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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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生命保険の営業スタッフは雇用契約?委任契約?

生命保険会社で働く営業の方に伺うと、
営業成績によって、報酬のアップダウンが相当激しいそうです。

成果を出している営業スタッフ(保険外務員)は、年収が億単位。
一方、成果を出せない営業スタッフは、月収がなんと数万円程度とか...。
(必然的に辞めていくことになります。)
雇用契約の場合、従業員には「最低賃金法」が適用されます。
数万円程度では、最低賃金法に抵触してしまいます。

ところが、そのあたりはうまくできていまして、
下記の要件を満たす場合は、原則として雇用契約ではなく、
委任契約とすることになっています。
(昭和23年1月9日 基発13号より)

1 所属会社との契約を委任契約にすること(雇用契約を締結しない)
2 保険外務員に対して、成績に応じて受任事務の処理経費や報酬を
  受け取ることができるようにすること
3 保険外務員の名称を「職員」とする等、雇用契約を想起させるような名称にしないこと
4 所属会社は保険外務員の労働の時間および場所などを制限しないこと
  ただし、委任契約によって募集地域を委任することはOK
5 上記4点を満たしても、実質上労働関係があるとみなされる場合は、
  法の適用があるので注意すること

実際、P社やS社の方に伺ってみると、
基本経費は本人負担だそうで、移動にかかる交通費はもちろん、
名刺、営業用のパンフレットは会社から購入するそうです。
(雇用契約であれば、会社が負担すべきものです。)

また、所得税については一人ひとりが個人事業主として取り扱い、
会社が年末調整をしてくれることもありません。
個人で確定申告をするそうです。

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