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平成24年度法人申告実績の概要~納税額5%増加、黒字申告割合は1.5ポイント増加の27.4%~

いつもありがとうございます。

渋谷の田中會計事務所です。

さて、国税庁より、平成24年度における法人申告実績が発表されました。

平成24年度における法人税の申告件数は276万1千件で、その申告所得金額の総額は

45兆1,874億円、申告税額の総額は10兆105億円と、前年度に比べ、

それぞれ7兆8,991億円(21.2%)、4,753億円(5.0%)増加し、3年連続の増加となりました。

黒字申告割合は27.4%と2年連続上昇黒字申告割合は27.4%となり、前年度に比べ1.5ポイント増加し、2年連続の上昇となりました。

ご参考まで。


http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/hojin_shinkoku/hojin_shinkoku.pdf

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【消費税改正】お店での消費税の表示はどうしたらよいのか?~またすぐ上がるんじゃないの?!~

いつもありがとうございます。
渋谷の田中會計事務所です。
消費税の増税により、店頭等での表示に頭を悩ませる場合もあるかと思います。
しかも、8%の次は10%だとか・・・。
チラシなどまた作り直さなければならないのでしょうか。

以下、表示例が示されておりますのでご参考ください。

1.個々の値札等において税抜価格であることを明示する例
値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

⑴ ○○○円(税抜き)
⑵ ○○○円(税抜価格)
⑶ ○○○円(税別)
⑷ ○○○円(税別価格)
⑸ ○○○円(本体)
⑹ ○○○円(本体価格)
⑺ ○○○円+税
⑻ ○○○円+消費税


2.店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例
個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。
なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

⑴ 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。


⑵ チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例
チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

ご参考ください。

■国税庁HP「総額表示義務の特例措置に関する事例集」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/sogakuhyojigimu.pdf


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新規スタッフ1名募集です。

いつもありがとうございます。
渋谷の田中會計事務所です。
事務所の前の桜が満開です。いよいよ春ですね。
さて、新規スタッフ1名募集です。ご興味のある方はご覧くださいませ。

http://www.tanaka-tax.com/blog/2013/02/post-269.html

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中小会計要領ができました。~優遇金利が適用されます~

DSC_1783.JPGいつもありがとうございます。渋谷の田中會計事務所です。
さて、今回は、中小企業が守るべき会計ルールの方針についてお話したいと思います。皆様ご存じでしょうか。実は、「会計」は「自由」なんです。各業種、業態によって、使う勘定科目など会社の実態を反映するように各社でカスタマイズしてOKなのです。例えば、減価償却の耐用年数なども本来は自由に決めてよいのです。税法で6年と定めていても、実際はそんなに持たないよ!2年だ!ということでれば、2年で償却してもよいのです。(後で税務調整しますが)。
しかし、自由な会計ルールで計算された「利益」で税金を計算したら、当然不公平が生じます。だから、税金計算上は、税法ベースで計算しなおします。これが、「税務調整」というものですね(上記の耐用年数の例だと、2年を6年で直して税金計算します)。
 
中小企業の実務の世界では、最初から税法ベースで会計処理するのが一般的です。したがって、あまり税務調整は発生しません。
上場企業などの場合は、本来の自由な会計がかなり不自由になります。投資家目線で一定のルールを作っています。例えば、金融商品会計などなど。なので、税務調整がかなり入るので税金計算の作業も膨大になります。会計と税務が「ズレまくる」のです。。。国際税務ともなれば、US.GAAP(=アメリカの会計基準)なども入ってきますのでさらにズレます。ここの調整がある意味大手税理士法人の税理士の腕の見せ所とっても過言ではありません。

話はそれましたが、中小企業会計でも一定のルールを作っていこうというのが、今回の「中小会計要領」。従前に「中小企業の会計に関する指針」というものがありました。この「中小会計指針」では厳しすぎるという声から、簡便な処理も認めた「中小会計要領」が作られました。
 メリットはというと、日本政策金融公庫では利率がマイナス0.2%の優遇金利が適用されます。大きいですよね。中小企業の世界では、利益を大きく見せるために、減価償却はしない!なんてこともありうるのです(当事務所ではそのような作戦はお勧めしていませんが)。銀行側もそんな決算書を組み換え実態損益計算書と、事態貸借対照表を作成します。中小会計要領に準拠した決算書であれば、銀行への信用性も増し、組み換え作業も減ることから、優遇されるということでしょう。
 税務申告し終わった後に、融資という場合には、元となる決算書を作成した税理士にこの決算書は、中小会計要領に従いましたよという証明書(チェックリスト)の作成を依頼します。そのチェックリストに一つでも「NO」があると、理由を記載しなければなりません。また、銀行側の心象もあまりよいものでもありません。「No」がつかないように日々の取引を処理することが重要です。ではでは。

