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税務調査では、サインプレーも使います。饒舌社長要注意!!


いつもありがとうございます!渋谷の田中會計事務所です。今日から2月ですね。世間では、インフルエンザの流行がいよいよ本格的になってきたようです。クライアント、知人でも体調を崩されてる方をお見かけします。皆様におかれましても、どうぞご自愛ください。

さて、今日は、田中會計事務所のフェイスブックページでもご好評を頂いている税務調査対応シリーズについて。田中會計事務所のフェイスブックページについては、こちらにアクセスして、フェイスブックページに是非「いいね!」を押してください。不定期ですが、お得な税務情報をお届けしております。

【鉄則その一】
質問は聞かれた事だけ答えよ。資料は要求されたものだけ提示せよ​

これは、税務調査対応マニュアルで基本中の基本。ここを外すと話​が余計に広がってやっかいな方向に行きかねません。私が税務調査​ミィーティングの時に一番最初にお願いする事項でもあります。
デキる調査官ほど社長の警戒心を解くために世間話(社名の由来や​創業時の苦労話など)を交えたり、業界に無知なふりをして、色々​教て下さい的アプローチをしてきます。話を聞いてくれる相手には​つい饒舌になってしまいがち。舌が温まったところで、さりげなく​、本題に入っていきます。そんな時は、私もレフリーのごとく割っ​て入ります。また、場合によっては、サインを決めておき、調査中​に意思伝達をします。例えば、鼻をさわったら、もうしゃべり過ぎ​とか、耳を触ったら、どんどん喋ってよいなど。質問の意図とその​先にはらんでいる税務リスクを先読みしてアドバイスをしています​。
私の経験上、たいていの社長さんは、ノッて来ると喋り過ぎます(​汗)。なので、そんな時は私の出番ですね。
また、資料についても、第何期分の何の資料かを明確にしてから、​用意、提示してください。請求のない資料は積極的に提示する必要​はありません。
田中會計事務所では資料の受け渡しも含め、会社と税務署との間に​入り、調査対応をサポートしています。
以上、ご参考下さい。
つづく。

渋谷で開業60年。
経営者と共に悩み、共に喜ぶ。
■田中會計事務所
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平成26年1月より個人事業主の帳簿作成・保存義務が強化されます!!


おはようございます。田中會計事務所です。
今朝の渋谷は、晴れ。ただし、今晩はまた雪も予報されております​。
ご注意ください!

さて、事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿​等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大さ​れます。

※ 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のう​ち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万​円を超える方です。

■対象となる方
 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方です​。
 ※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の​対象となります。

■記帳する内容
 売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項​を記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額​のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことに​なっています。
 ※ 資産や負債に関する事項は記載を要しません。

■帳簿等の保存
 収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って​作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保​存する必要があります。

 ※ 現在、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿書類の​保存が必要とされる方(所得税の確定申告書を提出した事業所得者​の方など)は、これに加えて、収入金額や必要経費を記載した帳簿​の保存も必要になります。

■参考:国税庁HP
http://www.nta.go.jp/​tetsuzuki/shinkoku/shotoku/​kojin_jigyo/index.htm


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電子申告。最大のメリットは地方税にあり!!

皆様、新年あけまして、おめでとうございます。
ことしもよろしくお願いいたします。
さて、早いもので1月も中旬。只今、当事務所では法定調書関係の書類の作成および電子申告の作業のピークを迎えております。電子申告は、ここ数年税務署を中心に「イータックス」の周知徹底を強力に行っている関係で、ほとんどの方が聞いたことあるというレベルにまでなったと思います。ちなみに、田中會計事務所では、平成19年5月以降に作成した書類から、すべて電子申告にて提出しております。
さて、この電子申告ですが、本領を発揮するのが、実は地方税。国税の書類は、提出先が所轄税務署1か所というケースが多いのですが、地方税の場合は、支店が多数あるような場合(分割法人と言います)では、支店ごとに申告書を提出しなければいけないので、提出先が多ければ多いほど、手間がかかります。ところが、これらを電子申告で提出すれば、一発送信が可能ですのでメリット大なんです。
只今ピークを迎えている法定調書関係の書類の中で、「給与支払報告書」という書類があります。これは、従業員が住んでいる市区町村毎に作成、提出しなければなりません。極端な例でいうと、100人の従業員がいて、全員バラバラの市区町村に住んでいるような場合では、100か所へ提出しなければなりません。これは、膨大な作業とコストがかかります。
(従来は、一大イベントのようなもので、まさに職人技の世界でもあった・・・。)
これが、電子申告の場合は、1発送信で完了。ものすごい効率化です。電子申告を導入しきれていない会社、会計事務所もまだまだ沢山あります。この給与支払報告書の提出のメリットは驚異的です。平成23年分については、電子申告に対応している市区町村もかなり充実してきていますし、未対応地域は、少数です。おかげさまで、作業効率がだいぶ上がりました。

