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2008年12月の記事一覧

毒まんじゅう食わしたる

昨日の続きで、議決権のない株式をどうするかという話です。

この株式を持っている株主にとっては、議決権が無い以上、権利はお金がらみに限られてしまいます。
例えば配当受け取ったり、会社を解散したときに配当を受けたり、何かの時に株式を買い取ってもらえるなどです。

世の中の中小企業のほとんどは、法人税を払った後の利益を、さらに所得税が取られる配当に回すことを極端に嫌がりますので、事実上配当なんてゼロという会社がほとんどです。
私もたくさんの未上場企業の株を持っていますが、配当なんてもらったことありません。

議決権が無ければ、経営者を訴えたりする密かな楽しみすら無くなります。

経営者にとっても配当しなければいけないというプレッシャーを感じることが無くなります。

とはいえ、株式であることは確かなので、もれなくついてくるものがあります。

それが税金です。

過去からたんまりと利益をため込んだ会社の株式なんてすごいことになりますね。

例えば、親の財産をあてにして働きもせずギャンブルばかり。しかも注意でもしようものなら暴力をふるうというような子どもがいたとすると、遺言で無議決権株式を大量に遺してあげましょう。

多額の相続税の支払いができずに、他の相続人に泣きついてくることになります。
そこで反省するなら、払ってあげても良いでしょうけど、それすらないなら放っておくわけです。
(相続税は他の相続人が連帯して払う必要がありますので、どこかで折れないと意味がないのですが・・・。)

じゃあ、こんな株いらないよと言われたところで、株券を捨てようが燃やそうが、権利はそのままなので、税金は変わりません。こんな株もらう人も買う人もいないでしょうし、譲渡制限がついているの株式は自由に売り買いできないのです。

唯一逃れる方法が、相続人が死んでから3ヶ月以内に相続放棄するという事だけです。
当然こんな事に知恵が回るとも思えませんので、まんまと毒まんじゅうを食らうことになると思います。

まさか、みなさん本当にこんなひどい事はしないですよね?


ちょっと極端な例にしてみましたが、こんな事を知らずに、これと同じような遺言を書いている人いますからね。
配当優先株式だとしても考え方は全く変わりませんから。

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全部取得条項発動

前回、1.議決権制限株式を置く定款の定め、2.種類株主総会の決議不要の定款の定め、3.普通株式を全部取得条項付き種類株式にしてしまうという定款の定めという3つの定款変更を行うというお話をさせていただきましたが、今日はその続きです。

結論から先に申し上げますと、少数株主の方々の議決権は無くなったに等しい事になります。

どこかのタイミングで次のような事になると思います。

4.全部取得条項の発動と完全無議決権株式の交付
前回の定款変更で、株主総会の特別決議をすれば、株式を強制的に買い集めることができるようになっていますので、その発動が行われます。全株主の株式が一斉に買い上げられ、代わりに議決権のない株式が発行されます。
気づいたときには議決権だけが全くなくなってしまっている状態です。
一応、株主総会で全部取得条項付き株式の全部を取得することが必要な理由を説明する必要があり、財源規制もあるのは注意が必要なところです。

そのまま放っておくと誰も議決権を行使できない状態になってしまうので、すぐに、
5.募集株式の発行とオーナーによる引受が行われます。

そもそも大量の株式を発行する必要もなく、最低でも1株だけ発行しておけば会社の議決権を全て握ることができます。

この結果、オーナーが議決権を持った株式を所有し、その他の株主は完全無議決権株式を持つことになります。

これが完成形です。

比較的スムーズに議決権の全てを握れますので、オーナーとしては、特別決議ができる議決権を握っていれば少数株主の権利はここまで制限できてしまうのです。

さて、実はこのスキーム、オーナー側にも大量の完全無議決権株式が残っています。オーナーがいるような会社が、税金を払った後にさらに税金を取られる配当をするということはほとんど無いので、この完全無議決権株式はほとんど価値がありません。

もし相続や、事業承継まで考えるとすると、とんでもない使い方があったりします。
このゴミみたいな株式についても、経済的実態とかけ離れたような評価が行われる事になるのです。

こちらは次回ということで。

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こんな議案が書かれた招集通知が送られてきたら

たとえ少数株主であっても、株主総会の招集通知は送られてくるはずです。

あまりにも持ち株数が少ないと、ちらっと見て終わりということも多いかと思いますが、今日のケースはそうも言っていられないというお話です。

議案に、
1.「議決権制限株式を発行できる定款変更の件」
2.「種類株主総会の決議不要の定款の定めを置く件」
などというような内容の定款変更の議題が提出されてきたとします。