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相続時精算課税制度のメリットとデメリット~適用には慎重な検討を!~

いつも、ありがとうございます。

さて、今回は、相続時精算課税のメリットとデメリットについて、纏めてみました。

贈与税の住宅取得資金の非課税制度と併用可能ですが、一旦この相続時精算課税制度を選択すると、取り消しができないことや、暦年課税が使えないこと、当該制度を用いて生前贈与を受けた土地については、小規模宅地の特例が適用できないなどのデメリットもありますので、使う場合は、事前に慎重な検討が必要です。

【メリット】

①2,500万円の非課税枠内であれば、無税で財産が移転できる。

②贈与税の住宅取得等資金の非課税制度と併用すれば、最大で4,000万円まで非課税枠が拡大※
※H24 年中の贈与で省エネルギー・耐震性を備えた良質な住宅の場合

③将来の相続財産が基礎控除の範囲内であり、相続税が発生しないような場合は、メリット大

④将来相続税を計算するとき、贈与時の時価で持ち戻すため、値上がりが期待できる財産を早期に贈与することで、値上がり分だけ財産を圧縮できる

⑤収益性の高いアパート、マンションなどを非課税枠を使い贈与することもできる。非課税枠を超えた分については、一律20%の贈与税負担。収益物件からの収入は、受贈者(子)に移転し、その上がりは相続税の対象とはならい(子の不動産所得となる)



【デメリット】
①小規模宅地の特例が使えない。小規模宅地の特例は、相続または遺贈により取得したことが前提。従って、贈与で取得した土地等は対象外。

②将来財産が値下がりした場合、その値下がり分だけ財産が増加してしまう。(贈与時の時価で持ち戻すため)

③一旦相続時精算課税制度を選択すると、取り消すことができない→贈与税(暦年課税)の年110万円の基礎控除は使えない。

④相続財産を減らすことはできない。贈与分は持ち戻すため、価値は減らすことはできても、基本的に相続財産自体を減らすことにはならない。「減らす」という意味では、暦年贈与をコツコツやった方が減る。 

⑤将来、相続税法が改正され、相続税が課税される可能性がある。

なんだか、デメリットの方が多い気が?(笑)

将来相続税が掛からないことが、あらかじめ確定しているような場合は、有効でしょう。

ご参考下さい。

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小規模宅地の特例~非同居親族・家なき子が取得した場合~

小規模宅地の特例の中で、非同居親族がその土地を取得した場合の適用要件(通称:家なき子の特例)について、コメントしたいと思います。

非同居親族が取得した場合には、以下3つのポイントをクリアすれば、小規模宅地の特例適用要件を満たします。

①相続開始前3年以内に今回取得する相続人本人もしくは、その配偶者の所有する家屋に住んだことがない人が取得した場合で、

②被相続人に同居親族がいない場合に限られます。

③この同居親族とは法定相続人に限られます。

しかし、この家屋について、括弧書きで、「相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋は除く」とあります。

この括弧書きがクセモノなんです。

つまり、非同居親族が、相続開始3年以内に持家があって、そこに住んだことがあっても、相続開始直前において、被相続人がその家屋を居住用として住んでいた場合には、持家がない人と同様に取り扱いますよという意味なんですね。

この括弧書きをちゃんと説明しているモノ(書物、ネット)は少ないので、今回コメントしておきます。

具体例として、レアかもしれませんが以下のケースが考えられます。

①母親の土地に自己資金で新築(父はすでに他界)

