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証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070822-1.html
2.日 付  平成19年8月22日
 金融庁は、平成19年8月22日付けで、証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴うガイドライン(案)を公表し、平成19年9月20日(木)17:00までパブリック・コメントを求めています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.四半期財務諸表等規則ガイドライン(案)(新設)
 ①簡便な会計処理の取扱い
 ②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い
 ③継続企業の前提に関する注記の取扱い
 ④外国会社の四半期財務書類の取扱い
 ※平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用。
2.四半期連結財務諸表規則ガイドライン(案)(新設)
 ①簡便な会計処理の取扱い
 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い
 ③継続企業の前提に関する注記の取扱い
 ※平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用。
3.内部統制府令ガイドライン(案)(新設)
 (1)委託業務の取扱い
 (2)内部統制報告書の記載事項等
  ①最高財務責任者
  ②記載内容の例示
  ③重要な欠陥の是正に向けての方針等
 (3)内部統制監査報告書の記載事項等
  ①内部統制監査報告書
  ②内部統制監査の概要
 (4)外国会社の財務報告に係る内部統制
 (5)米国証券取引委員会に登録している本邦上場企業の内部統制
 ※平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用。
 その他、既存のガイドラインの改正もなされています。 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

                                 情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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