議案の表示は会社ごとにばらばらなので、単に「定款変更の件」ということで、新しい定款に差し替えますという議案で、新しい定款に規定がある場合もあります。

1は議決権制限株式を発行できるようにしただけで、実際に発行はしていません。
2についてもそもそも発行していないんだからどうでもいいとも思えます。

それでは、追加でこんな議案が出てきたらどうでしょう。
3.「全部取得条項付種類株式発行の件」
なんだかよくわからないことがいろいろと書いてあります。

この件が入っていると、株主総会の招集通知が20日以上前に発送される事になりますので、いつもより早いなと思ったり、官報などで公告されている事があります。

なんかきな臭いにおいがしてきましたね。

次に何が起こるのでしょうか?
明日は、そのすごいことをお教えしたいと思います。

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株式を買い取ってもらうまたとないチャンス

会社がこっそりと特定の株主の株式を買い取るとなると、不公平な気がしませんか。

未上場の株式なんて、そう簡単に買い手を見つけられないも場合がほとんどですので、会社が買い取るとなと、株式を売りたいと思っていた株主にとってはまたとないチャンスだったりするのです。

それを秘密裏にやられてしまうと、せっかくのチャンスが特定の人だけに与えられることになり、不公平になってしまうというわけです。

そのため、会社が特定の株主から株式を買い取ろうとする場合には、他の株主に対しても、「希望するのであれば売り主に追加してほしいと請求することができる」旨通知する必要があります。

さんざん散らばってしまった株式を買い集めたいのであれば、ちょっと有利な条件を提示したとしても一度に買い集めたいところですので、この通知をうまく活用してみてはいかがでしょうか。

ただし、ある程度のお金が必要になる点や、財源規制がかかる点、場合によってみなし配当課税がされる点など一定の制約はありますが、少数株主の数を減らしたいときには有効な方法の一つです。

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端数切り捨てで、はいサヨナラ

もともとは上場しているような大きな会社で、株主が何千人もいるような会社が対象の制度なのですが、中小企業にとっても場合によっては使える制度があります。

その一つが「単元株制度」てす。

株主がたくさんいると、株主総会の招集通知を大量に印刷・発送したり、配当をするにも手数料などのコストの方が高いような場合が出てきます。一方、少数の株しか持っていない株主には、ほとんど会社に興味もない人たちが多く、場合によっては総会屋が株主総会で発言するためだけに株を1株だけ持っているというような事すらあります。

さすがにそれでは不合理だろうということで、10株とか、1000株(上限が1000株)と一定の株数をひとまとめにして、その単位で議決権などの株主としての権利を行使してもらおうという制度です。

定款で定めれば配当を受ける権利や、会社がつぶれたときに払い戻しを受ける権利を除くほとんど全ての権利を制限できますので、効果は非常に強力です。

逆に単元未満の株数しか持っていない株主は、会社に対してその株式を買い取れという請求をすることができますので、資金回収の道だけはきちんと残されているというわけです。

通常、会社が株式を買い取る場合は財源規制があったりしてやっかいなのですが、その規制もないので、非常に使い勝手が良い制度です。

導入にあたっては、総会でこの制度を必要とする理由を説明して定款を変更し、登記することが必要になります。この際に一緒に単元未満株についての様々な権利の制限を定める事になるのでしょうけど、きちんと定ければ、株主代表訴訟や帳簿閲覧権なども制限できるという流れです。

強力な制限であるだけに、濫用すれば裁判にまで発展する可能性がありますのでご注意ください。

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1株株主がたくさんいるときの弊害

1株だけ持っている株主がたくさんいたとすると、議決権の数ではたいしたことは無くても、会社や役員があるリスクを抱える事になります。

どんなリスクかご存じでしょうか?

多くの会社は定款に、自由に株式の譲渡をすることができない規定をおいていると思いますので、1株だけでも持っている株主は、保有期間に関わりなく株主代表訴訟を提起することができます。
会社に出資することによって損をしたということで恨みが募ると、嫌がらせの意味を含めて訴訟を提起されることもあり得るわけです。
例えば、社長が高級外車を乗り回してみたり、豪華な社宅に住んでみたり、個人的な支出を会社につけ込んだり、仲の良い女性にお給料を支払ったり、自分の資産を会社に高く買い取ってもらったり、場合によっては他社の役員になる事すら他社に有利な条件で取り引きされる事があるので株主にとっては「ムカツク」ことになる可能性があるわけです。

もちろん株主総会の招集手続をきちんと行うことも当然ですし、事業報告書や付属明細書などをきちんと作成したり、平取締役の方々もいつ訴えられるかわかりませんので、きちんと代表取締役を監視・監督しないといけません。

ある意味では当たり前のことですが、実際の中小企業ではツッコミどころが満載の場合が多く、完璧にやろうとすると、少数株主から集めた資本金以上にコストがかかるということすら出てきます。

数人程度の株主であれば順次交渉して、株式を買い取るという方法もあると思いますが、20人、30人となると交渉のためにアポイントを取るだけでも一苦労で、ゴネられてしまうとさらにやっかいです。

何か合法的に対策が取れないものでしょうか?