②1年後転勤命令により空家状態に

③空家を貸家とするにも、いつも戻ってこれるか分からないので取り合えず母親に住んでもらう

④翌年母親が亡くなる

⑤この土地を相続する

この場合、相続開始前3年以内に持家ありですが、その家を被相続人が居住の用に供していたので、持家なしと同等の取り扱いにより、小規模宅地の特例の要件を満たします。

仮に、この母に実妹がいて、妹と住んでいたとしても、妹は、法定相続人ではありませんから、同居親族なしの要件を満たします。

上記の通り、家なき子の特例は、この括弧書きを含めると他の小規模宅地の特例より緩め?のイメージがしますよね。

読みにくい括弧書きです。ご参考まで。

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認定NPO法人とは~税務上のメリットを活用しよう~

いつもありがとうございます。渋谷の田中會計事務所です。
平成24年3月16日、国税庁より、認定NPO法人の名簿について発表がありました。これらのNPO法人に寄付すると税務上のメリットが受けられます。従って、NPO法人に寄付をして、税務上のメリットを受けようとする場合には、その団体が認定を受けているかどうか事前に確認してから寄付をすることをお勧めいたします。

(まとめ)
NPO法人への寄付 =税務上のメリットなし
認定NPO法人への寄付=税務上のメリットあり
...
※税務上のメリットとは、寄附金控除(所得控除)もしくは、認定NPO法人寄附金特別控除(税額控除)をいいます。

■国税庁HP
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htm

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裏紙にご注意を! ~税務調査でも見られてしまう裏の顔~

いつもありがとうございます!渋谷の田中會計事務所です。今日の渋谷は、一日雨。春の足音もちょっと一休みといったところでしょうか。まだ、田中會計事務所のフェイスブックページに「いいね!」を押していない方は、是非「いいね!」をお願いいたします!不定期ですが、タイムリーな税務トピックスを裏話を交えてお届けして参ります。


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さて、今回も御好評をいただいている税務調査対応マニュアルシリーズより。

【鉄則その三 裏紙注意!メモ書き注意!付箋注意!】
...
このご時世、領収書綴りなどで、失敗した文章やメールを裏紙に使っている場合もあるかと思います。調査時、これら領収書綴りは当然じっくり見られます。領収書をみていたら、つい裏紙に目がとまり、そこに大事な情報が書かれていたらアウトです・・。
例えば、プレゼン資料の失敗作などを裏紙に使っている場合もあるかと思います。これらは、事業の理解の助けにもなる場合もあり、帳簿からは読み取れない情報を得られることが意外に少なくありません。メールのプリントアウトなどは特に要注意です。
鉄則その一でお伝えした通り、要求されていない情報は積極的に提示する必要はありせん。また、ちょっとした、備忘記録などで、あらぬ疑いをもたれるような内容のものも要注意です。
この様に、思わぬところから思わぬ方向へ発展しないように日常から原始証憑類の保管にはお気をつけ下さい!
田中會計事務所では、裏紙を使用する場合の注意事項を必ずお伝えしております。
以上、ご参考下さい。

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税務署の指摘には、立証して、立証して、立証せよ!


いつもありがとうございます!渋谷の田中會計事務所です。
さて、今回もたいへんご好評をいただいている税務調査対応マニュ​アルシリーズより第2弾をお届けします。フェイスブックページに​「いいね!」をまだ押していない方は、是非この機会に「いいね!​」をお願いいたします。不定期ですが、ちょっとした裏話も交えつ​つお得な税務トピックスをお届けして参ります。

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【鉄則その二】

税務署の指摘に対しては、立証して、立証して、立証せよ!

前回、鉄則その1でお話ししました通り、調査官の質問には、聞か​れたことだけに回答し、資料は、請求されたものだけ提示すればよ​いということをでしたね。

さて、税務調査対応の2つ目のポイント。それは、「立証」という​言葉です。
まさに、証拠を提示するということです。

税務調査で大切なポイントは、「実態性を立証」し、「金額の妥当​性を立証」するということです。調査官は、「どんな内容なのか?​」「金額が多すぎではないか?」「ほんとに実行されたの?」「架​空じゃないの?」という疑いの目で見てきます。
納税者側では、その指摘に対して、そうではないということを立証​していきます。
そもそも、申告納税主義ですので、納税者自らが正しいと思ったこ​とを帳簿作成し、申告しているわけですから、勘違い(過失)でな​い限りは、正々堂々と主張して行けばよいのです。