このように、電子申告最大のメリットは、実は地方税にあるのです。

ではでは。

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田 中 會 計 事 務 所

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田中會計事務所HPリニューアルいたしました!!!

皆様、ご無沙汰しております。
早いもので、今日から12月ですね。
さて、田中會計事務所のホームページですが、本日より
リニューアルいたしました!
会社設立パック創設、創業支援パックの創設、報酬体系の明確化が
目玉のコンテンツです。

どうぞ、ご覧いただきお気軽にお問い合わせください!

また、今回のリニューアルにあたり、アイティーネットワークス社の
佐々木さん、松山さんにはご尽力いただきました。ありがとうございます。
まだ、一部未了のコンテンツもありますが、引き続きよろしくお願いいたします!!


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是認通知書~税務調査の手続きにおいても書面化へ~

みな様、こんにちは。先日、都税事務所の償却資産に関する調査があ​りました。100点を目指して毎日頑張っていますが、改めて10​0点をもらうと、嬉しいですね!平成23年度税制改正により、税​務調査についても開始と終了のお知らせが書面で出るようになりま​した。

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届いてませんか?控除証明書!!

皆様、ご無沙汰しております。
早いもので、もう10月も中盤。徐々に徐々に、寒くなってきていますね。
でも、昨日は最高気温29度とのことでしたので、真夏日でしたね。気温の変化で体調を崩さないようにご注意ください。

さて、そろそろ年末調整の足音が聞こえてきましたね。
どうでしょうか。
そろそろそ控除証明書が届き始めていませんか?

生命保険料控除証明書
住宅ローン年末残高証明書
などなど

これらは、年末調整時に会社へ提出する大切な証明書です。また、「保険料の変動した通知でしょ」だなんて思って、ゴミ箱に捨てないでください!再発行には時間がかかります。年末調整関係、確定申告関係という箱でも作って、そこにポーンと置いておくだけでも違います。

税理士の仕事をしていて、つねづね思うことがあります。それは、「書類の保管」がキモになることが多いんです。領収書、証明書、契約書等がないと、必ず不利になります。特に、譲渡所得税のみなし取得価額などはそのものズバリ!買った価格が分からなければ、売った価格の5%を取得費としていいですよ、という建付け。親切に聞こえますが、逆を返せば、95%が課税されてしまいます。
相続で引き継いだ土地・建物など、大昔に買ったような不動産は契約書の保管が肝です。税金周りの書類、大きな買い物の請求書、領収書、契約書関係はばっちり保管しておいてください!!
特に、譲渡所得税については、「書類の保管こそが、最大の節税である」とアドバイスしています。


以上、ご参考下さい!


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雇用促進税制~ハローワークへの提出期限にご注意を!~

みなさま、こんにちは。
平成23年税制改正で、雇用投資促進税制が創設されました。ハローワークへの事前届出が適用要件になっております。平成23年4月1日から平成23年8月31日の間に事業年度を開始した法人については、平成23年10月31日までに届出をすればよいことになっておりますので、適用を受ける場合には、今月末までに作成・提出が必要ですのでご注意ください。

■雇用促進税制の創設
青色申告を提出する法人で、公共職業安定所(ハローワーク)の長に雇用促進計画の届出を行ったものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当該事業年度末の従業員のうち、雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、当該事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)を限度とされます)が控除できる制度が創設されました(措法42の12、措令27の12)

