られないためにはプロセスを踏んで下さい。

 具体的には、(1)まず貴方の代わりに他の人を雇いたいので退職して欲しいと退職勧奨する、(2)その上で自主退社してくれれば解雇予告手当てにいくらか上乗せして退職金代わりに支払いますと告げる、(3)それでも応じないようであれば、1週間以内に自主退社に応じない場合は解雇してしまうと最後通告する。

 ここまでプロセスを踏んだ上で最後の手段として解雇を通告して下さい」

 以上が労働基準監督署の方の回答でした。

 解雇をできるだけ避けたいという事業主の姿勢がポイントになるようです。

 解雇についてはこうすれば大丈夫という明確なガイドラインはなく、ケースバイケースの対応が必要になります。

 やむを得ず上記のような事例にぶつかったら専門家に意見を聴くことをお勧めします。


◎勤務態度が悪くても解雇できないワケ

◎事例に学ぶ、長期無断欠勤社員の対処法

◎充実の労働管理帳票 採用から解雇まで50種類! - ビズ・パートナーズ


 なお今週は16日に保険情報ステーションにて就業規則のセミナーを開催します。

 「会社が活性化する就業規則のポイント」と題し、最新の法改正をもとに無用なトラブルから会社を守る労務管理を踏まえ、社内を活性化する「就業規則」を作成するポイントについて解説いたします。

 ご希望の方には個別無料相談もご用意しておりますので、この機会にぜひご参加ください。

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

2008年10月 8日

★明日開講★ 事業を活かしたい経営者のための経営達人塾!

        ◆◇◆ 保険と経営相談のお店 ◆◇◆

      ◆◇◆ 保険情報ステーションのご案内 ◆◇◆


 このたび保険情報サービスでは、
 中小企業経営者様向けの保険相談・経営相談を中心とした
 「保険と経営相談のお店 保険情報ステーション」を開設いたしました。

 公認会計士や税理士、社会保険労務士、行政書士など、
 当社の持つ士族のネットワークを活用した
 経営のセカンドオピニオンサービスや、
 身近な問題を解決するための役立つ経営セミナーの開催など、
 中小企業の経営者のサポートができる場所、
 経営者同士のコミュニケーションの場所を目指しています。

┌──────────────────────────────────
| このような悩みを持つ経営者ためのお店です             

| □ 先代からの顧問の先生には「今さら聞けない」ことがある・・・
| □ 経営のセカンドオピニオンサービスが受けたい・・・
| □ 保険の内容がわからず不安だ・・・
| □ 今日から使える実践的な勉強会に参加したい・・・
| □ 社内では聞きにくいことを外部で相談したい・・・
| □ 退職金や決算時に考える保険の最新情報が知りたい・・・

| 保険情報ステーションが解決します!
└──────────────────────────────────

◎保険情報ステーションのご案内(PDFファイルがご覧いただけます)
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        事業を活かしたい経営者のための

        保|険|・|経|営|達|人|塾|
        ─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘

■オンリーワンを目指す保険情報サービスの地元貢献です

 保険情報サービスは公正中立な役立つ情報を企業経営者に提供、
 コンサルティングを実践するオンリーワンの保険代理店を目指しています。

 10年来、大人数を対象としたセミナーを開催して参りましたが、
 保険情報ステーション開設に伴い「地元企業応援」ネットワークとして
 低価格セミナーが実現しました!

 通常なら参加費数万円クラスの講師陣によるセミナーを
 少人数勉強会形式でご提供いたします。
 
 顔の見える少人数の勉強会ならではメリットを十分活かし、
 保険情報ステーションが培ってきた士業ネットワークで、
 企業経営者の皆様をサポートいたします!
 

◎保険・経営達人塾
 


◆◇◆ 保険・経営達人塾 ラインナップ ◆◇◆

◆「会社が活性化する就業規則のポイント」
  日時:10月16日(木)14:00-15:00、11月6日(木) 14:00-15:00
  対象:経営者  講師:社会保険労務士  料金:1000円

◆「労災認定の変化と増える経営責任」
  日時:10月9日(木)14:00-15:00
  対象:経営者  講師:社会保険労務士  料金:1000円

◆「後継者のための決算書の簡単な読み方」
  日時:10月23日(木)14:00-15:00
  対象:中小企業後継者  講師:税理士  料金:1000円

◆「実践シリーズ 銀行格付けを意識した決算書作り」
  日時:10月30日(木)14:00-15:00、12月4日(木)14:00-15:00
  対象:経営者  講師:小ヶ内信行 公認会計士  料金:1000円

◆「実践シリーズ 決算書からみる強いクリニック作り」
  日時:11月20日(木)14:00-15:00
  対象:医療法人経営者  講師:小ヶ内信行 公認会計士  料金:1000円

