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2008年6月の記事一覧

日本公認会計士協会、「「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」(公開草案)を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1016.html
2.日 付  平成20年6月25日
 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成20年6月25日付けで、「「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」(公開草案)を公表し、平成20年7月16日までパブリック・コメントの手続に付しています。
 これは、まず平成20年5月13日付けで企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」が公表され、日本公認会計士協会監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」のうち会計上の取扱いに関する部分が企業会計基準適用指針第22号に取り込まれました。また、同協会監査委員会報告第60号の監査上の取扱いに関する部分が同協会監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」に統合される予定であることを踏まえ、標記のQ&Aの見直しが検討されました。それを受けて今回の改正(公開草案)の公表となります。
 また、本改正に伴い、表題を現状のものから「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の留意点についてのQ&A」と改めるとされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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日本公認会計士協会、「監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/52.html
2.日 付  平成20年6月25日
 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成20年6月25日付けで、「監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表し、平成20年7月16日までパブリック・コメントの手続に付しています。
 これは、まず平成20年5月13日付けで企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」が公表され、日本公認会計士協会監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」のうち会計上の取扱いに関する部分が企業会計基準適用指針第22号に取り込まれました。それを踏まえ同協会監査委員会報告第60号の監査上の取扱いについて検討し、同協会監査委員会報告第60号の監査上の取扱いに関する部分を同協会監査委員会報告第52号に統合することとなり、今回の公開草案の公表に至りました。
 また、本改正に伴い、同協会監査委員会報告第60号は廃止することが予定されています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

日本公認会計士協会、「監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表の続きを読む ≫

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■講師:ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 
    代表取締役         沼田 功
    エグゼクティブマネージャー 面高 英雄

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    (地図)http://www.5is.co.jp/overview/index.html
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金融庁、「「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加について」を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080624-3/01.pdf
2.日 付  平成20年6月24日
 金融庁は、平成20年6月24日付けで、「「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加について」を公表しました。
 同庁は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から導入されている内部統制報告制度に関して、既に平成19年10月1日付けで「内部統制報告制度に関するQ&A」を公表しています。
 今回の公表は、昨年公表した後に寄せられた照会等に対して行った回答例等を整理し、「内部統制報告制度に関するQ&A」に新たな質問・回答を追加したものになります。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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企業会計基準委員会、「企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正」を公表

1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/spe-kaiji2/
2.日 付  平成20年6月20日
 企業会計基準委員会は、平成20年6月20日付けで、「企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正」を公表しました。
表記の適用指針は平成19年3月29日に公表されており、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(平成19年3月14日公表)における「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」にあたるものです。
 しかし、標記の適用指針は「四半期財務諸表に関する会計基準」より後に公表されたものであり、四半期連結財務諸表における取扱いが必ずしも明確ではないとの指摘を受け、今回所要の改正が行われました。
 本改正の主な内容は以下のとおりです。
■四半期連結財務諸表に関する注記事項
 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」第19項(21)及び第25項(20)で定める「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」として、下記の注記事項について、前年度末の記載と比較して重要な変更又は著しい変動が認められる場合には、下記の区分に応じて、該当する事項を記載することとなるとされています。
(1)開示対象特別目的会社の概要
(2)開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
(3) 開示対象特別目的会社との取引金額等
 適用時期は、平成20年4月1日以後開始する連結会計(事業)年度から適用するとされています。当該連結会計(事業)年度を構成する中間(連結)会計期間又は四半期(連結)会計期間を含む。)
 なお、連結財務諸表を作成していなくても、個別財務諸表において開示対象特別目的会社に係る注記を行う場合は、同上の適用時期から適用するとされています。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html
      官報(http://kanpou.npb.go.jp/20080613/20080613g00125/20080613g001250004f.html
2.日 付  平成20年6月13日
平成20年6月13日付けで、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が公布されました。
 同改正法は、平成20年3月4日に第169回通常国会に提出され、平成20年6月6日に成立しました。これは平成19年12月18日に公表された「金融審議会金融分科会報告書」の提言を受けて改正を行うものです。家計金融資産への適切な投資機会の提供、内外企業等への成長資金の供給及び金融サービス業による高い付加価値の創出という現状の課題には、我が国の金融・資本市場の競争力強化が必要であるとし、今後様々な取組みが展開されていきます。
 主な概要は下記のとおりです。
Ⅰ.多様な資産運用・調達機会の提供
1.プロ向け市場の創設
 ・参加者をプロ投資者に限定した取引所市場を創設。現行の開示規制は免除し、より柔軟な情報提供の枠組みを構築する。一般投資者への転売は制限される。
 2.ETF(上場投資信託)の多様化
Ⅱ.多様で質の高い金融サービスの提供
 1.証券会社・銀行・保険会社間のファイアーウォール規制の見直し
 2.利益相反管理体制の構築
 3.銀行等・保険会社の業務範囲の拡大
Ⅲ.公正・透明で信頼性のある市場の構築
1.課徴金制度の見直し
 ・現行の課徴金の金額水準を引上げ、新たに課徴金の対象を追加。
 施行日は公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。(上記ファイアーウォール規制の見直しと利益相反体制の構築(Ⅱの1、2)は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。)

詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


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金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080612-3.html
2.日 付  平成20年6月12日
 金融庁は、平成20年6月12日付けで、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、平成20年7月14日(月)までパブリック・コメントを求めています。
 これは、「金融商品に関する会計基準(改正)」、「工事契約に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準」の公表等に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行うものです。
 主な概要は下記のとおりです。
1.「金融商品に関する会計基準(改正)」の公表に伴う改正
  時価等の開示対象を有価証券やデリバティブ取引から金融商品全般に広げるため、金融商品に関する注記に係る規定を新設するなど、所要の改正を行う。
  平成22年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用する。
2.「工事契約に関する会計基準」の公表に伴う改正
  同一の工事契約について、棚卸資産と工事損失引当金がある場合の貸借対照表における表示に係る規定の新設など、所要の改正を行う。
  平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
3.「資産除去債務に関する会計基準」の公表に伴う改正
  資産除去債務に関する注記に係る規定の新設、貸借対照表の流動負債及び固定負債の区分表示への資産除去債務の追加など、所要の改正を行う。
  平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
4.その他
(1)貸借対照表の流動資産に属する資産のうち棚卸資産に係るものの区分表示を改める。
  平成21年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用する。
(2)子会社に該当しないものと推定される特別目的会社に関する記載の箇所等について明確化するなど、所要の改正を行う。
  平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表の続きを読む ≫

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