例えば、業務委託費(外注費)の場合、契約書、請求書、納品書の​提示は必須です。特にコンサルティング費用などの場合には、納品​物の提示などをして、実体性を立証していきます。納品物がないよ​うなコンサルティング費用(困りますが・・・)などは、まず最初​に「怪しい?ほんとにやったの?金額が多すぎでないか?」と疑れ​ます。納品物がないような場合には、業務内容、相手とのやり取り​の日時、打ち合わせ内容の記録、メールの履歴などからその実体性​を立証します。金額については、業務頻度、単価などを明確にして​、決して多額ではない、妥当な金額である!ということを立証しま​す。また、その効果についても、社内でまとめておくとさらに良い​でしょう。例えば、結果的に売上が増大したとか、経費の節減につ​ながったなどを書面にしておくことです。

とにかく、普段から書面に残しておくことが重要です。

論点になりやすい取引例
・期末の売上・経費の計上時期(期ズレ)
・外注費などの実態性
・期末に支出された経費の妥当性
・交際費に該当するものはないか
・棚卸資産の計上
など

ほとんどの場合、2日間で調査を終えます(所轄税務署の場合)。
短時間で調査しますので、税務署もポイントを絞って調査してきま​す。
これは論点になるりそうだな、という取引については、期中から調​査時の「立証」を意識して来たるべき税務調査に対応できるよう理​論武装しておきましょう。

田中會計事務所では、期中の段階から税務調査官の視点でレビュー​し、論点になりそうな取引については、上記のようなアドバイスを​積極的にしています。
以上、私の個人的体験談も交えての一考です。ご参考下さい。また​、フェイスブックページによろしければ、「いいね!」をお願いい​たします!!
つづく。

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税務調査では、サインプレーも使います。饒舌社長要注意!!


いつもありがとうございます!渋谷の田中會計事務所です。今日から2月ですね。世間では、インフルエンザの流行がいよいよ本格的になってきたようです。クライアント、知人でも体調を崩されてる方をお見かけします。皆様におかれましても、どうぞご自愛ください。

さて、今日は、田中會計事務所のフェイスブックページでもご好評を頂いている税務調査対応シリーズについて。田中會計事務所のフェイスブックページについては、こちらにアクセスして、フェイスブックページに是非「いいね!」を押してください。不定期ですが、お得な税務情報をお届けしております。

【鉄則その一】
質問は聞かれた事だけ答えよ。資料は要求されたものだけ提示せよ​

これは、税務調査対応マニュアルで基本中の基本。ここを外すと話​が余計に広がってやっかいな方向に行きかねません。私が税務調査​ミィーティングの時に一番最初にお願いする事項でもあります。
デキる調査官ほど社長の警戒心を解くために世間話(社名の由来や​創業時の苦労話など)を交えたり、業界に無知なふりをして、色々​教て下さい的アプローチをしてきます。話を聞いてくれる相手には​つい饒舌になってしまいがち。舌が温まったところで、さりげなく​、本題に入っていきます。そんな時は、私もレフリーのごとく割っ​て入ります。また、場合によっては、サインを決めておき、調査中​に意思伝達をします。例えば、鼻をさわったら、もうしゃべり過ぎ​とか、耳を触ったら、どんどん喋ってよいなど。質問の意図とその​先にはらんでいる税務リスクを先読みしてアドバイスをしています​。
私の経験上、たいていの社長さんは、ノッて来ると喋り過ぎます(​汗)。なので、そんな時は私の出番ですね。
また、資料についても、第何期分の何の資料かを明確にしてから、​用意、提示してください。請求のない資料は積極的に提示する必要​はありません。
田中會計事務所では資料の受け渡しも含め、会社と税務署との間に​入り、調査対応をサポートしています。
以上、ご参考下さい。
つづく。

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平成26年1月より個人事業主の帳簿作成・保存義務が強化されます!!


おはようございます。田中會計事務所です。
今朝の渋谷は、晴れ。ただし、今晩はまた雪も予報されております​。
ご注意ください!

さて、事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿​等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大さ​れます。

※ 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のう​ち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万​円を超える方です。

■対象となる方
 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方です​。
 ※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の​対象となります。

■記帳する内容
 売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項​を記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額​のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことに​なっています。
 ※ 資産や負債に関する事項は記載を要しません。

■帳簿等の保存
 収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って​作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保​存する必要があります。

 ※ 現在、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿書類の​保存が必要とされる方(所得税の確定申告書を提出した事業所得者​の方など)は、これに加えて、収入金額や必要経費を記載した帳簿​の保存も必要になります。

■参考:国税庁HP
http://www.nta.go.jp/​tetsuzuki/shinkoku/shotoku/​kojin_jigyo/index.htm


******************************​***

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電子申告。最大のメリットは地方税にあり!!