会社法ではいくつかこれに使えそうな規定をおいていますので、明日以降順次確認してみましょう。

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定款を都合のいいように変更するとどうなる

相続人に対する株式売渡請求ができる旨の定款規定を巡っていろいろと検討してみましたが、徹底的にオーナー側にとって都合の良いように使うとどうなるかについて考えてみます。

特別決議で定款が変更できるぐらいの議決権を保有しているとすればこの方法がいけると思います。

1.株式売渡請求の規定を削除する(もし規定があれば)
2.少数株主が亡くなって相続が発生する
3.少数株主の相続人に対して、株を買い取る旨連絡してみる
4.それでも応じない場合は臨時株主総会を開いて定款を変更し、株式売渡請求の規定を追加する
5.相続開始から1年以内に売渡請求を行う
6.買取完了後、株式売渡請求の規定を削除する

会社法を見てみても、いつまでに規定がないといけないというようなことは書かれていませんので、後出しでも法律上は問題ないようです。
裁判所がどう判断するかはわかりませんが、この方法を使えば、たとえ株式が分散したとしても、いずれは買い集めることができることになります。

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インチキな総会決議がなされたときにどうすればいいか

普通に考えてみても、1株しか持っていない株主が会社のお金でオーナー一族の株式を買い集めて会社を乗っ取るなど不当もいとこころです。しかもかなりひどい話ですよね。

そういったときは何かしらの救済が無いと、法律を知っていると言うだけでやりたい放題できてしまう可能性があります。

とはいえ、しょせん株主総会の決議ですから、取り消すことができればよいわけです。

一応、会社法で株主や役員であれば総会決議の取り消しを裁判所に求めることができる規定があるので、「特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき(会社法831条1項3号)」という場合に該当すれば、これを使って戦うことになると思います。
しかし、条文を読んでみると、「株主等」ができるという書き方なので、すでに株式も買い上げられてしまい、役員もクビにされてしまっているとなるとどうするかですね。

もともと株主の横暴を止める趣旨の規定なので、類推適用といって、本来は直接使えない規定を借りてくるということが認められる場合があるので、何とかがんばってみる価値はあると思います。

しかし、決議から3ヶ月経ってしまうと裁判自体できなくなってしまう事になりますので、準備の時間を考えるとこちらも急ぎということになります。

最初からあきらめてしまっては、本当にどうしようもなくなってしまうので、素早い対応が重要です。

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一刻一秒を争う株主総会招集

昨日は相続人からの株式買い取り請求を悪用した会社乗っ取り策を見てみましたが、今日はその対策です。

相続が起きてしまったものは仕方ありません。
この事実を知ったらすぐにやることがこれです。

とっとと株主総会を招集して、定款を変更して買い取り請求の条項を削除してしまうということです。

何しろ先に招集されて議案を提案されてしまったら最後、相続で株式を引き継いだ人たちの議決権が無くなってしまうので、その前に定款を変更してしまうのです。

後継者が決まっているのであれば取締役になっている事も多いので、とにかく早く招集するということです。

当然きちんとした株主総会招集手続きを取らないと、後日裁判を起こされる可能性がありますので、いままでやったことなくてもきちんと招集します。

あとは一目散に、特別決議で定款を変更してください。

これで一安心というわけです。

まぁ、これでほとんどは大丈夫ですが、頭の体操ということで、

時すでに遅し!

すでに、買い取り議案の載った株主総会の招集通知がきていたとしたらというパターンも考えてみましょう。

続きはまた明日。

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相続の罠!1円もかけずに会社を乗っ取る方法

定款で、相続人から株式を強制的に買い取るできる旨の定めをおいている会社も多いと思います。

しかし、ちょっと考えてみましょう。

相続人とは誰のことでしょう。

一般的には、少数株主の株式を相続した人の事を想定されているかと思いますが、オーナーの株式を相続する人も相続人と呼ばれていませんか?