◆「医療法人の最新節税情報」
  日時 11月27日(木)14:00-15:00
  対象:医療法人経営者  講師:税理士  料金:1000円

◆「事業主のための就業規則と退職金」
  日時:12月11日(木)14:00-15:00
  対象:経営者  講師:社会保険労務士  料金:1000円

◆「知らないと損をする法人保険 ~損害保険編~」
  日時:11月13日(木)14:00-15:00
  対象:経営者  講師:ファイナンシャルプランナー  料金:1000円

◆「知らないと損をする法人保険 ~生命保険編~」
  日時:12月18日(木)14:00-15:00
  対象:経営者  講師:ファイナンシャルプランナー  料金:1000円


他にも税務・事業承継・会計・人事労務・就業規則・退職金など盛り沢山!


→詳しくはこちら
 http://www.kaishanohoken.com/seminar.html

→FAX申し込み用紙(PDF)
 http://www.kaishanohoken.com/img/seminar0810.pdf

→電話でのお申し込みも受け付けています
 0120-7109-32

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        企業経営者向けサポートプログラム

  ビ|ジ|ネ|ス|コ|ン|シ|ェ|ル|ジ|ュ|サ|ー|ビ|ス|
  ─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘


◆保険相談〔ファイナンシャルプランナー、生保・損保コンサルタント〕
 □保険整理   「保険管理ファイル」を作成
 □保険診断   加入されている保険の盲点、保険料水準をチェック
 □リスク診断  お客様が抱えるリスクに保険の補償外リスクをチェック
 □保険提案   33社の保険会社よりお客様に合った保険プランをご提案
 □保険手続き  保険請求、メンテナンス、加入解約手続きをサポート

◆経営相談〔社会保険労務士、税理士〕
 □人事労務   労務事務、人事事務のアドバイス
 □就業規則   急増する労使トラブル防止と社内活性化の診断
 □助成金    厚生労働省発の助成金の受給診断と請求をお手伝い
 □高齢者雇用  高齢者賃金シミュレーションで最適な賃金設定をご提案
 □税務相談   決算対策、事業承継、決算書診断のご相談

◎中小企業向け保険・経営相談サイト - 会社の保険.jp

◎保険相談・経営相談のお申込みは・・・


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 皆様との「ごえん」を大切にしたい・・・
 それが保険情報ステーションの想いです

 保険自由化の年に生まれて12年。
 これまで皆様との「えん」のおかげで続けてこられました。
 これからも「えん」の言葉を大切に皆様を応援・支援できるような
 情報やサービスをご提供していけるよう、
 保険情報ステーションを開設しました!


 保険・経営達人塾、ビジネスコンシェルジュサービスのほかにも、
 経営者の皆様のお役に立てるような様々なサービスを提供してきますので、
 どうぞお気軽にご利用ください。

2008年10月 7日

社員が社有車に同僚を乗せて自損事故! こんなときどうする?

 先日法人のお客様から、このような質問がありました。

 『業務中に同僚を乗せて社有車を運転中の社員が、ガードレールに激突する自損事故を起こしてしまいました。

 本人は軽傷でしたが、同僚は重傷です。このような場合、どの保険に何が請求できますか?』

 というものです。


 早速この質問に対する回答ですが、業務中の事故なので、労災の手続きをすることで治療費のほか特別給付金が給付されます。

 また休業中有給扱いにせず給与の支払いをストップすることで、休業4日以降は傷病手当金が適用になります。

 次に自動車保険が対象になります。

 今回は相手のいない自損事故ですので、相手車両の自賠責保険、自動車保険はありません。

 したがって自車両に付保されている自動車保険で補償することになります。

 該当する補償としては、
 1.自損事故補償
 2.搭乗者傷害特約
 3.人身傷害保険特約
の3つが挙げられますが、同僚の方は運転手の身内と解釈されるため、対人賠償保険や自賠責保険は適用されません。

 搭乗者傷害の請求権は受傷者本人にあります。

 また先の労災保険では慰謝料はみてくれませんが、人身傷害保険は任意基準で慰謝料もみてくれます。

 その他、企業の福利厚生で労災総合保険、傷害保険、生命保険の入院特約などに加入している保険があれば対象となるでしょう。


 ちなみに今回の案件では、受傷した同僚が民事の賠償請求を運転者ならびに会社を訴えることも考えられます。

 労災や自動車保険の人身傷害保険特約を超える示談金、賠償金になった場合に備えて、企業側としては使用者賠償責任保険の加入が必要になります。


◎社員がマイカー通勤中に起こした加害事故の賠償責任が会社に及ぶって本当?

◎動画コラム - 使用者賠償責任について

◎疾病労災で数千万円の企業負担も!

(法人コンサルティング部 吉田孝史)