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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第8回<管理責任者の不在等>

Q 請負労働者が発注者の事業所で
  一人で請負業務を処理している。
  請負事業主の管理責任者は常駐してないが、
  請負業務として問題ないか?

請負労働者が発注者の事業所で
1人で請負業務を処理しています。
そこには、請負事業主の管理責任者は常駐しておらず、
請負労働者や発注者との連絡調整のため、
必要に応じて巡回して業務上の指示を行っていますが、
請負業務として問題がありますか。

A 管理責任者が業務遂行に関する指示、
  労働者の管理等を自ら的確に行っていれば、
  通常、管理責任者が発注者の事業所に
  常駐していないことだけをもって、
  直ちに労働者派遣事業と判断されることはない。


請負業務を行う労働者が1人しかいない場合、
当該労働者が管理責任者を兼任することはできず
当該労働者以外の管理責任者又は請負事業主が、
作業の遂行に関する指示、請負労働者の管理、
発注者との注文に関する交渉等を行う必要があります。

しかし、当該管理責任者が業務遂行に関する指示、
労働者の管理等を自ら的確に行っている場合には、
多くの場合、管理責任者が発注者の事業所に
常駐していないことだけをもって、
直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません。

なお、労働者派遣事業と判断されないためには、
管理責任者の不在時であっても、
請負事業主が自己の雇用する
労働者の労働力を自ら利用するものであること
及び請け負った業務を自己の業務として
相手方から独立して処理するものであることが
担保される必要があります。

例えば、発注者と請負事業主の管理責任者との
確実な連絡体制をあらかじめ確立しておくことや、
請負労働者の出退勤管理を含む
労働時間管理等労働者の管理
業務遂行に関する指示等を
請負事業主自らが確実に
行えるようにしておくことが必要です。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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