何しろ強制的に買い取ることができるという強権のため、一度発動されると暴走を止められないという諸刃の剣なのです。

もし、私が少数株主として1株だけ株式を所有していて、残り全ての株式を所有するオーナーが亡くなったとします。当然相続が発生しますので、後継者の方に株が相続されることになります。

ほとぼりもさめないいうちに、私は臨時株主総会を招集して(又は招集させて)、独り言のように相続人からの株式買い取りを宣言すれば良いわけです。

なぜこんな事ができるかというと、相続人は株式買い取りについての議決権がないのです。
しかも買い取り資金は会社のお金です。
相続対策が万全の会社は死亡退職金のための保険金ぐらい入ってくるでしょうから、そのお金で買い取ってあげれば良いというわけです。

なんと、一円のお金を出さずに会社を乗っ取ることができてしまいました。

会社が買い取った株式には議決権がありませんので、その後代表取締役に自分を選任してやりたい放題とかできますよね。

というストーリーです。(もちろん私はこんな大それたことはしませんがね。)


あなたの会社の定款を見てみてください。ゾッとしたら、会社法のセンスが身についてきた証拠です。定款のひな形によく見かける規定ですしね。


次回はこのインチキな乗っ取りを防止する方法などについて検討してみます。

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相続の時こそ株を買い集めるチャンス

相続は会社のオーナーだけに発生するものではありません。

当然少数株主にもいずれ相続という時がやってきます。

もし、定款に相続時に株式を会社に売り渡す事を請求できる旨の規定をおいておけば、強制的に株式を買い集めることができるという制度があります。

ただし、注意点が何点かあります。
・買い取りに特別決議が必要
・相続があった事を知った日から1年以内に請求する
・財源規制があるので、会社に利益を貯めておく
・価格の協議が整わない場合は20日以内に裁判所に価格決定の申立を行う

このあたりに注意すれば、強制的に株を買い上げることができます。

実は、こう書いてしまうと非常にあこぎな制度のようですが、残された遺族にとって少数持ち分としての未上場株式なんて何の価値もないにも関わらず、相続税の評価だけが高いなんてことが多いのです。

こんなもの、とっとと買い取ってもらって相続税の納税資金に充てたいというニーズもあるのです。

そうそう、これで終わりにしようと思ったのですが、この制度を悪用するととんでもないこともできてしまいます。実際に発生したのは見たことがないですが、念のために頭に入れておいた方がいいでしょうね。

続きは明日と言うことで。

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この会社は誰の会社なのですか

先日の続きですが、今日は名義株のお話から進めていきましょう。

名義株とは、株主の数あわせなどの目的で、事実上は出資していないにも関わらず、オーナー社長からお金を借りるなどして、あたかも自分が出資したかのように形式的に株主になっている方の持っている株式を言います。

何のこっちゃという話ですが、簡単に言うと、「株主名簿の名義が実態とずれている」ということです。

借金の額は利息程度しか変わりませんが、株式の価格というのは業績に伴い大きく変動します。もし、名義株の株主が過去の事を忘れてしまっていたり、場合によっては相続によって事情を知らない方に相続されてしまった場合など、株を取り返すのは困難を極めます。
かなり古い時期に設立された会社の場合、資産に含み益が貯まっていたり、過去の繰越利益が貯まっていたりと、かなりの価値になっている事がありますので注意が必要な点です。

この問題は、時が経てば経つほど解決が困難になる性質のものですので、創業者の目の黒いうちに是非とも解決しておく必要があります。

もし名義株の株主と話し合いで合意が取れるのであれば、念書を取って、名義株であることと、真正な株主への名義書換を承諾する旨一筆もらっておき、できることなら実印の押印と印鑑証明をもらってくおくと良いでしょう。

いざ裁判になっても、実印であれば「本人の作成した文章であること」、「内容が本人の真意であること」の2段の推定が働きますので、これをひっくり返すのはかなり大変です。そのため念書に非常に強い効力が出ます。当然税務署に対しても効果抜群というわけです。

今まで名前を借りていたお礼は当然するとしても、かなり安く済むことは間違いありません。

それでもダメなら買い取りの交渉をしていくしかなくなってきます。


明日は、ちょっと裏技みたいなところもありますが、分散した株式を集めてくる方法の検討に進んでいく予定です。

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どうして昔の会社ほど株主が分散しているのか

会社法が施行されてからというもの、取締役一人でOKだし、資本金もいくらでもOKという状態で会社が設立できてしまいます。そのため、株主も一人だし、取締役も一人という完全オーナー会社が多くなりました。

その一方、昔からある会社はどうかというと、それほど大きくない会社でも株主が何人もいたりします。昔は投資したいという人がいっぱいいるほど魅力的な会社で、株主ががたくさん集まったということなのでしょうか?