※平成23年4月1日~平成23年8月31日までに事業年度を開始した法人については、特例措置として、平成23年10月31日までに届け出ればよいことになっています。

ハローワークへ提出する書類については、

①雇用促進計画-1
②雇用促進計画-2
③主たる事業所の雇用保険適用事所番号の分かる書類 1部

を提出し、受付印をもらいます。

事業年度終了後2カ月以内にハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。

達成状況の確認を受けた「雇用促進計画-1」の写しを税務申告書に添付して税務署へ提出します。

【ポイント】
黒字が見込めて、今後ハローワークを通じて人材を採用することが見込まれている場合には、取り急ぎ提出しておくとよいと思います。達成しなかった場合は、税のメリットがとれないだけですので。

※適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいたり、風俗営業等を営む事業者は除かれます。

■厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf


以上、ご参考下さい!


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役員に金銭を貸し付けた時の利率はいくらにすればよいのか?

みなさま、こんにちは。毎日暑い日がつづきますね。
さて、今日は役員への金銭の貸付に関する税務上の取り扱いについて、ご説明いたします。
 役員に対して、金銭を無償又は、通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合は、通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額は、その役員に供与した経済的利益(役員に対する給与・賞与)となります。(法人税法基本通達9-2-10(7))。
この、「通常取得すべき利率」については、所得税法基本通達36-49で定められています。

①その金銭を法人が他から借り入れて貸し付けたものが明らかな場合には、その借入金利率によります。たとえば、金融機関等から1.0%で融資を受けて、そのタイミングで役員へ貸し付けたような場合がそうです。ひも付きであればその利率が使えるということです。

②その他の場合には、貸付をした日の属する前年の11月30日を経過する時における公定歩合に年4%の利率を加算した利率によります。(公定歩合については、日本銀行HP にて公開されています。)ちなみに、平成23年中に貸し付けた場合には、平成22年11月30日を経過する日の公定歩合0.30%に4%を足した4.3%となります。この利率は、延滞税の利率(最初の2カ月間)と同一となります。


 しかし、例外として以下のような場合には、無利息又は、低利率で貸し付けを行っていも、給与所得として課税しないこととしています(所得税法基本通達36-28)。

①災害、疾病等により臨時的に多額の生活資金(結婚、入学のための資金などは除く)を要することとなった役員に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済期間として合理的な期間内に与える経済的利益

②役員に貸し付けた金額につき、会社の借入金の平均調達金利(会社が貸し付けを行った日の前事業年度中における借入金の平均残高に占める前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率)など合理的と認められる利率を算定し、これにより利息を徴収している場合

金融機関からの借入があれば、その利率が使えます。借入がなければ、②の計算をして4.3%よりも低利であれば、その利率で貸し付けることができます。いずれにせよ算定根拠を明確にしておくことが大切です。ご参考まで。

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義援金と税務~義援金で税金はどれくらい戻るのか?~

こんにちは。渋谷の田中會計事務所の田中章仁です。
義援金を送ることがひと段落した今、実際に復興支援に行くボランティア活動が活発化していますね。私の住む鎌倉の七里ガ浜では、宮城県の七が浜町という町に対して、復興支援のボランティア活動が盛んです。名前が似ているということもあって、自治会が中心となって、町全体で取り組んでいます。毎月ボランティアのバスが出ていますが、すぐに満席になる状態です。私はまだ申込めてないのですが、次回は申し込んでみようと思います。

震災後、クライアントから義援金の取り扱いの質問が多くありました。以下のようにまとめましたので、ご参考下さい。

【個人の方が義援金等を寄附した場合の取扱い】
個人の方が、義援金等を寄附した場合、「特定寄附金」に該当するものであれば、寄付金控除の対象となります。特定寄附金とは、①国又は地方公共団体、②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるものなどがあります。
寄附金控除を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類(例えば受領証、領収書、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出するときに提示する必要があります。
寄附金控除額=(その年中に支出した特定寄附金の合計額)-2,000円
※特定寄附金の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
例えば、年収500万円(専業主婦の妻と3歳の子供2名の4人家族・年末調整済)のサラリーマンが5万円を寄附した場合の寄附金控除額は48,000円となり、所得税率相当分(このケースでは10%)の4,800円が確定申告をすることによって還付されます。