皆様、新年あけまして、おめでとうございます。
ことしもよろしくお願いいたします。
さて、早いもので1月も中旬。只今、当事務所では法定調書関係の書類の作成および電子申告の作業のピークを迎えております。電子申告は、ここ数年税務署を中心に「イータックス」の周知徹底を強力に行っている関係で、ほとんどの方が聞いたことあるというレベルにまでなったと思います。ちなみに、田中會計事務所では、平成19年5月以降に作成した書類から、すべて電子申告にて提出しております。
さて、この電子申告ですが、本領を発揮するのが、実は地方税。国税の書類は、提出先が所轄税務署1か所というケースが多いのですが、地方税の場合は、支店が多数あるような場合(分割法人と言います)では、支店ごとに申告書を提出しなければいけないので、提出先が多ければ多いほど、手間がかかります。ところが、これらを電子申告で提出すれば、一発送信が可能ですのでメリット大なんです。
只今ピークを迎えている法定調書関係の書類の中で、「給与支払報告書」という書類があります。これは、従業員が住んでいる市区町村毎に作成、提出しなければなりません。極端な例でいうと、100人の従業員がいて、全員バラバラの市区町村に住んでいるような場合では、100か所へ提出しなければなりません。これは、膨大な作業とコストがかかります。
(従来は、一大イベントのようなもので、まさに職人技の世界でもあった・・・。)
これが、電子申告の場合は、1発送信で完了。ものすごい効率化です。電子申告を導入しきれていない会社、会計事務所もまだまだ沢山あります。この給与支払報告書の提出のメリットは驚異的です。平成23年分については、電子申告に対応している市区町村もかなり充実してきていますし、未対応地域は、少数です。おかげさまで、作業効率がだいぶ上がりました。

このように、電子申告最大のメリットは、実は地方税にあるのです。

ではでは。

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田中會計事務所HPリニューアルいたしました!!!

皆様、ご無沙汰しております。
早いもので、今日から12月ですね。
さて、田中會計事務所のホームページですが、本日より
リニューアルいたしました!
会社設立パック創設、創業支援パックの創設、報酬体系の明確化が
目玉のコンテンツです。

どうぞ、ご覧いただきお気軽にお問い合わせください!

また、今回のリニューアルにあたり、アイティーネットワークス社の
佐々木さん、松山さんにはご尽力いただきました。ありがとうございます。
まだ、一部未了のコンテンツもありますが、引き続きよろしくお願いいたします!!


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是認通知書~税務調査の手続きにおいても書面化へ~

みな様、こんにちは。先日、都税事務所の償却資産に関する調査があ​りました。100点を目指して毎日頑張っていますが、改めて10​0点をもらうと、嬉しいですね!平成23年度税制改正により、税​務調査についても開始と終了のお知らせが書面で出るようになりま​した。

DSC_0861.JPG


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届いてませんか?控除証明書!!

皆様、ご無沙汰しております。
早いもので、もう10月も中盤。徐々に徐々に、寒くなってきていますね。
でも、昨日は最高気温29度とのことでしたので、真夏日でしたね。気温の変化で体調を崩さないようにご注意ください。

さて、そろそろ年末調整の足音が聞こえてきましたね。
どうでしょうか。
そろそろそ控除証明書が届き始めていませんか?

生命保険料控除証明書
住宅ローン年末残高証明書
などなど

これらは、年末調整時に会社へ提出する大切な証明書です。また、「保険料の変動した通知でしょ」だなんて思って、ゴミ箱に捨てないでください!再発行には時間がかかります。年末調整関係、確定申告関係という箱でも作って、そこにポーンと置いておくだけでも違います。

税理士の仕事をしていて、つねづね思うことがあります。それは、「書類の保管」がキモになることが多いんです。領収書、証明書、契約書等がないと、必ず不利になります。特に、譲渡所得税のみなし取得価額などはそのものズバリ!買った価格が分からなければ、売った価格の5%を取得費としていいですよ、という建付け。親切に聞こえますが、逆を返せば、95%が課税されてしまいます。
相続で引き継いだ土地・建物など、大昔に買ったような不動産は契約書の保管が肝です。税金周りの書類、大きな買い物の請求書、領収書、契約書関係はばっちり保管しておいてください!!
特に、譲渡所得税については、「書類の保管こそが、最大の節税である」とアドバイスしています。


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