実はいくつか理由があります。

1つめは昭和の時代の株式会社は発起人という株式を引き受けるとが7人もいないとつくれなかったのです。今から考えるとビックリしますが、本当です。
そのため、「お金を貸すから名前だけ貸して」というような株主がたくさんできてしまったのです。

2つめは株主が持っていた株式が相続とともにでバラバラになってしまったというようなパターンです。
今では買い取り請求ができるように定款を変更している場合もありますが、以前はそんな大それたことはできなかったので、相続があるたびにどんどん分散していく場合があるのです。

そんな状態で自分が株主であることがわかっていなかったり、相続でバラバラになったりしていくと何が何だかわからない状態になってしまいます。

会社の業績がトントンならたいしたことは無いのですが、ビックリするほど儲かっていたりすると大変な事になりかねません。
1株の価格が上がっているので、誰かに売っても税金がかかるし、相続や贈与をしても税金が来ます。もし会社に買い取ってもらったとしても配当として税金がかかってきます。

身動きすら取れないまま時間だけが過ぎていくということになりかねない状態です。

この問題は、時間が経てば経つほど悪化していく場合多いので、何とか早いうちに対策をとりたいですよね。

もちろん最近の会社でも株主がたくさん増えしまって管理がしきれない場合なども参考になります。

ということで、答えは明日ということで。

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これとこれを否認して修正申告ということで手を打ちませんか。

税務調査でも、話の持って行き方次第では納税金額に差が出ることはご存じでしょうか。

当然、お互いの主張が平行線をたどるような場合、論理だけで突っぱねていてもらちがあかないことも出てくるわけです。

そんなときに、元税務署OB税理士を呼んで一声かけてもらうということもあるようですが、効果のほどは定かではありません。

当然調査官の方々も場慣れしているようで、会社の社長さんが受け入れやすいような案を出してくることか増えてきました。税理士としては両者の板挟み状態になるので有り難い限りですが、その妥協案が本当に会社にとって有利なものかどうかはきちんと確認したいところです。

というのも、一度修正申告に応じハンコを押してしまうと、その点については国税不服審判所や裁判所などで争うことができなくなるためです。さらに用心深い調査官になると、取締役会議事録や契約書などで裏付け書類をつくらせて、事実証拠を固めてしまうということもあります。

「調査官の方ががんばって上と交渉してくれた」と喜ぶ前に、こういった点についてもきちんとわかった上でハンコを押すようにしたいものです。

調査官側でも、証拠が不足していて更正決定の理由がかけないとか、裁判になったら負けそうというものでも、社長が納得する可能性があれば交渉のテーブルに載せてきますので注意しましょう。

ちなみに、もし交渉で折れる部分があるとすれば、一度税金を取られたとしても、次の期には取り返せるというような項目がよいわけです。くれぐれも払いっぱなしの税金を取られないように粘ってみるのも良い方法の一つです。(限度はありますが・・・。)

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どうしてこの資料とこの資料は数字が合わないのですか?

調査官も経験を積んだ人になってくると、税務だけでなく会社法などの知識、給与計算や社会保険、労働保険関係の知識も持っている場合があります。

これに限らず、法定調書合計表や源泉所得税の納付書など、定期的に税務署に対して報告している様式もあります。

調査の際に帳簿や各種書類を見比べながら、本来あるべき数字と実際の数字、あるいは日付などを含めて整合性を確認していくと、あっているはずなのになぜかずれている部分を見つける場合があります。

多くの場合は、ちょっとしたミスや、しくみの違いによるズレなのですが、質問してみたところで、きちんと回答できないとかなり怪しい目で見られてしまいます。

いったいどんな場合にズレが発生するのでしょうか?

例えば、
・作成するのを忘れていたことに気づいて後でつくった書類
・そもそも以前のものの間違いを見つけて修正したのですが、その他の部分を修正し忘れていた
・下書きのレベルの書類から、仮で入力していた仕訳を後日修正しわすれた場合
・そもそも、ずっと前から継続的に間違っていた場合
などなど、いろいろな理由が考えられます。

あってはいけないのが、「後から日付をさかのぼって故意に書類を偽造した」というような類の脱税です。

もう、お気づきになりましたか?

単なるミスと、故意の偽造は紙一重です。

本気でつつかれると、お互いに証拠による立証も非常に難しいと思います。

こんなところで無駄な争いをするよりも、きちんと書類を作成するのはもとより、各書類間の整合性のチェックを行っておくとミスを防ぐことができますので、必要のない紛争から身を守ることができます。

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