【法人が義援金等を寄附した場合の取扱い】
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が国等に対する寄附金、「指定寄附金」に該当するものであれば、その支出額の全額が損金の額に算入されます。

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はじめまして。渋谷の田中會計事務所 田中章仁です。

はじめまして、税理士の田中章仁と申します。
この度、士業ねっと!でもブログを開設しました。
どうぞよろしくお願いします。

今回は、初めてということで、簡単な自己紹介をしたいと思います。

昭和49年10月生まれ、神奈川県鎌倉市の出身です。現在も鎌倉に住んでおります。鎌倉は、海と山に囲まれ、通勤は大変ですが、環境は文句なしですね。趣味は、釣り、野球、お酒です(笑)。
 毎年春と秋に税理士会の野球大会があるのですが、渋谷支部は、過去5年間で優勝3回、準優勝2回という強豪チームです。私も平成19年から入部させていただき、白球を追って汗をかいています。平成22年度は、チーム内ですが、首位打者&盗塁王のタイトルを頂きました。元高校球児で最年少(税理士会ではまだまだひよっこです!)ということで諸先輩方から、多々ご指導を頂いております。

さて、田中會計事務所は、私の祖父である、故・田中一造が昭和29年に創業しました。今年(平成23年)で57年目を迎えることができましたのは、お客様から信頼を頂いていることだと思っております。私の代でもその信頼を揺るがすことないように気を引き締めて頑張りたいと思っております。

 田中會計事務所に戻るまで、約5年間外部の事務所で修業をしました。最初は、世界4大会計事務所のアーサーアンダーセン。外国人の富裕層の申告や、外資系企業の申告業務をたたきこまれました。その後、ベンチャー支援を得意とするエスネットワークスへ。ほぼ毎日新規案件の商談、ご契約というすさまじい勢いで成長している会計事務所でした。おかげで、毎日深夜まで業務をこなすという日々が続き、3カ月で5キロ体重が増えました(笑)。今思えば、エスネットワークスでの仕事は、自分にとっての大切な礎になっています。4年間お世話になりましたが、8年分の経験を積めたと思っています。業務、営業、仕切り、マネジメント、予算などなど。「税理士たる前にビジネスマンたれ」という精神を徹底的にたたきこまれました。

 平成19年より2代目所長の父・田中忠良と合流。3代目として、田中會計事務所の副所長に就任しました。日々成長のエスネットワークスとは比べ物にならないぐらい小さい事務所でしたが、長年のノウハウと効率的な運営方法は「なるほど」と思いました。

 田中會計事務所に来て印象的なのが、事業承継で悩みのあるクライアントの社長に、「副所長は後を継ぐことに抵抗はなかったのですか?」と質問されることが多くあったことです。気の合った友人・知人同士の共同経営でも、いざ「経営」となるとなかなかうまく行かないこともあるのに、まして親子であれば、なおさらぶつかってばかりなのでは?という疑問もあるかと思います。
 私の答えは、一つ。やはり、「仕事中は親子関係ではなく、主従の関係」であること。
風通しの良い、上司・部下という理想の関係が築きあげられれば、親子ほど仕事をしやすい環境はありません。さらに、我が家は2世帯住宅ですので、家でも親子一緒なんです(笑)。しかし、家ではお互い仕事の話はあまりしなようにしています。オンとオフをきちっと持つというスタンスをお互い持っていれば、気持良く事業承継できると思います。
 私の気持ちを伝えると、その社長は「先生みたいにうちの息子が思ってくれるかどうか・・」と不安そうでしたが、「オヤジの背中がきちっとしていれば、必ず継いでくれますよ」とアドバイスしました。そのためには、息子さんが「継ごう」と自分の意思で思ってくれるように会社も儲かる体質にしておかなければなりません。それが「背中」だと思っています。最後に社長には、「大変だと思いますが、一緒にそれまで繁栄できるように頑張りましょう!」とも伝えました。

 初回は、自己紹介と事業承継のホンネを書いてみました。初回から長文になってしましました。。。今後ともよろしくお願いします。


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